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衆議院議員(
關谷勝利君) 第一番の
航路補助金が
海上運送法第二十条の
規定により
実施中であるが、同
法施行以来の
実績、並びに
交付基準でありますが、お
手許に
航路補助金交付状況というのをお配りしてありますが、
昭和二十五
年度からこれを
実施いたしておるのでありまして、
昭和二十五
年度におきましては十三
事業者の二十一
航路で三千万円が出ておるのであります。二十六
年度におきましては十五
事業者で二十六
航路、三千三百万円、二十七
年度におきましては十八
事業者で三十一
航路で三千五百万円、こういう
金額にな
つておるのでありまして、そうしてこれが
航路収支に対してどの
程度占めるかと申しますというと、
昭和二十五
年度におきまする
欠損の計が、これは表には出ていないのでありますが、七千三百八十六万円余であります。これに対しまする三千万円でありますので、三九%の
補助率にな
つておるのであります。二十六
年度におきましては、
欠損の合計が一億一千万円弱でありまして、三〇%にな
つておるのであります。二十七
年度におきましては、まだ確実な
欠損の報告が出て来ておりませんので、これからその率がどのようになりまするかは、その全部の
欠損が出て来て
あとでないとわからないというふうな
状態であります。次に第二番目の
航路補助金交付に伴う
規正は
現行法より厳格となるが、
本法施行によ
つてどのくらいの
増額が期待し得るかということでありますが、これは
大蔵当局といろいろ折衝し、昨日も
衆議院の
運輸委員会におきまして
大蔵省の政務次官、
主計局長等が出て参りましていろいろ
質疑応答を重ねたのでありますが、この際
制度が確立をして、そうして
基準を設けることになるので、その
基準を設けて、それによ
つて出て来まするところの、大体認定の
損失額の約二分の一を国が持つというふうなことにな
つて参るのでありましてその
半額に何と申しまするか、相当するだけの金高を出すのではなかろうかというふうなことが窺われるのでありまして、現在
予算に計上せられておりまするのは、本
年度、
只今申上げました三千五百万円にな
つておるのでありまするが、大体二十七
年度におきまする
航路の推定の
赤字が二億一千三百万円ほどにな
つておるのでありまして、これの半分を持つというようなことにな
つて参りまするというと、一億六百五十万でありまして、これを現在三千五百万円
予算に計上せられておりまするので、差引きますというと、
半額を全部持つということになりますると、七千百五十万円というものを
増額しなければならないようになりまするし、昨年と同じように三〇%
程度のものということにいたしますというと、三千百万円
程度のもの、これを充当しなければならない、こういうことにな
つて来るのでありまするが、これが確かに
損失の
半額全部を、これを
政府が出資するようになりますかどうかはこれからの折衝でありますのではつきりは申上げかねまするが、昨日
あたりの
大蔵省の
答弁から申しまするというと、出すのではなかろうかというふうな気持のするような
答弁をいたしております。第三の、
融資総額を毎年十五億円を
限度としたのはどういうふうな
理由であるかということでありますが、これはまあ
恒久立法といたしますと、いろいろ経済の
変動等がありまするので、この十五億という
数字が恒久的に適切であるかどうかということはこれは疑問なのでありまするが、
離島航路に就航する
船舶で現在老朽のもの、或いは
改造を要するものは早急に新船を以て代替し、又は
改造をするのに要しまする
資金の年間の
最大所要量と
離島航路事業者の
資金借入能力の
限度を考慮いたしまして、その中間の大体十五億
程度が現在のところといたしましては適当なのではなかろうかということでこれは入れてあるのでありまするが、この点は或いは何と申しまするか、
恒久立法としては必ずしも当を得たものではないというふうな
意見もあるようでありまするが、現在といたしましては十五億円
程度がその
所要資金の
最大所要量と
業者の
借入能力の
限度というようなものを考慮に入れまして十五億ということを確定をいたしたのであります。なおこの
離島航路の
整備計画はどのような
根拠に基いて来たかというような
お尋ねでありまするが、これは別表が出ておるのでありまするが、大体十カ年
計画といたしまして、そうして現在老朽して急を要するものから逐次順位を定めまして
計画をいたしたのであります。その表については又後ほど御
質問がありましたならば詳細申上げたいと思います。
この
法案で
金融機関に対する
損失補償や
利子補給については詳細が
規定してあるが、
離島航路事業者がどういうふうな
内容の
融資を受けるかの
規定を全く欠いておると、こういうことでありますが、これは何と申しまするか、現在のところから申しまするというと、従来の折衝した経過から申しまするというと、
開発銀行或いは
財政資金というふうなものが非常にむずかしいというふうなことで、
市中金融によるよりほか
方法がないのではなかろうかというふうなことを心配をいたしまして、
損失補償、
利子補給というふうなものをきめて参
つたのでありますが、昨日
あたりから
大蔵省あたりが
衆議院の
運輸委員会で
答弁をいたしておりまするのを開いておりまするというと、
開発銀行でそういうふうな枠を設け得る、そういう
離島航路を
対象として
金融が行い得るというようなことを言
つておるのでありますが、それに対してもでき得るだけの努力をしよう、こういうふうなことを言
つておるようでありまして、それが実際に行い得るということになりますと、非常に便利にな
つて参るのでありますが、行い得ない場合には止むを得ず
市中金融に頼らなければならない、こういうことにな
つて来るのであります。
融通資金の
償還方法とか、
抵当物件の
融通限度、
貸付利率というものが、法に
規定がないということにな
つておりますのは、一般の
市中金融で行います場合には、その
業者と
市中金融との行う
交渉によ
つて、それらを決定すべきものでありまして、
法律で決定をいたしておりましても、その
通りで守り得るかどうかということも疑問でありますので、これは
業者と
金融機関との
交渉に待つほかはないということに、そういう点が明確に
規定をいたしてないような次第であります。第五番目の
船舶建造資金の
融通については、十七条の
規定(
船舶の
強制付保)からしても、
当該船舶を
抵当物件とするものと考えられるが……これは御尤もであります。その船の
抵当でありますが、
建造中をどうするかというふうなことでありますが、これは
建造申におきましては、他の
担保物件がありますれば、そういうふうなことは
金融機関との
交渉によりまして、そういうふうなものを入れなければならんということも出て来るかとも思いまするし、或いはそういうふうなものがないということになりますると
造船所の保証をとる、こういうふうなことでや
つて行きたい、こういうふうに考えております。六番目の、十二条一項の
省令で何を定めるかというふうな
お尋ねでありまするが、これは
融資条件とか、或いは
借入契約の
手続、
損失補償、
利子補給等の
手続を定めることにな
つておるのであります。
第十五条にいいますところの「
当該契約の
条件」、これは
政府と
金融機関とが
契約をいたしておりまする
条件、即ち
損失補償貸付利率年四分、なお何と申しますか、
損害補償が百分の三十、こういうふうなことを指しておるのであります。第十八条の
省令で定める
利益配当の
割合というのでありますが、大体まあ一割
程度を
基準にしたい、こういうふうに考えております。この
法律施行に要する
予算並びに
定員でありますが、大体まあ
定員を三名ばかり増員すればそれでや
つて行けると思いまするので、これに要しまする経費がざつと百万円
程度、こういうふうに考えております。なおこれをやりまするというと、本
年度におきまして
所要の
利子が五百九十二万円要るわけであります。なお現在
予算に計上せられておりまするものが三千五百万円であります。
以上簡単でありますが、一応御
説明を終ります。