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1952-02-16 第13回国会 衆議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年二月十六日(土曜日)
議事日程
第十一号 午後一時
開議
第一
皇室経済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
ポツダム宣言
の受諾に伴い発する
命令
に関する件に基く
農林関係
諸
命令
の措置に関する
法律案
(
内閣提出
) ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
帝国議会開設
以来の
在職議員尾崎行雄
君に対し
院議
をも
つて
重ねて
功労
を表彰することとし、その
文案
の
起草
は
議長
に一任するの件(
議長発議
)
議員請暇
の件
日程
第一
皇室経済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時四十一分
開議
林讓治
1
○
議長
(
林讓治
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
林讓治
2
○
議長
(
林讓治
君) お諮りいたします。本
院議員尾崎行雄
君は、
帝国議会開設
以来継続して本院に議席を占め、
当選
二十四回、
在職
まさに六十年、その間
憲政
のために盡瘁せられたる
功労
に対し、特に
院議
をも
つて
重ねて表彰したいと存じます。なおその
表彰文案
の
起草
は
議長
に一任されたいと存じます。この
議長発議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
3
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
さよう決定いたしました。(
拍手
) ここに
議長
の手元において
起草
した
表彰文案
を朗読いたします。
衆議院議員尾崎行雄
君
ハ帝国議会開設
以来
継続ノテ当選
二十四回
在職
六十年
ニ垂ソト
ノ
世界ニソノ類例
ヲ見ズソノ間君が民営ノ
伸張ト公論
ノ
啓発トニ努メカ
ヲ
憲政
ノ
済美ニ盡セル誠意ト熱情トニ至リテハ留民
ノ
敬信ノテ以テ至宝トナストコロナリ
今
ヤ齢
九十三ノ高
壽ニ
上
ルト錐モ毫モ往年
ノ意気ヲ
失ハズ心
ヲ
民主政治
ノ将来二
馳ス真
二
憲政
ノ
先覚議員
ノ
典型タリ
衆議院ハ
君が積年ノ
功労
ヲ多
トノ特
二
院議
ヲ
以テ
重不
ア表彰ス
この
文案
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
4
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて表彰文案
は可決いたしました。 この
表彰方
は
議長
においてとりはからいます。 なお同君は一月下旬以来御病中とのことで、われわれ
一同心痛
にたえないところであります。一日もすみやかに元気を回復されんことを
諸君
とともに熱願する次第であります。(
拍手
) ————◇—————
林讓治
5
○
議長
(
林讓治
君) なおお諮りいたします。
議員松揮兼人
君から、ロンドンにおいて開催の
コミスコ会議
に出席のため渡欧するにつき、二月十人目から三月二十五日まで三十七日間
請暇
の申出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
6
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて
許可するに決しました。 ————◇—————
林讓治
7
○
議長
(
林讓治
君)
日程
第一、
皇室経済法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事青木正
君。 〔
青木正
君
登壇
〕
青木正
8
○
青木正
君 ただいま
議題
となりました両
法案
について、
内閣委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず
皇室経済法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法案
のおもなる
事項
は二点でありまして、その第一は、
皇室
がなす
財産
の
授受
の
制限額
に関するものであります。すなわち、
皇室
がなす
財産
の
授受
のうち、
皇室経済法
第
二條
に定める場合は、その都度
国会
の
議決
を要しな、ことに相な
つて
おりますが、過去の実績に徴しまするに、個々の場合に対する
制限
はその必要かありませんので、これを廃して、
国会
の
議決
を要することなく一年間に
授受
できる総
価額
について
制限
を設けようとするものであります。 第二は、
皇族費
の
支出額
を
実情
に印するように改訂しようとするものでありまして、その一は、
皇族
か初めて
独立
の
生計
を営まれまする際に、その
品位保持
の資に充てるため、臨時の費用として一時
金額
を
支出
することであり、その二は、
年額
により
支出
する
皇族費
の
算出基準額
が、従来未婚、既婚、成年、未成年の別にな
つて
おりますのを、
宮ごと
に御
生計
を分離しておられる
実情
に沿うよう、
皇族
か
独立
の
生計
を営むかいなかをも
つて
算出
の
基準
とすることであり、その三は、
独立
の
生計
を営む
皇族
に対する
年額
を増額することに伴い、
皇族
の身分を離れる際に
支出
する一時
金額
及び摂政に対する
増加年額
について、それぞれその
支出率
を低減することであります。 次に
皇室経済法施行法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法案
のおもなる
事項
は三点であります。その一は、ただいま御
報告
申し上げました
皇室経済法
第
二條
の
改正
に伴うものでありまして、すなわち、
国会
の
議決
を要することなく
皇室
がなし得る
財産
の
賜與
及び譲受の一箇年間の総
価額
をそれぞれ三百七十万円及び百二十万円と限定するほか、不要となる規定を整理しようとするものであり、その二は、
内廷費
及び
皇族費年額
の
基準額
が逐年増額せられて、現在それぞれ二千九百万円及び七十三万円と相な
つて
おりますが、今回、
経済
その他の情勢にかんがみまして、それぞれ三千万及び百四十万円に増額にしようとするものであり、その三は、
年額
により
支出
する
皇族費
について、
支出
または
支出
を中止する事由が年度の半ばにおいて生じた場合の
算出方法
を明らかにしようとするものであります。 両
法案
は、二月五日、本
委員会
に付託され、
政府
の説明を聞き、質疑を行い、二十三日、
討論採決
の結果、両
法案
とも多数をも
つて
原案の通り可決いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
林讓治
9
○
議長
(
林讓治
君)
討論
の通告があります。これを許します。
今野武雄
君。 〔
今野武雄
君
登壇
〕
今野武雄
10
○
今野武雄
君
日本共産党
といたしましては、
勤労国民
の
立場
からいたしまして、現行の
皇室経済法並び
に同
施行法
に対しても
反対
なのでありまするが、今回の
改正
はさらにこれを改悪するものといたしまして、なおさら
反対
するものであります。
反対理由
の第一は、
戰争
の結果、現在多数の
国民
が非常な困難な
状態
に陥
つて
いる。
国民
の人命と家が失われ、しかもこの戰後の
占領下
においては、
歴代政府
、特にこの
吉田政府
の反動的な、売国的な
政策
によ
つて
、
国民
の利益がまつたく顧みられない。そして
国民
の
生命
と自由が重大な脅威にさらされ、町には
自殺者
、
倒産者
が続出しておるのであります。またパンパンがどこにもあふれておる。こういうような
状態
で、教育もまた
倒壊状態
にあることは御承知の通りであります。このように
国民
の
品位
を保つことが困難にな
つて
おるのに、
天皇
並びに
皇族
の
品位
を保つためと称しまして、たとえば
天皇
の
生活
と体面を保つだけのために、全国にわた
つて
実に七百八十万坪の
国有地
と、五万一千二百坪の
国有建築物
を無料で
天皇家
に貸典しておるのであります。そして、その管理にためには
多額
の
国費
を費して、多数の公務員を使用しておることは、
戰争
に対して第一に
━━
を負わなければならない
天皇
としては、まことに
━━━
な次第といわなければならないことだと思うのであります。 しかも、このような
厖大
な
国有財産
を独占している結果といたしまして、
多額
の
生活費
が必要である。そのために、
占領下
の
生活
にあえぐ
国民
から引上げた血税の中から、
多額
の
国費
を
内廷費
として
支出
いたしまして、今回それを三千万円に増額しようとしているのであります。一般の
国民
が
生活
に困
つて
そうして
生活困窮
のために
生活補助
を願い出る、その
生活保護費
は、五、六人に家族に対しましても月二、三千円にすぎない。ところが、
天皇家
だ
つて
やはり五、六人しか人数がいないのに、その
一家
に対しては三千万円も国庫から補助する、しかも困窮している
国民
の
税金
から補助するというのは、いかにもこれはつり合いのとれないことで、ばかげたことであります。
国民生活
の現状をまつたく無視したものであります。これでは
天皇
は
国民
の
象徴
というようなことを言うけれども、
国民
の
事態
から考えれば、まつたくこれは
━━━
の
象徴
であるといわなればならない。また
天皇家
ばかりでなく、各宮家の
生活補助費
としても一人百四十万円を出すということは、まつたくべらぼうなことであります。 特にわれわれといたしましては、
天皇
の名において
戰争
にかり出されて、そうして戦病死したたくさんの
兵士たち
の
遺家族
、並びに現在町にさまよ
つて
いるあの
傷病兵たち
、この
人たち
が、やはり
天皇
の名において
約束
されたこと、つまり
生活
の保障、こういうものが
約束
されているのに、それを全然実行していない。そうしてしかも
政府
は御燈明代を差上げる、こういうようなことをや
つて
、これをごまかそうとしている。この重大な
生活
上の
約束
をごまかそうとしている。 こういう際に、われわれ
国民
の一人として、まつたく憤激にたえないものがあるのであります。われわれは、だからして、
天皇
並びに
皇族
に対する扶助は、この
遺家族
やあるいは
傷病兵
に対する
約束
が完全に実行されるまでは、ただちに打切るべきである、こういう見解を持つものであります。 また第二の
反対
の
理由
といたしましては、最近
天皇
を道徳の中心にしようということや、あるいは方々に派遣して、再び
天皇
を神聖化して、これを
国民
の
象徴
ではなく、
━━━
の
象徴
にしようとする、そういう
陰謀
が着々と進められていることであります。そのために
皇室
の
経済活動
の自由を再び復活しようとする
意図
をも
つて
、この法の
改正
を行
つて
いるという点であります。つまり、
国民
の
税金
から支拂われる
内廷費
の中から、
天皇
のお恵みという形で、各種の
社会事業団体等
に
支出
する
金額
の限度が従来は五万円でありますたものを、一挙に三百七十万円に拡大しているということは、明らかにこれは
天皇
の
権威
を
国民
に植えつけようとする
経済
的な
陰謀
の一つである。そういうふうに考えざるを得ないわけであります。 現在
国民
の多数に読まれている、あのマーク・ゲインの書いた「
ニツポン日記
」などによりましても。背広を着せ
━━━天皇
が、いかに
日本
の
民主化
を
━━
るために
外国権力
の
━━━━
として利用されているか、これは実に明らかであります。(
拍手
)かような
天皇
の
あり方
というものは、
日本国民
を
━━━━
━━━━
に巻き込むために非常に危險な
あり方
であるといわなければならない。このような
天皇
の
存在
の仕方を、
国民
の
税金
によ
つて
さらに保護せんとするに
至つて
は、現
吉田政府
の
売国政策
を遺憾なく暴露しているものとしたしまして、われわれは
国民
の
生命
と国土の安全を防衛するという
立場
から、
断固
として
反対
せざるを得ないのであります。(
拍手
) さらにこの際つけ加えておきたいことがあります。それは、その
皇族経済
の取扱い方につきましては、これが
皇室
の私の
経済
であるという名目によりまして、その
天皇
の
経済
を
国民
の
耳目けら
おお
つて
、再び雲の上の
存在
にしようとする
意図
が
宮内庁並び
に
吉田自由党政府
の態度にあることであります。 憲法第八條は、明白に
━━━━━━天皇一家
の
経済
を
国民
が厳重に監視することを命じているのであります。しかも、この
皇室経済法
が、形式的に
国民
の協賛を得たという形で、実質的には
国民
の
監督権
を剥奪しているということは、先ほどの
委員長報告
を聞いてもよくわかるところであります。ここにもやはり
外国
の
支配者
並びに
国内支配階級
のために
軍国主義
の
精神的支柱
を温存しようという
━━━━政府
と
━━━━自由党
の
意図
が隠されているのであります。 それだけではありません。どうして
天皇一家
のため莫大な
財産
を独占させる必要があるのか。この
皇室用財産
というのは、
政府
の見積りでは一億八千万円ということにな
つて
おります。これはたとえば、あの
皇居
の
地価
は、あの附近では数十万円するところが多いのでありますが、あの
皇居
の
地価
を坪百円というように見積も
つて
いる。それから、あの賛を盡した
皇居
に建物は坪二千円です。これではあばら屋も建たない。そういう安い値段に見積も
つて
いる。そうして一億八千万円という
国有財産
を硬質に使用させているのでありまするが、しかし実際には、これは何百億円の
財産
になるかわからない。 このような莫大な
固定資産
を
一家
で独占しているような財閥がほかにあるか。地主がほかにあるか。このことを考えてみただけでも、われわれは、
天皇
の
権威
を温存して、
国民
を━
━━━━
━━━━
━━━━
━━━━
、実にこの重大な
状態
にな
つて
いるその基礎を知ることができるのであります。また、それゆえにこそ
政府
は、
厖大
な
軍費
を計上しながらも、これは軍隊でないというような大
うそ
を言
つて
いる。それから
軍費
をどんどん計上しながら、これは
軍費
ではないというような
うそ
をついている。そいういうような
国民
を欺瞞する
政府
が行われるその一端が、
天皇
の
経済
の問題に現われている。 このような
事態
を一掃して、
日本
の真の
独立
と平和と、ほんとうの
民主主義
を確立するためには、われわれはどうしても
断固
としてこの
吉田売国内閣
と、その
與党
である
自由党
を葬らなければならない。このために、われわれとしては、
国会
の解散を
断固
として要求するものであります。 以上、私の
反対理由
を申し述べます。(
拍手
)
林讓治
11
○
議長
(
林讓治
君) ただいまの
今野
君の発言中不穏当の言辞があるように思いますから、
速記録
を取調べの上、適当の処置をとることといたします。 これにて
討論
は終局いたしました。 両案を一括して採決いたします。両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
林讓治
12
○
議長
(
林讓治
君)
起立
多数。よ
つて
両案とも
委員長報告
の通り可決いたしました。 —————————————
福永健司
13
○
福永
健司君
日程
第三は延期し、本日はこれにて散会されんことを望みます。
林讓治
14
○
議長
(
林讓治
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林讓治
15
○
議長
(
林讓治
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて動議
のごとく決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十九分散会