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政府委員(岡部史郎君) 第一のお尋ねの点でありますが、官職を一定の職種に分類する、更に職種を職級に切るという
仕事はこれは專門的、技術的なものでありますし、各省におきましてこれは手もない、そういう專門的な知識もないわけでありますから、
人事院といたしましては各省との協力の下に職種及び職級を決定いたし、そうしてその職種につきましては、これを国会に提出いたしまして更に御審査頂くわけでありますが、職種及び職級が決定いたしますと、これを具体的な官職、例をと
つて申しますると、各省の局長というものを何級の官職に格付するかという問題でございます。これは例えば一例といたしまして、建設省の管理局長を
一般行政職の二級に格付するといたします場合におきまして、それは
人事院がその権限を保留しておりますが、今度建設省のたくさんの官職につきましてこれは
人事院が千名足らずの職員を擁しまして一々格付できるわけでございませんから、格付は各省にお願いいたしましてその監査だけはやる、こういう建前にな
つております。ところでこの案の建前はその上のほうまで、局長クラスまで
外務省に委任するわけであります。それが少く行き過ぎではないかというお
考えもあろうかと思うのでありますが、現実におきまして建設省の管理局長であるとか、或いは厚生省の社会局長であるとか、大蔵省の主計局長というようなものを、例えばそれぞれ
一般行政職の二級であるとか財政職の二級であるとかということに格付いたしました場合におきまして、
外務省の局長のみを或いは條約局長であるとか通商局長であるとかというような官職を、特に
外務省だけそれと均衡のとれない一級に格付する、或いは三級に格付するとかというようなことは、常識におきましてもこれできないというわけであります。それが第一点、更に又
人事院におきましては格付を観察し改訂する権限もあるわけであります。又
外務省におきましても各省との
人事の交流を、この
法案におきましても
考えておるわけであります。これは第十條等を御覧頂けばおわかりでありますが、そういう
人事の交流を
考えております場合におきまして、
外務省がひとり格付権を有したところで、バランスのとれない格付はできない、これはできるものじやないわけでありますから、そういうことを
考えまするならば、取りあえず、取りあえずと申しますかその初めから予期されておりまする
外務省の特例法におきまして、格付権はこの程度のことは委任してもよかろうかと、かように思
つている次第であります。でありますからそれが各省に及ぶというようなことは、或いは各省に波及するというようなことは、これは
ちよつと
考えられないことだと思います。