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事務総長(
近藤英明君) 今日、昨日の
前回の
議院運営委員会の御決定に基きまして、
常任委員長懇談会が零時半から開かれましたので、その際の各
委員長の御
発言の
内容をかいつまんで御報告申上げたいと思います。なおそのときには、
議運の
委員長もお立会にな
つておりますので、洩れておりましたら、
一つ御訂正願いたいと思います。
一応申上げます。
内閣委員長は、多数の
法案が、約三十件この表に載
つております、まだ多数増加するかも知れない。こういうことを自分は
考える。よ
つてこの会期中、現在六月六日までの会期中にこれを処理するということは無理である。日数については的確な見当がつけられない。相当な日数を要する。それで二週間くらいでは、まあ何とも
はつきりしたことが言えない。それで延長は二週間は少くとも必要だが、それで十分であるかどうかということは、明言ができかねる。こういう話でございました。それから人事
委員長からは、この六日までの会期ではできない。
法案が
あと出なければ、今かか
つておる七件以外に
法案が他に出ないものであるとすれば、二週間くらいの延長で大体は片付けられるものと思
つておる。それから地方行政
委員長からは、
労働委員会との連合
委員会、法務
委員会との連合
委員会の
関係からいたしまして、来月一ぱいくらいは、六月一ぱいくらいは必要と思う。かような御返事でございます。それから法務
委員長からは、相当よく進捗しておるが、この会期中六日までには、
結論を出すということはむずかしい。但し、どのくらい延長を要するかということについては、他の
委員会の進行の模様と対応して行くよりほかにない。こういうことでございます。それから外務
委員長からは、現在予備審査が非常に多くて、この六日までの会期ということでは無理であるというだけの御返事。それから
大蔵委員長からは、現在予備審査のものがあるので、衆議院のほうから早く上
つて来さえすれば、これはやれます。こういうふうに
言つております。それから
文部委員長のほうからは、予備審査は三件あるが、三件は衆議院から来さえすればできる。この三件のために延長を
要求するというようなことはない。それから厚生
委員長からは、会期中にこの付託案件についてはやろうと思えばやれるが、他のほうの進行
状態を見て、実は余り急がずにや
つておる状況だ。だから、やり方によ
つては、自由に何とでもなるという御返事でございます。それから
農林委員長からは、九件ございますが、そのうち農地
法案については、まだ手を付けていないけれ
ども、会期中一ぱいにやれということならば、それは全力を挙げてやらなければならんだろう。併し普通の
方法で以て進行するとするならば、これは六日の会期終了後からでなしに本日、この五月三十日から数えて二週間くらいあれば、普通の
方法で審議が完了できると思う。こういうことであります。それから
水産委員長からは、予備審査にな
つておるものがいつ来るか、実は
はつきりしないのであるが、来さえすれば、二、三日要して、それで片付けられると思う。通商産業
委員長からは、六月六日までの会期中に上げるということは不可能である。
あと二週間は必要とする。こういうことでございます。それから運輸
委員長からは、六件あるが、そのうち最も手数のかかるものとしては
航空法案がある。これは現在予備審査であるが、これをどういうふうに修正するかという点にかかる。それで通産
委員会との
関係があるが、衆議院のほうにおいて修正されないでも本院のほうで修正されることがある。その点を考慮すれば、六日までの会期中では無理である。
郵政委員長からは、予備審査が一件ございます、ということであります。それから電気通信
委員長からは、現在総括的な質問を継続中で、
従つて六月六日までには困難であ
つて、少くとも一週間くらいは延長を必要とするということであります。それから労働
委員長からは、現在明確な見通しを付けることは困難であるが、
委員会の手続上の問題として、六月十三日くらいまでは手続的な審査に日数を要するので、実質的な、
内容的な審査に入るのは十四日以後と心得ておる。
従つて本
委員会としては、付託案件を整理するためには六月一ぱいくらいは必要であると
考えておる。こういうことであります。それから
建設委員長からは、衆議院から廻
つてさえ来れば、この付託案件についてやれるが、このほかにまだ水道……、水道何と言いましたか、水道法が出る。これは厚生
委員会にも
関係があるので、多少時間を要するかと
考える。
従つてこの日までの会期中では少し無理のようだと
言つておりました。
それから経済安定
委員長からは、現在付託にな
つているものはいろいろあるが、そのうちで電源開発促進法が最も重要で、これについてはまだ見込がつかない。これは通産建設、場合によ
つては
大蔵委員会等とも、連合
委員会を開く必要があると
考えている。
従つてこの会期中、六月六日までには、自分のほうに持
つているものは一件も上がる見込はない。連合
委員会との
関係等から延びて来るので、この見通しは他の
委員会との関連においてでなければつかない。それで、少くとも三週間ぐらいは欲しいと
考えている。それで若し延長せられる場合に、一週間程度の延長を考慮せられるような場合であつたら、それは現在申上げたことと同じ状況であ
つて、延長しない場合と全然同一の結果である。小刻みの延長は無
意味である。こういう
理由は、他の連合
委員会との
関係から計画的な
日程を立てる必要があるので、小刻みの延長は困る。かようなお
申出であります。
それから決算
委員長からは、自分のほうからは二十四年度の決算、二十五年度の決算が出ているが、これは一年中引続きやらなければならん状況にな
つているので、現在は会期のことについては、いつでもよろしいということでございました。それから
ちよつと落しましたが、法務
委員長からは、なお刑事訴訟法の一部を改正する
法律案、これは延長にな
つても、多分継続審査をするような結果になるのじやないかということを
考えている。こういう
お話がありました。
一応私のお伺いいたしました点は、以上のように思いますから御報告いたします。