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国務大臣(
岡崎勝男君)
政府としましては、これは御意見が違うかも知れませんが、
国会の認められたる
行政協定を結んでよろしいんだという
承認の下に結んでおるんですから、これに必要な
法律案等は当然
国会で十分御審議を頂けるものと信じております。併しながら
国会は
国会として独自の
見解あ持
つておられるんでありますから、
政府の提出する
法律案について意見を異にしても、これはもう止むを得ないのでありまして、その
意味では
政府として
国会に対して何か影響を及ぼすようなことはやろうとしてもできない。
国会が聞かれるわけはないんですから、
国会は
国会として独自の立場で立法たり予算の案について審議されることと思います。それからそれがうまく行かないときは、
政府の立場は非常に困るだろうという御同情のお言葉で甚だ有難いのでありますが、これは
アメリカと同じ事情であります。やはりこの
協定を結びましても、
法律を要するなり何なりしなければならん場合が出て来るということで、この二十七條の二項に、「この
協定の各当事者は」、
日本ばかりではない、
アメリカも必要とするものについてはその措置を求めるということにな
つておるのであります。でその当時の話合いから
言つてもそういう必要な立法なり予算なりの措置がとれない場合は、それに関する
條項は実施ができないんだということは、お互いに了承しておりまするから、そのときはそのときで適当な善処する措置をとらざるを得ない。
政府は特にそれによ
つて非常に困るということは、まあ困ることは困りますが、国際信義上困るというようなことはないのであります。それは
国会の状況も先方はよく承知しておりまするから、その点は了解済みと
考えております。