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委員外議員(
原虎一君) 先ほど来、昨晩の
委員会の
招集手続が問題にな
つております。私もこの点は非常に疑問と考えますので、
只今西郷
委員長から
発言がありましたが、成るほど部分的にその部分だけを申されれば、
委員長の言われた点は、その部分においては正しいようです。併し昨日の
経過からいたしまして、私に関する限り、
委員長の言われる
招集に応じていない。と言いますのは、一応
経過を申上げないと御理解ができないと思います。
最後の、昨晩の本
会議の振鈴が鳴りましたときは、丁度私が国家公安
委員、或いは自治警察の公安
委員の連合会長等に
質問をいたしておる最中でありました。その振鈴が鳴りまして、で、本
会議は始
つておりますし、
会期延長のことも耳にいたしております。と申しますのは、
衆議院側の
情勢であります。でありまするから、
質問をこの程度で一応打切
つて本
会議に
出席すべきではないか。こういう
意見を開陳したことを記憶いたしております。自由党側の一
委員から、
質問打切りの動議が出ました。併し
委員長は、本
会議開会の振鈴が鳴
つておりまするから、これに
出席するために休憩を宣せられたのであります。そこで私どもは本
会議に
出席いたしまして、それから
委員長から使ひの者が参りまして、今の休憩に対して、自由党側一
委員の動議を取上げないというので、非常に
委員長は責められておる。だから自由党、与党側の
委員の諸君によく話してもらいたいと。こういう
委員長の話を承わ
つたのであります。成るほど、今申しましたように職権の休憩の形に
なつたから、与党側の
委員諸君が憤慨されたことは、これは、又私は人情として然るべきものと考えまするが、併しながら、御
承知のように、規則は、本
会議開会中は、御
承知のごとく
議長の許可なくして
委員会は開けないはずであります。でありますから、本
会議の振鈴が鳴りました以上、
委員長が職権で本
会議出席のために休憩されるということは、当然な処置と考えなければなりません。併し
委員長は、その規則は御存じであ
つても、規則によ
つてのみ
運営ができないというお考えでありましようから、私どもにも、自由党の与党諸君によく話してもらいたい。何を話してくれということは言われませんが、話してくれという
お話がありましたので、行きましたが、すでに自由党諸君も、本
会議に
出席のかたもあれば、他に行かれたかたもありました。それから帰
つて参りまして、問題は、自由党の諸君から今の休憩宣言に対して、非常な異論があ
つて困るから、本
会議終了後明日、
会議を開きたいと思うがどうであるかという
意見を聞かれました。これは先ほども申しまするように、
委員長の御苦心はわか
つておりまするが、
会期延長がきまりますものならば、それならば、我々は、正式な
招集なくして、明日から
延長がきま
つたということによ
つてどう
運営するかということについては、それは零時五分から集まることには
反対いたしませんということを申上げたのです。
その後
議場において、
議長の……、或いは
委員長の命令か、
議長の命令か、
事務総長の命令か、知りませんけれども、正式に本朝の零時五分から開く
通知が参
つたということは、何か紙切れを持
つておりましたけれども、使いが参りまして、先生、零時五分から
委員会を開くと
言つておりますという話でありましたから、我々も、それで
出席いたしましたところが、問題は、
会期延長したものとして、この
委員会を
議長は開かれんとしたのであります。その後におきまするところの問題につきましては、これは各
委員が
発言し、いろいろな問題がありまして、従いまして私はこの問題は、私に関する限り、正式の
通知を受けたのではなくして、前から引続いたところの、
会期延長がありますならば、どうやるかということを相談したいと。
会期延長に
なつたかならんかは別問題であります。
委員長がとにかく午前零時から一応相談をしてくれなければ困るという、そのことによ
つて出席いたした。
従つて、私は昨夜の
委員会が、
会期延長の下に正しく
運営されたものとは……、
招集されたものとは、私に関する限り理解いたしておりません。従いまして、あとにおきまするところの
委員会におきます
運営の
状態から、どういうふうに
議事が運ばれ、どういう結果になりましたということは、
委員会の
速記録によりましてお調べになることが一番公平だろうと思います。
私が今申しましたことは、
委員会速記録にないことであります。従いまして、その
経過を申上げまして、私に関する限りのことを申上げまして、本
参議院の
委員会運営に関する重大なる慣例を作ることと思いますから、御
判断願いたいと、私そのために
発言を求めた次第であります。