○
小野政府委員 先ほどお答えいたしました
通り、気持といたしましては
内国為替の
業務の
内容そのままで
実施いたしたい気持でございます。ただ内国
業務の法規がそのまま適用されない
地域に現在な
つておりますが、同時に
外国為替管理法上から行きましても、内国とは違
つた扱いを受けておりますので、その辺から内国の
業務とはごく少数の違
つた面が出て来るわけであります。その違
つた面と申しますのは、大体二点に盡きるのであります。一点は、内国
業務でございますと一応郵便局相互間におきまして、計算事務その他で地方の貯金局、従来の支局でございますが、そこを通過はいたしますが、それぞれ
為替の振出しにいたしましても払渡しにいたしましても、
郵政省、貯金局には直接
関係なく、現業事務として一般に流れて行くわけであります。今回の
沖繩との
関係におきましては、それぞれ
行政権担当の機関を異にいたしておりますので、郵便局相互間に内国と同様に流れるわけに参らないのであります。そこで勢い
両者の最高機関がタツチしなければならないという
状況に相なるわけであります。これは
業務内容自体は
内国為替と同様でありますが、手続その他におきまして、多少の例外が出て来るようなことに相なるわけであります。
内国為替で申しますと、郵便局から
為替を振り出しますと、そこですぐ証書を発行して、その証書を
為替を組んだ人が受取人に郵送する。受取人はそれを受取
つて、払渡し郵便局で現金にかえるという
措置で済むのでありますが、一応
行政権を異にいたしておりますので、そういう流れをするわけに参らないのであります。
両者の政権の間に、方式はいろいろありますが、それぞれそこを通過しなければならないのであります。そこで一応考えました結果、一々一枚の
為替ごとに
両者の郵政庁間に案内の行くような方法は煩にたえませんので、その日の
取扱い件数の総数につきまして、一覧でわかるような目録をつくりまして、それを相手の郵政庁に出すわけであります。
日本振出しのものにつきましては
郵政省貯金局でそういうものをつくりまして、
沖繩の郵政局に送付するわけであります。
沖繩郵政局で振り出しますものは、同様な手続で先方へ手続をとるわけであります。そうい
つた目録の
交換によりまして、初めて
為替証書の発行という段階になるのであります。郵便局へ現金を出しましても、すぐ
為替証書にかわるわけではないのであります。そういう面から振出しの面、払出しの面等に、いろいろ差等ができて参るのであります。たとえて申しますと、
為替の払出しの場合について申しますと、純然たる
内国為替の場合には、Aの郵便局に現金を添えまして——現在はこの制度は案内式の方式に前回の
臨時国会で御承認を受けてな
つておりますので、現金を添えて、千円なら千円の
為替がほしい、こういうことであればそこでただちに
為替証書を発行するわけであります。ところがただいま申し上げましたような特殊な
状況もありますので、両
地域間のそれにつきましては、Aの郵便局でただちに証書を発行することができないのでありますが、一応何もなしではわかりませんので、
為替送金を
希望する者から、現金に添えて
為替の振出し請求書というもの、これはごく簡単な様式のものでありますが、これを出すわけでございます。この
為替振出し請求書が、一応
日本で申しますと、内地では貯金局へ集まります。先方では
沖繩郵政局へ集まるわけでありますが、それによ
つてお互い
交換をしました目録と対照しまして、払渡しに必要な住所、氏名、その他を記載した証書を発行するということになるわけであります。これをそれぞれの担当機関から申請者の
希望される受取人に証書として送達するわけであります。そこで初めて払渡しができるわけであります。同様に払渡しの場合につきましても、
内国為替とは違
つて、一々目録と対照して整理しなければならぬようなことになるのでありまして、例外と申しましても、特にただいま御指摘の
法律が全面的にと爾余の問題を
命令に委任する、いわゆる委任立法という形にはなりますが、これはしかく大きな問題ではないのでありまして、そういう小さい技術的な問題を
命令に委任しよう、こういうようなことになるのであります。これが第一点であります。もう
一つ大きな点は、表示
貨幣であります。表示
貨幣につきましては、
日本本土から振り出すものにつきましても、ただちに
日本の円をも
つて千円とか、こういう
為替は切れないのでありますから、これを一旦
ドルに換算いたしまして、何
ドルという表示
貨幣が
外国貨幣を用いなければならぬ、こういうことが第二点であります。業者間の
為替の
交換の場合に、気持は
内国為替そのままの形で行きたいという気持はありましても、最小限そういう二点だけが特例になるのでありまして、そういう点の技術的な
取扱いにつきまして
命令に規定を讓りたい、そういう根拠を実はこの
改正法で受けたいということでございます。