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1951-12-13 第13回国会 衆議院 本会議 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十六年十二月十三日(木曜日)
議事日程
第三号 午後一時
開議
第一
公益事業委員会委員任命
につき
同意
の件 ————————————— ●本日の
会議
に付した事件
日程
第一
公益事業委員会委員任命
につき
同意
の件
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
)
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
)
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
議院運営委員長提出
) 午後二時十八分
開議
岩本信行
1
○副
議長
(
岩本信行
君) これより
会議
を開きます。 ————◇—————
岩本信行
2
○副
議長
(
岩本信行
君) お諮りいたします。
内閣
から、
公益事業委員会委員
と
伊藤忠兵衛
君を任命するため本院の
同意
を得たいとの申出がありました。右申出の通り
同意
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
3
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて
同意
するに決しました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司
4
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、
内閣提出
、
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、この際
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
岩本信行
5
○副
議長
(
岩本信行
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
6
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長八木一郎
君。 〔
八木一郎
君
登壇
〕
八木一郎
7
○
八木一郎
君 ただいま
議題
となりました両
法案
について、
内閣委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 両
法案
は、いずれも当初立法いたしました
目的
を達成いたしまして、すでに不要となりました
法律
をそれぞれ
廃止
するとともに、その所管を定めておりまする
総理府設置法
に所要の改正を行い、明年一月一日から施行しようとするものであります。 すなわち
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
は、さきに行われました
持株会社整理委員会令
の
廃止
に伴い、これと同時に同法を
廃止
すべきでありましたが、
国会閉会
中のため、とりあえずその
施行規則
を
廃止
して、事実上同法の
適用
を免れしめようとする
措置
を講じてお
つた
ものであります。今回同法を
廃止
すると同時に、その罰則の
適用
については、この
法律
の
廃止
前になした行為に対するものについてはなおその効力を存続ざせるべき旨の
規定
を加えようとするものであります。 また
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
は、
法律
の対象たる
新聞出版用紙
の
割当統制
がすでに本年五月一日から撤廃されておりますので、今回これを
廃止
せんとするものであります。 両
法案
は、去る十日、本
委員会
に付託され、それぞれ
政府
の
説明
を聞き、質疑を行い、本十二月十三日
討論擬決
の結果、
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
は
起立
多数をも
つて
、
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
は
全会一致
をも
つて
、それぞれ原案の通り可決いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
岩本信行
8
○副
議長
(
岩本信行
君)
討論
の通告がありますこれを許します。
深澤義守
君。 〔
深澤義守
君
登壇
〕
深澤義守
9
○
深澤義守
君 ただいま上程になりました
財閥同族支配力排除法
を
廃止
する
法律案
に対しまして、
日本共産党
を代表いたしまして
反対討論
を行わんとするものであります。
帝国主義
、
侵略戰争
の
原動力
であり、
立案者
であり、
組織者
であるものは、洋の東西を問わず、大
財閥独占資本
であることは明らかであります。軍閥、官僚を表面に押し出とまして遂行いたしました大
東亜戰争
の背後に、その
原動力
となり
推進力
と
なつ
た
三井
、
三菱
、
住友
、
安田等
の
財閥独占資本
が存在したことは、
何人
も否定することができないのであります。
従つて日本軍国主義
の
復活
を絶滅し、
日本
の完全なる
民主化
を推進するためには、これらの
財閥独占資本
は徹底的に
排除
されなければならないし、今後とも、その
復活
はいかなる形においても許さるべきではないのであります。それゆえにこそ、
ポツダム宣言
の第六項におきましては、
日本国国民
をして
世界征服
の挙に出ずるの過誤を犯さしめたるものの権力及びその勢力は永久に除去せられざるべからずとい
つて
いるのであります。
本法
が立法公布されたのもこの
趣旨
に基くものであることは、いうまでもないのであります。 しかるに、
本法廃止
の
政府
の
提案理由
の
説明
によりますれば、わが国の
経済民主化
の
一大眼目
でありました
財閥
の
解体
は、本年上半期に至りまして、
資本
の面からしても、人の面からしても、完全にその
目的
を達成したものと認められるに
至つた
、と言われているのであります。なるほど、十
財閥
の同
籍者
あるいは
主要役員
は
排除
され、形式的には
財閥解体
が装われているのでありますが、
企業再建
によ
つて
つくられたところの
承継会社
には、この
財閥
の意のままに動く人々が
主要役員
にな
つて
いるのであります。それは
米人記者
であるマーク・ゲインが
ニッポン日誌
の中にも書いておりますごとく、
日本
の
財閥
は封建的であ
つて
、主人、
番頭
、でつち等の
主従関係
によ
つて
結合
支配
されていると批判しておるのであります。
承継会社
の
主要役賃
は旧
財閥
の
番頭
、でつちに相当するものであ
つて
、この点から見ても、
財閥
の
支配
が
排除
世られたという
政府
の
認識
は、まことに笑うべき
認識
であるといわなければなりません。 なお重大な事実は、
銀行
の例をと
つて
みれば明らかであります。
銀行
は旧
財閥
が
支配
しております。富士
銀行
は旧
安田銀行
であり、
千代田銀行
は旧
三菱
銀行
であり、大阪
銀行
は旧
住友
銀行
であり、
帝国銀行
は旧
三井銀行
であることは明らかでありまして、これらの
銀行
が、ほかの
銀行
とともに
日本
の十一大
銀行
として
日本金融
の五五%を
支配
し、
日本経済
に君臨しておることは、
経済知識
の初歩であります。さらに
日本
の
産業
の実態を見まするに、
紡績界
におきましては、東洋紡あるいは大
日本紡
、
鐘紡等
は
三井系
であり、
呉羽紡
は
住友系
であり、これらが
富士紡
、
日清紡等
とともに
日本綿布生産
の九〇%を独占していることもまた事実であります。
石炭界
においては、
三井
、
三菱
、
住友系
が四〇%を独占し、
石油界
は、
三井系
が
外国資本
と結合して九〇%を独占しております。なお鉄鋼、
造船等重要部門
に決定的な
支配力
を持
つて
いることは、
何人
も否定することのできない事実であります。 この事実を無視いたしまして、
政府
は、旧
財閥
の
主要人物
はもはや老年ともな
つて
引退してしま
つた
から、
財閥解体
の
目的
は完全に達成されたと強弁しておるが、これは
ちようど平清盛
がよろいの上に衣を着たと同じことであります。すなわち、
平和條
約、
安全保障條
約によ
つて
日本
はいよいよ
植民地
の状態に陷り、軍事基地化されて、
国民
は塗炭の苦しみを受けなければならないにもかかわらず、
政府
はこれを
独立
と言い、平和と言い、和解と信頼の講和であると言
つて
おるのであります。 なお
吉田総理
は、再三再四、軍備はしないと言明しておるにもかかわらず、
警察予備隊
、
海上保安隊等
を倍増いたしまして、これに重
装簿
を施し、事実上の軍隊の編成に大わらわにな
つて
おるのであります。口に
民主主義
を唱えながらも、
平和運動
を彈圧し、
労働者
、農民の
基本的人権
を抑圧して、あくなき彈圧を強行し、
アアツシヨ態勢
を急速に促進しつつあるのであります。これと同様に、
財閥
の温存と
再建強化
をはかり、
日本経済
の上に独占的な
支配
を確立して、
平和産業
、
中小企業
を破滅させているにもかかわらず、
財閥
は
解体
され、
経済民主化
は達成されたと言
つて
いることは、これは白を黒と言う破廉恥きわまる考え方といわれなければなりません。このことは、
吉田内閣
はすでに事実を事実として
認識
して、それを主張する力も勇気もないことを証明しており、これは
吉田内閣
が
日本
の
国民
に責任を負うところの
政府
ではなくな
つて
、ま
つた
く
買弁的性格
になり下
つて
いる結果であるといわなければなりません。(
拍手
) わが党は、この
吉田内閣
の売国的な一連の政策の一つの現われとしての
本法
の
廃止
に
反対
し、むしろ
本法
を改正強化して
財閥
の
排除
を徹底的にやるべきであるということを主張いたしまして、
本法
案に
反対
するものであります。(
拍手
)
岩本信行
10
○副
議長
(
岩本信行
君) これにて
討論
は終局いたしました。 まず
財閥同属支配力排除法
を
廃止
する
法律案
につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長
の
報告
の通り決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
11
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。 次に
新聞出版用紙
の
割当
に関する
法律
を
廃止
する
法律案
につき採決いたします。
本案
は
委員長報告
の通り決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
12
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は
委員長報告
の通り可決いたしました。(
拍手
) ————◇—————
福永健司
13
○
福永
健司君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。すなわち、
議院運営委員長提出
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
岩本信行
14
○副
議長
(
岩本信行
君)
福永
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩本信行
15
○副
議長
(
岩本信行
君) 御
異議
なしと認めます。よ
つて日程
は追加せられました。
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員長石田博英
君。 〔
石田博英
君
登壇
〕
石田博英
16
○
石田博英
君 ただいま
議題
となりました
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
について
提案
の
理由
を簡單に御
説明
いたします。
本案
は
議院運営委員会
において
立案
したものでありまして、御承知のように、
国会職員
は本年十二月
末日
まで
一般職
に属する
職員
とされているのでありますから、明年一月一日以降
一般職
から
特別職
へ切りかえをいたすための
法的措置
を講ずる必要があるのであります。 もともと
国会職員
は
特別職
でありましたものが、
昭和
二十三年十二月三日以降本年十二月
末日
まで一応
一般職
に属する
職員
ということに相な
つて
おるのでありますが、
国会
の
独立性
と
自主性
の面から申しましても、
国会職員
は当然
特別職
に属する
職員
といたすべきものと考えられますので、この際
国家公務員法
第二條の
特別職
の中に
国会職員
並びに
国会議員
の秘書を列挙いたし、これら
国会職員
を
特別職
に復帰せしめますと同時に、
特別職
の
職員
の
給與
に関する
法律
及び
一般職
の
職員
の
給與
に関する
法律
中、
関係
の
條項
をそれぞれ整理いたそうとするものであります。 なお附則第二項において「
国会職員
の
給與
の総額は、
予算
の範囲をこえないものとする。」旨
規定
したのでありますが、かかる
規定
は、
予算
の面より
職員
の
給與
を制約する結果を来すおそれありとの
理由
または
規定
する必要を認めないとの
理由
から、
立案
にあたり
反対
の意見の開陳がありましたけれども、
議院運営委員会
といたしましては、諸般の事情を考慮して、結局本
規定
を設けることといたしました。 何とぞ御
賛成
をお願いいたします。(
拍手
)
岩本信行
17
○副
議長
(
岩本信行
君) 採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
岩本信行
18
○副
議長
(
岩本信行
君)
起立
多数。よ
つて本案
は可決いたしました。(
拍手
) 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十五分散会