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志田委員 実は昨年こういう問題が起きたのです。それは
日本の道路を鋪装する機械をアメリカから一台入れようとした。その機械の内容をちよつと申し上げますと、トラックにミクサーのついた非常に高性能のもので、一里の道路を一時間五十分か二時間足らずで鋪装する機械があるのです。この機械をあるところで
輸入しようとしたときに、これは機械であるというので高率な税金がかかろうとした。ところがミクサーというものが機械であるかどうかよく調べてみますと、ミクサーは重量機械でなく軽量機械の分類に入
つておる。御承知の
通り機械の関税の対豫になる率は重量と軽量とにわかれておるようでありまして、どのくらいの重量を基礎にしておりましたか忘れましたが、それに対して幾らというふうに
なつております。ところがこのミクサーとトラックと一緒なものでありますから、これは機械であるかどうかということでいろいろ問題が起きまして、
大蔵大臣や当時の建設
大臣がいろいろお骨折りくださいまして、これは重量機械ではない、機械としても軽機械である、こういうことで関税は割に少くて済んだのであります。ところがその後いろいろな高性能の
工作機械が
輸入されるような状態が相次いで起
つて参り、今後ますます
日本の
国土開発のためにはそういう機械を必要とするということに
なつております。従いまして
通産省としては機械というものに対する分類の仕方に対しては、相当今後
日本国土開発の点からお
考え願わなければならぬ。ただマシン・カンパニーと書いてあるところの製品だから機械だというようなことのないように、特に私から希望を申し上げておきたいと思います。
それからいま一つ、これはほんとうは長時間を要したいのですけれ
ども、今
主査からの
お話もございましたので簡単に伺います。それはこの
通産省の
予算説明にもありますように、
輸出信用
保險の問題です。これは先日わずかな時間しかありませんでしたので、これに対する
大臣の御
説明並びに御意見を十分お伺いすることができなか
つたのでありますが、御承知の
通り、アフガニスタンに対する
日本の生糸製品が
輸出禁止に
なつた事件がある。これは中央における
業者が非常な影響を受けたばかりでなく、私はその
生産地である山形県ですが、山形県の機械
業者に対しても徹底的な打撃を与えてしま
つた。しかもそれは
輸出信用保険法によりまして保険がかか
つてお
つたのであります。この前
大臣にも申し上げました
通り、一体
輸出信用保険法によ
つて保険をかけて行
つたにかかわらず、向うの方ではその保険のかか
つておるそういう品物は一切入国させないという禁止命令を出しておる。それを
日本の
海外事務所も、また
通産省も、
業者ももちろんどうすることもできずして、保険契約は期間中だけのものであるという
考え方から、
輸出信用保険は期間保険で行くべきものであるという——これは商法の規定による理論だそうでありますが、そういう理論からのお答えが先日の
予算委員会でありました。しかしこれははたして期間保険の理論で行くものであるかどうか、事責任の有無がわかれる重大な事件でありまして、これに対してどういうふうに
業者を保護してやらなければならぬかという問題があるのでありますが、これは
通産大臣といたしましても、單に
輸出信用保険を期間保険だということにしないで、航海保険の理論で行くというような
考え方で広くこれを適用されまして、そうした
業者の一方的な不利益をできるだけカバーして、
日本の
輸出振興のために御努力願えるようになるならばたいへんありがたいのではないか、かように思うのでありますけれ
ども、この点はきようの
分科会でも重ねてひとつ伺
つておきたいと思うのであります。