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1952-02-05 第13回国会 衆議院 郵政委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年二月五日(火曜日)     午後一時五十一分開議  出席委員    委員長 尾関 義一君    理事 飯塚 定輔君 理事 山本 久雄君       池田正之輔君    石原  登君       江崎 真澄君    高木 松吉君       玉置  實君    坪川 信三君       中野 武雄君    降旗 徳弥君       山本 猛夫君    田代 文久君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 佐藤 榮作君  出席政府委員         郵政政務次官  寺本  齋君         郵政事務官         (簡易保險局         長)      白根 玉喜君  委員外出席者         専  門  員 稻田  穣君         専  門  員 山戸 利生君     ————————————— 一月三十一日  委員山本猛夫辞任につき、その補欠として江  崎真澄君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 二月一日  委員田代文久辞任につき、その補欠として柄  澤登志子君が議長指名委員に選任された。 同月五日  委員小西寅松君及び柄澤登志子辞任につき、  その補欠として山本猛夫君及び田代文久君が議  長の指名委員に選任された。     ————————————— 二月二日  美濃町に無集配特定郵便局設置請願武藤嘉  一君紹介)(第三六五号)  山里町に無集配特定郵便局設置請願(坪内八  郎君紹介)(第三六六号)  和田郵便局集配局昇格請願伊藤郷一君  紹介)(第三六七号)  田河津簡易郵便局特定局昇格請願(淺利  三朗君紹介)(第四一五号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣  提出第二一号)     —————————————
  2. 尾関義一

    尾関委員長 これより郵政委員会を開会いたします。  去る一月二十五日本委員会に付託になりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案を議題とし、まず当局より提案理由の説明を求めます。佐藤郵政大臣
  3. 佐藤榮作

    佐藤国務大臣 簡易生命保險法の一部を改正する法律案提案理由について申し上げます。  まず保險金最高制限額引上げでありますが、最近の経済事情の推移にかんがみますると、現在の保險金最高制限額五万円をもつてしては、制度本来の機能を発揮するには、とうてい不十分と相なつているのであります。  元来簡易保險保險金最高制限額は本事業創始以来、薄資勤労者階級の老後における生活安定、あるいは最終医療費葬祭費及び被保險者の死亡後における遺族生活保障に必要な額を基準として定められて来たものであります。従いまして今日における医療費葬祭費遺族生活費、並びに物価指数等にかんがみましてこれを相当程度引上げることが必要となるのでありますが、最近における民間保險状況等を考慮いたしましてこれを八万円に引上げることにいたしたいと存じます。  第二点は、保險契約乗りかえ制度の廃止でありますが、戦後インフレに伴う事業合理化の一方途といたしまして、さきに昭和二十一年九月三十日以前に締結されました少額保險契約につきまして、加入者の要望をも考慮いたし、これら契約積立金を引当てとして、保險金のより高額な保險契約乗りかえ制度、すなわちいわゆる保險契約乗りかえ制度を設けたのでありますが、当初六千六百万件にも及びましたこれら少額契約も、今日までにその大部分が整理されまして、現在においてはわずかに一千七百万件が残されておる状況であります。従いましてこの保險契約乗りかえ制度は、おおむねその目的を達したものと考えられまするので、ここにこの乗りかえ制度を廃止することにいたしたいと存じます。  次に、右に申し述べました少額保險契約保險料の取立てを停止しようとするものであります。元来簡易生命保險事業におきましては、厖大な件数に上る保險契約保險料を毎月徴收することを建前といたしておりますので、これらの保險料徴收に、相当な人員物件費を必要とするのであります。ただいま申しましたように少額契約につきましては、乗りかえによつて大半を整理いたしまして、約千七百万件が現存しているわけでありますが、今回これらの契約につきましては、郵便局窓口に拂い込むもの、保險料を一年分以上前納するもの、団体拂込みのもの等のものを除きまして、特に毎月集金する労を省き、人員の節約により事業経営合理化に努めたいと考えた次第であります。これらの契約保險料は微々たるものでありますので、事業收入の確保の上にはさして影響しないのであります。  なお、かような方法によつて保險料の拂込みをしない契約につきましては、保險金等を支拂う際、未拂いとなつております保險料の額を差引くことといたしますが、格別加入者に対しましても不利益になるおそれはないのであります。  以上、なにとぞ十分御審議の上、すみやかに御可決くださるようにお願いする次第であります。
  4. 尾関義一

    尾関委員長 本案に対する質疑は次会に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後一時五十六分散会