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加藤(充)
委員 今問題になりましたような事例のときには、私は、停止を解除するというような
取扱いをや
つて、そうしてまたひつぱ
つてしまうぞというような
やり方じやなしに、むしろおおらかに、これを全部、
仮釈放でもいいが、釈放と同じ
取扱いをや
つて、再犯を重ねた場合に、これを徹底的な
収容とか、何とかいうような方向に切りかえて行くという
やり方の方が、同僚の田万
委員が質問しました
意見と関連いたして、私は重要なんじやないかと思う。停止を解除する
規定を設けた、これが非常に進歩だと言われていますが、そういう場合に当てはまる場合も確かにあると思いますが、何せ
少年の不定期刑で短期のようなものを考える。そうしてまた
少年犯だという特別の質的な意味において重要視いたしまするときには、停止の解除というようなことを、これが進歩だとか、改善だとかいうのではなくして、むしろこれは救われざる道に追い込むような
やり方になりはしないか。しかもそれが
保護観察司ですか
——少年保護司ですか、
保護観察の具体的な実行と相ま
つて、きわめて冷たいものになり終りはしないか。しかもまた、その原因の一つになりまする
引致状の発付というようなことについては、前の基本的な発行の場合よりも条件が緩和されて、判事補もこれを発行できるというような
やり方にして行きますと、ますますも
つて私は、せつかくの
更生の道を、官僚的な無責任な、あるいはお手柄流に
仕事をするというようなことにな
つて参りまして、むしろこの
法律の改正は、事実上は改正でなくて、改悪にな
つて行く面を多分に疑わざるを得ないのであります。これは私
どもが職業上あるいは私上、
関係をしておりましたし、あるいは聞き知
つております大阪近辺の事例をあげる必要は、ここにはないと私は
認めますけれ
ども、そういう事例をあげて詳しくお話すればなお徹底すると思うのですが、どうもその点が私は、この改正の中で運営がうまく行くかどうか、むしろ改悪になるのではないかという
懸念が強いのです。今の点で、停止を解除する
——わずかな短期の場合、そうして、せつかく諸般の
事情を考慮されて
仮釈放を受けたような人が、停止の解除という形にな
つて来て、いつまでも不安だというようなことにな
つて来、しかもそれが、今度は最初の
引致状に比べて、再
引致の場合には、
引致状の発行条件が緩和されてゆるやかになるというようなことになれば、まさしくその点がさらに強められて行くのではないかと思われます。問題は
少年犯の問題ばかりではなくして、むしろこれは一概に言
つて現在の
家庭制度の崩壊状態、一般的な暮しの問題、さらに一般的な
社会全体の問題と関連があることで、これをただ小手先の
仮釈放の取消し
——停止の解除とかいうような技術面のことで、私は民族の宝とも言うべき青
少年の訓練をや
つて行くという
やり方は、どうも一抹の危険
——というよりも、多大の不安を持たざるを得ないのですが、その点を一つ最後にいたしまして、私の
質疑を終ります。