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政府委員(
林修三君) こういうふうに特別に、
法律で書くべきことを
政令で書くということは、これは極めて例外のことでございまして、やはり特別に緊急の必要がございまして
国会閉会中にそういう
事態が起
つて、而もそれが特別に緊急を要するというような場合の特別の
措置でございます。これは、こういうことは合理的な根拠がない限り、こういう
立法をすべきものではないと、実は私
ども考えております。今まででも極めて例外的な場合にしか、こういうことは
法律として御
提案申上げたことはないのであります。そういう
意味におきまして、これが一般的に
国会閉会中においていろいろのものに拡がるということは、これは予想されないことだと存じておるわけであります。特別な合理的な必要がある場合だけと当然考えておるのであります。そうそうこれが一般的に、今後こういう例ができるということは、私
ども只今予想しておるわけではございません。