○
説明員(
岩武照彦君) それではお手許の配付資料に基いて
簡單に御
説明いたしますと、
物調法に基く
現行命令一覧表というのがお手許に配付に
なつております。これの中に現在存しております
規則を並べてあるのでございまして、この
規則のうちから先ほど申上げましたようにこの新らしい
法律に乗換えるものと、取りあえず三カ月
間効力を有しますものと、それから失効いたしますものと、この三つだけに振分けできるわけでございます。御
説明いたしますと第一号
関係の、最初の
指定生産資材割当規則、これは新らしい
法律に基く
命令に乗換えるものでございます。これがその主な
物資の
配給統制をや
つております基本的な
規則でありまして、
関係各省の共同省令に
なつておるわけでございます。それからその次の第二頁の医薬品等
配給規則でございます。これはストレプトマイシン等の
配給統制をや
つておる
規則でございますが、御承知のようにストレプトマイシンも増産が進みまして、今更
配給統制を存続する
意味もございませんので、これは廃止ということに
なつております。それからその次の漁業資材
配給規則でございます。これも漁網とか、或いはそれに必要な綿糸等の
配給統制をや
つてお
つたのでありますが、これも現在
適用を停止しておりますが、もう
繊維関係の資材も
相当潤沢に出廻
つておりますので、これは必要ございませんから廃止いたします。それから砂糖の問題でございますが、先ほどちよつと落しましたが、この砂糖は御承知のような需要
関係で、比較的潤沢に
輸入が進んで参
つておりますので
統制を存続する必要はございませんが、ただ一つ先ほど
附則の
説明で落しましたが、すでに
切符が出て参
つておりますので、これはたしか四月の十五日までこの
切符の有効
期限がございますので、これはむしろ
附則の三項のほうで残すほうに入
つております。先ほどちよつと御
説明を落しましたが残す
規定ではありますが、実際の面では
切符購入の
関係だけで、而も四月十五日以後は必要がなくなるというものでございます。とにかく形としては三カ月以内有効のほうに入るわけでございます。
それから酒類
配給規則でございます。これは労務用の酒につきましてこの
規則でや
つておりますが、これはむしろ酒の出廻りがもう潤沢に
なつておりますが、値段の
関係で、酒税の加算税の
関係で安く
なつておるのであります。これはむしろ酒税法の
規定のほうに讓
つたほうが適当でございますので、これは四月一日から失効ということに
なつております。それから以下並んでおりますのは
石油製品の
関係の
規則でございます。ずつと
規則が七つか八つ並んでいると思いますが、これは先ほど申上げましたように、取あえず六月末まで有効ということにいたしまして、それ以後は失効と相成るわけでございます。それから五貫目の一番
最後にある指定
輸入自動車等販売
規則でございます。これは例の中古
外国自動車の
輸入の
関係で販売業者の登録をや
つておるわけでございますが、これは現在交換円制度も廃止になりましたので、これは必要ございませんから三月末を以て失効ということに
なつております。それから六頁の
外国自動車の
讓受規則でございます。これは先ほど御
説明いたしましたように、国産自動車の製造工場の或る程度の規正と、それから或る程度の
外国自動車の
輸入に絡みましていろいろな為替上その他の問題もございましたので、この
讓受につきましてこれは許可制に
なつている。つまり
切符を渡しまして、この
切符を持つ者だけに
讓受けを認めて参
つたのでございますが、これはどうも今度の
規則からいいますと、どの
條項にも当てはまりませんので、この
法律に基いてこの
規則が存続されることは適当でございませんので、取りあえず過渡的な混乱を避けますために六月末まで有効といううちに入るわけでございます。なおこれはすでに切りました
切符が約六百五十台分ほど残
つておりますので、それを六月末までに現物化し、整理しまして、自今この
規則は廃止となるわけであります。それからその次の経済
統制違反
云々の
規定でございますが、これは現在登録をや
つております業者等の登録停止を
内容とした
規定でございますから、現在も登録制度をと
つている
物資はございませんので、これ又四月一日に廃止となるわけであります。
それから
あと七頁には経本訓令がございますが、これはもう輸出
関係のいろいろな問題がございますが、現在それほどのこともございませんので、これも訓令廃止となるわけであります。それから次の頁はこれは
権限委任の
規定でございます。現在
石油等につきまして都道府県知事に
委任しているものがございます。これは先ほど
法律の
條文にございましたように
政令に
なつております。他方
地方自治法の
関係におきましてもこれは
政令が要りますので、
政令を作りました上で適当な省令を作りたいと考えております。片一方根拠の省令が残りますから、取りあえず六月までと
なつております。
それからその次の第二号の
使用制限関係でございまして最初にあります「くす」の
使用制限の問題でございます。これは実は樟脳を專売いたしておりますので、その原木である樟の木が樟脳の專売
目的以外に
使用されては
原料が確保できないということで
物調法で作
つた規定でございますが、これはどうもこの新らしい
法律のどの
條項にも当てはまりませんので、これはその間に適当な
措置を講ずるということにいたしまして、六月末を以て廃止ということでございます。これはまあこの中身は、原則としまして特別な災害とかの場合、或いは用材に使うという場合以外は、樟は樟脳の製造
原料に使うというような程度でございますが、どうも新らしい
法律から見ますとこれは適当でございませんので、これは六月末まで取りあえず延ばして
あと失効ということに
なつております。それからその次は
ニツケル等の
使用制限でございまして、現在本格的に
使用制限をや
つているのはこの
ニツケルと
コバルトの二つでございますが、これは先ほど申しましたように
国際割当物資でもございますし、同時に
アメリカの
輸出許可の
物資でもございますので、
規則等につきましてはなかなか困難な点もございます。かたがた
アメリカにおきましては
相当広
範囲に
使用制限をや
つているわけであります。
我が国におきましても従来この
使用制限の問題につきまして、例えば
我が国で作られたものが
アメリカに参
つて、
向うがまあ
使用制限をや
つてお
つて向うの
関係業者から非常にクレームが出ているというようなこともございますので、この
制限規則はむしろ若干強化いたしまして存続いたして参りたいと考えております。
コバルトもこれは比較的
使用範囲が狭いわけでございますが、なお国際的な
使用制限の基準に一応合わす点で
使用制限しているわけでございます。これも存続して参りたいと思います。
それから十四頁に参りまして、石炭、コークスの
需給調整規則でございます。これは一昨年の九月でございますか、石炭の
配給統制が撤廃されましたときに、ただこういうふうな
基礎的な
重要物資について、
割当配給は外しましても、
臨時応急的に何かの
措置が要るのじやないかというようなことで、いわゆる
讓渡命令等に当ります
規定を設けまして、特別な特需でありますとか、或いは国鉄の
関係、
電力用炭というようなものについて出荷
命令を出し得る、或いは
讓渡命令を出し得るというような
規則の中身でございます。これは現在といえども、先ほど御
説明申上げましたように、
状況によりましては或いは必要事態が生ずるかとも思いますが、同時に新らしい
法律に即しましては中身の
規定も若干不適当な所がございますので、これはむしろ一応廃止しまして、新らしい
法律に基く別途の
附則を作
つたほうがいいという見地でこれは一応四月一日を以て失効させたいと考えております。それから次の輸出向
物資流用防止
規則でございます。これは従来の
割当統制におきまして、
国内向け或いは輸出向けということで
配給統制をや
つて参りましたものが、輸出向けのものが
国内に流れてはいかんという防止
措置でございましたが、これはもう現在は基本の
配給統制をや
つておりませんので、これも廃止を考えております。それから十五頁の
緊要物資使用等規整規則でございますが、これは先ほど申上げました緊要
物資需給特別会計でございますか、これで買入れました
ニツケルでありますとか、或いは合成ゴムでございますとか等につきまして、
向うの
特別会計のほうではいわゆる特需以外に売渡さんということに
なつております。その売渡さんものにつきまして特需以外の用途に使われないようにいろいろな
規定を設けてございます。その
関係の
規則は緊特の存続いたします限り必要かと存じますので、これは新らしい
法律に基く
規則として乗り換えて参りたいと存じております。それから十五頁の終りの非鉄金属等
需給調査
規則でございます。これは
報告関係の
規定第三條に基いて出した
規則でございましてこの非鉄金属
関係がいろいろ
国際割当物資等ございますので、
国内の
需給等につきましてはつきりした実態を掴んで参らなければ適切な解決
方策ができませんので、この
規則を作
つて報告を徴して統計を作
つて参つておるわけでございますが、これは最近のレポート・コントロールという
報告調整という見地もございますので、これはむしろ統計法の
関係のほうに讓りまして、統計法に基く指定統計といたしまして中身を整理いたしまして、
向うのほうの
規則で統計をと
つて参りたいと存じております。
従つてこの
規則そのものとしましては三月末を以て廃止ということを考えております。それからその次の資料といたしましては、
臨時物資需給調整法に基く
割当配給統制物資一覧表というのがございます。これを御覧願いますと、この
割当配給統制物資というのは、御承知と思いますが、大きく分けまして
指定生産資材、これはいわゆる
生産財、原材料の
関係でございます。それと、
指定配給物資、これはいわゆる
消費物資の
関係でございます。そのおのおのに分けて別の
規則を以て
割当配給をいたして参
つたのでございます。現在、お手許にありますように、
指定生産資材につきましては、原油以下大項目といたしまして十一ございます。そのうちで
統制を停止いたしておりますものは七つございます。これの存続如何につきましては先ほど来御
説明いたしましたが、なおもう一遍繰返しますと、第一の原油、第二の銑鉄、これは共に
統制撤廃、銑鉄は
統制停止中でございますが、これは
統制解除になるわけであります。それから
ニツケル、
コバルトでございます。これは
統制存続であります。それから硫化鉄鉱、これは
統制廃止でございます。それから六の硫黄、これも同様廃止でございます。それから化学工業品であります。ソーダ用の工業塩並に製品であります。ソーダ灰、苛性ソーダというものでありますが、この三
品目は共に
統制撤廃。それからその次のカーボンブラツクでございます。これは現在
アメリカの
OIT物資に入
つておると思いますが、この取得につきましては特に困難というふうな
状況でもございませんのと、現在の
輸入状況からいたしまして、そう
需給関係が逼迫しても参
つておりませんので、これは
統制撤廃ということにいたしたいと考えております。それからその次は燐鉱石でございますが、これも特に
統制を続ける必要がございませんので、これも撤廃いたします。これはむしろ必要があれば外貨資金のほうの、これは全部が
輸入でございますので、外貨資金のほうの
割当措置等で
調整すれば結構であろうと考えております。それからその次の石綿でございますが、これもカーボンブラツクと同様、
アメリカの
OIT物資に入
つておりますが、まあ
アメリカからの取得はそう容易ではございませんが、他方南阿でございますとか、或いはカナダ方面からやや取得もできます。かたがた
アメリカ等におきましても、カーボンブラツクと石綿は、特別な
使用制限或いは
統制等の
措置は余り強くと
つておらないようでございますので、これは
我が国も
統制撤廃で結構だと存じております。それから九の
繊維関係でございますが、これは昨年の夏以来全部
統制停止中でございますが、これも今回
統制撤廃ということにいたしました。十の教科書用紙も同様でございます。十一の製紙パルプも同様でございます。
それから
指定配給物資のほうでございますが、最初の主要食糧の
関係、このうちで麦のほうは近く
統制撤廃に決定いたしたようでございますが、米につきましてはなお
統制存続中でございますが、ただ根拠になります法規が、先ほど御
説明いたしましたように、この
法律では余り適当でございませんので、むしろ
食糧管理法のほうに基いてやるわけでございます。従来も具体的な
規則等の
措置は
食糧管理法でいたしておりましたので、今回は
食糧管理法のほうを若干変えまして、
向うの
規則に讓るということでございまして、これはこのあれからはむしろ削除と申すのが適当と存じております。それから砂糖でございます。これは四月一日から
統制撤廃でございますが、先ほど御
説明いたしましたように、すでに出ました
切符の環流
措置がございますので、
従つてこれは三カ月間を限
つて暫定的に
規則の
効力を残すということでございます。労務用の酒、これも先ほど
説明いたしましたように、
価格措置でございますので、これは酒税法のほうに讓るということでございます。医薬品のストレプトマイシン並びにジシドロストレプトマイシンの両者は、これは
統制存続の要なしということで
統制撤廃になるわけであります。それから五の
石油製品でございます。このうちで初めのほうにありまする揮発油、灯油、軽油、重油につきましては、六月末まで取りあえず
統制を存続いたしまして、爾後撤廃ということになります。ホ、へ、トの潤滑油或いは加工
石油製品、パラフイン、この三者は
統制停止中でございますが、これは四月一日を以て
統制撤廃でございます。それから六の漁業用資材でございますが、これはもう
統制存続の要なしということで
統制撤廃でございます。
次にお手許に配
つております資料に、
昭和二十七年度主要
物資生産見通しというのがございます。これは実は端的に申上げますと、
生産の見通しが、従来は比較的
生産が上昇一本槍の傾向でございましたので、
生産ネツクになりますものは、例えば電力でありますとか、或いは石炭でありますとかいうような
原料関係、或いは
輸入原料の
関係等で制約いたされましたが、現在は電力は窮屈でございますが、ほかの
物資は比較的
原料は
輸入のほうから或いは国産からいたしましても、特に逼迫して参
つたわけじやございません。むしろ
生産を規制いたします要素としましては、
価格の
関係或いは
需給の
関係等が大きな要素をなして参
つておるのであります。
従つて繊維関係の操短でありますとか、或いはゴム
関係の操短等は、むしろ本来の
需給関係から来る
生産の動向を示すものだろうと考えております。となりますと、なかなか
生産見通しを立てるのは非常にむずかしい話でございまして、ここに御覧に入れました表も、実はまあ比較的大き目というふうな感があるかとも存じております。なお個々の
品目によりましては或いはこれ以上に
生産が期待されるものも実は現在の
状況としてはございまして、まあ一応の作業の見通しというふうに御了解願いたいと思
つております。なおこの
生産を決定いたします一つの隘路になります電力等につきましては、どうも必らずしも平水の平時におきましてこの程度の電力が確保できるかどうか、若干疑問もございます。そういう
意味におきましては或いは豊水地帶の
生産水準というふうになるかとも存じております。こういうことで一応御覧にかけたわけでございます。なおその結果に基きましたいろいろな
生産指数の
関係等もその次の頁にございましてこれは若干御
説明いたしますと、実は
生産指数が従来いろいろございまして
安定本部といたしましてはこの下の表のほうのESSの
生産指数、つまり司令部のほうで最初に作成いたしました
昭和七年乃至十一年基準のものを従来採用いたして参
つたわけでございますが、その後この
生産指数が作成方法必ずしも適当でないというふうなことで、両者共同作業をいたしました結果、若干作り方を変えまして、上にありますような
昭和九年乃至十一年の基準のほうを現在は採用いたしておりまして、これがいわば日本の公の機関で作ります
生産指数としてはまあ一応最新の且つ比較的非難、欠点の少い数字かと存じております。爾後
安定本部といたしましては、この新らしい指数のほうでいろいろ物事を進めて参りたいと存じております。これで御覧願いますと、以上のような二十七年の各
物資の
生産見通しが一応達成されますと、
産業活動におきまして、基準年次に比べまして一四六・一、つまり約五割方上昇して参
つて来るという見通しでございます。このうちには公益事業であります電気とガスの
関係が入
つておりますので、これを除きまして、鉱山並びに製造工業の
関係を見ますると、その下にありますように、一四〇・六ということでございまして、前年の一二八・七に比べまして約九%の増加に相成るというふうな見通しでございます。なお先ほど申上げましたように、この
物資の
生産の動向如何は、電力問題異にいろいろな
需給の
関係の問題もございますので、こういうふうに参りますかどうか、なかなか判断はむずかしいのでございますが、一応現在のところはこの程度の
生産水準には相成ろうかと存じておるわけでございます。
その次にお配りいたしておりまする資料は、
ニツケル、
コバルト、
タングステン、
モリブデン、
白金、この五
品目につきましての
需給の見通しを、
昭和二十六年度七年度と並記してございます。この五
品目は先ほど御
説明申上げました
法律案の
別表に上
つております
割当配給をやる
物資でございまして、如何なる
需給関係かと申上げますと、まあ概要を申上げますと、これらの
物資はいずれも共通しました要素としましては、二十六年度の年度当初の在庫が比較的たくさんあ
つたということでございます。これはいろいろな前年度におきます緊急
輸入の
関係、特需の手持等の
関係で比較的繰越が多か
つたのでございますが、これが二十六年度の
消費に基きまして二十七年度の繰越におきましては
相当各
物資とも減少して参るということでございます。
従つて生産の方面におきまして飛躍的な増産の見られます例えば
ニツケル或いは
タングステン等を除きましては、
輸入の
関係に非常にウエイトがかか
つて参つて来るわけでございます。
従つて国際的な
原料割当とか
輸出許可というふうなものが非常な関心にな
つて参るわけでございます。なおおのおのの
物資につきましての細かい事情につきましては御質問に讓りたいと思いますが、
生産等も必ずしも
ニツケル等につきましては鉱石の取得の
関係等で楽観を許さんという
状況でございます。又
輸入におきましても、
アメリカにおけるいろいろな
統制措置の
関係上、なかなか所期の通りには参らんわけでございまして、この
物資につきましては是非とも
需給調整の
割当措置が必要かと考えております。併せて
消費のほうにおきましても、比較的ほかの
物資で賄い得るものにつきましては
使用制限措置も必要かと存じておるわけでございます。
それからお手許に配付いたしました資料に、
国際原料会議(IMC)活動
状況というのがございます。これは上に一覧表がございますから、おわかり願えると思いますが、現在七
委員会十四
品目ございまして、三
委員会六
品目に
我が国が
加入いたしておるということでございます。
それからその次に米国商務省国際通商局(OIT)
輸出統制物資表というのがございます。大分細かい数字が並んでおるのでございまするが、これは我々が知り得ました情報によりまして
向うの
品物を分類して参ると五百三十三
品目あるということでございますが、その次の表を御覧願いますと、
我が国のほうで
アメリカに
輸入要請いたしておりますものは、この五百三十三のうちで僅か十九
品目ということでございます。この
輸入要請の十九
品目につきましても、なお
国内の
需給関係等を検討いたしましてできるだけ
輸入をしないで参りたいというように考えております。
一番
最後に書かれております横のほうの
臨時物資需給調整法改正経過概要でございますが、これは御覧願えればわかると思いますが、要するに
昭和二十一年制定以来五回
改正して参
つたということでございます。
以上を以ちまして概要の
説明を終りたいと思います。