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1952-06-20 第13回国会 参議院 運輸委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月二十日(金曜日) 午後二時五十一分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
山縣
勝見
君 理事
岡田
信次
君 高田 寛君
委員
植竹 春彦君 仁田 竹一君
高木
正夫
君
小野
哲君
小酒井義男
君 齋 武雄君
前之園喜一郎
君
衆議院議員
尾崎
末吉
君
国務大臣
運輸大臣
村上
義一
君
政府委員
運輸大臣官房長
壺井
玄剛
君
運輸省海運調整
部長 国安 誠一君
航空庁長官
大庭
哲夫
君
航空庁次長
栗沢 一男君
事務局側
常任委員会専門
員 岡本 忠雄君
常任委員会専門
員 古谷
善亮
君
—————————————
○
航空法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の安 全
保障条約
に基く
行政協定
の
実施
に 伴う
航空法
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
一般運輸事情
に関する調査の件(運
輸省設置法
の一部を改正する
法律案
に関する件)
—————————————
山縣勝見
1
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではこれより
運輸委員会
を開会いたします。
航空法案
、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基く
行政協定
の
実施
に伴う
航空法
の
特例
に関する
法律案
の二案を一括して議題といたしますことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
2
○
委員長
(
山縣勝見
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これよりこの両案に対しまして、
質疑
を行いまするが、御
質疑
のおありのかたは御
質疑
を願います。 なお又、その前に本
航空法案
に関しましては、
衆議院
において
修正
議決されておりますので、その間の
経過等
について
衆議院
の
運輸委員
のかたから
経過
の御報告を願いましたほうが御
審議
の便宜と存じますのでさようにいたします。
尾崎末吉
3
○
衆議院議員
(
尾崎末吉
君) 私
衆議院
の
運営委員
をいたしております
尾崎末吉
であります。
只今
この
航空法案
に対しまして
衆議院
における
審議
の
経過
をあらまし報告してもらいたい、こういうことでございますので、主な点だけを御報告申上げて見たいと思うのであります。
衆議院
におきましては
運輸委員会
において十回に亙る
委員会
を開き、
通産委員会
との
連合審査会
を六回開き、
航空小委員会
を四回開き、かようにいたしましていわゆる
慎重審議
を重ねたのでありましたが、その間におきまする大体の推移を申上げますと、
審議
の当初におきましてはこの
航空事業
というものは
生産
から
耐空証明
並びに
運航
に至るまでことごとく一元化しなければならない、でなければこの
航空
というものの安全を期し得ない、こういうことが圧倒的の
意見
であ
つたの
であります。その間におきまして
参考人等
のおいでを
願つて
その御
意見
を聞いたのでありましたが、それらの
かたがた
も一人の例外なしに今申しますような
生産
から
運航
に至るまでことごとく一元化して行かなければいけない。
世界各国
の例を見ましても英国におきましてただ
一つ
いわゆる
供給省
というものに
航空機
の発注をいたして、
検査
だけは一元にや
つて
おるというだけであ
つて
その他の
各国
におきましては、ことごとく
生産
から
運航
に至るまで一元化いたしておる。こういうことでありまして、当初どうしてもこれを一元化して行かなければいかんという
意見
が圧倒的であ
つたの
であります。無論
最後
までその
意見
があ
つたの
でありますが、その中間におきまして、仮にすべて一元化して行かなければならないということを五十歩
譲つた
場合におきましても、
検査
というものに関してはことごとく一本でなければその安全は期し得られない、こういうことにあ
つたの
であります。その論拠といたしますのは、
国際民間航空条約
の一番
中心部
をなしておりますのが同
条約
の第三十一条にありますところの
耐空性
の問題であります。いわゆる
耐空性
の
証明
がなければ
航空機
を飛ばしてはいけない、こういう厳たる
規定
がありましてこれが
国際民間航空条約
の
中心
をなしておるようであります。その
裏付
となりますものが、この
国際民間航空条約
の
附属書
の第八にこの
耐空性
の
証明
をする前提といたしまして、いわゆる
航空機
の
生産
の
過程
においても一々
検査
をしなければならない、その
検査
によるところの各種の
証明書——書類
であります
——
そういうもの等がなければいけないという、こういう
規定
があるのでありまして、すでに御研究にな
つて
いらつしやると思うのですが、この線から
考え
てみましてもいわゆる
検査
というものは一本でなければいけないということがはつきりいたしておるわけでありまして、そういう
建前
からさつき申しますような
合同審査会
その他において
論議
が重ねられたのであります。その間におきまして、
ちよ
つと御
参考
になりますことを申上げておきたいと思いますことは、
航空機製造法
のその
法案
の立て方というものについて私
ども相当
の疑義を持
つたの
であります。と申しますのは、
航空機製造法
の中にありますところの
検査
であるとか、確認であるとか、
製造証明
であるとか、そうい
つた
ものの中に流れておるものを見ますというと、今申しました
国際民間航空条約
の第三十一条並びにこれの
裏付
にな
つて
おりますところの
附属書
第八のその
規定
というものが
安全性
の
検査
のために設けられた
規定
であることはこれらの
規定
を読みますとはつきりいたしておるにもかかわらず、
安全性
の
検査
でなくして、
生産技術検査
のために定められた
規定
であるかのごとくはき違えをいたしておるか、又はこれらの点を十分に噛み砕いて味わないでや
つたの
ではなかろうかと思われる節も相当にあ
つたの
であります。でありますから私
ども
はこの
航空機製造法
と
航空法
との間のこういう点についてダブ
つて
おる点はことごとくこれは
一つ航空機製造法
の中から抜いてしまえ、こういうので
航空機製造法
についての
修正案等
も私
ども
のほうから
通産委員会
に
提案
をいたした、こういう
経過
を経て参
つたの
であります。こういうふうにてだんだん結末に近付いて参りまして、そして一昨日
修正
をいたしまして昨日の本
会議
を通過いたしまして皆様のお手許にこれが
廻つたの
でありますが、その
修正
いたしました部分につきましては
航空法
の第十条の六項と七項とを
修正
いたし、これに関連いたします他の
二つ
の
条項
を削除した、こういうことにあるのであります。その削除しました
趣意
は十条の六項と七項とにおきましてはいわゆる
生産過程
における
検査
につきまして
通産省
の
職員
を
検査官
に任命するのに
通産大臣
が
運輸大臣
に協議をいたして
運輸大臣
の
承認
を得て
通産省
の
職員
を
検査官
に任命する、更に又
生産工場
における
職員
の中から
運輸大臣
と
通産大臣
とが話合
つて
きめた
一つ
の
資格
を与える。例えて申しますならば、試験に合格し てそしてその
資格
を得た者を
検査員
としておいて常時
検査
に当らせる。この
通産省
の
職員
が
検査官
となり、
工場
における
職員
が
検査員
となるところのこれを
指揮監督
をするのは誰かと申しますと
運輸大臣
である。こういうことにな
つて
おるのが六項と七項との大体の
内容
であります。この点につきましてもこれは昨日
野党
のかたで本案に反対する人々もあ
つた
ようでありますが、
委員会等
における
議論
はことごとく、特に社会党の
淺沼書記長
の
議論
のごときは、
一体通産省
の
役人
を
検査官
に任命をいたしておいて、その
指揮監督
をするのは
運輸大臣
だ、そんな
変てこ
なことがあるのか、又その
通産省
の
役人
が
検査
に当
つて
お
つて
間違いがあ
つた
場合は、最終の
責任
は
運輸大臣
が負う、
通産省
の
役人
が失敗しておいて
責任
は
運輸大臣
が負う、そういう馬鹿げた
やり方
というものはどこにあるか、こういう非常に激しい
議論
がありまして、これらのごときはよろしくやめてしま
つて
、
運輸大臣
の
検査
に一本化しなければならん、こういう激しい
議論
があ
つたの
であります。大体これが
野党
の
かたがた
の代表的の御
意見
でありました。そんなようなことでいわゆる
安全性
を確保するためにはどうしても
生産過程
における
検査
も、或いは
生産
ができ
上つた
後におけるところの
耐空証明
における
検査
も一本にして行かなければならない。こういうことがだんだん固ま
つて
参りまして、さつき申しました十条の六項と七項を削除する、それに関連します
修理
その他の面における点を
二つ
削除いたしました。こういうことにな
つて
おるのであります。その
趣旨
を
結論
から申しますならば、結局
安金性
のためには
検査
を一本にする、こういうのが
趣意
で
修正
をいたした。こういうのが大体の
衆議院
の
委員会
におけるところの
審議
の
経過
であ
つたの
であります。重ねて申しますのは、この
国際民間航空条約
の第三十一条と、この
裏付
をなす同
附属書
の第八、これらの
趣意
を貰いて、そして
日本
の
航空機
、
航空事業
の発展のためにできるだけよい
法律
にいたしたい、こういう
建前
から長い間の
論議
を重ね、遂に一昨日の
委員会通過
となり、昨日の本
会議通過
と
なつ
た。大体あらましを申上げますと、さようなことであります。 なおほかに御
質疑等
がございますれば御
参考
に申上げます。大体それだけのことを御報告申上げておきます。
岡田信次
4
○
岡田信次
君 そうすると
航空機製造法
のほうはこれに合せて削除するところは削除する、訂正するところは訂正することにな
つて
おりますか。
尾崎末吉
5
○
衆議院議員
(
尾崎末吉
君)
航空機製造法
につきましては、私
ども
のほうから
修正案
を同
委員会
に提出いたし、且つこれに対しての
説明
を十分にいたしたのでありましたが、
最後
に
与党
の
政調会
のほうで
調整
することに相成りまして、さつき申しました
航空法
の第十条の六項と七項とを削除するということと、
航空機製造法
の第六条の中に、いわゆる
工場等
の
検査
をなす
基準
については
運輸省
のほうと相談をしてきめなければならない。こういう
二つ
の
項目
に亙る
与党
の
政調会長
の
裁定
がありまして、これに従うということに相成
つて
お
つたの
であります。ところが私
ども
の
運輸委員会
のほうにおきましては、その
裁定
の
通り
にこれを遵守いたしまして
法案
を通過させたのでありましたが、昨日の朝まで
衆議院
の
通産委員会
におきましては、第六条の中にさつき申しました
趣意
のものを織込むという約束を
委員長
ははつきりいたしてお
つたの
が、何故か午後の
委員会
においてはその
裁定
の
趣意
である第六条の
検査
の
基準
を
運輸大臣
と相談してやるという個所を織込まないで、そのまま
原案
の
通り
通したというようなことを昨晩にな
つて
聞いたのでありますが、又そのことがその
通り
であ
つた
かどうか確かめては見ませんが、大体そういうことであ
つた
ということを昨晩遅くな
つて
聞いております。
岡田信次
6
○
岡田信次
君 そうすると今の
尾崎議員
の
お話
では、
航空機製造法
のほうは大体
原案通り
で通
つて
おるらしい、そうして片方は直
つて
おる、それで何か
支障
はないのですか。
山縣勝見
7
○
委員長
(
山縣勝見
君)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
8
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて……
尾崎
君に御
質問
のおありのかたは御
質問
願いたいと思います。
高木正夫
9
○
高木正夫
君
製造
まで一貫的にやるというようなことについて、最初の間は非常な
議論
があ
つた
。ところが途中で今の御
説明
によると五十歩
譲つた
とすればというような
お話
でありましたが、その後は余り
論議
せられんことにな
つたの
ですか。
尾崎末吉
10
○
衆議院議員
(
尾崎末吉
君) その後も
最後
までその
議論
があ
つたの
であります。それならばなぜ五十歩
譲つた
かと申しますと、結局
当局者
の
説明
を聞きましても、
航空機
の
製造事業
が始まるのはどんなに急いでもやはり三年くらい
あと
だろう、今のところはまあ
修理
の程度のものだしするので、これが実際問題となるのは何年か
あと
のことだから、こういうようなことも実際問題とも
考え
併せまして、当面
原案
に近い
やり方
で行こう、こういうので五十歩
譲つた
ような恰好にな
つたの
であります。
高木正夫
11
○
高木正夫
君 そうすると、今度はその
製造法案
ですね、これを慌てて作る必要がないということにもなると思いますがね。
尾崎末吉
12
○
衆議院議員
(
尾崎末吉
君) そのことを非常に
運輸
、
通産
両
合同委員会
において激しく
論議
いたしまして、
製造法
を見ますというと、
航空機製造事業
の
助長発達
を図るという
目的
を書いておきながら、その
航空機製造法
の
内容
を見ますというと、
航空機製造
についてかような届出をしなければならない、かような
検査
を受けなければいけない、かような
証明
を受けなければいけない、こういうようなことだけで、いわゆる
助長育成
に関する
目的
についての
規定
が
一つ
もないのであります。でありますから、
目的
に副わない
法律
だからこれは速かに撤回されたほうがよろしかろうということを
合同委員会
において
通産大臣
に二回に亙
つて
勧告いたしたのでありますが、その
通り
なされなか
つたの
であります。
只今
御
質問
の御
趣旨
の
通り
に二、三年後に本格的の
製造
というものが始まるというのに、何をうろたえてこういう
目的
と
内容
の違
つた
ような
法案
を出したか、こういうのが非常に多くの
委員
の中から激しい
議論
とな
つたの
であります。
高木正夫
13
○
高木正夫
君 私はそういう
法案
を今から作
つて
おくことが、根本の一元化の問題について伺う
といつて
は何かが、
通産省
のほうでイニシヤチイヴをとるという
計画
のように
考え
るのでありますが……。
山縣勝見
14
○
委員長
(
山縣勝見
君)
尾崎
君は
政府委員
でも
提案者
でもないから、一応
衆議院
の
委員会
の
経過
だけをお聞きして、
あと
は
政府委員
に対する
質疑
に移りたいと思います。 それでは
運輸大臣
並びに
航空庁長官
が見えておりますから御
質問
願います。
ちよ
つと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
15
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて……。
前之園喜一郎
16
○
前之園喜一郎
君
只今尾崎
さんからいろいろ御
説明
がありました
通り
、
衆議院
において
航空法案
が相当
修正
された。非常に重要な点において
修正
されておるようであります。なおこれだけでは我々十分とは思いませんけれ
ども
、これに対する
運輸大臣
の御所見というものを承わることができればお聞かせ願いたいと思います。
村上義一
17
○
国務大臣
(
村上義一
君)
只今お話
がありましたごとく、元来この
法案
が作成せられる当事らいろいろの
意見
がありまして、
紆余曲折
を経て
法案
ができ
上つたの
であります。その後
衆議院
に提出しました後におきまして更に
紆余曲折
を経たのであります。
運輸大臣
も、又
政府委員
としましても、再々この
法案
を
説明
になり、又
質疑
に対してお答えをしたりしてお
つたの
でありますが、最近一カ月余りは殆んどお
呼出し
がなか
つたの
であります。専ら
自由党部内
において
検討
が進められておりまして、一昨日突如として
運輸委員会
でこの
修正案
ができて
委員会
を
通り
まして、昨日の本
会議
でそのまま成立さした。そうして当
委員会
に回付せられたと、こういう順序であるのであります。で、今
尾崎衆議院議員
のほうから御
説明
がありましたごとく、こういう
修正
が参議院においてもお認めになるならば、
運輸大臣
としては
立法府
の御
意見
に
従つて最善
を尽して行きたいと、こう
考え
ておる次第であります。
前之園喜一郎
18
○
前之園喜一郎
君 この
衆議院
の
修正
がそのまま
委員会
で認められるかどうかということは、これから
審議
せられた結果によることと思うのでありますが、仮にそういうことに
衆議院
の
修正通り
になるということになると結局
閣議決定
との
関係
においてやはり違
つた
ものになるのじやないかと
考え
られるのですが、その点はどうです。
村上義一
19
○
国務大臣
(
村上義一
君) 勿論御指摘のごとく、
閣議決定
の線に
従つて
本
法案
を作
つた
ものでありまして、然るに
衆議院
において
修正可決
になりますれば、この分については
行政部
内においては、
立法府
の御
意見
に
従つて
今後
最善
を尽して行くというより仕方がないのであります。
前之園喜一郎
20
○
前之園喜一郎
君 結局こういうふうに了承していいわけですね。これはまあ
修正
が本ぎまりになると、
閣議決定
というものはこの
法律
によ
つて
当然変更を来たすべき結果になると、こういう御
意見
に拝承してよろしうございますか。
村上義一
21
○
国務大臣
(
村上義一
君) 他の
法律
と同じく
閣議決定
して
立法府
に
提案
したものです。
立法府
が御
修正
になる場合には、
立法府
の御
決定
に従うということはこれは当然だと思うのであります。
岡田信次
22
○
岡田信次
君
航空法
の第四条の第四号にここに三分の一という数字が載
つて
おるのですが、これは四分の一とか、二分の一とか、いろいろ御
議論
があ
つた
と思いますが、三分の一に定められた経緯を御
説明
願いたいと思います。
村上義一
23
○
国務大臣
(
村上義一
君) これは私の就任以前に昨年秋
航空法
制定
審議会
なるものが
運輸省
内に設けられまして、そうしてこの三分の一ということについてもその
審議会
の
意見
がそこにまとま
つた
ということを聞いておるのであります。その
論議
の
過程
におきましては、或いは四分の一という説もあ
つた
そうであります。又半分という説も、二分の一という説もあ
つた
やに伺
つて
おります。本問題は
外資
の
導入
という点から言えば、できる限り多く
導入
し得るようにしたらいいと、こういうことも一方に
考え
、又他面におきましては、こういう
航空事業
の
あり方
として、
日本
の
独立国
の立場から、
航空事業
の
あり方
として
外国資本
の制限というようなことも
論議
が出たやに承知いたしておるのであります。で、こういう両面からいろいろ
論議
がせられたようでありますが、一方
航空機
には、
無線電信局
がそれぞれ各飛行機に設置せられることに相成るのでありますが、その
電波法
においてやはりその五条だと記憶しまするが、三分の一を超えた場合には免許しない、
無線電信局
を設置することを
承認
しないという
条文
がありまするので、そういうような
条文
も彼此勘案して三分の一ということに落着いたように承知いたしておるのであります。で
経過
としましては、そういうことでありまするが、この機会に一言申述べて各
委員がた
の御
考慮
をお願いいたしたいと思うのであります。現在の我が国の
経済状態
に鑑みまして、
外資
を
導入
することの必要なることは申すまでもないのであります。一面、この
航空事業
という
事業
の性質から勿論
考慮
せんければなりませんが、
議決権
が二分の一以上に及んでおる会社に対しては免許することができない。言い換えますれば、四割九分まで
議決権
を与えても差支えないのじやないかと実は思うのでありまして、この点につきましても打明けて申しますれば、
衆議院
の
運輸委員会
の、当初私
ども
お
呼出し
になりましたときに、私からも、又
航空庁長官
からもこの点について御
考慮
をお願いして実は
政府提案
として三分の一ということにな
つて
おりますので、
政府
みずから二分の一ということに御
修正
願いたいというのは実に変にお
考え
になるでありましようが、
外資
の
導入
の必要なるゆえんを
考慮
すれば二分の一に御
修正
願いたいということを実は申述べてお
つた
ような次第であります。然るに
衆議院
のほうでは御
修正
の点がここに、この点に及ばずして、こちらのほうに回付せられたような次第であります。できますならば
一つ
御
修正
を願いたい。ついでながらお願い申上げる次第であります。
山縣勝見
24
○
委員長
(
山縣勝見
君) 御
質疑
ありましたらどうぞ……。
只今
第四条の
規定
の三分の一を二分の一にという
修正
の
希望
がありましたが、これは相当重要な問題であるので、各
委員
からこの問題に対して、御
意見
をお述べ願いたいと思います。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
25
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて……。それじや第四条の、先ほど
岡田
君の御
質問
の点について、当
委員会
の
意見
を大体まとめたいと思いますが、
岡田
君の御
意見
から
発言
願いたいと思います。この問題に対して……。
岡田信次
26
○
岡田信次
君 先ほど私の
質問
に関連して、
大臣
から御
希望
が述べられたのでございまするが、
日本
の
国力
の点から
考え
まして、尤もな点もあるのでございまするが、結局この
独立国
の
航空事業
の
自主性
ということと、
日本
の
国力
から、
外国
の金をどつさり入れるということの
調整
にあろうと
考え
るのです。又
只今原案
では、三分の一にな
つて
おりまするが、実際問題といたしまして、
国内
の
資本
は恐らく無数の株主が出るし、
外国
のほうの法人といたしましては、一人か二人というようなことも
考え
られますので、
独立早々
の今日におきましては、一応
原案
のままにいたしておきまして、将来
電波法
との
関係
、その他のお
考え
で直す必要があるときには直すというふうにすべきであろうと私は
考え
ます。
山縣勝見
27
○
委員長
(
山縣勝見
君) その他この問題に対して御
発言
はありませんか。
前之園喜一郎
28
○
前之園喜一郎
君 私も大体
岡田委員
と同じ
意見
であります。この際一先ず
原案
だけ通したほうがよかろう、かように
考え
ます。
小野哲
29
○
小野哲
君
只今岡田
君、
前之園
君からも御
意見
の発表がありましたが、私も大体同様の見解を持
つて
おりますので、この際は
原案通り
で然るべきではないか、かような
意見
を持
つて
おります。
山縣勝見
30
○
委員長
(
山縣勝見
君) その他、御
意見
おありのかたはお述べ願いたいと思います。
只今
三君から御
意見
が出ましたがこれに異なる御
意見等
ございましたら、どうぞお述べ願います。……別になければ、大体
岡田
君の
発言
、なお又これと同様の御
意見
を述べられた
前之園
君、
小野
君の御
意見
によ
つて
、第四条第一項の第四号の点につきましては、
政府原案
の
通り
いたすことに大体
委員会
の
意向
は存すると了解して、
審議
を進めてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
31
○
委員長
(
山縣勝見
君) それじや大体
委員会
の
意向
はさような点にあるということにいたして、
質疑
を続行いたします。その他御
質問
のかた御
発言
を願います。
小野哲
32
○
小野哲
君 私から
航空庁長官
に伺いたいと思うのですが、今朝の
新聞
によりますと、
航空
に関する
日米
の交渉が近く正式に開始されるようでありますが、この点についてどういうふうな
計画
なり準備をされつつあるかということが
一つ
と、同時に
只今審議
をしておりまする
航空法案
の中で
外国航空機
の
関係
の
規定
が入
つて
おりますが、これらとの
関係
がどういうふうになるのか、勿論
独立国家
として
国内法
によ
つて規制
を受けるということは当然でありますけれ
ども
、
日米協定
の今後の見通しと申しますか、そういうふうな点について伺いたいと思います。
大庭哲夫
33
○
政府委員
(
大庭哲夫
君) お答えいたします。
新聞
で御承知のように二十四日から
日米
間に
双務協定
の
協定
を始めるというのは事実であります。この
協定
につきましては、過日私は
アメリカ
へ行きましたときに先方の
民間航空局
というところにも、或いは国務省とむいろいろ打合せして今後如何にすべきかということを
話合つたの
でございますが、その
一つ
の
方法
といたしまして、
アメリカ
が現在
各国
と
双務協定
を結んでおる、その
ドラフト
があるからこの
ドラフト
を
一つ日本
で慎重に
検討
をして、若しそれで
支障
がなければそれに
従つて双務協定
を結んだらどうかというので私その
ドラフト
を持ち帰りまして
大蔵省並び
に外務省と共同して
審議
をいたしたのでありますが、大体におきましてはその
ドラフト
の
条項
に異論はないわけでありますが、イギリス、
アメリカ
、
オランダ等
が
各国
と結んでいます
方法様式
というものを
検討
いたしました結果、
日本
といたしましても
一つ
の定ま
つた
方式
というものを作り上げたほうが便利でないかということから
日本
の
一つ
の
方式
を
各国
の例に倣いまして作り上げたのでありまして、その
方式
に従いまして過
日アメリカ
のほうへその
ドラフト
を輸送いたして
検討
をお願いいたしておるのであります。多分最近
アメリカ
から使節として来られるかたがそれの回答を持
つて
来られると思います。それに従いまして二十四日から始めます
双務協定
が運ばれて行くのではないかと存じているわけであります。
小野哲
34
○
小野哲
君 それから先ほど
質問
いたしました中に、これは
双務協定
の締結は将来
結論
が出るわけでありますが、現在
審議
しておる
航空法案
との関連において、何か伺
つて
おくことがないかどうか。
大庭哲夫
35
○
政府委員
(
大庭哲夫
君)
航空法
の
関係
といたしましては、百二十九条の
協定成立
後は個々の
条項
により処理する、
国際観光
と同様というような
項目
があります。且つ又百三十一条に
証明書等
の
承認
という
項目
もありまして、
航空法
によりましてそれらを
規定
されて行くと存じておるわけであります。
小野哲
36
○
小野哲
君 今回の
航空法案
を拝見いたしますと先ほど
衆議院
側からも
衆議院
における
審議
の
経過
について詳細な御報告を承わ
つたの
でありますが、
製造
関係
とそれから安全等の問題につきましてはいろいろ
論議
があ
つた
ように思います。なお又我が国の
航空事業
の将来というものを
考え
ますと、又我が国の置かれておる諸般の情勢から判断いたしまして、今後の
航空
をどういうふうにこれを助成し、又発展させて行くべきかということは相当重大な問題を包蔵しておるやに私は見受けるわけであります。従いましてこの
航空法案
が国会の
審議
を経て成立いたしました暁においてこれを
実施
する場合には諸般の準備もいたさなければなりませんでしようし、又これが適正な運営を図
つて
行くためには、これに応じた態勢を整備して行くということが必要にな
つて
来るのではないか、かように
考え
ます。
従つて
政府
におかれても今回の行政機構の改革等において行政の簡素化若しくは能率化ということを主眼として御
検討
に相成り目下国会においてそれぞれの
法案
について
審議
を進めておられるわけでありますが、かような重要な使命を持
つて
おる
航空
の運営につきましては今後どういうふうな態度なり或いは
考え
方を持
つて
処理して行くことが妥当であるかということについても種々御
検討
があるべきであろうと
考え
るわけであります。特に
航空機
を我が国においても保有し得る段階に追々と進んで参るでありましようし、
行政協定
の締結に伴い諸般の問題を
考慮
に入れますと相当弾力性があり、且つ自主的な
航空
行政の運営が必要にな
つて
来るのではないか、かように
考え
るのでありますが、これらの点について
政府
のお
考え
はどうであるか、その辺の事情を一応伺
つて
おきたいと思います。
村上義一
37
○
国務大臣
(
村上義一
君) 御指摘のように米国から
航空事業
に関しての代表者が近く東京に来られ、続いて英国からも来られるということにな
つて
おります。米国との話合いはこの二十四日から開かれることに相成
つて
おるのであります。これは主として
只今
までのところは占領治下のために一方的に米国の
航空
会社の飛行機が参
つて
おるのでありますが、今後の方針としましては全く対等の立場において
双務協定
ということが根本のプリンシプルにな
つて
協定
が進められる、又そうせねばならないと
考え
ておる次第でございます。
小野哲
38
○
小野哲
君
大臣
から御所見を伺
つたの
でありますが、さような状態がだんだんと進んで参るということを前提として将来のことを
考え
ますと、
航空
行政を担当する機構というものが一体
政府
が
考え
ているような程度でいいかどうか、この点につきましては相当研究を要する点があるのじやないかと、私はかように思うのであります。従いましてこれらの諸般の情勢の推移に応じ得るような
航空
行政の体制を整えるという準備をすることも又必要ではないか。かように
考え
るのでありまして、この点につきましては
政府
におかれてもなお御研究に相成る余地が残されておるように思われるのでありますが、これらの事情を勘案されまして何らか
政府
におかれましても御研究をなさりつつありますかどうか、この点を伺いたいと思うのであります。
村上義一
39
○
国務大臣
(
村上義一
君) 御指摘のように今再出発をする
航空事業
であります。特に国際間の
協定
或いは
条約
につきましては慎重な
考慮
を必要とすることは全く御指摘の
通り
であります。
従つて
航空
行政機構につきましても深甚な
検討
を重ねて遺憾なきを期するということは極めて大切なことであると思うのであります。十分
最善
を尽して進みたいと
考え
ておる次第であります。
山縣勝見
40
○
委員長
(
山縣勝見
君) その他御
質疑
ございませんか……
ちよ
つと
速記
をとめて……。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
41
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて……。 それではこれより討論に入ります。先ず
航空法案
について御
意見
のおありのかたは賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
岡田信次
42
○
岡田信次
君 私は本
法案
に賛成をいたします。独立後の我が国における
航空
活動の全般を規制するかかる
法律
は極めて必要であろうと存ずるのであります。ただ本
法案
が
航空機
の
製造
検査
をめぐりましていろいろとごたごたを生じた、延いては
衆議院
の
審議
が非常に長引いた、こういうわけでありまするが、元来交通機関というものは安全、迅速、確実ということがその生命でありまするし、殊に
航空
においては安全ということが第一の要素であろうと思うのであります。そこで
航空
の安全を確保するには又いろいろの要素がありまするけれ
ども
、
航空機
そのものが安全であるということが先ず第一でありまして、それには
航空機
の
製造
検査
等が適切に行われることが最も肝要であろうと思います。それに関連いたしまして
航空機
の
製造
なり
検査
なりの行政が一元化されるということもその大きな要素であろうと思います。これらの意味合いにおきましてこの
法案
が
政府原案
に対して
衆議院
において
修正
されて来たわけでございまするが、今後
運輸
、
通産
政府
当局は是非虚心坦懐にこの
法律
の定めるところに
従つて
、我が
航空
の発展のために努力せられんことを強く要望いたしまして賛成いたします。
小野哲
43
○
小野哲
君 私は
衆議院送付
案に対しまして以下述べるような決議を付して賛成いたしたいと思います。 決議案を朗読いたしたいと思います。
航空機
は最も高度の
安全性
が要求される交通機関である。
従つて
航空機
の
安全性
を確保するためには
法律
的にも行政的にも安全
検査
の
責任
が明確にされなければならなない。
航空法案
においては、
運輸大臣
による安全
検査
行政の一元的措置がなされているものと解釈するが、本法の
実施
に当
つて
は、
政府
はよろしく右の
趣旨
に副い、
運輸大臣
による
責任
ある一元的行政措置を講じ、以て
責任
の紛淆を未然に防がれんことを要望する。 右決議する。 以上のような決議を付することによりまして、
衆議院送付
案に対して賛成の意を表する次第であります。
前之園喜一郎
44
○
前之園喜一郎
君
只今
小野
委員
から附帯決議をなして本
法案
に賛成をするという御
意見
の御開陳がありましたが、私も
只今
の
小野
委員
の御
発言
の
通り
に、強い決議を付して
衆議院
から送付されました本案に対して賛成の意を表したいと
考え
るわけであります。詳細については
只今
の決議案の中に大体織込まれておりますので、重複を避けて私の
意見
を申上げることは差控えたいと
考え
ます。ただこの際一、二の点について私の
希望
を申上げておきたいと
考え
るのであります。 その
一つ
は、この
法案
は
航空機
事故については事故原因の調査手続の
規定
があるにとどまるのでありますが、
航空
審判のごとき制度を
考え
ると同時に、救助を速かにできるように救助体制の確立をなされることを要望したいのであります。この点について特に
運輸大臣
の善処を
希望
いたすものであります。 次はあらゆる点において三十数年遅れておりまする我が国の
航空事業
の建設は非常にむずかしい、容易な業ではないと
考え
るのでありますが、第四条によりまして役員の三分の一以上若しくは
議決権
の三分の一以上を占める
外国
人は登録することができないので、
外資
の力によ
つて
我が
航空事業
が
自主性
を失うことを防ぎ得ることは適当と
考え
るのでありますが、これらの点についても、あらゆる点において十分なる
考慮
をお払いになられんことを要望するものであります。 極く簡単に私の
希望
要綱を申上げまして、附帯決議をなすということを条件として賛成をいたします。
山縣勝見
45
○
委員長
(
山縣勝見
君) その他御
意見
はございませんか。……別に御
意見
がございませんようでありますれば、これより直ちに採決に入りまするが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
46
○
委員長
(
山縣勝見
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
これより本案の採決に入ります。 本案を
原案通り
可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
山縣勝見
47
○
委員長
(
山縣勝見
君) 多数であります。よ
つて
本案は
原案通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 次に討論中にありました
小野
君の提出の附帯決議を附することに御賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
山縣勝見
48
○
委員長
(
山縣勝見
君) 多数であります。よ
つて
本
航空法案
につきましては附帯決議を附することに
決定
いたしました。
—————————————
山縣勝見
49
○
委員長
(
山縣勝見
君) 次に
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基く
行政協定
の
実施
に伴う
航空法
の
特例
に関する
法律案
の討論に入ります。 本
法案
について御
意見
のおありのかたは、賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御
意見
もなければこれより直ちに採決に入りまするが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
50
○
委員長
(
山縣勝見
君) 御
異議
がないようでありまするからこれより本案の採決に入ります。 本案を
原案通り
可決することに御賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
山縣勝見
51
○
委員長
(
山縣勝見
君) 全会一致であります。よ
つて
本案は
原案通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 なお両
法案
に対する本
会議
における
委員長
の口頭報告その他事後の手続等に関しましては、慣例によ
つて
委員長
に御一任願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
52
○
委員長
(
山縣勝見
君) 御
異議
ないと認めます。 なお両案を可とされたかたの御署名をお願いいたします。 多数
意見
者署名 〔
航空法案
〕
岡田
信次
高田 寛 植竹 春彦
高木
正夫
小野
哲
前之園喜一郎
〔
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
に基く
行政協定
の
実施
に伴う
航空法
の
特例
に関する
法律案
〕
岡田信次
高田寛 植竹春彦
高木
正夫
小野
哲
前之園喜一郎
齋 武雄
—————————————
前之園喜一郎
53
○
前之園喜一郎
君 先ほどこれは懇談会のときに申上げたのでありますが、この前以来新建設の問題についていろいろと
政府
並びに国鉄等の御
意見
を承わ
つた
わけであります。すでに国会も末期に近付いておりまするので、その点について
政府
の今後のこれに対する的確な御
意見
、或いは実現性等について御答弁を
願つて
おきたいと、かように
考え
ますので、今国会中に適当の
委員会
においてそういう機会をお作り下さるようにお願い申上げます。
山縣勝見
54
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではさように
大臣
に……。
前之園喜一郎
55
○
前之園喜一郎
君 大体御出席を願いたいのは
運輸大臣
、それから国鉄総裁、できますれば予算
関係
についてそういう方面の
責任
者のおいでを願えれば結構だと思います。
山縣勝見
56
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではさように取計らいましよう。
—————————————
山縣勝見
57
○
委員長
(
山縣勝見
君) 次に運
輸省設置法
の一部を改正する
法律案
に関して、行政機構の問題に対してお諮りをいたしたいと思いますが、本件に関しては内閣
委員会
において折魚
審議
中でありまするから、当
委員会
としてこの問題に対しての
意見
をまとめまして、内閣
委員会
における
審議
の資料に供し、又当
委員会
の
意見
の存するところをできるだけ実現を図りたいと思いまするが、先ほど御懇談を申上げました結果等に基いて当
委員会
において内閣
委員会
に申入れをいたしまする
内容
、その
方法
等に関してお諮りいたしたいと思いますが、一応先ほど御懇談申上げましたので、案件別にお諮りをいたして行きたいと思いますが、そういう
方法
でよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
58
○
委員長
(
山縣勝見
君) それでは一応お諮りをいたします。先ほど御懇談申上げましたのは、この各案件別にお諮りをいたして大体御所見のおありの点は了承いたしましたが、一応
委員会
としては公式に
委員会
の
意向
をまとめる必要がありますから、これをもう一度各
委員
の御
意見
を承わりたいと思います。
運輸省
の観光部を観光局に昇格する必要性についてこれはすでに
委員会
において
決定
をいたしまして、
委員長
及び高田
委員
が内閣
委員会
に出向きまして当
委員会
の
意向
の存するところを開陳いたしたのであります。それから海運局に次長を一名置く点につきましては、前回の
委員会
においてすでに
決定
をいたしてこれを内閣
委員会
に申入れをいたしまする時期、
方法
等につきましては、その後
委員長
等にお任せを
願つて
おる次第であります。それから船舶局に船舶
検査官
を置く点につきましては先ほど御懇談を申上げましたが、もう一応皆さんの御
意向
を承わりたいと思うのですが、如何いたしますか。
速記
を
ちよ
つととめて……。 〔
速記中止
〕
山縣勝見
59
○
委員長
(
山縣勝見
君)
速記
を始めて……。
岡田信次
60
○
岡田信次
君 今の船舶
検査官
の問題ですが、どうも船舶
検査官
というのは組織というのじやなくて、身分のようになるような気もいたしますので、特に組織を作るという申入れもないようですから暫らく
考慮
することがいいかと思います。
山縣勝見
61
○
委員長
(
山縣勝見
君)
只今岡田
君の
発言
がありましたが、如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
62
○
委員長
(
山縣勝見
君)
岡田
君の御
発言
に御
異議
ないようでありますから、それではさように取計らいます。 次に港湾建設部を局に改める件でありますが、これについて御
意見
を求めます。
小野哲
63
○
小野哲
君 これはまあ例えば建設省
関係
におきましても地方建設局というようなものがあるわけでありますが、これは機構自体の問題よりむしろ名称の変更ということになるのでありまして、この点については正式に内閣
委員会
に申入れをするだけの必要があるかどうか、或いはそこまで行かなくてもやれるんではないかという気もするのですが、私は名称の変更というようなことでこれはされては如何かと、こう思うのですが……。
山縣勝見
64
○
委員長
(
山縣勝見
君) やはり内閣
委員会
には一応申入れしたほうがいいと思いますが……。
小野哲
65
○
小野哲
君 名称の変更ではありますけれ
ども
、とにかく支分部局に入
つて
おるわけでありますから、やはり一応申入れをすることが適当かと思
つて
おります。
山縣勝見
66
○
委員長
(
山縣勝見
君)
只今
の
小野
君の御
発言
でございますが、これに対して御
意見
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
67
○
委員長
(
山縣勝見
君) それでは大体御
異議
ないようでありますから
小野
君の御
発言
の
通り
取計ることにいたします。 次に鉄道監督局の両部が今回廃止されるわけにな
つて
おりまするので、これに対して次長二名を置くか、或いはむしろ従来の両部、
二つ
の部を置くかどうかということに対して先ほど懇談の席上でも御
意見
がおありでありましたが、どういうふうにいたしますか、御
意見
を承わりたいと思います。
岡田信次
68
○
岡田信次
君 結局部を置くか、次長二名を置くか、或いは次長二人を置いても結局部みたいなものになるわけで、それならもつと
責任
の所在を明確にする意味合いにおいて部を置いておくということに賛成いたします。
山縣勝見
69
○
委員長
(
山縣勝見
君) それでは
岡田
君の
発言
の
通り
鉄道監督局に従来
通り
二部を置いて行くと、でその際に
お話
が出ましたが、次善の策ということを
考え
るのが適当であるかどうかわかりませんが、若し部を置くということが他の行政機構全体としての問題で不可能の場合においては次長二名を少くとも置くという含みを付けるか、或いは内閣
委員会
に申入れをする場合に、そういうことに触れないで両部を置くということにしますか、この点もう一度念のためにお聞きいたします。
岡田信次
70
○
岡田信次
君 私は今の
委員長
の言われた二段の策も
考え
ておかれたらどうかと思います。
山縣勝見
71
○
委員長
(
山縣勝見
君) 私はこれは内閣
委員会
に申入れをする場合においては一応両部を置くということにいたしまして、口頭その他の
方法
で以て
委員長
にまで申入れをいたしてもいいと思いますが、如何でしようか。初めからですと場合によ
つて
は主張というものが非常に弱くなると思いますが、その点如何ようにも取計らいますが、どちらがいいでしよう。
植竹春彦
72
○植竹春彦君 これは実際問題として少くとも次長二人なければや
つて
行けませんですから強く部を置くことに要望して、そうして口頭で然るべく
委員長
にお願いいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
73
○
委員長
(
山縣勝見
君) それじや、そういうことに計らいます。 次に自動車局に次長二名を置く件でありますが、この点如何いたします。
小野哲
74
○
小野哲
君 自動車局には御承知の
通り
現在
行政部
門の
内容
から申しまして業務部、整備部と
二つ
の部が置かれてあるわけであります。それによ
つて
長年自動車行政の合理的な適正なる運営が行われておるわけでありますが、私の
考え
方としてはやはり部制を布くことによ
つて
広汎多岐に亙り、且つ又その業務量から申しましても御承知のように作業自体が相当数が多くて、又煩瑣な行政を担当しておりますので、
従つて
いわゆる
事業
の監督行政事務と車輌の管理行政事務というものは、やはり
二つ
当然あ
つて
然るべきではないか、
従つて
現行の両部が設置されておる理由から
考え
ましても、二部を置くということが私は適当であろうと
考え
ておるのであります。ただ全般の行政機構の改革の基本的な
考え
方と照し合せまして、万一若し部制を布くことが困難であるとすれば、
只今
申しました行政
内容
に適応するように二名の次長を置くことが最小限度必要である、かような
意見
を持
つて
おりますので
委員長
においてお取計らいを願いたいと思います。
山縣勝見
75
○
委員長
(
山縣勝見
君)
只今
小野
君の御
発言
がありましたが、如何ですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
76
○
委員長
(
山縣勝見
君)
小野
君の
只今
の御
提案
に御
異議
がないようでありますから、それではさように取計らうことにいたします。 次に
航空
局を外局として
航空
庁といたします件でありますが、如何ですか。
小野哲
77
○
小野哲
君 これは実は先ほど
運輸大臣
にも御所見を伺
つた
わけでありますが、御
説明
の
内容
等よりいたしましても、
航空
行政の現状並びに将来の点に鑑みて行政機構の整備をやるということは必要であるというふうな私は見解をと
つて
おります。
従つて
外局といたしまして、自主的且つ弾力性のある運営をさせるように持
つて
行くことが適当である、かような
考え
を持
つて
おります。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
山縣勝見
78
○
委員長
(
山縣勝見
君)
只今
小野
君の御
提案
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
79
○
委員長
(
山縣勝見
君) 御
異議
がないようでありますから、それではさように取計らいます。 次に警備救難事務を従来
通り
運輸省
に存置することの件でありますが、如何でございますか。警備救難事務を従来
通り
運輸省
に存置すべきかどうか……、これは先ほどの懇談の席上では、一応この際は見送
つて
将来の
論議
に待とうということにな
つて
おりました。御
参考
に申上げておきます。
岡田信次
80
○
岡田信次
君 今の
委員長
の御報告
通り
でいいと思います。(「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
山縣勝見
81
○
委員長
(
山縣勝見
君) それでは
只今岡田
君からの御
提案
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
82
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではさように取計らいます。 その他この
運輸省
の設置法の一部を改正する
法律案
に対して何か御所見がございましたら併せて内閣
委員会
に申入をいたしますが、別に御
意見
はございませんか。
前之園喜一郎
83
○
前之園喜一郎
君 これは内閣
委員会
に強く
一つ
実現をして頂きたいということを
希望
するわけであります。やはこの各派においても内閣
委員
が出ておるので各派でやはりいろいろなものが出ておる、内閣
委員
にもそれぞれ話をするということも必要じやないかと思います。
山縣勝見
84
○
委員長
(
山縣勝見
君)
只今
前之園
君から御
提案
がございましたが、当
委員会
で折角皆さんの殆んど全会一致に近い御
発言
、御
意見
によ
つて
只今
の
通り
決定
いたしましたので、各党におかれましては党にお持ち帰りにな
つて
この実現を図られるようにお願いをいたしたいと思います。 なお本件に関して
只今
委員会
で皆さんの御
意見
によ
つて
決定
いたしました件の取計らい、内閣
委員会
に申入れまする
方法
、時期或いはその文案等につきましては
委員長
に御一任願うことにいたしたいと思いますが、如何でございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山縣勝見
85
○
委員長
(
山縣勝見
君) それではさように取計らいます。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後四時十二分散会