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松浦清一君
緊急質問の
通告の時期一というものは、別にきめられたことで一はないのだから、結局恐らく私のほうから出ますものも、
一般質問の中で今問題にな
つておる点の
緊急質問としてやろうとしていることは、織込むと思うのですよ。織込むと思いますけれども、やはり時間に
制約がありますから、
得心の行くような御
答弁が願えるかどうかということは、これは疑問なんだね。それでもう
質問の必要はないと、
十分総理の
答弁によ
つて了解ができたと、こういうのならば別ですけれども、
得心の行きかねるような
答弁で時間切れになると、こういうことも予想されるわけだね。それだから、
緊急質問の
通告というものが時間的に
制約をされておるものならば別でありますけれども、別にそれに対する
制約がないならば、その
質問を今
通告をしておくと、こういうことは別に間違いではないと思う。だから、
一般質問の途中でこれをやりたいと、こういうのなら、これは無理があるかも知れません。併し
一般質問が済んだ
あとで、まだ聞き残りがあつた場合に……、
十分答弁ができれば取下げるかもわからない。そういうことを予想して
通告しておくということは間違いじやない。而も
保留しておいて、
あとの
議運で
決定されるということに対しては、私は同意をしておるのだから、取下げる必要は私はないと思う。