○田中(堯)
委員 私は共産党を代表しまして、ただいま議題にな
つております三
法案並びにこれに対する
二つの
修正案に対して、反対の意思を表明するものであります。
すでに先般来からの本
委員会の
審議によりまして、この
法案の
意味する内容が何ものであるかということは、もう明らかにな
つて来ておりますので、
法案の内容についてのくどくどしいことは控えますが、大きな点だけをと
つてみましても、これが
暴力主義的破壊活動なる概念を設けて、実は罪
刑法定主義の鉄則に立
つておる
刑法を裏からこつそりと
改正をして、
刑法の
責任を追究せざる諸行為を、どんどんとこの
法律で罰しようという暴挙が行われておること、いま一つは、場合によ
つては個人の
生命価値よりも尊重されなければならないような
団体に対する
規制手続を、
司法処分によらないで単に一片の行政
処分によ
つて、たとえば法人の
死刑とも言うべき解散を、簡単にや
つてのけることができるような暴挙が行われておる。その他枚挙にいとまがないほど不都合が行われておりまするが、この
法案が実施されますならば、終戦後
日本において沛然として起きて来た大衆運動、
日本の何がしかの民主化促進ということについても、その大きな貢献者であ
つた大衆運動なるものは、これは逼塞することは必至であります。というのは、多衆集合して騒擾行為がありますならば、第三条の一項二号イに該当して、これは
暴力主義的破壊活動となり、それに参加した個人もまたあるいは
団体も
処分を受けなければならぬ。ところで大衆運動というものが騒擾行為を伴わないということは、万々あり得ないのであります。そもそも大衆行動の権利を近来の法理念が認めて来たということは、実はいわ、ゆる個人主義ブルジヨア法理論では割切れない存在でありまして、すなわち個人を
中心に、その
生命財産等々の関係を規定しておる個人主義立法に対して、実は一つの力をも
つてでも社会の
構成、人類の発展を推し進めなければならぬという要請から、
団体に対する団結権、
団体交渉権、
団体行動権、場合によ
つてはある程度の騒擾行為さえも権利として認めるということに、万国の立法はなり来
つておるのであります。これをこの一片の
法律によ
つて、完全にむしりと
つてしまうという一点を指摘いたしましても、いかにこれが反動立法であり、これらはややともすると今まで何がしかの民主化が遂げられた、またその芽が出たというところを、急転直下またぞろ昔の暗黒時代に引きもとしてしま
つて、ごく少数の特権者が自由自在に大衆を支配するという結果になる。たとえば労働組合というような
団体でも、おそらくはこの法実施の後は、戦争中の労働
団体であ
つた産報労働組合のような存在になるでありましよう。あれはもはや労働組合ではなか
つたことは、
政府当局も
自由党の
諸君もお認めだろうと思うが、そのようなものにみなな
つてしまう。そういう反動立法であるわけでありまして、どうしてもわれわれはこれは賛成できない。ところがこの賛成の方々も中にはこういうことを言われる。それはなるほどその
通りであ
つても、
現実に今
暴力主義的破壊活動と呼ばれるに値するような行動が、あちらにもこちらに起きているではないか、ゆえにこれに対処するためには、何としても遺憾ながらこれは必要欠くべからざる規定であるという
趣旨の主張があるのでありますが、これにいたしましてもが、かの下山事件あるいは三鷹の電車事件あるいは松川事件、最近は五月一日のメーデー事件、あるいは早稲田の事件、たくさんあるにはある。ところが
政府当局はその都度、これは共産党がや
つたのである、共産党が陰謀をや
つたのでおるというふうに、共産党なるものを
国民大衆から切離してしま
つて、これだけを弾圧の対象にしようとして、陰謀にでつち上げて来ておるのでありまして、現に私
どもが本
委員会におきましても、しからばこれこれこれの文書が出ておる。こういう
破壊活動がある。これは共産党にどうも因縁があるらしいという発言があるので、証拠があるかと言うと、最後の
結論には到達していないと言われる。問題は共産党がいかに
扇動や
教唆をいたしましようとも、相手たる
国民大衆がそんなものを相手にする必要のないほどりつぱな生活をしておれば、火のないところに煙は立ちません。共産党は
国民から遊離しておらぬ証拠には、場合によ
つては共産党は、飯が食えなければ税務署に押しかけようということを言いましよう。あたりまえのことではありませんか。それをやると、それ共産党が
扇動したとおつしやる。
扇動などでこの忙しい、そしてまた腹の減
つておるときに、おかみさんが子供まで背負
つて、わざわざ何里という道を歩いて、税務署まで来るようなことはありません。あるいは失業者にいたしましても、今日都会地で二百四十円、いなかでは二百円を下りますが、そのような失業手当でも
つて、家族を四人なり五人なりかかえて、一箇月わずかに十五日か二十日しかの働く割当しかない。それで飯が食えるわけがない。そこで盛んにあつちこつちで起きておるいわゆる職安闘争なんかがあるのであります。失業者にいたしましても、りつぱな生活のできるような政治が行われておるならば、笛吹けどおどらず、共産党が
扇動しても、
教唆したところで、使嗾したところで、だれが立
つて来ますか。問題は結局、
国民が何とかしなければならぬという問題を持
つておる。これを被圧迫階級の先頭に立
つておる共産党が、一緒にいたしましようと言
つて協力する場合はある。けれ
どもそういうことによ
つてこそ、政治の欠陥やまた暴政というものが改革をされ、さらに進んでは革命という事象にもな
つて、よりよき
国家、よりよき社会に発展して行くわけでありまして、これを騒擾であるとか、お前は
暴力主義的破壊活動であるとい
つて、片ぱしからふんじば
つて行きましようものならば、社会の発展も
国家の発展もとま
つてしまう。こういうことは歴史に事例がたくさんあります。多く例があるが、みな失敗しておる。顕著な例は、たとえばナポレオン戦争の後にオーストリアの首相メッテルニヒが、権謀術数の親方が、前後三十年間にわた
つて、憲政の発端であるあの
民主主義というものの発展を阻止し弾圧をしようとして、全世界にわた
つて陰謀をたくましゆうした。三十年の後にはとうとう反動計画がくずれ、メツテルニヒ自身は気違いにな
つて狂い死したではありませんか。古くは
日本の平清盛でも、あるいは秦の始皇帝でも——秦の始皇帝のごときは、
学者の
文句はうるさいぞ、
言論を弾圧しろというので、
学者をつかまえて穴の中に入れて殺してしまい、本を焼き捨てた。平清盛のごときも似たようなことをや
つた。それでも
つて、その支配
機構が続いたか。どつちも一代しか続かない。みんなでんぐり返
つた。すなわち人類がおのずから発展しようとするその偉大なる力を、一片の
法律や
制度でも
つて食いとめよう、弾圧しようなどとは、とんでもない話なんです。
この
法案は、
政府委員の答弁によれば、決して共産党を目当てにしたものではないということでありますが、しかしこれは一般社会においても、また
政府部内においても、言うと言わずと共産党を相手にしておるのだということにな
つておる。ところで共産党を、それゆえにこそ皆さんは
国民から遊離せしめて、共産党だけをやつつけてしまおうとお
考えであろう。けれ
ども共産党はそんなものにはびくつきはいたしません。共産党というものは——これは共産党でなければ、革命党という名前にいたしましよう。革命党というのは、これは時の支配権力を恐れたり、弾圧を恐れるということはない。たとえて申しますならば潜水艦のようなものであ
つて、堅牢なる潜水艦は敵階級の弾圧、空襲がはげしければ、水面下にもぐればいいのではないか。天気晴朗ともなれば、水面上に出て全速力で革命工作に従事すればよろしい。そういうわけでこの
法案を適用なさ
つても、共産党を大して弾圧することができぬことは、大方
政府にはわか
つておる。そこでそのとばつちりを受けるのは、地上にしよつちゆうおる大衆組織、これがみな被害を受ける。労働組合、農民組合、市民
団体、文化
団体、宗教
団体、ちようどあの治安維持法が、最初は共産党を目がけてや
つて来た。しまいには良心的な
学者、軍人、宗教家を、ことごとく気違いのようにな
つてこれをふんづかまえて懲役にぶち込んでおる。こういうことになることは必至でありまして、他の不賛成の方々も、中にはまあ
濫用をしてくれなければよかろうなどとお
考えになることがおかしい。なぜなら、こういう弾圧法規というのは、
濫用が必至の内容にな
つておるわけであります。
濫用することこそ、この
法案の内容にな
つておる。でありますから
濫用を避けさえすれば、まあわれ共産党だけがやられて、われわれは安泰ですもうなどと
考えることは、たいへんな見当違いである。どんわれやられることになることになるのであります。
そこでそれはそれにしましても、総じてこのような悪法はいけないという輿論は、もう
国民大衆には至るところに沸き上
つております。労働組合全国四百万というものが立ち上
つて、そうして
破壊活動防止法案その他の悪法反対という闘争を起しておるし、
言論界も大体においてこういう立法に対しては反対であります。本
委員会に呼んで来たあの公述人の諸氏の口頭を通じても、大体においてこういう立法には反対ということが読みとれる。にもかかわらず、
政府はどうでもこうでもこれをひとつ強行しよう、あまり
評判が悪いから、ちよつとばかり
修正しようというので、けさの
修正案を拝見いたしますと、笑うにたえたることである。第三条の一号のロ、これを
二つに割るということになれば、どつちもひつかかるということになる。一つにしておけば、ひよつとしたら
教唆や
扇動の予備というものはできないから、予備に当るのではないからという、法廷闘争の逃げ道も一つあるわけです。それをありのすき間ほどのものを発見をして、わざわざ
二つ罰
つて、
教唆、
扇動にならなくても、たといその予備行動でも、文書の
所持や印刷を全部や
つてしまうという。ま
つたく改悪化されておる。それからまた、これは全部やりませんけれ
ども、
審査委員なるものを、この
委員長及び
委員は
法務総裁任命ということを、
総理大臣任命としてみたところで、何の相違がございましようか。あずきを大豆にかえたほどの相違もありません。こういうことをして天下の輿論にこたえまするぞ、この
通り修正いたしましたなどと言
つて、何とか政治的
生命の一日も長からんことをこいねが
つておる陋劣なる心理が、この
修正案でわかる。私は
修正案にももちろん反対であります。
それからこのような内外ともに悪評である
法案を、一体いかに蛮勇のおそろいである
自由党、吉田
内閣といえ
ども、これをどう一体実現しよう、強行しようとなされるか、この点が一番重大な問題であります。そもそもあらゆる
法律、
法案なるものは、みな政治経済に関係を持
つておるけれ
ども、このような弾圧法規、あなた方の言葉でいえば、治安法規なるものほど、政治に直結したものはありません。しからば
破壊活動防止法案なるこの
法案の政治的バツクは一体何か、これが重要なことであります。吉田
政府は
国民の意思を裏切
つて、サンフランシスコ両条約を大急ぎで成立せしめた。それに基くと称して、行政協定なるものを、これまた
国民にはひた隠して、がさがさつと成立せしめた。これらの三条約は一体何を
意味するか。同僚が
委員会及び本
会議において、もうすでに十分に解明しておりますから、私はごく簡単に触れますけれ
ども、結局はアメリカなる資本主義、発展をしてすでに帝国主義、そういう国柄、社会柄の国が、もはや自国だけの経営では、内部矛盾の上にや
つて行けない。それはうそだとお
考えならば、アメリカ国内の今日の経済指数をごらんになればすぐわかる。いよいよ行き詰ま
つておる。だからどうでもこうでも、アメリカのあの厖大なる生産力にちようどカバーできるような世界を、自己の勢力範囲、箱庭にしなければ、あの厖大なる生産物を売り出すことも、また反対に原材料を輸入することもできはしない。だから欧州においても東洋においても、何とかしてということを一生懸命
考えて、彼らのいわゆる世界政策として打出しておる。東洋においては、四億七千万の中国を一手に占めようとして大いに計画をしてみたが、遂に大失敗をして、完全にアメリカの箱庭の中から逃げてしま
つた。そこで執拗にも、まだ
日本の一角に残
つて、
日本を足場にして、何とか中国のあの豊富なる労働力と無限の原料資材とを、わがものにしたいという腹なんだ。南洋方面に対しても同じであります。これはまあ生理的必然と申しましようか、資本主義がそうなることについて、必ずしも私はそれがいいの悪いのと言うのではない。必然の現象である。そこで幸いに
日本を占領軍という名前で占領してお
つた。いち早く
日本だけでも固めておかなければ、朝鮮の事変が大失敗をした。
日本の新聞は勝
つたとも負けたとも書いていないけれ
ども、われわれはみな知
つておる。完全に負けたんだ。どうにもこうにもなりはしない。中国どころじやない。あの朝鮮の半島みたいなところさえも、彼らは何ともしきれなか
つた。これはいけないと大急ぎで
日本だけは固めておけというので、両条約を結び、そしてまた彼らアメリカ帝国主義が、
日本を基地として東洋を侵略しようとする計画、アジア侵略の計画、そのためにこそ
日本の国土が必要である。そこで生産力が必要であるし、また勇敢無比なる民族といわれておる
日本の壮丁が必要になる。だからこそ
憲法を侵してでも、再軍備をやるような方向へ押し進めて来るし、また
日本の産業をどんどんと軍事的な再編成を
つておる。そういうふうなアメリカの政策の結果、
日本の政治経済はどうな
つておる。疲弊困憊の極に達しておるではありませんか。労働者が何も立ち上
つて、破防法反対などという政治闘争を起さなくてもよさそうなものと、あなた方はお
考えであろう。けれ
ども立たざるを得ないところまで追い詰められておる。少数の重工業あるいは軍需関係のものだけは、幾らかそろばんに合うことにな
つておるけれ
ども、他の平和産業はまるつぶれです。紡績産業の四割操短を初め、ゴムもだめ、鉄鋼工業までももはや恐慌現象が浸潤しつつある。失業者は洪水のように出て来る。ただ繁昌するのはパンパンの商売とパチンコぐらいのものである。ま
つたく
日本の健全なる発展は約束されておらぬわけである。そこで
国民大衆、中でも労働者勤労階級は不安で不安でたまらない。だから両条約をやめてくれ。ポツダム宣言で約束した
通りに、
日本を完全な独立国にする権利があるじやないか。だから吉田
内閣もやめてくれ。両条約をやめ、行政協定をやめて、真の独立国
日本にしようじやないかという運動を起す。それであ
つたら、アメリカ様並びにその番犬的
性格の
日本の政治家
諸君は、何にも役に立たない。せつかく
国民を、労働者を戦争の肉弾に供しようとして計画して、徴兵
制度をつくろう、ここまで来ておるのに、それをやろうとしても、戦争は反対だ、徴兵は反対だということになろうものなら、その
目的達成ができない。弾圧が必要にな
つて参ります。中小業者が、こういうアメリカ一辺倒の政策では、われわれはどんどん倒産するじやないか。やれぬじやないか。だから大陸筋とも、中共とも、ソ同盟とも、どんどんと交易ができるような政治にしたらいいじやないかということを主張しようものなら、それは
国家の基本秩序、公安に害があるというようなりくつをつけて、これでふん縛るにきま
つておる。そういうことにな
つて、だれもかれもが、結局真に愛国心に満ちた、民族を独立してほんとうの
日本をつくろうという者に対しては、容赦遠慮もなくこの弾圧法規が頭からかみついて来るのであります。またそれをやることがこの
法案の真のねらいであります。だから裏から申しますならば、これは
日本の立法ではない。
日本人の
利益を代表する立法ではない。
政府委員の言葉は、二言目には
国家の基本秩序が云々と言われる。
国家の基本秩序を守るためには、これは些少の不便、不
利益はあろうとも、やはりこういう
法律が必要になるのじやないかということを、しやくし定規に何べんとなく答弁されておる。いうところの
国家の基本秩序とは何ですか。これを実質的に解釈してくれ、実質的に
説明してくれという要求に対しては、一言半句も答えはない。ただもうばかの一つ覚えのように、
国家の基本秩序を守らなければならぬと言われる。
国家の基本秩序はアメリカの基本秩序であり、それによ
つてわずかばかりのおこぼれにあずかれる可能性のある、一部特権階級があるだけである。そんなような
国家の基本秩序とい
つてだんびらを振りまわし、
日本民族や
国家を売り渡してしま
つて、そしてアメリカの東洋侵略政策に一から十まで加担をし、忠勤をぬきんでようというのが吉田
政府であり、
法務総裁の
考えじやありませんか。そういうことをなさ
つても——私は時間がありませんからやめるが、そういうことをなさ
つても、これは長続きはいたしません。
日本国内だけではなしに、全世界をごらんなさい。しいたげられし者、支配されておる者は、みずからの力によ
つてでも、どうでもこうでも独立、解放しようというので、フィリピンでさえや
つておる。台湾だ
つて今にやり始めます。ヴエトナムも勝利に近ずいておる。みな民族は自己の力によ
つて解放しておる。(「どこが解放されている。解放どころじやない。がんじがらめにされているじやないか。」と呼ぶ者あり)そんなことを言うならばおれは言う。それならば
諸君は中国の経済状態や政治状態の発展ぶりを見たまえ。中国がもしもがんじがらめにな
つて、
日本帝国主義やあるいはその他の帝国主義が縛
つてお
つた当時よりも、はるかに悪い状態に転落しておるなら、私は話を聞こう。そうじやない。彼らは初めて四億七千万人の自己の政権を打立てて、あの阿片戦争以来、ちやんころ、ちやんころと言うていじめ抜かれたあわれなる民族が、今や一本立ちにな
つて、完全に民族を解放して、ま
つたく急速度に生産は拡大し、政治も向上し、文化は発展をしておる。一つもその
資料を
諸君は知らぬと見える。愚かなことである。そういう自己の力によ
つて民族を解放して、真の独立国をつくろうというのは、世界の人類の歴史の今やちようど発展の過程にあるわけです。だから
自由党吉田反動
政府がアメリカの御宣託を受けて、何とかアメリカの植民地みたいなものをここに形成しようとして、そのためにこそ破防法初め刑事特別法によ
つて、アメリカの悪口を言うようなことは、大体ひつかかる。アメリカの機密を漏らしたとか、あるいはアメリカ人の
生命財産の安全に害があるとかなんとかい
つて、みなやられてしまう。さればとい
つて、今度はわれわれは自分の生活を守らなければならぬというので、集団行動を起す。これは暴動でござい、これは騒擾行為でございなどというので、みなひつくく
つてしまう。一切合財これを縛
つてしま
つて、
国民全体を恐喝し脅迫して、一言の
文句も言えないようにしておいて、唯々諾々たる状態に置いて、
国民をアメリカの侵略戦争の肉弾に供して行こうというのがこれなんです。
そういうふうな
法案に対して、われわれは絶対に賛成することはできません。またこの
法案に対してだけではなしに、
自由党提出の
修正案に対しましては、これは先ほど触れましたから省略しますが、改進党提出の
修正案、これは
自由党の
修正案よりも相当いい点が含まれております。おりますけれ
ども、問題は、この案をいかようにいじ
つてみましても、以上私が
説明いたしましたように、こういう
法案を
運用しようとする政治的主体、政治的バツクなるものが問題であ
つて、これに変更がない限りは、文字の上で多少これを
改正しようが
修正しようが、
意味ないことでありまして、われわれはそういうふうな単なる文字の遊戯的な
修正案にも同調しかねる。すなわち
修正案にもんまた
原案にも、一括してわれわれはは反対をいたすものであります。(拍手)