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木下源吾君 そこで何です。私はさつき大体十倍と言うたのですが、
日本の
つまり大使の、
特別職の
給与法によると、三号がつまり最高で六万四千円、そこで十倍というと年額六十四万円、そういうことになると思うのです。今日出されておるこの
別表を見まするというと、
大使の最高一万八千八百ドル、それに
配偶者加俸、それは百分の四十、これを何するというと、
日本の円に直して大体九百四十七万五千円になるのですね。而も一方は税金を
一つも払わないのです。そうでしよう。税金を払わない。
先ほど局長の話でも言われたが、これは
アメリカで私は所得税があるかどうかわからないのですが、何ぼ
アメリカでも税金を払わないわけはないと思うのですが、とにかくも私は
先ほどからこの表を見てお
つて、
外務省は一体何を
基準にして、さつきからの話によると、
アメリカを一〇〇%にして、どこを何%と言われているが、一向に
別表の
基準がわからんのだが、或る場合には
本俸のごとく、或る場合はそうでないかのごとく、
能率給のごとく、
生活給のごとく、ちつともこれは体系をなしてないと思う。これだから私はさつきから言うように、
国家公務員法に基く
人事院というものを私は引き合いに出しておるわけです。大体
外務省というのは素人です。このくらい金が要るからよこせと言つた
つて国民は納得しませんよ。こういうようなことの
基準がわからんというと我々審議のしようがない。じや又この次にお尋ねしますが、
一般職の
公務員の場合では、
給与改訂はどんな場合でも嚴格な
法律改正の手続をと
つてやるのでありますが、この九條を見ますというと、いわゆる
在勤俸の額は政令で自由にこれを改めることができる、こういうことに
なつておるのですが、一体これで
一般公務員とのバランスがとれるのかどうか。
外務公務員だけはいろいろの
事情で政令でやる。
国内の
公務員は皆これは
法律改正でや
つておるのです。あなたがたそれをよくわか
つておる。
給与法の一部改正ということで皆や
つておるわけです。
在外のつまりこの
公務員だけが政令で勝手にやるということに
なつて、それはまあ勝手にやることもいいでしよう。特別なものだからいいでしよう。けれ
どもそれでは、つまり
一般職の
国家公務員法によ
つてということを言われているのだが、バランスはちつともとれないのじやないですか。どういうところで一体バランスをとるつもりか、そういうことを
一つ伺いたい。