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1952-07-26 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第74号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月二十六日(土曜日)    午前十時五十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     寺尾  豊君    理事            木村 守江君           小笠原二三男君            境野 清雄君    委員            石川 榮一君            草葉 隆圓君            古池 信三君            溝淵 春次君            安井  謙君            加賀  操君            菊川 孝夫君            大隈 信幸君            石川 清一君            水橋 藤作君   委員外議員            岩崎正三郎君            東   隆君            須藤 五郎君   —————————————    副議長     三木 治朗君   —————————————   事務局側    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   —————————————   本日の会議に付した事件委員辞任及び補欠選任の件 ○給与所得税軽減に関する決議案の委  員会審査省略要求の件 ○地方自治法第百五十六条第四項の規  定に基き、名古屋通商産業局富山公  益事業支局設置に関し承認を求め  るの件の委員会審査省略要求の件 ○国会職員法等の一部を改正する法律  案(衆議院提出) ○参議院事務局職員定員規程の一部改  正に関する件 ○参議院法制局職員定員規程の一部改  正に関する件 ○国会職員政治的行為の禁止又は制  限に関する規程に関する件 ○国会職員給与規程の一部改正に関す  る件 ○国会職員考査委員会規程の一部改正  に関する件   —————————————
  2. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) これより会議を開きます。  常任委員辞任及び補欠に関する件をお諮りいたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 民主クラブから、外務委員大隈信幸君、文部委員木内キヤウ君がそれぞれ辞任せられて、外務委員木内キヤウ君を、文部委員大隈信幸君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。  それから自由党から地方行政委員溝淵春次君、大蔵委員堀末治君がそれぞれ辞任せられて、地方行政委員堀末治君、大蔵委員溝淵春次君を後任として指名せられたいというお申出が出ております。
  4. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さように決定をいたします。   —————————————
  6. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、決議案委員会審査省略要求に関する件をお諮りいたします。
  7. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 小酒井義男君ほか五名のかたから、給与所得税軽減に関する決議案というものが提出されまして、発議者から委員会審査省略要求が出されております。
  8. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 事務総長説明通り承認をするに御異議ございませんか。
  9. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 この点につきまして、ちよつと御了解を得たいのは、昨日私どもの大蔵委員に出ておりまする江田君から、大蔵委員会丁度開会中でございましたから、各会派大蔵委員諸君決議案文を示しまして、了解を求めまた。一応いろいろ御意見もありましたが、成るほど趣旨は尤もだということで、結局結論として御賛成願つて委員長平沼彌太郎君も同調をされておるわけであります。平沼君のところに了解を求めにくれば、了解したということを返事をするという約束になつたそうであります。そこで、この発議者並びに委員会審査省略要求書署名者の中に、まだ各会派で御署名になつてない会派もございますので、この問題はやはり切実な問題だと思いますので、御賛成になつた一つ署名、たとえ一名なりとも御署名を願いたいと思いまして、労農党、共産党、改新党は御署名願つておりますが、自由党さんのほうも、大蔵委員のかたが出ておられまして賛成されました。民主クラブのほうも、木内四郎さんが出ておられまして、ちよつと異議があつたらしいのですけれども、了解したというので、了解されたものですから、どなたか御署名願つて、こういうふうにして委員会審査省略を……。
  10. 古池信三

    ○古池信三君 私は、議運のほうは初めてで不馴れでございますので、自由党の方にお断りいたしておきますが、今拝見したのは初めてですが、題目給与所得税軽減についても結構だと思います。それから最後のほうの大幅に減税措置を講ずべきであるという決議にも、私個人としては賛成なんでございますが、最初の前提として、勤労者生活水準が、昭和三十五年を契機として逆に低下しているということについては、これは何か労働省あたりの正確なデーターがあるのかないのか。そういうことをちよつと承知したいと思うのですが、どうなんですか。単なる税の問題ですから、大蔵委員会諸君も皆賛成だというお話、これも今初めてなんで、若しできるならば、一応自由党としての大蔵委員長にでも聞きたい。或いは議員総会を開いて報告をしまして、やつたほうがいいのではないかという感じがしまして、月曜日あたりに延ばしたらどうかと、こう思うのです。これは私議運のほうは一向不馴れなものですから……。
  11. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 大体議運におきまして、今まで委員会審査省略案件決定するに当りましては、当該委員会委員が、まあ各会派委員が、これに署名をしておる場合には、原則的に異議なしに通つておるというのが、大体においてそういう原則があるんではないけれども、そういう慣行があつたわけでございます。そこで昨日も、この慣行従つて大蔵委員諸君署名を得るべく、江田君がこの手配をしたのでございますが、そこに事務局のほうの全がおりまして、いやそれは署名しなくても、発議者は三人でも四人でもいいんだ。大蔵委員が全部これは承知したんだ。こういうことになつたら、委員長は責任を持つて若し聞かれた場合は、これは大蔵委員会承知しましたという返事をしたらいいんだからして、そのまま出してもらいたいと。署名はしなくてもいいと言つたものだから、署名はせずに出した。こういう話をしておつたと思いますが、さて実際の手続としますと、やつぱり従来の慣行はそういうふうになつておりまするので、まあ私は申上げたのでございますが、只今古池さんのほうで、そういう御意見が出るとするならば、この決議案文について、少し修正したらば署名をしようというのでございましたら、そういうふうでも、発議者のほうでもこのことについては余りこだわらない。こういうふうに申しておりました。昨日の委員会でもその旨を諮つたのでございますが、別に修正という具体的なお話もなかつたので、各会派等へお持ち帰り願いまして、そうして余りごつごつしてもいかんというふうでしたら、修正することにも、決して発議者のほうは異議はないそうでございますから、その点をお含み願つて、明後日でも修正されるのであれば、修正案文も担えて頂いて、議運の冒頭におかけ願つて、そうして本会議に上程できるようにお取計らいを願いたいと思います。委員会のほうの連絡はそういうふうにしておりますので、是非その場ででも自由党のかたに御署名願つて、或いは民主クラブのほうも、木内さんに誰かお尋ね願えればわかりますから、緑風会一つ、そういうふうでお手配を願いたいと思います。月曜日に直ちにかけて頂いて、そうして修正案文が具体的にございましたら、用意して頂いて、それには発議者は応じると思います。その場で議運のかたがたで、代表者一名ずつ御署名願つて、こういうふうに一つお取計らい願えば結構だと思います。
  12. 古池信三

    ○古池信三君 それではそういうように私も努力いたします。
  13. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 各会派が、その題目による決議案には御賛成頂き、内容の表現上の修正ということは御考慮願える向きはお互いに考慮する。共同提案できるようにしたいという趣旨と感じますが、さよう了解してよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) では本決議案は、菊川君、古池君、又只今小笠原君の説明のような取扱いをいたすことにして、一応本日は、これは保留ということにいたしておきます。   —————————————
  15. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次の件は地方事業支局設置に関する問題でございます。
  16. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) これは議事部長から説明させて頂きます。
  17. 河野義克

    参事河野義克君) 本件地方自治法第百五十六条第四項に基く通産省地方出先機関富山設置したいということの承認を求める件について、委員会審査省略をお願いする。こういう趣旨でございますが、御承知のように従来公益事業委員会では、富山公益事業委員会北陸支局というものを設けておりましたし、又他面通尾省では、通産省設置法に基きまして、名古屋通商産業局局務の一部を分掌させるために同様富山に、名古屋通商産業局北陸電力事務所というものを設けておつたわけであります。然るに今回参議院通りました行政機構改革案によりますれば、総理府の外局である公益事業委員会は廃止されまして、通産省公益事業部というものが置かれて、いわば通産省公益事業委員会を吸収することになつたわけであります。この承認を求める件は、この機構改革に対応しまして、従来の二つの出先機関を統合して、名古屋通商産業局富山公益事業支局を設けようとするものでございます。  それでこのことは、実体として行政機構改革に即応するもので、公益事業委員会としてはそれが廃止されて、出先機関を置き得ないのでありますから、この実体は、行政機構改革の当然の帰結となるわけであります。従いましてこれが若し委員会審査省略しないといたしますれば、通産委員会にかかるわけでありますが、通産委員会といたしましても、このことは当然のことであるから、実体的には異議はない。それのみならず、これは法律案と同じように一院を通つて他院に行くわけでありまして、本院の先議案件として出されておるわけでありまして、衆議院にこれが行かなければなりませんので、そういう時間的な関係で急ぐわけでありますので、そういう急ぐというその点から、委員会審査省略するということについても何ら異論はない。こういうことでございます。  なお内閣から、委員会審査省略するということは、そう数は多くございませんが、第三回国会、第四回国会等において相当あつたことでございますし、今度の国会におきましても、国家行政組織法の一部改正におきまして、内閣衆議院に対して、委員会審査省略要求し、衆議院はこれを応諾しております。そういう例はございます。本院においては第三国会、第四国会において相当見たわけでございます。この法案当該委員会である通産委員会本件に対する態度、それから内閣から要求して来ておることの事例等、今申上げた次第でございますが、そうしたことを御参考の上、本件について、委員会審査省略をお認めになることを御承認願いたいと思います。
  18. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 例としては、法案が現実に通らないが、通るであろうことを前提として、各種の決議に基く関係法律の或いは承認を求めるというようなことがあるようでございますが、ここで一般的にお尋ねいたしますが、この内閣から出ているこの問題に関して承認を求める件というのは、新らしく改正せられる通商産業省設置法実施の暁に、こうするのだという意味合いで、求めて来ておるんだと思いますが、それらに対して先議する参議院としては、事前承認を与えることについて、法律的には何ら疑義がないとか。あるとか。こういうようなその法律的関係はどうなるんですか。しよつちゆうこういうことがあるから、念のためにお伺いしておきます。
  19. 河野義克

    参事河野義克君) 只今のお尋ねは、御尤もなところであると思うわけでございます。それで元来からいうと、やはり法律が施行された後に、その法律に基く議決等はなさるべきことであろうと思うのでありますが、御承知のように今度の行政機構改革に伴う諸法案は、八月一日から施行されますし、今会期は七月三十日で尽きるわけであります。しかのみならず地方出先機関も、八月一日に発足しなければなりませんので、法律の施行を待つて法律議決をするという余裕はないわけであります。それからこの通商産業省設置法につきましては、本院で修正議決しておりますから、これを衆議院に昨日回付したわけでありまして、衆議院においては、この回付に応ずるか否かという議決がありました場合に、初めて法律が確定するわけでありますから、法律が施行されませんでも、法律の確定を待つて議決するというのは、これ又然るべき態度だと思うわけであります。併しながらこの案件は、両院同時に議決することができませんで、参議院から衆議院に送付しなければなりませんということが一つと、もう一つは、本院においては、通商産業省設置法をあのような形で議決するということに院議決定しているわけでありますから、その院議に沿うたこういう出先機関議決をするということは、本院の態度としては、別に矛盾していないと思うわけでありまして、今小笠原さんの言われたような、法条の検討は要すると思いますが、最終的には、これを議決することが本院の態度としておかしいということはなかろうかと存ずるわけでございます。
  20. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 それからついでですから、各常任委員会にもこういうことが行われるのですが、まだ通らない法律のために、例えばこの場合でも、(昭和二十七年法律第 号)となつて通つたらここへ入れるのだと、こういう手続は、そういうふうなことでできるのですか。空白になつていて、承認され、自動的にこれは、実施の暁には号番号が入る。こういうことは、どういうふうに扱つているのですか。
  21. 河野義克

    参事河野義克君) そのことは、普通の法律の形から言えば、非常に変つたと申しますか、論理的にはおかしいことだと思うわけであります。ところが、まあざつくばらんに申上げますれば、新らしい国会になつて、憲法始めいろいろな法律をわかり易く書こうという、まあアメリカ等指導もあつて、そうなりました場合に、法律番号というようなことを明らかにしておいたほうが、すべてわかり易いだろう。併しながらそれが国会でいつ議決されていつ執行されるか、一般的にはわからないから、大体議決されるかどうかわからないわけでありますから、そういう事前法律番号をきめるわけには行かない。併しながら法律通つてしまつたならば、そこに法律自体の中に法律番号をはつきり書き得るようにしたいと。こういうことから、普通の議決手続から言えばおかしいわけでありますが、実際を重んずるという気持から、空欄にしておいて、法律通つた後に、これを施行する際に、そこに自動的にそのときの番号を入れ得るというふうにしようという、これは事実上の内閣衆議院参議院当局の、まあ話合いといたしまして、そういうふうに行われ、以後慣行として、そういうふうに行われて来た。もとはアメリカ等指導から、要するにわかり易くしようということで来たわけでありまして、厳密な意味から言えば、まあおかしいことはおかしいわけでありますが、慣行として現在としては確立したと、こう解すべきものと存じております。
  22. 小笠原二三男

    小笠原二三男君 もう一点伺いますが、この点については、通商産業委員会のほうで成規のものとして、御承認扱いができる段取りになつてつたわけでございますか。ただそれが時間的な問題として審査省略内閣要求するというのでございますか。この点を一つ……。
  23. 河野義克

    参事河野義克君) 通産委員会の意向を、委員長その他委員のかた或いは専門員のかたに伺つたところによりますれば、これは今度の行政機構法律案に基く当然の帰結であつて実体については何ら異議はない。従つてこれを審査することにも異議がないのであるけれども、そういう急ぐ事情によつて委員会審査省略されたいということであるならば、その省略するということについても異議はない。通産委員会としては、スケジュールをいろいろ前々きめておつて、月曜の午後に委員会を開くことになつてつたので、それ以前に開くことは、土曜日乃至は月曜の午前に開くということはちよつと困難である、その場合に、月曜の本会議にこれを上せてそれで衆議院に送付したいということであるならば、委員会審査省略することも止むを得ないし、了承する。こういうことであつたわけであります。
  24. 小笠原二三男

  25. 古池信三

    ○古池信三君 私は実体につきましては、多少知つておるのですが、この措置は、極めて妥当な措置だと思います。それから私、通産委員を兼ねております。通産委員会のほうからも、本日御承認を願えれば非常に結構だと思います。
  26. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 本議案の委員会審査省略に関する要求承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
  27. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定をいたします。   —————————————
  28. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、国会職員法等の一部を改正する法律案の御審議をお願い申上げます。本案について御質疑のある方は御発言を願います。  別に御発言もなければ、これより討論に入りたいと思います。御意見のある方は、賛否を明かにしてお述べ願います。
  29. 菊川孝夫

    菊川孝夫君 私は、国会職員法等の一部を改正する法律案賛成いたしますが、賛成するに当りまして、ここで一つ我々として考えなければならん問題は、過般行われました専門員或いは職員組合代表者等参考人意見を聞く機会におきまして、専門員制度そのものを、もつと活かして使わなければならない。使うと言つては語弊がありますが、専門員制度そのものを活用しなければならんということについては、今の専門員制度は、なるほどそれはそれぞれ御活躍願つておりますが、まだまだ御活躍願わなければならん面があるだろう。十分に活躍させるようにしなければならん。それには専門員に権限も与えて、或いは予算的な処置も相当講じなければならんというような、いろいろな問題があるだろうと思います。そうなつた場合に、事務局との関連がどうなるか。議長との関連がどうなるかというような点にも発展しますので、これは一つ近い将来に、せめて各派から委員を選んで、専門員制度を今後どういうふうにしてますます活かすかという研究機関等を設けまして、一つ検討して、成案を得るようにいたしたい。かように考える次第であります。  なお又、職員法につきましては、例えば給支法律で決めずに規程で決める。規程に委任するというような事項につきましても、いろいろ今の公務員法の建前から考えまして、意見もあるところでございますが、ここはちよつと一般公務員国会職員とは、性格も異にしておりますので、職員組合あたり意見としても、将来はそういうふうに願いたい。まず通しておいて貰いたい。これでもう、止むを得んと思うというような意見を述べられておりました。従いましてこれら職員側意見も、大体において正面からこれに対して不満を表明するのではなくて、将来の問題として検討して貰いたい。こういう要望が強かつたように思います。  なお又、特に最後に申上げなければならんのは、過般の参議院が、連日十日間に亘つて深夜にまで亘つて勤務しなければならんというようなときに、職員側の特に雑役に従事する人は、それを終つてから、更にあとじまいして帰らなければならんというような場合がございますので、そういうような際には、特別にやはりその勤労に報ゆるだけの報償を、特別な何かかの処置を講じて出してやる。これはまあ一般超過勤務手当というものと、ちよつと性格が異つた、特に運転手あたりは、帰ることもできない。従つて十日くらいはあそこに泊り込んでおる。家族は心配して見舞に来るというような状態まで起つたのですが、衛視にしろ運転手にしろ、やはりそういう問題が起るだろう。そんなことはときどきない問題なんであります。そういう事件が起きました場合には、やはり特別の措置を講ずるという点については、私は方向をここに確立しておかなければならない。又起り得る問題だと思いますので、従いまして、これらの点を速かに一つ検討することにいたしまして、取敢えず今の国会職員法等を通じましても、できないことはないのでありますから、差当り国会職員法を通して、将来専門員の活用というような点も、これは必ず小委員会を設けて検討するということを条件として、条件と言つちやおかしいのでありますが、そういうことを皆さんの御賛成を得て、一つ今回は、この国会職員法賛成いたしたいと思います。  ただここで最後に申上げなければならないのは、規程の問題でございますけれども、規程案文を過般示されましたけれども、その中に公平委員会設置がございました。これは国会職員の中で、自分が何らかの行政的な処分、殊に転勤、それから昇給その他において、不利益取扱を受けた場合に、これに対して一つ異議を持出すと言いますか。自分はこういう処分を受ける覚えはないのだが、もう一遍何らか公正な機関審査を願いたい。こういう申出ができることになつている。これは公務員におきましてもできることになつております。その取扱に基いて、規程の原案におきましては、所属長のところに直ちに申出よ。こういうことになつているのでありますが、まあ衛視にいたしましても、自動車の運転手にいたしましても、直接の所属長に、自己個人の問題を、一般的な問題ならば、組合取扱つてもらえますが、組合でいちいちするということは、昇給が悪いとか、或いは左遷されて困るということは、できるものじやないのでありますから、そういうときに個人的問題はできないから、皆苦情処理委員会で、そういう苦情を、これは本人の言うことが正しいか、或いは当局扱いが正しいかどうかということを、職員側代表数名、それから監督者側の地位にある代表が数名寄つて、そうして本人申出は、勤務時間その他をサボつてつて、そうして待遇ばかりを要求するものであるか。それとも情実によつて、上長に対して正しい意見を述べたことが、却つて感情に触れて不利益取扱を受けた事実があるかどうかということを、その委員会秘密裡に調査いたしまして、本人申出を処理するというような苦情処理委員会をどこの職場にも設けることが、この頃の日本において発達いたしました。これはアメリカから採入れた制度でありますが、従つて所属長申出るということでなくして、そうして一旦苦情処理委員会で処理して結論を得ない。そういうことで、本人も不服であるときに、初めて公平委員会に持つて行く。こういう二段階制にするのが、一般的の行き方じやないかと考えます。あの規程の部分だけは、一つそういうふうに是非修正をしてもらいたい。それで若し修正されないならば我々のほうから修正案を出したい。かように考えているわけであります。事務総長においても、これについては異議はないのでありますから、これらの点を含めまして、私は日本社会党第四控室を代表いたしまして、国会法の一部を改正する法律案賛成いたします。
  30. 安井謙

    安井謙君 私も、大体菊川君の御意見に同調いたしまして、賛成いたしたいと思います。
  31. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ほかに御発言もなければ、これより採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手
  32. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと議決いたしました。  なお本会議における口頭報告内容につきましては、委員長に御一任願うことに、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 御異議ないものと認めます。  それから本案を可とされたかたは、本院規則によりまして順次御署名を願います。   多数意見者署名    古池 信三   安井  謙    溝淵 春次   木村 守江    草葉 陸圏   石川 榮一    加賀  操  小笠原二三男    菊川 孝夫   大隈 信幸    石川 清一   水橋 藤作   —————————————
  34. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) 国会職員法等の一部を改正する法律案の事実上の準備をいたしました事務当局といたしまして、只今全会一致を以てこれを議決されましたことを、先ず御礼申上げます。御討論の際に、御発言のありました点につきましては、事務当局におきましても、十二分に御趣意に副うように努力いたしたいと思います。なおこの国会職員法関連いたしまして、すでに庶務小委員会からお配りいたしました、当委員会でもお手許に出ております関係の諸規程がございますが、只今菊川さんのお話にありました公平委員会に関する規程苦情処理委員会に関する規程、この問題はお話の趣意によりまして訂正をいたしたいと思います。そうしてこれは議長が議院運営委員会に諮つておきめになれば、それだけでその規程はすぐ訂正になりますので、簡単に訂正したものをお配りいたしたいと思います。その他の関係規程をおきめ願わなければなりませんが、先ず第一の参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件、これは職員法通りますと、一緒に本会議において処理を願うことになるかと思うのでございます。  国会職員法改正によりまして、主事補以下の職員が国会職員になります関係から、その職員は予算の範囲内において、この数を定める。それから病欠等によつて休職になつている職員は、定員外に取扱うことになります。それから職員の増減の関係で出ておりますので、議決をしておいて頂きたい。先ず第一の職員定員規程改正案の御承認を願いたいと思います。
  35. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) それでは参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件をお諮りいたします。  原案通りに決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。   —————————————
  37. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、参議院法制局職員定員規程の一部改正に関つする件をお諮りいたします。  原案通り決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。   —————————————
  39. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、国会職員政治的行為の禁止又は制限に関する規程に関する件をお諮りいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 原案通り決するに、決定いたします。   —————————————
  41. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、国会職員給与規程の一部改正に関する件をお諮りいたします。  原案通り決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定をいたします。   —————————————
  43. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 次に、国会職員考査委員会規程の一部改正に関する件をお諮りいたします。  これ又原案通り決するに、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。   —————————————
  45. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) なお本日、昨日残しました常任委員会等の問題もありますので、これより理事会を開きたいと思います。内談室で直ちに行いますから、御出席を願います。
  46. 近藤英明

    事務総長近藤英明君) ちよつと念のために発言を許して頂きたいのですが、今、議決して頂きましたのですが、両院の議院運営委員会の合同にかかるものがございますので、衆議院のほうでも、議院運営委員会がすでに済んでおりますし、本院でも議院運営委員会を済ませますれば、もう一遍一緒に集まるということの形式をお踏みにならないということの御承認を得ておきたいと思います。
  47. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 事務総長の言われた通り決するに、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決定いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時三十二分散会