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1952-02-05 第13回国会 衆議院 郵政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月五日(火曜日) 午後一時五十一分
開議
出席委員
委員長
尾関
義一君
理事
飯塚 定輔君
理事
山本
久雄君
池田正之輔君
石原 登君 江崎
真澄
君 高木 松吉君 玉置 實君 坪川 信三君 中野 武雄君 降旗 徳弥君
山本
猛夫
君
田代
文久
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
佐藤
榮作君
出席政府委員
郵政政務次官
寺本 齋君
郵政事務官
(
簡易保險局
長) 白根 玉喜君
委員外
の
出席者
専 門 員 稻田 穣君 専 門 員 山戸 利生君
—————————————
一月三十一日
委員山本猛夫
君
辞任
につき、その
補欠
として江
崎真澄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
二月一日
委員田代文久
君
辞任
につき、その
補欠
として柄
澤登志子
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員小西寅松
君及び
柄澤登志子
君
辞任
につき、 その
補欠
として
山本猛夫
君及び
田代文久
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
二月二日 美濃町に無
集配特定郵便局設置
の
請願
(
武藤嘉
一君
紹介
)(第三六五号) 山里町に無
集配特定郵便局設置
の
請願
(坪内八 郎君
紹介
)(第三六六号)
和田郵便局
を
集配局
に
昇格
の
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第三六七号)
田河津簡易郵便局
を
特定局
に
昇格
の
請願
(淺利 三朗君
紹介
)(第四一五号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件
簡易生命保險法
の一部を改正する
法律案
(内閣 提出第二一号)
—————————————
尾関義一
1
○
尾関委員長
これより
郵政委員会
を開会いたします。 去る一月二十五
日本委員会
に付託になりました
簡易生命保險法
の一部を改正する
法律案
を議題とし、まず当局より
提案理由
の説明を求めます。
佐藤郵政大臣
。
佐藤榮作
2
○
佐藤国務大臣
簡易生命保險法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
について申し上げます。 まず
保險金
の
最高制限額
の
引上げ
でありますが、最近の
経済事情
の推移にかんがみますると、現在の
保險金最高制限額
五万円をもつてしては、
制度
本来の機能を発揮するには、とうてい不十分と相
なつ
ているのであります。 元来
簡易保險
の
保險金最高制限額
は本
事業創始
以来、薄
資勤労者階級
の老後における生活安定、あるいは
最終医療費
、
葬祭費
及び被
保險者
の死亡後における
遺族
の
生活保障
に必要な額を基準として定められて来たものであります。従いまして今日における
医療費
、
葬祭費
、
遺族生活費
、並びに
物価指数等
にかんがみましてこれを
相当程度
に
引上げ
ることが必要となるのでありますが、最近における
民間保險
の
状況等
を考慮いたしましてこれを八万円に
引上げ
ることにいたしたいと存じます。 第二点は、
保險契約
の
乗りかえ制度
の廃止でありますが、戦後インフレに伴う
事業合理化
の一方途といたしまして、さきに
昭和
二十一年九月三十日以前に締結されました
少額
の
保險契約
につきまして、
加入者
の要望をも考慮いたし、これら
契約
の
積立金
を引当てとして、
保險金
のより高額な
保險契約
に
乗りかえ
る
制度
、すなわちいわゆる
保險契約
の
乗りかえ制度
を設けたのでありますが、当初六千六百万件にも及びましたこれら
少額契約
も、今日までにその大部分が整理されまして、現在においてはわずかに一千七百万件が残されておる
状況
であります。従いましてこの
保險契約
の
乗りかえ制度
は、おおむねその目的を達したものと考えられまするので、ここにこの
乗りかえ制度
を廃止することにいたしたいと存じます。 次に、右に申し述べました
少額保險契約
の
保險料
の取立てを停止しようとするものであります。元来
簡易生命保險事業
におきましては、厖大な件数に上る
保險契約
の
保險料
を毎月
徴收
することを建前といたしておりますので、これらの
保險料
の
徴收
に、相当な
人員
と
物件費
を必要とするのであります。ただいま申しましたように
少額契約
につきましては、
乗りかえ
によ
つて大半
を整理いたしまして、約千七百万件が現存しているわけでありますが、今回これらの
契約
につきましては、
郵便局窓口
に拂い込むもの、
保險料
を一年分以上前納するもの、
団体拂込みのもの等
のものを除きまして、特に毎月集金する労を省き、
人員
の節約により
事業経営
の
合理化
に努めたいと考えた次第であります。これらの
契約
の
保險料
は微々たるものでありますので、
事業收入
の確保の上にはさして影響しないのであります。 なお、かような方法によ
つて保險料
の拂込みをしない
契約
につきましては、
保險金等
を支拂う際、未拂いと
なつ
ております
保險料
の額を差引くことといたしますが、
格別加入者
に対しましても不利益になるおそれはないのであります。 以上、なにとぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださるようにお願いする次第であります。
尾関義一
3
○
尾関委員長
本案に対する質疑は
次会
に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。
次会
は公報をもつてお知らせいたします。 午後一時五十六分散会