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1952-07-26 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第74号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月二十六日(土曜日) 午前十時五十五分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
寺尾
豊君 理事 木村 守江君
小笠原二三男
君 境野 清雄君
委員
石川
榮一君 草葉
隆圓
君
古池
信三
君
溝淵
春次
君
安井
謙君 加賀 操君
菊川
孝夫
君
大隈
信幸
君
石川
清一君 水橋
藤作
君
委員外議員
岩崎正三郎
君 東 隆君 須藤 五郎君
—————————————
副
議長
三木 治朗君
—————————————
事務局側
事 務 総 長
近藤
英明
君 参 事 (
事務次長
) 芥川 治君 参 事 (
議事部長
)
河野
義克
君 参 事 (
委員部長
) 宮坂
完孝
君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
委員
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
給与所得税軽減
に関する
決議案
の委
員会審査省略要求
の件 ○
地方自治法
第百五十六条第四項の規 定に基き、
名古屋通商産業局富山公
益事業支局
の
設置
に関し
承認
を求め るの件の
委員会審査省略要求
の件 ○
国会職員法等
の一部を
改正
する
法律
案(
衆議院提出
) ○
参議院事務局職員定員規程
の一部改 正に関する件 ○
参議院法制局職員定員規程
の一部改 正に関する件 ○
国会職員
の
政治的行為
の禁止又は制 限に関する
規程
に関する件 ○
国会職員給与規程
の一部
改正
に関す る件 ○
国会職員考査委員会規程
の一部
改正
に関する件
—————————————
寺尾豊
1
○
委員長
(
寺尾豊
君) これより
会議
を開きます。
常任委員
の
辞任
及び
補欠
に関する件をお諮りいたします。
河野義克
2
○
参事
(
河野義克
君)
民主クラブ
から、
外務委員
の
大隈信幸
君、
文部委員
の
木内キヤウ
君がそれぞれ
辞任
せられて、
外務委員
に
木内キヤウ
君を、
文部委員
に
大隈信幸
君を
後任
として指名せられたいというお
申出
が出ております。 それから
自由党
から
地方行政委員
の
溝淵春次
君、
大蔵委員
の
堀末治
君がそれぞれ
辞任
せられて、
地方行政委員
に
堀末治
君、
大蔵委員
に
溝淵春次
君を
後任
として指名せられたいというお
申出
が出ております。
寺尾豊
3
○
委員長
(
寺尾豊
君) 以上の
通り
決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
4
○
委員長
(
寺尾豊
君) さように
決定
をいたします。
—————————————
寺尾豊
5
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
決議案
の
委員会審査省略要求
に関する件をお諮りいたします。
近藤英明
6
○
事務総長
(
近藤英明
君)
小酒井義男
君ほか五名のかたから、
給与所得税軽減
に関する
決議案
というものが提出されまして、
発議者
から
委員会
の
審査省略
の
要求
が出されております。
寺尾豊
7
○
委員長
(
寺尾豊
君)
事務総長説明通り
、
承認
をするに御
異議
ございませんか。
菊川孝夫
8
○
菊川孝夫
君 この点につきまして、
ちよ
つと御
了解
を得たいのは、昨日私どもの
大蔵委員
に出ておりまする
江田
君から、
大蔵委員会
が
丁度開会
中でございましたから、各
会派
の
大蔵委員
の
諸君
に
決議案文
を示しまして、
了解
を求めまた。一応いろいろ御
意見
もありましたが、成るほど
趣旨
は尤もだということで、結局
結論
として御
賛成願つて
、
委員長
の
平沼彌太郎
君も同調をされておるわけであります。
平沼
君のところに
了解
を求めにくれば、
了解
したということを
返事
をするという約束にな
つた
そうであります。そこで、この
発議者
並びに
委員会審査省略要求書
の
署名者
の中に、まだ各
会派
で御
署名
にな
つて
ない
会派
もございますので、この問題はやはり切実な問題だと思いますので、御
賛成
にな
つた
ら
一つ
御
署名
、たとえ一名なりとも御
署名
を願いたいと思いまして、
労農党
、共産党、
改新党
は御
署名願つて
おりますが、
自由党
さんのほうも、
大蔵委員
のかたが出ておられまして
賛成
されました。
民主クラブ
のほうも、
木内四郎
さんが出ておられまして、
ちよ
つと
異議
があ
つた
らしいのですけれども、
了解
したというので、
了解
されたものですから、どなたか御
署名願つて
、こういうふうにして
委員会審査省略
を……。
古池信三
9
○古
池信三
君 私は、
議運
のほうは初めてで不馴れでございますので、
自由党
の方にお断りいたしておきますが、今拝見したのは初めてですが、
題目
の
給与所得税軽減
についても結構だと思います。それから
最後
のほうの大幅に
減税措置
を講ずべきであるという
決議
にも、私
個人
としては
賛成
なんでございますが、最初の
前提
として、
勤労者
の
生活水準
が、
昭和
三十五年を契機として逆に低下しているということについては、これは何か
労働省あたり
の正確なデーターがあるのかないのか。そういうことを
ちよ
つと
承知
したいと思うのですが、どうなんですか。単なる税の問題ですから、
大蔵委員会
の
諸君
も皆
賛成
だという
お話
、これも今初めてなんで、若しできるならば、一応
自由党
としての
大蔵委員長
にでも聞きたい。或いは
議員総会
を開いて
報告
をしまして、や
つた
ほうがいいのではないかという感じがしまして、月曜日
あたり
に延ばしたらどうかと、こう思うのです。これは
私議運
のほうは一向不馴れなものですから……。
菊川孝夫
10
○
菊川孝夫
君 大体
議運
におきまして、今まで
委員会審査省略案件
を
決定
するに当りましては、
当該委員会
の
委員
が、まあ各
会派
の
委員
が、これに
署名
をしておる場合には、原則的に
異議
なしに通
つて
おるというのが、大体においてそういう原則があるんではないけれども、そういう
慣行
があ
つた
わけでございます。そこで昨日も、この
慣行
に
従つて大蔵委員諸君
の
署名
を得るべく、
江田
君がこの
手配
をしたのでございますが、そこに
事務局
のほうの全がおりまして、いやそれは
署名
しなくても、
発議者
は三人でも四人でもいいんだ。
大蔵委員
が全部これは
承知
したんだ。こういうことにな
つた
ら、
委員長
は責任を持
つて
若し聞かれた場合は、これは
大蔵委員会
は
承知
しましたという
返事
をしたらいいんだからして、そのまま出してもらいたいと。
署名
はしなくてもいいと言
つた
ものだから、
署名
はせずに出した。こういう話をしてお
つた
と思いますが、さて実際の
手続
としますと、やつぱり従来の
慣行
はそういうふうにな
つて
おりまするので、まあ私は申上げたのでございますが、
只今古池
さんのほうで、そういう御
意見
が出るとするならば、この
決議案文
について、少し
修正
したらば
署名
をしようというのでございましたら、そういうふうでも、
発議者
のほうでもこのことについては余りこだわらない。こういうふうに申しておりました。昨日の
委員会
でもその旨を諮
つた
のでございますが、別に
修正
という具体的な
お話
もなか
つた
ので、各
会派等
へお持ち帰り願いまして、そうして余りごつごつしてもいかんというふうでしたら、
修正
することにも、決して
発議者
のほうは
異議
はないそうでございますから、その点をお
含み願つて
、明後日でも
修正
されるのであれば、
修正案文
も担えて頂いて、
議運
の冒頭に
おかけ願つて
、そうして本
会議
に上程できるようにお取計らいを願いたいと思います。
委員会
のほうの連絡はそういうふうにしておりますので、是非その場ででも
自由党
のかたに御
署名願つて
、或いは
民主クラブ
のほうも、
木内
さんに誰かお尋ね願えればわかりますから、
緑風会
も
一つ
、そういうふうでお
手配
を願いたいと思います。月曜日に直ちにかけて頂いて、そうして
修正案文
が具体的にございましたら、用意して頂いて、それには
発議者
は応じると思います。その場で
議運
のかたがたで、
代表者
一名ずつ御
署名願つて
、こういうふうに
一つ
お取計らい願えば結構だと思います。
古池信三
11
○古
池信三
君 それではそういうように私も努力いたします。
小笠原二三男
12
○
小笠原二三男
君 各
会派
が、その
題目
による
決議案
には御
賛成
頂き、
内容
の表現上の
修正
ということは御考慮願える向きはお互いに考慮する。共同提案できるようにしたいという
趣旨
と感じますが、さよう
了解
してよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
13
○
委員長
(
寺尾豊
君) では本
決議案
は、
菊川
君、
古池
君、又
只今
の
小笠原
君の
説明
のような
取扱
いをいたすことにして、一応本日は、これは保留ということにいたしておきます。
—————————————
寺尾豊
14
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次の件は
地方事業支局
の
設置
に関する問題でございます。
近藤英明
15
○
事務総長
(
近藤英明
君) これは
議事部長
から
説明
させて頂きます。
河野義克
16
○
参事
(
河野義克
君)
本件
は
地方自治法
第百五十六条第四項に基く
通産省
の
地方出先機関
を
富山
に
設置
したいということの
承認
を求める件について、
委員会
の
審査省略
をお願いする。こういう
趣旨
でございますが、御
承知
のように従来
公益事業委員会
では、
富山
に
公益事業委員会北陸支局
というものを設けておりましたし、又他面
通尾省
では、
通産省設置法
に基きまして、
名古屋通商産業局
の
局務
の一部を分掌させるために
同様富山
に、
名古屋通商産業局北陸電力事務所
というものを設けてお
つた
わけであります。然るに今回
参議院
を
通り
ました
行政機構改革案
によりますれば、総理府の外局である
公益事業委員会
は廃止されまして、
通産省
に
公益事業部
というものが置かれて、いわば
通産省
が
公益事業委員会
を吸収することにな
つた
わけであります。この
承認
を求める件は、この
機構
の
改革
に対応しまして、従来の二つの
出先機関
を統合して、
名古屋通商産業局
に
富山公益事業支局
を設けようとするものでございます。 それでこのことは、
実体
として
行政機構
の
改革
に即応するもので、
公益事業委員会
としてはそれが廃止されて、
出先機関
を置き得ないのでありますから、この
実体
は、
行政機構
の
改革
の当然の
帰結
となるわけであります。従いましてこれが若し
委員会審査
を
省略
しないといたしますれば、
通産委員会
にかかるわけでありますが、
通産委員会
といたしましても、このことは当然のことであるから、
実体
的には
異議
はない。それのみならず、これは
法律案
と同じように一院を
通つて他院
に行くわけでありまして、本院の
先議案件
として出されておるわけでありまして、
衆議院
にこれが行かなければなりませんので、そういう時間的な
関係
で急ぐわけでありますので、そういう急ぐというその点から、
委員会
の
審査
を
省略
するということについても何ら異論はない。こういうことでございます。 なお
内閣
から、
委員会
の
審査
を
省略
するということは、そう数は多くございませんが、第三回
国会
、第四回
国会等
において相当あ
つた
ことでございますし、今度の
国会
におきましても、
国家行政組織法
の一部
改正
におきまして、
内閣
が
衆議院
に対して、
委員会
の
審査
の
省略
を
要求
し、
衆議院
はこれを応諾しております。そういう例はございます。本院においては第三
国会
、第四
国会
において相当見たわけでございます。この
法案
の
当該委員会
である
通産委員会
の
本件
に対する
態度
、それから
内閣
から
要求
して来ておることの
事例等
、今申上げた次第でございますが、そうしたことを御
参考
の上、
本件
について、
委員会
の
審査
の
省略
をお認めになることを御
承認
願いたいと思います。
小笠原二三男
17
○
小笠原二三男
君 例としては、
法案
が現実に通らないが、通るであろうことを
前提
として、各種の
決議
に基く
関係法律
の或いは
承認
を求めるというようなことがあるようでございますが、ここで
一般
的にお尋ねいたしますが、この
内閣
から出ているこの問題に関して
承認
を求める件というのは、新らしく
改正
せられる
通商産業省設置法実施
の暁に、こうするのだという意味合いで、求めて来ておるんだと思いますが、それらに対して先議する
参議院
としては、
事前
に
承認
を与えることについて、
法律
的には何ら疑義がないとか。あるとか。こういうようなその
法律的関係
はどうなるんですか。しよつちゆうこういうことがあるから、念のためにお伺いしておきます。
河野義克
18
○
参事
(
河野義克
君)
只今
のお尋ねは、御尤もなところであると思うわけでございます。それで元来からいうと、やはり
法律
が施行された後に、その
法律
に基く
議決等
はなさるべきことであろうと思うのでありますが、御
承知
のように今度の
行政機構
の
改革
に伴う諸
法案
は、八月一日から施行されますし、今会期は七月三十日で尽きるわけであります。しかのみならず
地方出先機関
も、八月一日に発足しなければなりませんので、
法律
の施行を待
つて
法律
の
議決
をするという余裕はないわけであります。それからこの
通商産業省設置法
につきましては、本院で
修正
議決
しておりますから、これを
衆議院
に昨日回付したわけでありまして、
衆議院
においては、この回付に応ずるか否かという
議決
がありました場合に、初めて
法律
が確定するわけでありますから、
法律
が施行されませんでも、
法律
の確定を待
つて
議決
するというのは、これ又然るべき
態度
だと思うわけであります。併しながらこの
案件
は、両院同時に
議決
することができませんで、
参議院
から
衆議院
に送付しなければなりませんということが
一つ
と、もう
一つ
は、本院においては、
通商産業省
の
設置法
をあのような形で
議決
するということに
院議
が
決定
しているわけでありますから、その
院議
に沿うたこういう
出先機関
の
議決
をするということは、本院の
態度
としては、別に矛盾していないと思うわけでありまして、今
小笠原
さんの言われたような、法条の検討は要すると思いますが、最終的には、これを
議決
することが本院の
態度
としておかしいということはなかろうかと存ずるわけでございます。
小笠原二三男
19
○
小笠原二三男
君 それからついでですから、各
常任委員会
にもこういうことが行われるのですが、まだ通らない
法律
のために、例えばこの場合でも、(
昭和
二十七年
法律
第 号)とな
つて
、
通つた
らここへ入れるのだと、こういう
手続
は、そういうふうなことでできるのですか。空白にな
つて
いて、
承認
され、自動的にこれは、
実施
の暁には
号番号
が入る。こういうことは、どういうふうに扱
つて
いるのですか。
河野義克
20
○
参事
(
河野義克
君) そのことは、普通の
法律
の形から言えば、非常に変
つた
と申しますか、論理的にはおかしいことだと思うわけであります。ところが、まあざつくばらんに申上げますれば、新らしい
国会
にな
つて
、憲法始めいろいろな
法律
をわかり易く書こうという、まあ
アメリカ等
の
指導
もあ
つて
、そうなりました場合に、
法律番号
というようなことを明らかにしておいたほうが、すべてわかり易いだろう。併しながらそれが
国会
でいつ
議決
されていつ執行されるか、
一般
的にはわからないから、大体
議決
されるかどうかわからないわけでありますから、そういう
事前
に
法律番号
をきめるわけには行かない。併しながら
法律
が
通つてしまつた
ならば、そこに
法律自体
の中に
法律番号
をはつきり書き得るようにしたいと。こういうことから、普通の
議決手続
から言えばおかしいわけでありますが、実際を重んずるという気持から、空欄にしておいて、
法律
が
通つた
後に、これを施行する際に、そこに自動的にそのときの
番号
を入れ得るというふうにしようという、これは事実上の
内閣
、
衆議院
、
参議院
の
当局
の、まあ話合いといたしまして、そういうふうに行われ、以後
慣行
として、そういうふうに行われて来た。もとは
アメリカ等
の
指導
から、要するにわかり易くしようということで来たわけでありまして、厳密な意味から言えば、まあおかしいことはおかしいわけでありますが、
慣行
として現在としては確立したと、こう解すべきものと存じております。
小笠原二三男
21
○
小笠原二三男
君 もう一点伺いますが、この点については、
通商産業委員会
のほうで
成規
のものとして、御
承認
の
扱い
ができる段取りにな
つて
お
つた
わけでございますか。ただそれが時間的な問題として
審査省略
を
内閣
が
要求
するというのでございますか。この点を
一つ
……。
河野義克
22
○
参事
(
河野義克
君)
通産委員会
の意向を、
委員長
その他
委員
のかた或いは
専門員
のかたに伺
つた
ところによりますれば、これは今度の
行政機構
の
法律案
に基く当然の
帰結
であ
つて
、
実体
については何ら
異議
はない。
従つて
これを
審査
することにも
異議
がないのであるけれども、そういう急ぐ事情によ
つて
、
委員会
の
審査
を
省略
されたいということであるならば、その
省略
するということについても
異議
はない。
通産委員会
としては、スケジュールをいろいろ前々きめてお
つて
、月曜の午後に
委員会
を開くことにな
つて
お
つた
ので、それ以前に開くことは、土曜日乃至は月曜の午前に開くということは
ちよ
つと困難である、その場合に、月曜の本
会議
にこれを上せてそれで
衆議院
に送付したいということであるならば、
委員会
の
審査
を
省略
することも止むを得ないし、了承する。こういうことであ
つた
わけであります。
小笠原二三男
23
○
小笠原二三男
君
了解
。
古池信三
24
○古
池信三
君 私は
実体
につきましては、多少知
つて
おるのですが、この
措置
は、極めて妥当な
措置
だと思います。それから私、
通産委員
を兼ねております。
通産委員会
のほうからも、本日御
承認
を願えれば非常に結構だと思います。
寺尾豊
25
○
委員長
(
寺尾豊
君) 本議案の
委員会審査省略
に関する
要求
を
承認
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
26
○
委員長
(
寺尾豊
君) さよう
決定
をいたします。
—————————————
寺尾豊
27
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
国会職員法等
の一部を
改正
する
法律案
の御審議をお願い申上げます。
本案
について御質疑のある方は御
発言
を願います。 別に御
発言
もなければ、これより討論に入りたいと思います。御
意見
のある方は、賛否を明かにしてお述べ願います。
菊川孝夫
28
○
菊川孝夫
君 私は、
国会職員法等
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
いたしますが、
賛成
するに当りまして、ここで
一つ
我々として考えなければならん問題は、過般行われました
専門員
或いは
職員組合
の
代表者等
の
参考人
の
意見
を聞く機会におきまして、
専門員制度そのもの
を、もつと活かして使わなければならない。使うと
言つて
は語弊がありますが、
専門員制度そのもの
を活用しなければならんということについては、今の
専門員制度
は、なるほどそれはそれぞれ御
活躍願
つて
おりますが、まだまだ御
活躍願
わなければならん面があるだろう。十分に活躍させるようにしなければならん。それには
専門員
に権限も与えて、或いは予算的な
処置
も相当講じなければならんというような、いろいろな問題があるだろうと思います。そうな
つた
場合に、
事務局
との
関連
がどうなるか。
議長
との
関連
がどうなるかというような点にも発展しますので、これは
一つ
近い将来に、せめて各派から
委員
を選んで、
専門員制度
を今後どういうふうにしてますます活かすかという
研究機関等
を設けまして、
一つ
検討して、成案を得るようにいたしたい。かように考える次第であります。 なお又、
職員法
につきましては、例えば
給支
を
法律
で決めずに
規程
で決める。
規程
に委任するというような事項につきましても、いろいろ今の
公務員法
の建前から考えまして、
意見
もあるところでございますが、ここは
ちよ
つと
一般公務員
と
国会職員
とは、
性格
も異にしておりますので、
職員組合あたり
の
意見
としても、将来はそういうふうに願いたい。まず通しておいて貰いたい。これでもう、止むを得んと思うというような
意見
を述べられておりました。従いましてこれら
職員側
の
意見
も、大体において正面からこれに対して不満を表明するのではなくて、将来の問題として検討して貰いたい。こういう要望が強か
つたよう
に思います。 なお又、特に
最後
に申上げなければならんのは、過般の
参議院
が、連日十日間に
亘つて
深夜にまで
亘つて
勤務
しなければならんというようなときに、
職員側
の特に雑役に従事する人は、それを
終つて
から、更にあとじまいして帰らなければならんというような場合がございますので、そういうような際には、特別にやはりその
勤労
に報ゆるだけの報償を、特別な何かかの
処置
を講じて出してやる。これはまあ
一般
の
超過勤務手当
というものと、
ちよ
つと
性格
が異
つた
、特に
運転手あたり
は、帰ることもできない。
従つて
十日くらいはあそこに泊り込んでおる。家族は心配して見舞に来るというような状態まで起
つた
のですが、
衛視
にしろ
運転手
にしろ、やはりそういう問題が起るだろう。そんなことはときどきない問題なんであります。そういう
事件
が起きました場合には、やはり特別の
措置
を講ずるという点については、私は方向をここに確立しておかなければならない。又起り得る問題だと思いますので、従いまして、これらの点を速かに
一つ
検討することにいたしまして、取敢えず今の
国会職員法等
を通じましても、できないことはないのでありますから、
差当り国会職員法
を通して、将来
専門員
の活用というような点も、これは必ず小
委員会
を設けて検討するということを
条件
として、
条件
と言つちやおかしいのでありますが、そういうことを皆さんの御
賛成
を得て、
一つ
今回は、この
国会職員法
に
賛成
いたしたいと思います。 ただここで
最後
に申上げなければならないのは、
規程
の問題でございますけれども、
規程案文
を過般示されましたけれども、その中に
公平委員会
の
設置
がございました。これは
国会職員
の中で、
自分
が何らかの行政的な
処分
、殊に転勤、それから
昇給
その他において、
不利益
な
取扱
を受けた場合に、これに対して
一つ異議
を持出すと言いますか。
自分
はこういう
処分
を受ける覚えはないのだが、もう一遍何らか公正な
機関
で
審査
を願いたい。こういう
申出
ができることにな
つて
いる。これは
公務員
におきましてもできることにな
つて
おります。その
取扱
に基いて、
規程
の原案におきましては、
所属長
のところに直ちに
申出
よ。こういうことにな
つて
いるのでありますが、まあ
衛視
にいたしましても、自動車の
運転手
にいたしましても、直接の
所属長
に、
自己個人
の問題を、
一般
的な問題ならば、
組合
で
取扱
つて
もらえますが、
組合
でいちいちするということは、
昇給
が悪いとか、或いは左遷されて困るということは、できるものじやないのでありますから、そういうときに
個人
的問題はできないから、皆
苦情処理委員会
で、そういう
苦情
を、これは
本人
の言うことが正しいか、或いは
当局
の
扱い
が正しいかどうかということを、
職員側
の
代表
数名、それから
監督者側
の地位にある
代表
が数
名寄つて
、そうして
本人
の
申出
は、
勤務
時間その他を
サボつて
お
つて
、そうして待遇ばかりを
要求
するものであるか。それとも情実によ
つて
、上長に対して正しい
意見
を述べたことが、
却つて感情
に触れて
不利益
な
取扱
を受けた事実があるかどうかということを、その
委員会
が
秘密裡
に調査いたしまして、
本人
の
申出
を処理するというような
苦情処理委員会
をどこの職場にも設けることが、この頃の
日本
において発達いたしました。これは
アメリカ
から採入れた
制度
でありますが、
従つて所属長
に
申出
るということでなくして、そうして一旦
苦情処理委員会
で処理して
結論
を得ない。そういうことで、
本人
も不服であるときに、初めて
公平委員会
に持
つて
行く。こういう二
段階制
にするのが、
一般
的の行き方じやないかと考えます。あの
規程
の部分だけは、
一つ
そういうふうに
是非修正
をしてもらいたい。それで若し
修正
されないならば我々のほうから
修正案
を出したい。かように考えているわけであります。
事務総長
においても、これについては
異議
はないのでありますから、これらの点を含めまして、私は
日本社会党
第四控室を
代表
いたしまして、
国会法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
いたします。
安井謙
29
○
安井謙
君 私も、大体
菊川
君の御
意見
に同調いたしまして、
賛成
いたしたいと思います。
寺尾豊
30
○
委員長
(
寺尾豊
君) ほかに御
発言
もなければ、これより採決に入ります。
本案
を原案
通り
可決することに
賛成
のかたの
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
寺尾豊
31
○
委員長
(
寺尾豊
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は原案
通り
可決すべきものと
議決
いたしました。 なお本
会議
における
口頭報告
の
内容
につきましては、
委員長
に御一任願うことに、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
32
○
委員長
(
寺尾豊
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから
本案
を可とされたかたは、本
院規則
によりまして順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
古池
信三
安井
謙
溝淵
春次
木村 守江 草葉 陸圏
石川
榮一 加賀 操
小笠原二三男
菊川
孝夫
大隈
信幸
石川
清一 水橋
藤作
—————————————
近藤英明
33
○
事務総長
(
近藤英明
君)
国会職員法等
の一部を
改正
する
法律案
の事実上の準備をいたしました事務
当局
といたしまして、
只今
、
全会一致
を以てこれを
議決
されましたことを、先ず御礼申上げます。御討論の際に、御
発言
のありました点につきましては、事務
当局
におきましても、十二分に御趣意に副うように努力いたしたいと思います。なおこの
国会職員法
に
関連
いたしまして、すでに庶務小
委員会
からお配りいたしました、当
委員会
でもお手許に出ております
関係
の諸
規程
がございますが、
只今
菊川
さんの
お話
にありました
公平委員会
に関する
規程
、
苦情処理委員会
に関する
規程
、この問題は
お話
の趣意によりまして訂正をいたしたいと思います。そうしてこれは
議長
が議院運営
委員会
に諮
つて
おきめになれば、それだけでその
規程
はすぐ訂正になりますので、簡単に訂正したものをお配りいたしたいと思います。その他の
関係
の
規程
をおきめ願わなければなりませんが、先ず第一の
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件、これは
職員法
が
通り
ますと、一緒に本
会議
において処理を願うことになるかと思うのでございます。
国会職員法
の
改正
によりまして、主事補以下の職員が
国会職員
になります
関係
から、その職員は予算の範囲内において、この数を定める。それから病欠等によ
つて
休職にな
つて
いる職員は、定員外に
取扱
うことになります。それから職員の増減の
関係
で出ておりますので、
議決
をしておいて頂きたい。先ず第一の職員定員
規程
の
改正
案の御
承認
を願いたいと思います。
寺尾豊
34
○
委員長
(
寺尾豊
君) それでは
参議院事務局職員定員規程
の一部
改正
に関する件をお諮りいたします。 原案
通り
に決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
35
○
委員長
(
寺尾豊
君) さよう
決定
いたします。
—————————————
寺尾豊
36
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
参議院法制局職員定員規程
の一部
改正
に関つする件をお諮りいたします。 原案
通り
決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
37
○
委員長
(
寺尾豊
君) さよう
決定
いたします。
—————————————
寺尾豊
38
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
国会職員
の
政治的行為
の禁止又は制限に関する
規程
に関する件をお諮りいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
39
○
委員長
(
寺尾豊
君) 原案
通り
決するに、
決定
いたします。
—————————————
寺尾豊
40
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
国会職員給与規程
の一部
改正
に関する件をお諮りいたします。 原案
通り
決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
41
○
委員長
(
寺尾豊
君) さよう
決定
をいたします。
—————————————
寺尾豊
42
○
委員長
(
寺尾豊
君) 次に、
国会職員考査委員会規程
の一部
改正
に関する件をお諮りいたします。 これ又原案
通り
決するに、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
43
○
委員長
(
寺尾豊
君) さよう
決定
いたします。
—————————————
寺尾豊
44
○
委員長
(
寺尾豊
君) なお本日、昨日残しました
常任委員会
等の問題もありますので、これより理事会を開きたいと思います。内談室で直ちに行いますから、御出席を願います。
近藤英明
45
○
事務総長
(
近藤英明
君)
ちよ
つと念のために
発言
を許して頂きたいのですが、今、
議決
して頂きましたのですが、両院の議院運営
委員会
の合同にかかるものがございますので、
衆議院
のほうでも、議院運営
委員会
がすでに済んでおりますし、本院でも議院運営
委員会
を済ませますれば、もう一遍一緒に集まるということの形式をお踏みにならないということの御
承認
を得ておきたいと思います。
寺尾豊
46
○
委員長
(
寺尾豊
君)
事務総長
の言われた
通り
決するに、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
寺尾豊
47
○
委員長
(
寺尾豊
君) さよう
決定
いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会