○兼岩傳一君 第一の
お尋ねした点は明快にわかりましたので、第二の点、即ち
会期延長そのものに対して
お尋ねしたいと存じますが、今の破防法が非常に重要にな
つておりますので、破防法が非常に大きく我々の目に映じておりまするが、併し破防法と言いましても、
一つの法律案にすぎないのでありまして、私はそういう観点から
お尋ねするんじやなくて、
参議院の
会期延長につきましての根本的な問題について、私は
委員長がその責をとらるべきか。
議長がその責をとらるべきか。或いは両氏が、相互に
責任を持
つておられるのか。この点が
お尋ねしたいのであります。
即ち私は十三條でなくて、むしろ十二條の点を、十二條とそれから
参議院規則の二十二條との関連性において
お尋ねしたいのでありますが、今回
衆議院が三十日
延長いたしました結果としては、電源開発法が七月八日、破防法が七月十三日、労働三法が七月二十五日、行政改革案が七月二十七日と、この四つの重要法律案が我々の
審議の如何を問わず否決したものと見なされるということにな
つてしま
つたのであります。その他まだたくさん、数十の法律案が、同様な運命に陷いるような、そういう性格の
延長を
衆議院は
決定したのであります。又日華條約、目印條約、日米加漁業條約、これも七月中に自動的に承認されるという日時、これも又今回の三十日の
延長によ
つて、
参議院の
審議の権限はこれで剥奪されてしまうというようなことにな
つたのであります。こういうことを
前提としますと、今回の第四回目の三十日の
衆議院で
決定されました
延長たるや、一回、二回、三回において、我々が問題にした点とは比較にならない重要な政治的
意味を持
つているのであります。即ち二回のときに、三回の
延長はもうしないという空気があ
つた。三回の
延長のときは、もう四回はこれはどうしてもやらないのだという空気が非常に、空気じやない。そういうような趣旨の赤木
委員からも、この御
発言もあ
つた。そうして大体各会派が、全会派が、それを諒としていたというようなふうの問題も、勿論重要でありますが、それ以上に重要なのは、破防法案を含みます
重要法案、労働三法、電源開発法、行政改革案その他の
重要法案及び国際的な條約の自動承認というような態になりまして、
参議院の法律案件の
審議権は、全くこれによ
つて水泡に帰するような
決定の仕方を
衆議院はいたしたのであります。
そこで十二條の問題でありますが、十二條において、
国会の
会期は両
議院一致の議決によるというふうにな
つておりまして、当然従来の経験で、
衆議院の
議運がきめて来る。そうして
議長に通達がある。
議長はこれを
参議院の
議運に諮られる。そうして両方の
議運の
見解が出たところで十分折衝して、従来は殆んどすべて
議運の
決定として両院一致の
決定を行な
つたのでありまして、十三條に比べまして、十二條こそが、
国会の
会期につきましてのより根本的な規定であり、従来殆んどこの五カ年間、さように
運営されて参りましたのであります。ところが今回そういう十二條か不幸にしてできなくて、十三條問題が大きくなりましたが、本来言えば、この十二條こそが非常に重要なのでありますが、
議長は、或いは
委員長……先ず
委員長に
お尋ねしたいのは、なぜ
委員長は、
衆議院の
決定がありましたときに
参議院の
決定をして、十二條に基く両院一致の
決議に持
つて行くように御努力にならなか
つたか、又
参議院議長は破防法という
一つの法律案を
議長職権においてでも、
参議院の
審議にのせて
審議権を尊重しようと、つまり
議長職権の執行は一面そういう点から
考えれば、この
参議院の
審議権の尊重とも見られない点はないのでございますが、今や今回のやり方の結果としては、
重要法案のほか條約に至るまでが、我々の
審議権の外に行くというような重要な、重要極まりない
会期の
延長であるにもかか
わりませず、なぜ
議長はこれを、破防法を
議長職権でさえやられたかたであるならば、当然
議運がぐずぐずするようであるならば、
議長は
職権ででも、
衆議院の
議長と十分な討議を、さような
参議院の
審議権の点から、なさるべきはずのものであ
つたと思いますが、この二つを
委員長並びに
議長に
お尋ねしたい。