○
事務総長(
近藤英明君) 総
司令部の
法案等の
審査並びに
アプルーバルに関する件につきまして、今三月二十五日、
ウイリアムス民政局国会対策課長から、本
院渉外課長を通じまして口頭の
通告に接しましたので、その
内容を御
報告申上げます。
その第一点といたしまして、今後
法案等は、総
司令部において受領後二十四時間を経過したときは
国会に提出してよろしい、こういう点が第一点でございます。但しこれにつきましての
説明は、二十四時間というのは、時計の数学的なただ二十四時間という
意味で、土曜日の午後の五時に持
つて来て、日曜日の午後の五時までにこれでよろしいのだ、そういう
意味のものではない。
実質上自分のほうで
審査することができる
期間の
内容を持つ二十四時間である、こういう
意味でございます。つまり普通の、
向うの
審査できる時間を以ての二十四時間を経過した場合には
国会に提出してよろしいという
條件であるものと心得てよろしいということでございます。
第二点は、右について二十四時間を経過する以前において、総
司令部から送付した
法案等に関して
異議のあるという
通告があ
つた場合は、もうこれはその限りではない。
異議があるという
通告があれば、これは二十四時間を経過しても
国会に提出することができない。
それから第三点といたしまして、二十四時間をまさに経過しようとするときは、もう二十四時間が迫
つて来た場合には、
司令部側も、
国会側も
相互に
注意喚起をして確認すること。
つまりもうまさに二十四時間が迫
つて来ているが、このまま二十四時間経過して、その
アプルーバルがあ
つたものという扱いにしていいかどうかという点については
相互に
注意し合う、こういう点が付きまして、第一の点が結局
原則になるわけでございます。二十四時間が経過してしまえば、
国会においてはそのまま
審査を始めてもよろしいという
通告に接しましたことを御
報告申上げます。なお本件につきましては、
渉外課長を通じての
通告でございますので、御
質問がございますれば
渉外課長を通じて
お答え申上げます。