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政府委員(大庭哲夫君)
航空法案の概要につきまして御
説明申上げます。
過日
提案理由につきまして御
説明いたした次第でありますが、
日本国との
平和条約第十三条におきまして、
我が国は国際民間航空
条約の
規定を
実施すべきことを定めておりますので、この
法律案は国際民間航空
条約の
規定を全面的に取入れますと共に、
平和条約発効後の
我が国の自主的航空活動に対処し得るための必要な規則を定めたものでありまして、航空行政の基本となるものでございます。以下章を追
つて御
説明いたします。
第一章総則におきましては、この
法律の
目的と、この
法律一般に通ずる主な用語の定義とを
規定してあります。第一条のこの
法律の
目的は、国際民間航空
条約に準拠して、航空機の航行の安全を図るための方法を定め、及び航空機を運航して営む
事業の秩序を確立することによ
つて航空の発達を図ることにあるのでありまして、以下この
法律案の各条項に
規定しておりますことは、すべてこの
目的の具体化されたものでございます。
第二章登録の章におきましては、航空機の登録について
規定しております。国際民間航空
条約第二十条によれば、「国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなければならない」ということにな
つておりまして、外国の航空機と識別し、且つその実体把握のためにも何らかの登録制度が必要とな
つて参るのでございます。このような見地から、第三条の
規定は、航空機は
航空庁長官の行う登録を受けたときは、
日本の国籍を取得するということを定めてあります。なおこの登録の法的
効果といたしましては、第十条の耐空証明を受けられないことといたしております。次に登録の要件として第四条で、外国人、外国法人、及び外国資本、又は外国人役員がその三分の一を占める法人が所有する航空機は登録することができないことと
規定しておりますが、この三分の一という限度は、航空自主権確保の見地から、米英両国の法制にも存在しているところでございます。その他第五条から第九条までは登録
事項、登録の変更及び登録の抹消等を
規定したものであります。
次に第三章航空機の安全性の章におきましては、航空機の安全性を確保するために必要な証明及び
検査について
規定しております。およそ航空機の安全性を確保し、以て貴重なる
人命及び財産についての損害を未然に防止いたしますことは、運輸行政の行わざるべからざる最小限であり又最大の眼目でありますことは論を待たないところでございます。特に最近においてもく星号の遭難は極めて遺憾な事例でありまして、今後再びかかることのないよう、
運輸省といたしまして航空機の安全性の確保には万全を期する所存でございます。耐空証明につきましては、この法案の第十一条は、耐空証明を受けた航空機でなければ航空の用に供してはいけないことを
規定しておりまして、この耐空証明を行う場合には、航空機の強度、構造及び性能が一定の技術上の
基準に適合するかどうかを
検査することとな
つております。次に
検査を簡略化し、以て
検査の能率化を図る方法といたしまして、第十二条の型式証明制度を定めたのでございまして、因みにアメリカ航空法においてもこれと同様な
趣旨が
規定されているのであります。即ち型式証明は、航空機の型式の設計について行い、この型式証明を受けた設計に基いて作られた航空機の耐空証明に当
つて設計について
検査を省略することといたしております。その次は第十六条の修理改造
検査、第十七条の予備品品証明、第十八条の発動機等の整備、第十九条の航空機の整備又は改造の場合の確認、第二十条の指定無線通信機器の
規定は、いずれも航空機の航行の安全のための
検査について定めたものでございます。
次に第四章の航空従事者の章におきまして、航空従事者に関する
規定を定めております。ここで航空従事者と申しますことは、第二十二条の航空従事者技能証明に合格した者を申すのでございまして、この航空従事者になろうとする者に対しましては、一定の申請資格を必要といたしますと共に、航空従事者がこの
法律に違反した場合等には
航空庁長官は免許の取消又は業務の停止を命ずることができることといたしております。次に航空従事者のうち航空機に乗組んで航空業務を行う者は、この法案では航空機
乗組員と、こうありますが、この航空機
乗組員は、前に申上げました技能証明のほか、その身体的条件について第三十一条の航空機
乗組員免許を受けなければならないと共に、この資格に応ずる能力を保持させるために、免許に一定の有効
期間を設けたのでございます。なお航空従事者の資格につきましては操縦士、航空士、航空機関士、航空整備士、航空通信士に大別し、これらを別に細分して
規定してございます。
次に第五章で、飛行場及び航空保安施設の章におきましては、飛行場及び航空保安施設の
設置及び管理の適止を図るため必要な
事項について
規定してございます。飛行場及び政令で定める航空保安施設の
設置につきましては、第三十八条に
航空庁長官の許可を要するものといたしておりますが、特に飛行場のごとく広
範囲の土地を必要といたしまするものにつきましては、これらの土地の所有者その他、他人の
利益を著しく害することとならないように、
設置の許可の際には公聽会を開くことといたしております。次に第四十九条の物件の除去の
規定は、公共の用に供する飛行場の周辺には一定の物件の
設置等を制限し、又はその除去を命じ得ることといたしておりますが、この場合土地又は物件の所有者に対しまして損失を与えたときには、飛行場の
設置者はその損失を補償し、又他方土地又は物件の所有者は、用益の制限による損失が生じたときは、土地等の買収を求めることができることといたしております。この
規定は飛行場の
設置者に飛行場の機能を発揮させると同時に、土地等の所有者に対しましてはその
利益を十分保護せんとする
規定でございます。その他第四十八条の許可の取消、第五十一条の航空障害燈の
設置、第五十二条の類似燈火の制限、第五十三条の飛行場の使用料金の届出等の
規定がございます。
次に第六章の航空機の運航の章におきましては、国際民間航空
条約の
規定並びに同
条約の附属書として採択された
標準方式及び手続に準拠いたしまして、航空機の航行の安全を保持するための必要な
事項を
規定しております。第五十七条から第六十四条までの
規定は、国籍の表示、航空機に備え付ける書類、救急用具、燃料等、航行する航空機に具備すべき要件を定めたものでございます。次に第六十五条から第七十六条までは、航空機に乗り組むべき者、携帯すべき書類、一定の飛行
経験及び機長の資格並びに義務等、航空従事者が航空機の運航に従事するために必要な
事項を
規定したものであります。次に第七十九条から第九十八条までの
規定は、飛行の禁止
区域、最低安全高度、航空機の衝突予防、物件の投下の禁止及び爆発物の輸送禁止等、
陸上におきます交通規則と同じように空中における航空機の航行規則を
規定してございます。
第七章、航空
運送事業等の章におきましては、航空
運送事業及び航空機使用
事業に関する
規定を定めてございます。航空
運送事業並びに航空機使用
事業につきましては、このような初期航空
事業の健全な発達を図り、以て当該
事業の秩予を確立する必要がございますので免許
事業といたしております。航空
運送事業につきましては、定期航空
運送事業と不定期航空
運送事業とに分けて
規定してございます。定期航空
運送事業は、その高度の公共性に鑑みまして、路線ごとに、第百条の
運輸大臣の免許を要することといたしてありまして、この免許を受けた定期航空
運送事
業者は、第百二条に
規定する航空機その他の施設について、
航空庁長官の
検査を受けることにな
つております。又定期航空
運送事
業者の定める
運賃及び
運送約款につきましては、利用者の立場を保護する
趣旨によりまして第百五条及び第百六条の
規定する
運輸大臣の認可を受けなければならないことといたしております。次に当該
事業の公共性を確保するために、
運輸大臣は定期航空
運送事
業者に対しまして、公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、当該
事業の停止を命じ、又は免許を取消すことができることといたしております。併し
只今申上げましたような行政処分を行う場合には、
運輸大臣はすべて
運輸審議会に諮
つて、その決定を尊重してこれを行わなければならないのであります。その他免許
事業の本旨から申しまして、当該
事業の貸渡、譲渡、合併及び相続等につきましては、
運輸大臣の免許を受けなければならないことと
規定しております。次に第百二十一条の不定期航空
運送事業は、主として軽航空機による遊覧飛行等が
考えられるのでありまして、定期航空
運送事業とは若干その性格を異にいたしておりますので、その安全性及び公益性を確保するために必要な限度において定期航空
運送事業に関する
規定を準用いたしております。次に航空機使用
事業とは、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の
運送以外の行為の請負を行う
事業を指すのでありまして、空中広告宣伝、写真測量、魚群探見等の
事業形態が予想されるのであります。当該
事業につきましても、その安全性と公益性とを確保するために必要な限度において定期航空
運送事業に関する
規定を準用している次第であります。
第八章外国航空機の章におきましては、外国航空機の本邦への飛行、外国航空機の国内使用、外国航空機による国内
運送及び軍需品
運送の禁止並びに外国人の国際航空
運送事業の許可等について
規定しておりまして、いずれも国際民間航空
条約の
規定を尊重いたして定めたものでございます。なお行政協定に伴う駐留軍の航空機につきましては、別に定めるこの
法律の特別法案で
規定いたしております。
第九章雑則におきましては、事故原因の調査、航空
運送代理店業等の届出、この
法律の
施行を確保するために必要な報告徴収並びに立入
検査、行政手数料、
運輸審議会への諮問
事項及び訴願について
規定しております。そのうち事故調査につきましては、航空事故がありましたときは、
航空庁長官は遅滞なく、その原因について調査し、その職員に航空機その他の物件を
検査させなければならないこととな
つておりますが、救助能力の十分でない現在におきましては、
海上保安庁、国家警察、地方自治団体等の御協力を行まして、その万全を期する所存でございます。
次に第十章の
罰則の章におきましては、この
法律の履行を担保するため必要な限度の
罰則について
規定しております。
罰則は必要最小限度にとどめ、且つ罪となる行為を明らかにして、不当に個人の自由を侵害することのないように留意して
規定したのでございます。
最後に附則におきましては、国内航空
運送事業会の廃止に伴う経過措置といたしまして、同令に基く
日本航空株式会社及びノースウエスト航空会社の地位は、この
法律施行後政令で定める日まで、現在の地位をそのまま認めることにいたしております。又外国人の国際航空
運送事業に関する政令の廃止に伴う経過措置といたしましては、同令の許可を受けて
日本に乗入れている外国航空会社のうち、
日本国との
平和条約の第二十五条の連合国に属する者につきましては、
日本国との
平和条約第十三条(b)項の
規定に基いて、この
法律施行後四年間、その他の者につきましては一年間は認めることといたしておる次第でございます。その他
運輸省設置法及び
関係法律の
改正について
規定しております。
以上で
航空法案の概要についての御
説明を終ります。何とぞよろしくお願いいたします。