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1952-04-21 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年四月二十一日(月曜日) 午前十時五十二分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
郡 祐一君
永井純一郎
君
委員
小滝
彬君 須藤 五郎君
大蔵委員
理事
大矢半次郎
君 伊藤
保平
君 木内 四郎君
委員
黒田
英雄
君 溝淵 春次君
小宮山常吉
君 小林 政夫君 森 八三一君 下條 恭兵君 波多野 鼎君 菊田 七平君
油井賢太郎
君
木村禧八郎
君
国務大臣
国 務 大 臣
周東
英雄
君
政府委員
大蔵省理財局長
石田
正君
通商
産
政務次官
本間
俊一君
外資委員会事務
局長
賀屋
正雄
君
事務局側
常任委員会專門
員 桑野 仁君
常任委員会專門
員 渡辺 一郎君
常任委員会專門
員
木村常次郎
君
常任委員会專門
員 小田 正義君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
外資
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
佐々木良作
1
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
経済
安定と
大蔵
の
連合委員会
第二回を開会いたします。 御
承知
のように今日の議題も
外資
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でありまして、
前回
は十八日の午後
連合委員会
の第一回を開きまして、同
法案
の
制定経過
と
内容
の
説明
を願い、次いで
改正点
の逐條の
説明
を
願つた
後に
質疑
に入りまして、
技術
的、事務的な
質疑
を中心に行われたのでありまして、今日はその第二回目になるわけであります。それでは
最初賀屋事務局長
から
提出資料
の御
説明
を
簡單
に願います。
賀屋正雄
2
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) それでは私から
簡單
にお手許にお配りいたしました
資料
につきまして御
説明
いたしたいと思います。いろいろな
資料
を雑多にお配りいたしましたが、話の
順序
から申しますと、先ず
最初
に「
外資
に関する
法律
」
関係認可状況総括表
という三枚一緒に綴じたものがございますが、これから
御覧
にな
つて
頂きたいと思います。 この表には
外資
に関する
法律
が施行せられました
昭和
二十五年六月から今年の三月末までに、同法に規定されておりますいろいろな形の
外資導入
について、
外資委員会
が
認可
をいたしました
状況
を一頁に総括的に示しておるのでございまして、これはただ
件数
を掲げたに過ぎないのでございます。二頁目に、このうち
技術援助契約
についてやや詳細に
月別
とそれから
業種別
に表示いたしました。この点につきましてはこの前の
委員会
で口頭で
概略
を御
説明
いたしました
通り
でございます。
技術援助契約
でございますので、その
金銭的評価
を的確に現わすことができないのは非常に残念でございますが、一応
件数
だけで御判断を願いたいと思うわけであります。ここにございますように、
業種別
ではやはり
機械工業
が一番多く、その
次化学工業
、それから
機械
と申しますのは、大きく分けますと、
輸送関係
の
機械
と
電気機械
と、その他の
機械
に分れるわけでございますが、この三者で約半数以上を占めておるわけであります。それから
国籍別
に見ますと、百三十二件のうち百一件が米国にな
つて
おりまして、その他は備考の所にございますようにスエーデン、フランス、
英国
、デンマーク、スイスとい
つた
ような国々が数件ございます。それから三頁目は、
株式持分取得認可状況
ということで、株を持ちます場合の
態様如何
を問わず、
日本
の
株式
に対する
投資
の
総額
の
株数
と
金額
とに分
つて
掲げておるので、ございまして、更に株に
投資
いたします場合に、
外貨
を
本邦
に
送金
いたしまして、これを合法的に交換した
円貨
で
取得
いたします場合と、
現物
、つまり
外貨相当
の価値のある物を送
つて
参りまして、これを直接
現物出資
に充てたり、その
売却代金
で以て
株式
を
取得
する場合と、第三番目には、
国内
におきまして合法的に獲得しました
円貨
で以て
取得
した場合と、この
三つ
に区分して掲げたのでございます。
総額
はこの前申上げましたように、
外資法
によりまして
認可
しましたものは三月末までに六十億一千九百万円という
数字
に上
つて
おるのでございます。一番下のほうに附加えてありますのは、
政令
五十一号によりまして
取得
した分で、これが二億一千五百万円でございますが、これは御
承知
のように
外資法
ができます前は、
政令
五十一号と申しますのは、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
でございまして、いわゆる
ポツダム政令
でございますが、これによ
つて外資委員会
の
認可
を受けたものでございます。それから第四頁目は、
外国人
が
投資
しました
株式
の
会社
の
業種別
でございまして、ここにその
比率
を掲げてあるわけでございます。何と申しましても
石油関係
の
投資
が大半を占めておるというような
状況
にな
つて
おりまして、これに次ぎまして
化学工業
、紡織、
ゴム
、皮革、それから
商事貿易
、こうい
つた
ような
順序
にな
つて
おります。それから
株式投資
の中の
投資家
の
国籍別
でございますが、これはやはり
技術援助計画
の場合と同様大
部分
が
アメリカ
にな
つて
おります。これに次いで
英国
それから中国、香港が若干あるという
程度
でございます。以上が大体の総括的な
数字
を表示したものでございますが、このうちの
株式投資
につきましては、御
承知
のように昨年の五月の
外資法
の
改正
によりまして、
外国投資家
が
外貨
を
本邦
に
送金
しまして、これを合法的に変えた
円貨
で以ていわゆる
旧株
と申しますか、
市場
を経由して上場されております
株式
を買うことができることにな
つたの
でありまして、その
状況
を示したものがこの
横書
にな
つて
おります
市場経由株式取得状況
というのでございまして、これを左側の表で去年の
改正
以後の
月別
の
取得状況
を示しておりまして、これによ
つて
おわかりのように、最近だんだんこの
数字
が殖えつつあるわけでございまして、殊に今年の一月、二月には非常に大きな
金額
に上
つて
いるわけであります。それから
投資
いたしました株の
業種別
は、別に
上場銘柄
によ
つて
非常に細かい表を三枚綴
つた
ものをお配りいたしまして、
株数
とその
株数
がその
会社
の全体の
資本
に対して何%の
比率
を占めているかというパーセンテイジを示したものをお配りしてございますが、これによ
つて個々
の
会社
を
御覧
願うといたしまして、この
業種別
の総合いたしましたものが
只今
申しました表の右側にあります表にな
つて
おりまして、各
業種
によ
つて割合
を示してございますが、
繊維工業関係
が一番多く二三・七%、これに次ぎまして
化学工業
の一四%、
鉄鋼金属
の一二・四%とい
つた
ような
順序
にな
つて
おります。それから
個々
の
会社
の
資本
に対する
比率
はこの細かい表によ
つて御覧
になりますように、大
部分
が今のところはまだ零点何%とい
つた
ような非常に低い
割合
にな
つて
おりまして、一番大きな
割合
を占めておりますものが二頁目の
繊維
の中の
東洋レーヨン
でありますが、これにいたしましてもまだ三%をやや超えたという
程度
に過ぎないのであります。それからこうした
株式
の
配当
の点、これはこの前御
質問
があ
つたの
でありますが、
個々
の
会社
の
配当
を全部書出すのも非常に煩瑣でございましたので、ここに半ピラの紙で
配当表
というのをお配りしておきましたが、これは
東京証券取引所
の調によ
つた
ものでございまして、各
業種別
に
平均株価
と
平均配当率
と、そして
平均利廻
と、この
三つ
の表を掲げておきました。大体
平均株価
が九十四円六銭、
配当率
が二割六分五厘、
平均利廻
が一割四分という
数字
にな
つて
おります。以上がこの
株式
についてであります。 次は
技術援助
につきまして大体どうい
つた
ような
契約
の
内容
にな
つて
いるかと多いうことにつきましては、この
技術援助
と申しますと、その入
つて
参ります
業種
によ
つて
、又
技術
の種類によ
つて
千差万別でありまして、そのものによ
つてロイヤルテイ
の取り方等も非常に多岐に亘
つて
いるのでございまして、この全部についてその間の
内容
をお示しするわけにも参りませんので、大体典型的なものを掲げましたものを一枚、
技術援助契約
とその
対価
の
料率
についてという表をお配りいたしておいたわけであります。ここにございますように、
ロイヤルテイ
の取り方といたしましては、やはり
売上高
を基準といたしまして、これに対して
一定
の
割合
を掛けました
金額
を
対価
として本国に
送金
するという例が一番多いわけでありますが、その場合に
割合
といたしましては、やはりこれはものによ
つて
いろいろ違うわけでございますが、一番ありましたのは三%乃至五%というところでございまして、ものによ
つて
は例えば医薬品のようなもの、それから
加工度
の非常に高い
精密機械
とい
つた
ようなものにつきましては一〇%とい
つた
料率
を課せられる場合もあるわけでございますが、これらはやはりそうい
つた
技術
の
日本経済
に及ぼすメリツトを考えまして、多少
料率
が高くてもこれを入れますことの効果を考えまして
認可
をいたしておるわけでございます。 それからもう
一つ
お配りしてございますように、
外資委員会関係外貨送金実績表
というのがございますが、
外資法
によりまして
外資導入
を
認可
いたしますと、これに
伴つて果実
、
元本等
の
送金
が保証されるわけでございまして、この保証されます
送金額
は
外国為替予算
というものがございまして、この
予算
に
外資委員会関係
の分を別に計上いたしておるわけでございまして、その
外貨予算
に組まれました中から、実際にどれだけ
送金
せられたかというのを
月別
に表示したものでございまして、
技術援助契約
を締結いたしました
件数
は、先ほども申上げましたように百三十何件という
相当
な額に上
つて
おりますが、この
技術
が完全に
日本
の
会社
のものとな
つて
、軌道に
乘つて生産
が開始されますにはやはり若干の時日を要するわけであります。又その
技術
を使いますためには、いろいろ
設備
の拡張とい
つた
ようなことも必要なわけでありますので、ここにありますように、
送金
はまだ今のところはそう大した額に上
つて
おらないわけであります。
技術援助対価
といたしましては五百三十三万九千ドル、株の
配当
といたしましては七十三万四千ドル、
貸付金
の利子は二万三千ドル、合計いたしまして六百九万六千ドルという
数字
にな
つて
おります。 それからもう
一つ
お配りしましたのは
外貨債
の現況でございますが、これは
大蔵省
のほうから御
説明
頂くほうがいいかと思いますが、
満期到来元本
と未
拂利子見積額
と、それから
満期
未
到来
の
元本
、この
三つ
に分けて
数字
を出しまして、全体の
負担額
がどれぐらいに上るかということは、この
三つ
を合せましたもので
英貨債
、
米貨債
、
仏貨債
をすべてドルに換算いたしますと、四億五千五百万ドルという
負担
にな
つて
おるのでございます。 以上でお配りしました
資料
の御
説明
を終りますが、このほかに
只今
用意いたしておりまして、間もなく届くと思いますが、
技術援助契約
と、それから共営産業的な
株式
、つまり今御
説明
いたしました
市場経由取得
の
株式
と趣きを異にしまして、
日本
の
会社
と共同して事業をや
つて
行くというような意味から
株式
に
投資
いたします場合のうちの主なる
ケース
を具体的に
会社名
を記しまして、
株式投資
の場合には、その
会社
の全体の
資本金
に対してどのくらいのパーセンテージにな
つて
おるかというような点を明かにしたもの、それから
貸付金契約
でございます。これにつきましてはまだ十件
程度
しかございませんが、それの具体的な
ケース
を書きました
資料
をお配りすることにな
つて
おります。 それからもう
一つ
は
外資導入
に関する各国の制度がどうな
つて
おるかということで、私どものほうで調べましてわかりました
程度
のものをお配りすることに予定いたしております。それは又参りましてから御
説明
することにいたします。
佐々木良作
3
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
資料
の
説明
につきまして、この
内容
の事務的な問題或いは不足と感ぜられる
資料
等々のお話がありましたら先ず
最初
にお願いいたします。
木村禧八郎
4
○
木村禧八郎
君
三つ
ばかり
ちよ
つと
要求
したいのですが、ただ
技術援助契約
についてその主な
業種
を示しております。この中に主として
ロイヤルテイ
のことが出ておるのですが、我々聞くところによると、その
契約
に当
つて
その
販売権
ですね、
エージエンシー
を取
つて極東
における、例えば
石油
なら極東における
販売権
、そうしますと
売上高
、
ロイヤルテイ自身
はそう高くなくても、将来
日本
が海外に進出するような場合
エージエンシー
というものを取られるということになると、それは又将来大きな問題になると思うのですが、そういうようなことも実は知りたか
つたの
です。この
ロイヤルテイ
だけでなくて何かそういう
資料
もありましたならば、余り面倒ならばそう別に必要ないのですけれども、そういうふうな
ロイヤルテイ
以外にその特殊の、今後の
日本
の
経済
に
相当影響
を及ぼすようなこの
契約
の
内容
というものがあ
つた
ら、すぐでなくてもいいのですが、出して頂きたいと思うのです。ありましたら……。それからもう
一つ
は、これは
あと
で出て来るかも知れませんが、今
市場
を通ずる
株式投資
についての
資料
がありましたが、例えばカルテツクスと
帝石
のように
資本
を向うから持
つて
来て
投資
する場合、それが
会社
によ
つて
五〇%以上
外国
の
資本
が占めている
業種
、或いは
会社
ですね。
石油
とか
ゴム
とか、
化学工業あたり
にそういうものがあると思うのです。そういうものがありましたら
一つ
お願いしたい。それからもう
一つ
は、この
法律案
で非常に重要な
関係
があると思うのですが、この
アメリカ
の
証券取引法
のうち
新株
の
取得
に関する規定、そういうものがあ
つた
ら詳しく知りたいのです。
旧株
についてはその対象について
あと
で私は
大蔵大臣
にも
質問
したいと思うのですが、その
新株
の問題が重要だと思うのです。
送金関係
について
新株
の
取得
、そこで向うで
日本
の
新株取得
の場合、
アメリカ
の
証券取引法
に触れるのじやないかという問題があると思うのです。それがわか
つた
らそういう点を何か
資料
で……。
佐々木良作
5
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
資料要求
につきまして
委員会
のほうから……。
賀屋正雄
6
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) 今
三つ
ばかり御
要求
があ
つた
わけでございますが、第一の
技術援助
の
契約
の場合の
エージエンシー
、その他将来
日本
の
経済
の
負担
になるようなことがないかというお尋ねでございますが、
只今
記憶いたしておりますところではそうい
つた
契約
はないように思
つて
おります。なお調べましてそういう特殊な
ケース
がございましたならばお示しすることにいたします。それから第二の点は、これは先ほども
ちよ
つと触れましたように経営参與的な
株式投資
の場合において、
株式
の持株の
割合
がどうな
つて
おるかということを
個々
の
会社別
に示した表をお配りすることを予定いたしております。それから第三は、御
指摘
のように
アメリカ
におきましてはS・E・Cという特殊の
証券取引委員会
がありまして、そこで規則を公布いたしておりまして、
新株
の
取得
について
制限
を加えておる場合があるのでございます。これに関します
條文
を翻訳いたしましたものができましたらお配りいたしたいと思います。
佐々木良作
7
○
委員長
(
佐々木良作
君) ほかに
資料
について御発言がございませんか。
小滝彬
8
○
小滝彬
君 後ほど
大臣
にもこの点は御
質問
いたしたいと思うのですが、その
資料
として先般お願いすることを忘れたのですが、この
技術援助契約
に関連して、
技術
を
導入
した当初においては、
外国
から
資材
であるとか或いは
機械
を
輸入
しなければならない、而もその大体の
予定表
というものは
契約
を
認可
してもらう
申請書
に
相当
詳しく出ておるはずでありますが、これの大体
概略
のところがわか
つた
ら是非この点を知らして頂きたいと思います。それからもう
一つ
は、
技術
の
援助契約
をいたしますと、
外国
の
技術者
が招聘せられる、これは
送金
の約束を保証してありまするから、その点は今後お配りの
資料
に出るかと思いますが、同時に
外国
に人を出さなければならんという問題を生じておるということも私はよく
承知
しておるので、そうした面についての……。或いは
外資委員会
ではわからないと思うから、
大蔵省
にお願いしたほうがいいかと思うのですが、この
契約
に伴う
外国
への
渡航費
及び
外国
から当分どうしても
輸入
しなければならないところの
資材
、
機械類
の
外貨額
が一体どのくらいに上
つて
おるかということがわか
つた
らお教え願いたいと思います。
佐々木良作
9
○
委員長
(
佐々木良作
君)
只今
の
資料
如何ですか。
賀屋正雄
10
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) 御
指摘
のように
技術援助契約
をいたします場合に、同時にその
技術
を使うためにはどうしても
導入先
から特殊な
機械
なり
設備
その他
原材料等
を
輸入
しなければならないというような例もございますが、これは非常に
契約
によりましていろいろ千差万別でございまして、大体
只今
のところでは
技術援助契約自体
を
外資委員会
が
認可
いたしますと、それに伴いまして
機械等
を
輸入
いたします場合には、有
為替
の場合と無
為替
の場合があるわけでございますが、この
為替
を要します場合には、これは
一般
の
通産省
の
輸入許可
を取
つて
頂いて、そのために
為替予算
の
一般
の
輸入
の枠を使うということになるわけであります。併しながらこれについては
許可
の保証は別段ないわけであります。併し無
為替
の場合におきましては
外資委員会
が
認可
いたしました場合に、やはり
法律
上は
通産省
で無
為替輸入許可
が必要にな
つて
来るわけでありますが、大体その場合には無
條件
に無
為替輸入
を
許可
するという方針に
只今
のところではな
つて
おります。 それから
渡航費
の点でありますか……。
小滝彬
11
○
小滝彬
君
数字
はわからないのですか。理論でなしに大体の
数字
がわかりますれば……。
賀屋正雄
12
○
政府委員
(
賀屋正雄
君)
数字
は主な
ケース
について拾うことはできると思いますが、全部網羅するのは
ちよ
つと時間を要すると思いますが、如何ですか。
小滝彬
13
○
小滝彬
君 これは主な
ケース
でいいのですが、どれくらいにな
つて
おるか、わか
つて
おればお知らせ願いたい。
石田正
14
○
政府委員
(
石田正
君)
技術者
の
渡航費
の問題でございますが、これは御
承知
の
通り
に今
渡航費
の問題につきましては
二つ
のやり方がございまして、
一つ
は
優先外貨
と申しますか、各
輸出
をや
つて
おりますところの
会社
のほうで、若し
外資
の
導入
があ
つて
、そのために
技術者
を出すということでありまするならば、その
優先外貨
の
範囲
内でや
つて
行くという、こういう
ケース
があります。それからもう
一つ
は、そういうまだ
輸出
の
実績
がない、従
つて
使うところの
優先外貨
がないという部面につきましては、これは
一般
の
渡航費
の
範囲
で処理されるということに相成ります。
渡航
につきましては、これは
一般
の
渡航関係
の
予算
が組んであるわけであります。その枠の
範囲
内で、
申請
がありますれば審査をいたしまして
許可
をするという
方法
によるわけであります。それで
数字
の点でございますが、
一般
の
渡航費
のほうにおきまして、
技術修得
その他の
関係
で、
外資導入
に伴いまして出る場合の計数は、はつきり分けたものではございませんが、ただ記憶によりますと、そういうもので不
許可
にいたしましたという事例はないように思
つて
おるわけであります。
小滝彬
15
○
小滝彬
君
数字
はないわけですね。
佐々木良作
16
○
委員長
(
佐々木良作
君) よろしうございますか。
小滝彬
17
○
小滝彬
君 よろしいです。
佐々木良作
18
○
委員長
(
佐々木良作
君) それでは
資料
に関する問題は、又ありましたならば後ほどに逐次お願いすることにいたしまして、
質疑
を始めたいと思います。よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木良作
19
○
委員長
(
佐々木良作
君) 先ほど申上げましたように、
前回
の
要求
によりまして
周東安定本部長官
、それから
高橋通商産業大臣
並びに
大蔵大臣
の
出席
を
要求
したわけでありますが、
差支え
がありまして、
周東安定本部長官
がお見えにな
つて
おり、それから
通産省関係
からは
大臣
がお
差支え
があるというわけで、
本間政務次官
、更に
大蔵省
からは、
大蔵大臣
は旅行中とかでありまして、
理財局長
の
石田政府委員
が参
つて
おられます。
外資事務局
の
賀屋局長
以下は
従前通り
でありますから、順次
質疑
を始めて頂きたいと思います。
政府
のほうに
ちよ
つと附加えておきますが、
前回
の
委員会
におきまして
外資法
の根本的な問題が逐次
質疑
に出て参りまして、この
法案
の
最初
の
狙い
は
国際收支
のバランスを
願つた
ものであ
つたの
が、だんだんと積極的な
外資導入
という面に変貌して来たようで、何だか少し話がおかしく
なつ
たような感じがするというような
質問
がままあ
つた
わけであります。他の問題も含めて
大臣
の
出席要求
があ
つたの
であります。順次御
質問
願いたいと思います。
木村禧八郎
20
○
木村禧八郎
君
安本長官
にお伺いしたいのですが、この
法律
の
改正案
の中で一番重要な点、骨になる点は、
株式投資
された
株式
の
元本
の
送金
を許して行く、
外貨送金
を今度は許して行くという点に非常に重点があると思うのです。これまで
配当
の
送金
は許されておりましたが、
元本
の
送金
を許して行く、これがまあ一番大きな
狙い
だと思うのですが、こういう形で一体
外資
というものが
相当
入
つて
来るものと思われているかどうかということが一点と、それから
元本送金
をまあ三年据置いて、その後において二〇%認めるということなんですけれども、そういう
元本送金
を三年据置いてその後許して行くという、そういうことをしなくても、
外資
は入り得る
條件
があるのじやないかと私は思うのですが、それで三年据置いて、元素どんどんと返せるというような態勢において、果して安定せる
外資
というものが入
つて
来るかどうか、この
二つ
の点お伺いしたいのです。
周東英雄
21
○
国務大臣
(
周東英雄
君) これは見方で、こうやらなければ
外資
が入らんというのではなくて、むしろ
日本
の
国内
において、
国内
での
自己資金
で足らんというような場合に、大いに外からの
投資
を歓迎するということであれば、必要なときに、今度はそれに
日本
の
株式
を売るというような場合に、その
元本
を送り返せるような自由な形においておくほうがよろしかろうというのがむしろ考え方であります。これは本来ならば、戰前の
状態
におきましても、
一定
の土地、
会社
に対する
投資
は限定せられてお
つた
といたしましても、
一般
的にはすべて
投資
も
外資
も自由であ
つた
わけです。だからそういう形をはつきりするというわけです。むしろ
一つ
の
外資導入
を促進される
方法
としてこういうこともあろうという、むしろ自然の
状態
に返すということが
一つ
の
狙い
でありましてこれだけが
外資導入
の
主眼点
又
必要條件
ではないと思います。
木村禧八郎
22
○
木村禧八郎
君 それは自由にすればいいにきま
つて
おるのですが、その
外資
を入れる場合にですよ、成るべく
日本
の
経済
にと
つて
有利な形において入れるということが重要な問題だと思うのです。その場合わざわざ不利な
條件
を
作つて外資
を入れなくてもいいと思うのです。若しもつと有利な
方法
があるならばそのほうを採用して、そうして
外資
が入りいいようにすると同時に、
日本
の
経済
にと
つて
いいような
方法
をとるべきだと思うのです。ところがこの
改正法律案
によると、私は、
元本
の
送金
を三年据置いた
あと
でその後二〇%送還できる形において認めるということが、これは非常に
主眼
にな
つて
おるのですが、そういうことをしなくても、もつと入り得る
方法
があるのだし、これによ
つて
そう入るとお考えかどうか、その点を
最初伺つたの
です。
相当
入ると考えておるのかどうかということを先ず
伺つたの
ですが、その見通しはどうなんです。
周東英雄
23
○
国務大臣
(
周東英雄
君) これは今申上げたように、これだけが唯一の途じやないということは私もあなたと同じ意見、併し余りにも従来の
外資導入
に関する
法律
というのは
制限
が多過ぎたのですね。
投資
をさせておいてそれは持
つて
帰ることを禁ずるとか、
配当金
を送ることを禁ずるというような恰好にあ
つたの
を、だんだんそれを元の形に返すという
方法
は
一つ
の行き方である。これは別に反対する必要はない、これはそうでしよう。一旦
株式
に
投資
しておいて、
日本
の人がその
株式
を買いたい、
買つた
、その
売却代金
を送れないというのはおかしな話、それは認めて行
つて
いいのじやないか、これが自然の形に返るわけですね。この
一つ
の
方法
として
改正
したので、これをやることによ
つて
のみ
外資導入
を依存しておるというのは
一つ
の見方ですが……、これは
一つ
の
方法
なんです。而もお尋ねの点でありますが、従来も非常に窮屈なさなかに、恐らく事務のほうから御
説明
し或いは今後
資料
が出るかと思いますが、
投資
なり
株式
の
関係
なり、社債なり年々殖えておる。更にこういう形になりますれば更に私はもつと殖えるという見通しを持
つて
おります。
木村禧八郎
24
○
木村禧八郎
君 私はこの
法律案
に関して
質問
しておるのです。ですから他に
外資導入
の
方法
をいろいろ考えておるやに新聞にも伝えられておりますが、政治的な援助とか何とか、それはなかなか困難であることも聞いておりますが、私はこの
改正案
に関して伺
つて
おるのですが、
安本長官
の御答弁では
相当
入るということを期待されておる、まあそういう御答弁。それからその
外資
の入る
條件
をもつと自由にして入り得るようにする。即ち入
つて
来た
外資
に対して
送金
をもつと自由に認めるようにするのは誰も反対する必要はないのじやないか、こういう御答弁。ところがこの
法案
を出されるに当
つて
いろいろ財界では意見があ
つた
はずだと思うのです。日銀あたりではそういう
元本送金
を認めなくても入り得る
條件
があるのである、こういう意見もあ
つた
し、三年というその期間でなくても、五年ぐらいでも十分入るのだという意見もあ
つた
と思うのです。
條件
があ
つた
と思うのです。それをまあ三年にした、これは池田
大蔵大臣
が外人なんかとの席で、
最初
五年であ
つたの
を、口をすべらしたのかどうか知りませんが、これは
大蔵大臣
に聞いてみたいと思うのですが、三年というふうに話したので、三年に
なつ
たというふうに私は聞いておるのです。五年でも十分入り得る、こういう据置期間が五年でも入るというふうに聞いてお
つたの
です。專門家の意見がそうであ
つたの
を、それはもう自由にするに越したことはないのでしようが、もつと長期的に安定し得るような形において入れるほうがいいに越したことはないと思うのです。併し
元本送金
を今認めなくても、
配当
送金
程度
でまだ入り得る、而も五年ぐらいでも入るのじやないか、こういう意見があ
つたの
を、わざわざ三年まで短縮して、そうして又十分入るということになれば、何とかゼスチユアをこの
法案
で示したに過ぎないので、実際に効果がないと思われるのですが、何か有利な
條件
があるにかかわらず、わざわざ不利な
條件
を進んでこちらで認める、そういう
内容
に
なつ
たと私は思うのです。そういう点について御
質問
しておるのです。
周東英雄
25
○
国務大臣
(
周東英雄
君) 私は、木村君はよくわか
つて
おるのだと思うので、私はあなたが
元本送金
を
一定
の期限を置いて認めることに
なつ
たことを非常に不利と考えられる点が
一つ
、それからこういうものを認めたら皆どんどん持
つて
帰るだろうという前提の下に不利だということを考えておるのじやないかと思いますが、私はむしろ常態というのは、その
投資
したものが必要ならば持
つて
帰る。その自由はあ
つた
ほうがよろしいと思う。従来
日本
の戰後における経営として、脆弱なる
日本
の
経済
界において、而も
株式投資
というものが非常にほかの物価に比べて安いということは御
承知
の
通り
だと思います。そういう場合に
投資
するということを自由にしておくことは、将来における
日本
の企業というものが支配される虞れがある。そういうことはいかんということで以て入れる場合において
制限
を附けた。一旦
許可
した
投資
をそう
簡單
に持
つて
行かれても困るというので
制限
してお
つた
と思う。これはやつぱり国際的にも
日本
の信用を高める去らい
つて
も、別にどんどんと回復して参りますれば、こういう形は元に返すほうがよろしいと私は思います。これが若し
元本
償還を認めたからとい
つて
、投票どんどん持
つて
帰るとは私は思わないのです。そこに多少気分的とおつしやるかも知れませんが、安心もあ
つて
、そうして
投資
がしやすくなるということは私は考えられるのじやないか。今日までも多少
制限
しましてもどんどん殖えおることは先ほどもお話しましたが、こういうような形が認められれば、もつと自然の形において常態に帰るのでありますから、不利だとか不利でないということは、どうお考えになりますか、恐縮ですけれども不適当じやないか、これをしたからとい
つて
無論不利だというのでなくて、
一つ
の常態に返すことによ
つて
投資
がしやすくなるということは、従来とは変
つて
来るのではないか。こう私は思
つて
おります。
木村禧八郎
26
○
木村禧八郎
君 議論をしてもしようがないのですが、原則論としては緩和して行くことがよいということはわかり切
つて
おるのです。今の現状においてどの
程度
の据置期間が正しいかということが問題になり得るのです。そんなに
安本長官
が原則論で行くのなら、据置期間を設けなくてよい、なぜ三年にしたかということが問題になるのです。それを具体的に問題にしておるわけです。
外資導入
については我々
一つ
の立場を持
つて
おりますが、一応この
法律案
に基いて私は
質問
しておるのですが、それによ
つて
日本経済
の自立のためにいいかどうかということについては私は別個の意見を持
つて
おりますけれども、この
法律案
に基いて
質問
しておるのですが、今の
日本
の現状としては、やはり据置期間を長くしておいたほうが有利であることは確かなんです。而も又
元本送金
を認めないで、而もなお向うから
資本
が入
つて
来たらこれはなお結構なことです。その点を
質問
しておるのです。
日本
の
株式投資
の実際を考えれば、そういう形では私は入
つて
来ないのじやないか、これは
旧株
、これは
あと
で又お尋ねしますが、さつき
資料
を
要求
したのですが、
新株
の
取得
は困難にな
つて
おるのであ
つて
、
アメリカ
の証券法に触れるから、
旧株
の
取得
に限られたと思うのですが、ところで
日本
の
株式
取得
の実際をみると、大体その
新株
というものにプレミアムが附くので、それに楽しみがあ
つて
、株も高いし、そこに魅力があ
つて
投資
されるのだと思うのです。そこでその
新株
の
取得
というものは困難であるから、そこに
一つ
の対策を講ずれば、
元本送金
を認めなくても入り得るのじやないかという意見があ
つたの
じやないかと思うのです。この
法律案
は、私は
株式投資
としてどんどん
外資
を入れるということを
狙い
としておるのですけれども、実際問題として重要な点を外れておると思うのです。実際に即してないと思うのです。
元本送金
を許したから入
つて
来るというような
日本
の
株式投資
の実情じやないと思うのです。そこのところはこの
法律案
の
改正
におきまして
一つ
抜けておるところがあると思うのです。その点を伺
つて
おるのです。さつきこういう
改正
でどんどん入
つて
来るかと
質問
しましたら、大いに入
つて
来る期待を持
つて
おるということですが、こういう
改正
では入
つて
来ないのじやないか、こういう意見が有力なんです。今日の
日本経済
新聞を読むと、
アメリカ
の証券
会社
のべーチエという人が、
外資導入
に関していろんな要望を出していますが、ああいう人の意見に基いて立案されたのじやないか、こう思う。ですからああいう意見では、あれは
元本
の
送金
をもつと自由にしろ、こういう意見ですが、併しそれだけでは私は入
つて
来ない。もつと根本において入
つて
来る
方法
があるのに、それをこの
法案
においては取上げないで、そうして何か見当違いとい
つて
は失礼かも知れませんが、
日本
にと
つて
不利な
改正
をして、そうして而も
外資
が入
つて
来ないような形にな
つて
おる、こう思うのです。そういう点からさつきどんどん入
つて
来るかどうかと私は聞いたわけなんです。
周東英雄
27
○
国務大臣
(
周東英雄
君) これは私は議論になると思いますので長くは避けますが、これは
元本
の
送金
を認めてもそれは殖えないのじやないかということ、これは
一つ
のやつぱり行き方と思います。だからこれによ
つて
どれだけ、それでは
元本
の
送金
を認めるから、そのことだけを事由にしてどれだけ殖えるかということはわからない。わからないが、併しそういうことまでや
つて
行けるということは、
日本経済
の回復を
一つ
の前提にしておいて信用を高めることだと思うが、いつまでも
投資
に
制限
を附けておくをいうことよりも、むしろ自由に返すという形のほうが、これは信用を高めるゆえんであ
つて
、とにかくあなたは全然それはゼロだとおつしやるかも知れませんが、それは何がしかこれによ
つて
よい影響を與えて、
投資
がそう殖えるというのじやなくて、よりよい影響があると思う。それに附加えて、それをやるくらいなら、もう一歩
新株
にプレミアムが附くような
会社
なら、それを持たせるほうが魅力があるのじやないか、こういうことであります。これは私も同様であります。これはいい
会社
でどんどん
投資
をする……、大抵
旧株
を持
つて
いる人間に一対一か或いは一対二でやれば、そごにその
会社
に対して非常に何かしら魅力があるということは認めます。それを
一つ
の
方法
として、今度は讓渡ですか、乘替というようなことを認めて来た。それを認められたときに、今度新らしく
旧株
に対して
新株
の割当というようなことがいい
会社
だ
つた
ら当然起
つて
参ります。そういうものに対してやはり魅力が生じて来るのであ
つて
、今お話のような点も今度の
改正
の一部に入
つて
いると思う。私はこれは
程度
の問題じやないかと思います。あなたのように
元本
の
送金
だけを認めた、そんなことじや絶対に入らない。いい
方法
があるじやないかということについては私は否定もしない。更によりいい
方法
はあれば結構です。だからとい
つて
非常に閉じこめられた、非常に
制限
をして、
投資
だけは勧迎するけれども、お返しいたしませんというやり方にするか、或いは
投資
も勧迎するし、必要によ
つて
は
元本
の
送金
を考えてやるという事柄は、これは普通の
状態
に返るので、それだけ信用が高ま
つて
来るのだと私は思うのです。
木村禧八郎
28
○
木村禧八郎
君
周東
長官はいつでも、他の機会でもそうですが、人の
質問
をあなたの考えに変えて断定してしま
つて
、それは間違いです、こういうふうにいつも答弁される。私は絶対になんてことは言
つた
ことはない。どうも長官はいつでも人の
質問
を自分の解釈に直して、絶対的なことくにしてそれに反駁を加えているのですが、そういう答弁は困るのです。実は
周東
長官はこの今の
新株
の問題についてはよく御存じないのじやないかと思いますから、これは
大蔵大臣
に伺います。乘替を認めると言
つて
も、乘替えて売
つて
、そうして又届けるという場合には、いつまでた
つて
も三年間たちません。次々と売
つて
、こうや
つて
行
つた
らですね、そういうことが認められていますけれども、乘替えによ
つて
はいつまでた
つて
も乘替々々でや
つた
ら
元本送金
できない、こういうことになりますので、これはそう言
つて
も実情にそぐわないと思う。乘替を認めながら、それは実際に役に立たないような形にな
つて
いると思うのです。この点は
大蔵大臣
に伺いたいと思うのです。 次に
外資
問題が出ましたから、ついでにお伺いしたいのですが、講和後の自立
経済
の前提として対外援助というものが大きな
一つ
の
條件
にな
つて
いると思うのです。今度の電源開発の場合においても
外資
援助というものが予定されていると思うのです。しよつちゆう
政府
は否定されていますけれども、又今度は白洲さんが何か十億ドル借りに行くとか、或いは外債の償還についていろいろ取沙汰されているのです。それで講和後の自立計画の前提としての
外資
問題を
安本長官
は一体どういうふうに考えているか。我々は一応こう考えているのです。
政府
は今度の講和條約の取極において、
外資
援助というものを大きく私は期待してお
つた
と思うのです。それは台湾政権を承認することによ
つて
中国貿易が不利になる。而も
アメリカ
のこれまで援助して来た援助がなくなる。而も大きな防衛費、非生産的な
負担
を負う。これでは
外資
援助なくしては
日本経済
の自立は成り立たないのじやないか。そういうので、総理
大臣
は今度の国会の冒頭において、講和によ
つて
日本
は独立するけれども自立することは困難だということを言
つて
いて、そうして
外資
援助に頼らなければ自立困難であるということを言
つて
いるのです。ところがマーカツト声明で、それは実際には
政府
が期待したような援助が行なわれない。絶対にとは私は言
つて
おりません。
政府
が期待したような……。そうすると
最初
構想してお
つた
講和後の自立
経済
計画というものに対して大きなここに変化が来ていると私は思う。電源開発でも
外資
を期待した。講和後の自立
経済
計画において
外資
を当にしてお
つた
、それが困難にな
つたの
でありますからして、この自立
経済
計画にここに私は大きな影響が来ていると思うのです。
安本長官
として、そういう事態に
なつ
た後においての自立
経済
計画に対する構想は、これは私は新たなものがなければならんと思う。今まで
通り
の考えで行
つた
ならば非常に違
つた
、前提
條件
が違
つて
来ておると思う。この点についてお伺いしたいのです。
周東英雄
29
○
国務大臣
(
周東英雄
君) お話のように講和後における自立
経済
の推進のために
外資導入
の問題について非常に
條件
が違
つて
来るという御意見については私は賛成です。でありますから私どもはいろいろの面から、民間の
外資
にいたしましても、或いは銀行なり或いは民間直接にというようなことからなり、
政府
との間における問題等、いろいろな手を以て
外資
の問題について努力しておることは、これは事実であります。併し初めから私どもは
外資
の問題についてはどれどれだけの額が入
つて
来るということを前提として、それをもととして自立計画を立てるということだけでは、これは人の褌で相撲をとるので、相手のほうから外れて来れば駄目になる。そこでそこは非常に内輪に、而も先ず
日本
国民の力によ
つて
立ち得るような考え方の下に計画を進めつつ、而もそれに対して
外資
が入るように、よりよく早くいい結果を得ることに大いに努力しておるわけです。今日我々が考えておる計画それ自体は、もう
外資
が全然入らないのであるから、別の構想を立てるべきではないかという御意見は尊重して聞いて置きますが、今すぐにどういうふうに変えなくちやならんというのは、これは少し早過ぎはしないか、というのは、これははつきり申上げますが、この
法律
改正
にしても、これは民間からは直接ではありますが、現に年々増加もして来ておるし、又個別的に
一つ
一つ
の企業形態に対して
投資
が進められておる。例えば具体的に
会社
に共同
設備
ができ、そこへ資金を出すという形ができている。でそういう民間からの
投資
もありましようし、又場合によ
つて
は開発銀行からの融資も考えられる。これらに対して努力を集中いたして、できるだけ穴のあかんように努力をいたしたい、かように考えております。殊に私どもは今直ちに
外資
の
導入
問題がいろいろ議論されますけれども、これは私どもにしても朝鮮特需等による特殊な貿易外の收入だけに依存することのできないことは申すまでもないのであります。併しながら現在の事情としてはそれが
相当
多いがために、
国際收支
のバランスがむしろ黒字にな
つて
おる。この
状態
は明白の目から直ぐ零になるというわけではない。その点は或る
程度
考えを置きつつ将来に向
つて
なお
外資
の問題等について努力を進めて行くことによ
つて
、私は今考えておるような
経済
自立の構想というものは必ずしも急速に変更しなくてもいいのじやないか、無論これに対しては愼重な態度をと
つて
計画は考えておりますが、そういうふうに私も考えております。
木村禧八郎
30
○
木村禧八郎
君
只今
の御答弁ですと、
外資
というものを全然入らないものとして講和後の自立
経済
計画は考えているのではない。やはりそういうものを頭において考えているのだと言われておりますが、具体的に今度の電源開発についても二十七年度千二百億も資金が要るのですが、あの資金計画を見ても、何か
外貨
を前提としなければ資金調達はできないような資金計画にな
つて
おるように私は思うのですが、而もそう言われながら具体的にどのくらいの
外資
を予定して
日本経済
の自立計画を考えているというようなものはない。そうすると何か自立
経済
計画というものははつきり立たないと思うのです。どの
程度
予定するのだかわからないけれども予定しているのだ。そうすると
外貨
を前提としないでじややるかというと、そうでもない、わけのわからないことにな
つて
、実は
安本長官
は一番
最初
、講和後の自立
経済
評価として
最初
に安本で立てた、そうして新聞に発表された案によれば、電源開発として二億八千五百万ドルの
外資
を前提としてあの計画を立てているのです。
昭和
二十九年度に生活水準を九一%に引上げる、生産水準は一九七・五に上げる。あれは具体的に二億八千五百万ドルの
外資導入
を予定してあるのです。そしてあの電源開発計画を立てられておる。そして生産計画、生活水準計画が立てられて、その予定が実現しなか
つたの
ですから変るはずなんだと思うのです。そういうことを
最初
審議されたのですか、
條件
が変
つて
来たので私は
質問
しておるのです。これは水かけ論になりますから、ほかのかたの
質問
もありますから、私は長くはこれを
質問
いたしません。それに対しての
一つ
御答弁と、最後に
外資
の入る場合の
條件
ですね、これについて
一つ
。これは非常に大きな問題だと思うのですが、やはり無
制限
に入れるわけじやないのですか、
日本
の産業が
外資
によ
つて
支配されるということはこれは重大な問題だと思うのです。そこで例えば
株式
取得
についても何らかの或る
程度
の
制限
というものについて
政府
は考えているのかどうか、この点伺いたい。
周東英雄
31
○
国務大臣
(
周東英雄
君) お答えしますが、先ほども申しましたように
日本
の今の
経済
状態
からい
つて
、
外資
のあることを望むということはこれはもうその
通り
であります。だからとい
つて
先ほどお示しの電源開発計画に対する資金計画といえども、それが若しも万一入らないという場合には、それでは電源開発計画をやめるかというと、私どもはそういうことは考えていない。
日本
の
経済
の復興、国民生活の安定という上から動力源の開発はこれは絶対なさなければならんことにな
つて
いると思うのです。これはもう御
承知
の
通り
であります。そういう場合には多少の最惡の場合においても先ず電力を開発して、次の段階においてこの電力を以て工場を動かすという段階にならなければ、
外資
の
導入
を前提としてのみ考えてお
つて
、それが入らなければ電源の開発はやめるか、そういう消極的な態度はとれない。そこで電源開発にいたしましたところで約一千二百億円の二十七年度の計画にな
つて
おります。併しこれに対して現在のところ
政府
関係
資金の中からは六百十億くらいが財政資金或いは見返資金等いろいろなもので行く、
あと
のものは民間から得よう、こういう形です。併しこれに対して
外資
というようなものがあればほかの産業に資金的の影響を與えずしてやり得るというところがあります。そういう点で我々は望む、努力しているということをはつきり申上げておるわけです。併しそれじやなか
つた
ら全部やめるかというわけには行かんと思う。そこは国民の覚悟で、あなたはそれじやもう入らなければ縮小して当然やめろという御意見、これは或いは違うかも知れません。そういうことじやなくて、やはり
日本
の国民として、その点は
経済
の現状なり国力というものをよく判断してできるだけそこに向
つて
の援助を求める、いかんときには先ず大事な電力を苦しくても開発して、次の段階に進める。できないならできないで、常に八方美人で、あれもやりたいこれもやりたいということでは何もできんということになる。こういう考え方で私どもはおりますということをはつきり申上げておきます。それは飽くまで外の援助を欲しいということは考えております。これは資金のみならず、
資材
のことでもそうだと思います。電源開発について、要は最惡の場合はほかに幾ら事故があ
つて
もやるという大体の考え方で以て計画を立てなければならん。今おつしやいますように何ぼ何ぼの資金は外から入れる、これが入れなければやめる、こういうふうな考え方で立てておるとすれば、それはあなたがたのお話のようにこれは電源開発もやめなければならん。これは全体的の総合計画であります。電源開発ですから、電力に集中すればほかのほうに影響があるということは起りましようし、併し今日の場合においてそれは、その上の前提は今お話を申上げたわけですが、あなたのように電力の開発資金が入らんことに
なつ
たときには、そうすれば変えるだろう、こうお尋ねになるから、その点は今努力継続中であります。
法律
が通
つた
ら、これから電源開発を進めて行くには三、四年計画で、これからいろいろの今後における努力が残されておるわけであります。それと見合
つて
計画を進めて行
つて
いいと私は考えます。
木村禧八郎
32
○
木村禧八郎
君 やはり
安本長官
は断定されておるんですが、
外資
が入らなか
つた
ら電源開発を変えるというのではなくて、その前には電源開発を基礎にして生活水準の問題を安本でも割出しておるんです。
外資
が入らなか
つた
、その上に中国の貿易を不利にして、マイナスにして行く、その上に非生産的な軍事的な支出をや
つて
行く、そういうことにな
つて
来るから、
外資
が入らなか
つた
ら、もつと有利な貿易をする、中国との貿易をや
つて
もつと安い原料を買うようにするとか、或いは非生産的な軍事支出をもつと切るとか、そういうことによ
つて
国民生活水準を引下げない結果において電源開発をするにはどうしたらいいかという違
つた
條件
が出て来なければならないけれども、この生活水準を安本は電源開発と耕せて計画されておるんですから、そうなれば生活水準を下げなければ電源開発を既定
通り
できないということになる。それを私は問題にしておるんです。そういう一方的に
外資
が入らんから電源開発をやめる、そういう單純なことを言
つて
おるのじやない。常に生活水準との
関係
があるのです。片一方では不利な
條件
をどんどん作りながら、そのマイナスを
外資
援助でカバーしようとしたところが、予定の
外資
が入
つて
来ない。そこでこの計画はどうするか。生活水準を下げないで電源開発をするにはどうするかという新らしい政策が出て来なければならない。それを台湾政権を認めて、わざわざ中国との貿易が不利になるような政策をする。それから、これから十一万から十八万になるのですから、そういう軍事支出をわざわざ大きくする政策をとるならば、どうして国民生活水準が上るかということを私は問題にしておるのです。これは議論になりますからやめますが、最後にさつき
質問
いたしました
外資
も、或る
程度
の
制限
を……、今日の新聞を見ますると、
外国人
さえ余りに
外資
が入
つて
日本
の産業を支配することは好ましくないであろうから、大体二五%ぐらいに
制限
すベきであろうと
外国人
自身がそう言
つて
いるんです。ですから何らかの
制限
というものは私は必要であろうと思うのです。この
制限
の問題について如何がお考えですか。
賀屋正雄
33
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) お尋ねの点でございますが、
只今
法制的には
外国人
が
日本
の
会社
の
株式
を何%までしか持てないというような制度は独禁法の場合を除きましてはないのでございます。併しながらこの点はこの
外資
が入ります場合の産業の種類によ
つて
も違いますし、その
外資
の
導入
に伴いまして同時に非常に
日本
の
経済
に役立ち、
技術
が一緒に入
つて
来るとかいろいろの
ケース
がございまして、その
外資導入
の
日本経済
に及ぼす貢献の度合というものはいわゆる千差万別であるわけであります。その場合に一概に形式的な
制限
を設けまして、非常に役立つものがあ
つて
も、この
制限
を超えるから拒否せざるを得ないというようなことが出て参りましてもこれは実情にそぐわない。却
つて
日本
の
経済
が不利であるというようなことも考えられますので、
只今
のところでは
外資導入
という観点からいたします場合には、この持株の
比率
という点は、その具体的な
ケース
がどの
程度
日本
の
経済
に貢献するかという貢献の度合によりまして
ケース
・バイ
ケース
に認めて行くというほうが却
つて
よろしいのではないか、又企業の自主性ということも重んじなければならない場合もございますので、当分の間は運用で行くのがよろしいのではないかという考え方で以て別段
制限
は設けておらないのでございます。
須藤五郎
34
○須藤五郎君 この前も私が今木村君が尋ねたことを尋ねたら、そういう意味のお答えだ
つたの
で、了解しがたいので、今日
大臣
に
出席
を求めて
大臣
の口からはつきりその方針を伺いたいのが
主眼
であります。今日も
大臣
はお答えにならないで、やはり
局長
がお答えにな
つて
いるので遺憾だと思うのです。大体
日本
が中国を征服したときにも、旺精衛の政権すらも
日本
の
資本
の四九%以上は入れないということをはつきり言
つて
いた。即ち中国の産業が
日本
の
資本
によ
つて
征服されることを拒否するために四九%以上は入れさせないという大きな方針を立てていたのだと思うのです。ところが今日の
日本
政府
はなかなかそういう方針を立てていないところに私は問題があると思うのです。ですから木村さんがさつきから言
つて
いるように、
外国
から二五%以上は入れないほうがいいのじやないかという忠告を受けなくちやならないので、これは私は情ないと思います。現在、
あと
で
資料
が出ると申しておりますが、私の調べたところによりますと、
石油
会社
は殆んどもう大半米英の手中に握られている。東亜燃料は五五%入
つて
おる、三菱
石油
は五〇%入
つて
いる、興亜
石油
も五〇%、
日本
石油
は五〇%、
日本
シェルは九四%、
昭和
石油
は一五彩、大体
石油
会社
は殆んど
外国
資本
の手中にあること、即ち
日本
の産業の上に最も大きな影響のあるこの燃料がすでに
外国
の
資本
の手の中に握られているということは非常な問題だと思うのです。これだけじやない、まだ貿易
会社
、それから電気
会社
なんかなどで、東芝がGEとの
契約
でやはり二四%
資本
を入れよう、それで千二百万株をちやんとそのために設けて留保しているというようなことも言われておりますし、
日本
電気でもやはり三〇%の持株をそのために用意しておるというようなことを言われておる。大体こういう自由産業の株がどんどんとこういうふうに高率に
外国
資本
に握られて行くということは、結局
外国
資本
の支配下に
日本
の産業が入
つて
来るということで、これは大きな問題だと思うのです。ですから私はやはりこの際
政府
が将来のことを考えて、今無
制限
にどんどん入れるというようなそんな馬鹿げた方針じやなしに、やはりここではつきり将来の方針を立てておかないというと非常な危險があると、そういうふうに思うのです。これに対して大幅からはつきり答弁を頂きたい。
周東英雄
35
○
国務大臣
(
周東英雄
君) 木村
委員
、須藤
委員
等の御意見、御
質問
の趣旨は全く私どもも同感であります。若し
日本
に対する、企業
会社
に対する
資本
的支配というものが非常な強い力になるということは、これは将来いろいろ考えなくちやならん点がある。まあ併し今御
指摘
のような敗戰直後から事実上今日まあ
石油
等においては握られております。この点が同じように他の方面に及んで行
つて
、将来よからぬ影響を與えるようなことになるようなことがあることは、非常に避けなければならない。今後の問題としては私どもは是非愼重に考慮いたしたいと、こう思います。
須藤五郎
36
○須藤五郎君 それから私
外資
と
日本
国内
のインフレとの
関係
を
一つ
伺
つて
みたいと思うのです。もう今の
政府
の方針が無
制限
に
外資
を入れるということになりますと、どんどん入
つて
来るという場合のことを考えて、つまり例といたしまして、今度白洲さんが
アメリカ
へ行
つて
十億ドルの金を借りて来ようというようなお話でありますが、若しそれを借りた場合、私の伝え聞くところによりますと、マーケツト少将が向うへ行
つて
いるときに、GHQから自由党に対して、お前たち金を借りたいと言
つて
いるが、その金をどういうふうに使うつもりだという話があ
つた
。そこでまあいろいろ研究してみたところが、その借りた金で、
アメリカ
から
資材
を買う金というものは三台か四台くらいの
機械
しかない。少くともそれは金にしまして非常に少い金で、一千万ドルくらいの金だ、そうすると
あと
の金は結局ドルとして現金で
日本
へ持
つて
来て
日本
でその金を使う。即ち
日本
で円に換えて、そしてその円として
日本
で使うのだという結論に
なつ
た。そうしますと
日本
国内
におけるインフレがその結果起る危險があるのではないか、そういうように考えるわけです。でこれは電気
関係
、電源開発の
外資
だけでなしに、あらゆる面の
外資
がそういうインフレの危険なくして消加されるのかどうか、その点を
一つ
伺
つて
みたいと思います。
周東英雄
37
○
国務大臣
(
周東英雄
君) 一応御尤もな御
質問
ですけれども、現在
日本
に溜
つて
おる
外貨
というものもここにあります。従
つて
これ以上金を借りて来たらまあインフレになりはせんか、こういう御
質問
だ
つた
と思います。これは僕はもういろいろ御意見もあり見方もあろうと思いますが、これは余り近視眼的に見なくてもいいのじやないか、これはあなたを攻撃するのじやなくて、これは今溜
つて
いる金というのは、実際問題としてよく皆さん御
指摘
のように、何としてもこれは朝鮮特需の景気によ
つて
溜
つた
ものであり、今日正常
輸出
入貿易
関係
によ
つて
入
つて
おる金よりも、ほかの貿易外收入のほうが多いのです。而もその貿易外收入は、
日本
の船舶とか
アメリカ
の人が落す金でなくて、特殊な事情によ
つて
これで溜
つて
来る。併しそれで今困
つて
いる、これのために
輸入
がなくな
つて
困
つて
いるとかいうこともありますが、これは私はいつまで続くかわからんと思います。今度は情勢が変
つた
ら殆んどその手持
外貨
というものはなくなるかも知らん。まあそういうことも考え合せますと、ここに
外資
の
導入
という問題が、
日本
の企業に直接
投資
される場合もありましようし、或いは電源等について開発のために
資材
として入
つて
来る場合もあるかも知らんが、これは大きくもう少し
日本
の将来を考えたら、今
ちよ
つと溜
つて
おるというようなことで、外から金が入
つた
ら心配だというようなことでなくて、私はしつかりと将来に対する見通しをつけて、できれば今の
外資導入
について援助を求めておくことが必要じやないか。
外資
の入り方としても、何も金で送
つて
来るのじやなくて、例えば綿糸借款というような形もありましよう。とにかく信用供與にもいろいろな形があるので、
外資
の
導入
、そこは金がここでうんと溜
つて
インフレになりはせんかというように見ないでも、大きく将来を考えたら、今ある金以上に将来に対して
一つ
信用と言いますか、
一つ
の確保をしておく必要があるのじやないか、私は非常にあるのじやないかと思います。そういう意味においてそれは私は
外資
の
導入
ということに対する協力を求めて行くことは必要だと思います。今御
指摘
のようにどんどんたくさん金が入
つて
来て、それをばら撒いたらインフレになるであろうかというような御心配はまあ御尤もでありますが、そういう急激な形には私はならんと思
つて
おります。
須藤五郎
38
○須藤五郎君 借りた金が
日本
にない
資材
として、品物として入
つて
来るなれば、そういうこともないと思うのですが、実際に若し……、併しそれも品物で入
つて
来る場合でも、
日本
国内
の品物と利害が衝突する場合も考えられると思うのです。ですから無
制限
に……、現在もうすでに六億か七億
外資
があるでしよう。そういう
状態
になお今必要でもないものを、やつさもつさと言
つて
借りに行
つて
、そうしてそれが
資材
として入るのじやなしに現金で入
つて
来る。そうして、
外国
為替
のほうにそれを売られて
日本
の円になる。それがずつと
日本
国内
にばら撒かれる、そういう
状態
が起るならば、
日本
に又インフレが起るというのは当り前のことだと思います。そうして又税金でどんどん取立てられるだけで、何の役にも立たないような感じがいたしますので、これはよほど警戒して行かないと、
日本
のインフレを招来する原因になるのじやないかというふうな心配を私はしておるわけであります。長官もそういう心配をやはり持
つて
いらつしやるようですから、十分注意する必要があるのではないかという点なんです。 それから小さい問題ですが、戰争前
日本
にあ
つた
外国
資本
の
会社
、例えばダンロツプなどですね、
ゴム
などのあれは、利益金はどういうふうに処理されていたんでしようか、今度の
外資法
によるように元利金を向うへ送るというようなことをされていたんでしようか、全然これはされていなか
つた
んでしようか。
賀屋正雄
39
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) ダンロツプその他戰前の
投資
に対する利益の
送金
の問題でございますが、戰前は
為替
管理法によりまして、当時の
外貨
事情によ
つて
、
許可
によ
つて
送金
されるという
方法
をと
つて
おります。今度の
外資法
にありますように、
送金
の保証というのは戰後新らしくとられた措置でございますが、この
外資法
による
送金
の保証ということは戰前の
投資
には遡りませんで、戰後
外貨
なり、
外貨
に
相当
する価値のある、裏付のある
投資
に限
つて
送金
を保証するということにな
つて
おりまして、この
外資法
による
送金
の保証には乘
つて
来ないのです。
須藤五郎
40
○須藤五郎君 もう
一つ
、私が聞くところによりますと、
アメリカ
の金利、いわゆる
配当
、利廻は
日本
より低いように聞いておりますが、現在どういうところでしようか、いろいろ
会社
はあるでしようけれども、頂いた
資料
では、
日本
の平均は一四%利率が上
つて
おる、
配当率
が上
つて
おるようにな
つて
おりますが、
アメリカ
ではどのくらいにな
つて
おりましようか。
賀屋正雄
41
○
政府委員
(
賀屋正雄
君) 詳しい
資料
を
只今
持合せておりませんが、
一般
的に申しまして
日本
の金利水準に比べますと非常に低いパーセンテージにな
つて
おりまして、
貸付金
の場合は殊に二分乃至四分というような
程度
にな
つて
おるかと記憶しております。
須藤五郎
42
○須藤五郎君 そこで先ほど木村さんが、こういう
外資法
を作らなくても有利に金が入
つて
来るのではないかと、
一つ
のこれは裏付になると思うのですが、どんどん
送金
ができるということになれば、これだけ利廻のいい金ならば五年間に二〇%ぐらい元金を送り返すというような
條件
を附けなくても、或いは
日本
の国に信用さえあれば十分入
つて
来る可能性はあると思うのですがどうでしようか。
小林政夫
43
○小林政夫君
ちよ
つとそれに関連しますが、先ほど木村
委員
の
質問
の第一点と、今の須藤さんの
質問
とも関連するのでありますが、私は
外資導入
ということについては、結局
外資
の
導入
をしてほしい国は国際的に
相当
たくさんある。従
つて
やはりこれも国際場裡における自由競争であ
つて
、その
外資
の扱い方によ
つて
はこちらの希望する、木村さん或いは須藤さんの言われるような意味における
制限
も考えなければなりませんが、
一定
の規正の下における望ましい
外資
の
導入
については国際的なレベルというか、扱い方において劣らないというか、同様の
條件
又は多少有利な
條件
を以て
外資
の迎えをしなければならんという問題があるので、具体的な問題については事務当局に
資料
に基いて
質疑
を重ねたいと思いますが、特に
大臣
にこの
改正案
を考えられるときに、そうい
つた
点についてどういう配属をされたかということについて伺えれば、併せて今の木村、須藤さんの
質疑
にも答えられるのではないかというように思います。
周東英雄
44
○
国務大臣
(
周東英雄
君) それは今小林君のお話のように、こちらが希望する
外資
等については、金利或いは期限というようなものについては、やはり世界の各国に行われている
外資
を貸している
條件
と同じようなことを我々も希望しているわけです。併し須藤さんの今のお話のように、
アメリカ
の金利と
日本
の金利はえらい違いますので、それじやその安いのを以て
日本
に入れてくれるかというと、なかなかそれはそうじやないように思う。
日本
の金利が高いから、もう少し貸してもいいじやないかということと、それから問題は、やはり
日本
の企業それ自体に直接行く場合には、企業それ自体の信用、受入態勢というものにある。又それに対して国家が保証しなければ貸さんということであ
つて
、併も国家が保証してもなおかつ恐らく私は金利というものが向うが三分、四分であ
つて
も、貸すということはなかなか思われない。それは金利水準がえらく違うから、それを先に持
つて
来ればいいじやないかという事柄も御尤もです。それは
相当
努力している
條件
ですけれども、併しだからと言
つて
この
改正
はまあ有害無益じや困るのですけれども、木村さんの言葉を借りると極端な場合に……、そういう惡い影響だけじやないと私は思うのです。
須藤五郎
45
○須藤五郎君
日本
の産業に禍根を残すと思うのですがね。
木村禧八郎
46
○
木村禧八郎
君 関連して、今の須藤さんの
質問
に対して、もう少し
安本長官
はこの
法律案
を作成するときにもつと具体的に考えたことで答弁されなければ無責任だと思うのです。今の答弁では金利々々と言いますけれども、
アメリカ
の
株式
の
取得
の仕方と
日本
の
株式
の
取得
の仕方については違いがあるのです。一番
狙い
は
アメリカ
じや
新株
を
取得
するときには
日本
みたいに額面五十円で譲るなんということはございません。大体
旧株
に対して一割か一割五分安ぐらいで
新株
を渡すのです。ところが
日本
は御
承知
のように
新株
は五十円で渡すわけです。ところが実際の市価は百円も百五十円もするからプレミアムが附くわけです。そこに非常に魅力があるわけです。
日本
においてはですから金利々々という單なる金利以外にそのプレミアムの問題があるのです、ですからその問題が非常に魅力があるのであ
つて
、この問題を解決すれば、私は
元本
の
送金
保証をしなくてもこつちにもつと入
つて
来るのだ。それはやはり利廻の問題になるのです。金利の問題にな
つて
来るのです。ですから実はこの
法案
は疝気筋なんです。だから一番入
つて
来る問題について
改正
しないで、そうして
元本送金
を本当は認めなくても、或いは三年から五年ぐらいでも入
つて
来得るのに、その一番入
つて
来る
條件
を充たさないで、
元本送金
のほうばかり考えている。
元本送金
のほうばかり考えているけれども、実際は
日本
における
株式
の売買の問題と
アメリカ
における
株式
の売買の問題の違いですね。ところが
アメリカ
においては、その
日本
の
新株
を
アメリカ
人が買えないのです。
旧株
だけしか買えない。そこに問題があるのであ
つて
、この
新株
の問題を解決しなければドルがどんどん入
つて
来ないと思うのです。
元本送金
だけでは。その問題が一番大切であ
つたの
だけれども、
元本
の
送金
ばかりに捉われてしま
つた
。その
元本
の
送金
を緩和すれば入
つて
来るものと思
つた
けれども、そうじやないのです。実質において
新株
問題が実際問題としてあると思うのです。この問題を解決しなければ入
つて
来ない。これは私の友人で山一証券で、学校を出て、最近
アメリカ
へ行
つて
そうしていろいろ実情を聞いたのです。実情を聞いたところが、そういうことにな
つて
いるので、入りやすくな
つて
いる。私はそのこと自体がいい惡いは別問題です。別問題ですけれども、実際はそうな
つて
いるのだと言うのですよ。この経過を聞いてみると、
外国
のべーチエとか何とかいう人の意見を聞くと、
元本送金
をやれば入
つて
来るように聞いたので、そうしてみたらば実情はやはり違うのだと、こういうことを私は聞いたのです。そこに問題があると思うのです。ですからこの
法案
は
一つ
疝気筋である、私はそう思うのですが……。
周東英雄
47
○
国務大臣
(
周東英雄
君) どうも一番問題のあ
つた
ところをよく知
つて
おられるので、私も何ですが、ざつくばらんに言
つて
、そういうことはありましたよ。ところが今よくよく必要にな
つて
来れば、それを
政令
で書いてもいいじやないかということは、
新株
契約
の問題について多少問題があります。併しまあ一応これで行こうということにいろいろな事情でな
つたの
ですけれども、
只今
の点は、大体今これでやれば
政令
で書けぬこともない、併し疑問は残
つて
いるということであります。愼重に研究いたしましよう。
油井賢太郎
48
○
油井賢太郎
君 私は長官に一点伺いたいのですが、
外資導入
は声だけが大きくて、実際今まで効果が挙が
つて
いないのですよ。それでいろいろそういう点も苦労なす
つて
おるのだろうと思いますが、この
改正
についてはやはりこういうふうに
改正
をすれば
外資
が
相当
入るという見通しと、或いはそれの裏付となる何か交渉をされたようなこともおありと思うのですが、こういうふうにすれば
外資
も
相当
導入
できるだろうというような交渉の経過、それもまだはつきりしていないところに我々がどうも疑念とする点があるのです。
安本長官
は各方面で余り具体的なことは発表されてないのですが、もうそろそろ発表されてもいい時期だと思うのですが、例えばさつき須藤
委員
から、白洲さんを通じて十億の借款或いは
投資
をされたというようなことも新聞には
ちよ
い
ちよ
い出ているのですけれども、どの
程度
まで進行しているかということをこの際御発表願いたいと思うのです。
周東英雄
49
○
国務大臣
(
周東英雄
君) 新聞に最近白洲さんを通じて十億云々ということについては私は聞いておりません。まだそう具体的にはな
つて
いないのじやないかと思います。だからこれについては別に申上げることはありません。
最初
のお尋ねでありますが、
改正
に関する内面について、こういうふうに
改正
することについて具体的に交渉したかどうかということでありますが、それは具体的にはな
つて
おりませんが、
外国
商社各方面から或いは譲渡、乘替、或いは
元本
の
送金
保証というような問題についてや
つて
くれという希望はたくさん来ている。まあそういうことを参照してや
つたの
でありますから、こういうふうな
改正
をいたしますれば、何がしかとにかく効果はあるだろうと、こう私どもは考えておるわけであります。
下條恭兵
50
○下條恭兵君 木村さんや須藤さんの
質問
に関連して一点だけお尋ねしておきたいと思うのですが、先ほど須藤さんの
質問
に対して
政府委員
から、外人の
日本
の
株式
の
取得
に対して、全部持
つて
も何ら
制限
を現在加えておらないと、こういう点をお答えにな
つて
おります。
昭和
二十五年に放送法を作りましたときには、たしか外人の
取得
する
株式
というのは四九%ということに当時きめたと思うのですが、今
石油
とか或いはアルミニウムのような原料が全部
外国
に依存するような場合は、或いは特殊な考え方が必要であるかも知れませんけれども、今のようにしてや
つて
行きますと、私は
日本
の
株式
というものは大方外人によ
つて
持たれてしま
つて
、そしてその結果
日本
の
経済
というものは全く自立性を失
つて
しまう虞れがないかどうかということを心配しているわけです。そこで将来とも
政府
のほうでは外人の
株式
の
取得
に対しては何ら
制限
を加える意思はないかどうか、この点について
一つ
お伺いしておきます。
周東英雄
51
○
国務大臣
(
周東英雄
君) 先ほど須藤さんのお尋ねにお答えしておきましたが、将来その問題は重要であるから愼重に考慮いたしますと私はお答えしたのです。先ほど御引例になりました放送
関係
の問題についても、すでに各事業別に各省
関係
で四九%以下というようなことにきめております。そういう形にはだんだん持
つて
行きたいと、かように考えております。
小林政夫
52
○小林政夫君 もう一点、いわゆる
外資
で、抽象的に
外資
ならば一律の
條件
で、この
法案
の
條件
は均等なんですがね。ドルとかポンドとか、
外資
の中のドル、ポンドを分けて考えるという処置は別にお考えにな
つたの
かどうか。又将来そういうことをお考えになる含みを持
つて
おられるかどうか。
石田正
53
○
政府委員
(
石田正
君) 先ほど来いろいろお話がございますが、
外資
といいましてもいろいろの形がございます。又通貨の場合におきましても、ドルとポンドによ
つて
いろいろ違います。この
法案
におきましては大体こういうふうなことをするとは書いてありますが、必ずしなくてはならんとは書いてないのでありまして、その点においては行政の運営上においては
相当
配慮しなければならんと思います。大体現状を申しますと、ドルで以ていわゆる
投資
が行われました場合におきまして、その保証はドルでする。こういうことはいいのですけれども、ポンドで
投資
してドルで
元本
を保証するということは一切
許可
しない。そういう案件は
許可
しないという方針でや
つて
おります。
小林政夫
54
○小林政夫君 そういうこともありましようし、例えばここに三年据置で
あと
は二〇%ずつ毎年というような扱い方についても、ドルならばそういうふうにする、ポンドならばもつと
條件
を緩和するという、通貨によ
つて
扱い方を変えて考えてみてもいいのじやないか。そういうことは十分考慮できる問題であり、又将来も考えなければならん問題だと思いますが、この案を作られるときにそういうような検討はされたかどうか。
石田正
55
○
政府委員
(
石田正
君) これはポンドとドルというものが通貨として
投資
がありました場合には、
條件
を
相当
変えなければならん。それから現状から申しますと、率直に申してポンドの
投資
はしてもらいたくないということでありますから、
條件
の如何にかかわらず、困るという
状況
があると思います。併し現在におけるポンドとドルの
状況
が変
つて
参りましたならば、又それに即応したような考え方をしなければならんと、かように考えております。なお入
つて
来る建値がポンドであるかドルであるかということも、又入
つて
来る基準も違
つて
来ます。大体そういうことは現状ではございませんが、仮にいい
技術
が参りますれば、それの保証は、
元本
なり或いは
配当
なりというものの保証をポンドで求める。そういうことでありますならば、むしろドルで
投資
されてドルで元利保証をするよりもむしろ歓迎すべきである。こういうことも言い得ると思います。一概に参らないのが
外資
に関する案件の処理でございます。御心配の点については我々も実際において心配いたしておるような
状況
でございます。
佐々木良作
56
○
委員長
(
佐々木良作
君)
ちよ
つと速記をとめて。 〔速記中止〕
佐々木良作
57
○
委員長
(
佐々木良作
君) 速記を始めて。それでは
質疑
はまだ残
つて
おりますけれども、今日のところ一応これで打切りまして、次は
大蔵
の
委員長
と相談をいたしまして次の日程をきめて御通知を申上げたいと思います。特に御発言がなければこれで閉会いたします。 それでは閉会いたします。 午後零時三十一分散会