○柄澤
委員 よく御提案のねらいはわか
つたわけでございます。そこでもう一点お聞きしておきたいことは、今までそういう役割を
労働金庫が果して来たということを御確認の上で、もつとこれを広く拡大しようということだと思うのでございます。結局今までの
賃金の遅配とか、高利の肩がわりとか、医療費とかいうようなものが大半を占めておりまして、私
どもから申しまサれば、これは当然資本家が責任をも
つて労働者に果すべきです。
賃金の遅配を埋める等のことは当然果すべきであるのに、それを
労働者自身が自分の少い給料の中から積み立てて、お互いに相互扶助的な役割をして、資本家に対するところの紛争が結果として少く
なつたということを御承認、御確認に
なつたと思うのでございます。これは社会党に御賛成になりましてのあなた方のお立場としては当然だと思うのでございますが、
労働組合としての立場から申しますれば、事は労使の紛争が主眼ではなくて、
労働者の
生活の安定というものが主眼であります。しかもそれは当然資本家から奪われたものを取返す、払われないものを払
つてもらうという形で、当然働いた
労働に対する補償を要求して闘うのでございますが、この
法律で、今の御
説明でございますと、そういう資本家の当然の義務を行使させることを、むしろ妨害することになると思うのでございます。労使の紛争をなくするということが主眼であるあまり、資本家の負担ではなしに、
労働者の負担において労使の紛争をなくしよう、そういう大きな役割を
労働金庫が果して来た。それを拡大して行こうというのが、この
法律の果している
一つの役割だということを御確認に
なつたというふうに了承いたしますが、いかがでございますか。