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伊藤修君 その御
答弁だというと、このオの場合は非常に具体的だと言うが決して具体的じやありません。まさに抽象的なんです。主の場合のほうがこれはむしろ認定しやすいのです。公安を害するということは、容易にあなたたちの素人の人でも認定ができるのです。だがオの場合は果してこれが一般下級官吏の人でこれの最後の断定権を持てるほどの事項でしようか。国家全体に対する大きな問題ですよ。具体的と言
つて決して具体的じやないのですよ。だからものの書き方から申しましても、あなたの言う形式論から申しましても、これはむしろ抽象的たることはオの場合のほうが抽象的です。主張するからいいということをおつしやるけれども、どういうことを主張したのですか、どういうことを主張したらばそれに該当するのですか、その例をおつしや
つて頂きましよう。具体的だからわかるとおつしやるのなら、どの範囲までそれは入りますか。そうでしよう、
ちよつとこれは例をとりにくいですよ。だから抽象的であるが具体的だということを、あなたの
説明の
根拠になされば、私もそう言いたい。そうじやないのです、むしろこのヨの場合は、目的はいわゆる共産党を指しておるのです。そうは謳えないから、こう書いたわけです。その是非は別として、だからそういうことを目途としておるならば、オの場合も同様に慎重な手続を踏ましむべきではないでしようか。その他の事項より非常に異色のある項目なんです、オの場合とヨの場合は……。
本法中でこれを賄うというには、余り大きな問題だと思うのです。而もこのオの場合とヨの場合は、未だ国内法規としては確としたものが何もない。にもかかわらず
本法において卒先してこれを取上げている。
外務省がどういう意図を以てしているのか、この点御
説明では、そういう外人は好ましくないのだからという單に対外的
関係だけの御
答弁をされていらつしやるのですけれども、先ほどから申上げますごとく対外的のみでなく、対内的にもこういう重要事項だから外人についてもこれを
拒否するのだという
考え方が本当の
考え方だと思う。又そういう意図で以てお書きにな
つていることと存じます。して見ますれば、
本法においてこれを特に第二項において協議事項、而も大臣の裁定事項というふうにお取上げに
なつたならば、オの場合も慎重な手続をお取りになることが当然ではないでしようか。下級末端官吏の認定によ
つて直ちにそういう処置がとられるということは、その認定を受ける人が六十日も放り込まれて、その結果、認定によ
つてどこかへ皆放り出されてしまう。放り出される外人はいいのですよ。それに連れ添うところの
日本人はどうなるのですか。
外国人の国籍を持
つております場合においては、それも同じ憂き目をみなければならないでしよう。そうした一家一族の悲惨な結果をもたらすような重大事項が、單なる末端の下級官吏の認定によ
つて左右されるということは重大事項ですよ。だからヨの場合をこういうようにお取計らいになるならば、オの場合も当然そういう慎重な手続を以てお取計らいになることが当然のあり方だと思う。重ねてお
考え方を伺
つておきます。あなたで満足な御
答弁ができなければ、これは大臣の出席を願います。