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政府委員(岡部史郎君)
只今千葉さんからお述べになりました点につきましては、今私からその点は初めてではないということを申上げたのですが、昨日実は木下
委員からもこの点につきましては詳しいお尋ねがございましたから……
格付というものは、その
権限を委任いたしましても決して勝手にできるものではない。その
一つの例といたしましては、結局
人事院が
格付を行うのは
各省の課長以上の官職でございますが、
各省の課長或いは局長についての官職につきましては、これは例えばほかの省の課長がそれぞれ第二等級に
格付を
人事院がいたしました場合におきまして、
外務省だけ
外務大臣が
格付の
権限を有するにいたしましても、これを或いは
外務省の局長だけ第一等級にする、或いは第三等級にするということができるものではないから、そういう
意味においてバランスというものは失われないと、こういうことを申上げましたわけで、先ほど
千葉さん御指摘の、不利にならないとか、或いは有利にならないとかというような、一方に偏したことを申上げるつもりではなかつたのであります。第二には、等級別定数というもの、級別定数というものがございまして、これは行政組織法の組織の如何によ
つても影響されるわけでありますが、
外務省に九つ局長の数があるといたしまするならば、大体或いはまあ局長級のポストが九つあるといたしまするならば、第二等級に
格付される官職の数は九つということを定めておきまするならば、課長クラスのものを第二等級に
外務省で
格付できるものではないわけなんです。そういうことにおきまして、おのずからそこにバランスがとれるんであ
つて、條文の最初のほうにありまするんで、衆議院の御
審議の場合におきましても、この点が先ず第一に問題になりましたが、私
どものほうといたしましては、これは全く御
心配の点は、実際においては最初にお
考えのほどはなかろうということを確信しておる次第でございます。それから第三に、昨日その改訂の点につきましても木下さんに申上げまして、三十一條二項に基く改訂の
権限は、
人事院が持
つているということも併せてその際に申上げておりますから、申し添えておきます。