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小笠原二三男君 安井君のさつき確認されたことによ
つて、その事前に行われた質疑の過程の速記録というものが集約されたものとはみなされないのです。それはあなたがあなたとして取りまとめてそうすると
なつただけで、その限りの確認でありますから、その事前に行われた質疑の過程というものは速記においてやはり御覧頂いて、
政府側でも、もう一度、質問に対する
答弁というようなことではなく、例えば質問書の提出された場合に、
文書を以て明快に回答を與えるというような方式で、覚悟をしつかりきめて、これしかない、これが限界だというきつちりした
答弁をしてもら
つて、
政府の
見解というものがここに出て来れば、それに対して今度は
異議のある者は
異議あるということで、いろいろやはりどれが真実であるか真理であるか、明らかにして行く方法をと
つて行くことが必要である。そういうふうにや
つてもらいたい。先ほど私なんかの一般論の
論議などにおいては、
行政協定そのものは
如何なる場合でも
国会の
承認は要しない、必要の法律その他に牴触するようなものは事後において法律案として出せばいいのだというような
答弁をしておる。そうなれば安保條約に基く云々というようなことも必要でない。
行政協定は
政府間で自由にできるという論になる。そうなれば條約なんという名前
はつけないで、みんな
行政協定でや
つてしま
つたら、一切
憲法七十三條の三号なんというものは要らない。
政府の勝手なことは何でもできる。そうして辻棲の合わぬ場合は、法律を以てその
協定の範囲内において
国会に押しつけて、これはもう効力を発生するようにな
つておるのだからと
言つて、無
條件で法律化して行く、こんなべらぼうなことは許されたものではないし、未だ曾
つて総理大臣も岡崎国務
大臣も、そういう
意味合いで以て
答弁しておらない。然るに今日はそういう珍説まで出ておる。だからこれはどうもおかしいので、
中村君の言うことに私
賛成ですから、明日、もう
官房長官もいやでしようから、押問答しないように、これきりなんだというところをぴたつと明日は出して頂くように、どなたか適当な人をお出し願いたい。