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小笠原二三男君 私は先ほどの
中村君の
質問によ
つて相当程度明瞭に
なつたと考えますので、その点については大変結構だと考えるのですが、そういう
意味合から言いまして、ますます我我としては
結論としては
政府側の
答弁に不同意でありますが、それはそれとしまして、ただ一点お伺いします点は、日本国
憲法第七十三條と、この
安保條約に基く
行政協定と、国際慣行というこの三つの点の関連している事項についてでございます。日本国
憲法が七十三條において、国際間の條約、広範な取極はすべて事前、事後に
国会の
承認を要するように新らしい
憲法を制定した
趣旨は、
中村君が先ほど申される
通り、独裁的或いは封建的な一部の支配によ
つて秘密條約なりその他のことが行われることを阻止し、国家成立の
性格である主権在民の立場から一切
国会の
承認を要するというふうに規定したものと考えます。先ずその前提を腹に入れまして、そうしてこの
安保條約第三條を見ます場合に、「配備を規律する條件」というものの範囲、それが
内容とする限界というものが問題であろうと思います。
無論附属
行政協定の
性格でない限りは、今回のような
行政協定は確実に
政府の言う
理由から
言つても
国会の
承認を要するわけであります。
併し配備を規律する條件というようなことは、前
国会においてどういう限界のもので何々であるかということは何ら明示されておりません。そうしてこれが
国会において
承認されたことも事実であります。そうして而も
岡崎さんの言われる
通りに、配備の條件というものは国際慣行においてこれは限界と範囲がおのずから判明している。その国際慣行を逸脱しないのである。
従つてこれが
安保條約に基く
行政協定として
国会の
承認を要しないということ、併し條約が
憲法に優先しないという学者の
論議もある中に、まして国際慣行というものは先ほども例として挙げられましたように、一、二の、或いは大部分の例であ
つて全体ではない、あらゆる特殊なる国において特例がおのずからあり得る可能性はあるわけであります。ただ單なる国際慣行であります。
従つて仮に私は
政府側の
答弁の立場に立
つてそういうものが国際慣行であるからとして、その国際慣行に則
つて配備の條件を規律したものが今回の
行政協定だとしましても、その国際慣行に優越する
憲法の七十三條の三号に基く場合においては、この
行政協定に関連する事項について既存の法律その他を侵害する場合は、
あとで
国会の
承認をその部分々々受ければいいのだということは、これは国際慣行のほうを優越視した考えではないかと考えられるのであります。率直に申しますならば、国際慣行の如何にかかわらず、それは国際慣行の範囲によ
つて行政協定に調印することは可能であるとしましても、調印されたものが附属
行政協定であろうがなかろうが、この新しい
憲法によ
つては
国会の
承認を要するのではないかというのが私の論点であります。私の申上げますのは、国際慣行に
憲法が優越する限り、配備の條件等が立法措置その他を必要とするということまで取
極められる場合には、国内続としては日本の
憲法に基いて
国会の
承認を要するのではないだろうか。而も国内的には第二の
理由としましては、こういう
政府側のやり方をしますならば、
国会において
憲法の第七十三條において規定せられた審議権の
内容としては、
憲法で規定せられたあらゆる基本的人権が制限せられ、主権が制限せられるという
内容を含んでおりまするから、なおのことこれは
国会の
承認を必要とするのではないだろうか、こういうのが私の
理由とするところであります。
従つて私の申上げますのは、
政府の立場に立
つて仮に配備を規律する條件を附して国際慣行によ
つてこれをなしたとしましても、国際慣行の下に
憲法がない限りは、これは
国会の
承認を要するのではないか、こういうことについて御
説明を願います。