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白根(玉)
政府委員 まず最初に超過
契約の問題の方に関してお答えいたします。この点につきましては私どもといたしましても、超過
契約のできないような措置を従来ともや
つておつたのです。しかしながら御了解していただきたいことは、何しろ終戦後におきまして、
事業を建て直すために
目標を
相当高く出した面もございまするし、また御
承知のように、
契約の面を担当する機関が
相当多くて厖大であつたわけなんです。と同時に終戦後の用員関係等からいたしまして、ふなれな者が多少ございまして、それらの関係から若干そういうことがあるやに
考えられるのでございます。しかしながらこのことは法律でああいう制限がある限りにおきましては、極力と申しますか、絶無を期すべき責任は私どもにあると存じておるのでございます。従いまして私どもといたしましては、一昨年来これが絶無を期するように、いろいろの手を打ちまして取締
つて参
つておるのでございます。ことに昨年以後私
貯金から
保險に移りましてから、さらに拍車をかけまして、官営
事業である以上は法律を守る、そのかわりにという意味で、あるいは
郵政局の部長会議を開き、あるいは関係の課長会議を開き、あるいは支局、
地方簡易保險局関係の
契約担当官の会議を開いて、とにも
かくにも五万円を守
つてもらいたい、こういう強い要望を申し上げたのでございます。しかしながら一面五万円を越えるような面につきましては、
加入者の側からいたしましても、先ほど御
説明申し上げましたように、
保險的な価値がないじやないかという面もございまして、部下を取締るにつきましては、道理に基礎を置いて取締るのと、道理を少し超えるような取締りをいたしますのとは、やはり実はつらいところもございます。そういう
事情でございますが、しかし非常に厳格に取締
つております。また
民間との協調について何か手を打つたかという
お話でございますが、
民間の首脳部の方々も私の方にお見えになり、また
大臣のところにもお見えになりましていろいろお打合せはしておりまして、将来取締ることについては御
趣旨通りにや
つておるわけでございます。問題は過去成立した
契約を支払うか支払わぬかという問題に意見の相違がございます。しかし一応成立した
契約である限りは、やはり事故が起れば
保險金を支払うのが、
加入者といたしましては善意であつたわけでありますから、善意の
加入者に対しましては、
契約は成立したけれども、金は今後払わないということはいかがかと存じまして、その点につきましては、
民間の方々と少し意見が違
つておるのでございます。取締る面については、
相当強く取締
つておることを御了承していただきたい、かように存ずる次第であります。
それから
保險金の
引上げの面については、先ほど私御
説明申し上げましたように、なるほど
加入者側の
生活の安定を期する面からいたしますと、八万円というのは事実低過ぎるとは存じます。しかしながら
民間もいまなお立直りの過渡期にあるので、それらの面からいたしまして、どこかにある
程度保險的効果の面も
考えますが、片一方の
民間事業に対する
影響の方をも
考えて、八万円にいたしまして御
提案申し上げたのでおりますが、その標準はどこにあるかという
お話であつたと存じます。それはあれこれ
考えましてそう
なつたのでございますが、
民間の無審査の平均が大体七万一千円くらいが前
年度分でございます。それだけではございませんが、それらの面もあれこれ
考えまして、そういう
程度にいたしたわけでございます。