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国務大臣(
村上義一君)
只今お話の既存業がある場合、それは国鉄たると民営たるとを問わず、既存業のある場合に、第二の申請を受けた場合、大体において今
お話になりました御
趣旨によ
つているのであります。なお国鉄バスに関する
運輸省の根本的な
考え方という御
質問が最初ありましたが、この点から申述べたいと思うのであります。国鉄ハスは
日本国有鉄道法に規定されておりまする
通りに、国有鉄道に関連するものに限られているのであります。これを要約しますれば、国鉄線の先行、或いは代行、短絡若しくは培養ということに相成ると思うのであります。具体的に国鉄バスの申請がありました場合には、この性格に該当するか否かを先ず以て審査いたす次第でありまして、該当する場合には、他の要件について更に支障がないかどうかを検討して、支障がなければ免許するという
方針をと
つております。この場合にありましても、その路線の全部或いは大部分につきまして、すでに民営業者が経営しておるという場合には特に慎重に取扱わねばならんことは勿論であります。先ずその民営業者が現在の資材、燃料等の
情勢下におきまして可能であり、且つその交通需要という点から見ましても適当であると認められるサービスを民営業者が提供して、そうして利用者に一応の満足を與えておるかどうか、仮に十分なサービスでないとしましても、
只今お話のごとく、行政指導等によりまして、今後できる限り急速に改善の見込が立つと言えば、これは民営業者を育成して行かなければならんと思うのであります。要するにこの改善の見込があるかどうかということを十分
調査しまして、先ず一応のレベルに達しておる、達し得るものだという見込があると
考えられまするときは、国鉄バスの申請がありましても、これは認めることができないと思うのであります。既存の民営業者を十分に監督をし、事業の改善に努力させるということによ
つて、地方民なり、利用者の需要を充足さして行けば、それが最もいいんだと
考えておるのであります。こういうような
調査によりましても、民営業者が到底事業の改善の見込がない、誠意がない、或いは回数の点におきまして、或いは車両の点におきましても、これらを地方の需要者の輿望に副うように事業の改善に努めてや
つてくれるということでなければ困ると思うのであります。で、そういうふうに事業の改善に、又一方から申しますと、改善に努めてくれる。交通需要が併しその場所で非常に多い、相当既存の民営業者が改善に努めても、なお且つ一業者だけでは運びきれん、まあ大都市近傍にそういう個所があるのであります。そういうふうで到底需要を満し得ないというような場合に初めて新規の出願者に許す。それは国鉄たると民営たるとを問わずに処理せんならんと
思つております。国鉄バスと民営バスとが競合する路線につきましては、道路運送法で民営バスのみならず、国鉄バスにつきましても、運転系統でありますとか、運転回数とか、或いは運賃とかいうようなものを
大臣の認可事項として、この両業者を平等に監督することにな
つております。決して不当な競争を生ずるようなことのないように取締りつつあるという次第であります。要は国鉄バスの進出をどんどん認めて、民営を圧迫するというような
考えは毛頭持
つておらないのであります。その点御了承置き願いたいと思います。なお市営バスの点については
お話でありましたが、これも一概に
一つの
基準を以て律することはできないと思うのであります。大都市と、そうして然らざる市政を布いておるところと相当
考え方が違うと思うのであります。特に大都市近郊に衛星都市を持
つているようなところでは、そうして
現状が大都市の入口まで郊外のバスが来ており、その市の経営しておるバスは要するに市の領域に限られておるというような場合には、衛星都市から市のセンターに通勤されるのに、必ず市の境界線で乗換を要するということに相成りまするので、こういう場合には是非とも郊外バスと市バスが相互乗入れをし合うということにして、利用者の時間と便益とを増すようにして行くべきだと
考えております。勿論そう
考えましても、その都市都市の特殊
事情もありますので、せいぜい市の理事者又は当該ハスの経営者お互いに墾談をし合
つて、円満裡に相互の乗入れをできるように、利用者の便益を増進するように慫慂するという
方法を講じている次第であります。併し市民が大体市内に居住しておられるということで、郊外との連絡が比較的少いというような市におきましては、お説の
通りその市に市の経営するバスがありますならば、それだけで大体事足るのじやないか、こういうふうに
考えておる次第であります。要は乗客の利便ということに重点を置いてなお諸般の
事情をそこに勘案して結論を出さんならんと、こう
考えておる次第であります。