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田中(啓)
委員 だんだん
文部省のお延ばしになろうという
理由が、明らかにな
つて参りました。そこで、今おつしや
つたことを、もう一ぺん私がどう了解したか申し上げて、
質問に移ろうとするわけでありますが、第一は、
市町村に置かるべき
教育委員会の権限と申しますか、仕事の内容、そうい
つたものをこのままこの
法律に書いてある
通り施行するのには、不適当な面もありはせぬかと思
つた、こういう
お話であります。そこで私は、この
委員会の職務権限を読み上げるまでもありませんが、現在まず義務
教育の教職員の俸給その他の給与につきましては、別個の
法律がございまして、府県の負担とな
つておるわけであります。
従つてこの
法律を施行しましても、その点は動かぬわけであります。しかし、それが動かないがいいか悪いかということ
は、むろんなお問題があるところで、それは将来またその
法律をどうするかということについて、
国会の審議にまたなければならぬと思うのでありますが、俸給の支払い義務のことは現状
通りであるわけであります。次に教職員の任免権というものは、本来はそれぞれ
学校の設立者でありますところの
地方公共団体にあるわけでございましようが、この
法律によりまして、
市町村に
教育委員会がない間は、これを県の
教育委員会が行う、こういうことにな
つておるのでありまして、先ほど私が、非常にちんばな状態だと申しましたのも、一体県の
教育委員会に、かように広汎な権限を持たそうということで、この
教育委員会法ができたものとは思わない。と申しますのは、従来の
地方自治法によりますと、府県知事の権限はきわめて広大でありまして、
市町村長に対して、大きな監督権を持
つており、ある程度の指揮権も持
つてお
つた、こういう状況であります。ところが、新自治法におきましては、さようなことはなくて、ただ
市町村でできないような事務だけについて、府県知事がいわゆる広域
地方行政として権限を持
つておるというふうにな
つておるのであります。
日本の行政の民主化が叫ばれて、またそれが真にいいのだということで、
憲法以下諸般の
法律ができ、またこの
教育委員会法においても、その趣旨にのつと
つてできておるのにかかわらず、今のようなことにな
つておる状況というものは、
教育行政の民主化から見て、早くそうでない姿に直さなければ、全般の
地方制度の民主化という点から申しましても、非常に欠陷があり、これを長く続けて来たのではないかと思うのであります。職務権限をこのままにして、
市町村の
教育委員会を全面的に設置することはいかがかと思うとおつしやいますけれ
ども、私は逆に、これは急務ではないかと思う。そうでなければ、今日の
教育委員会法ないし
地方制度全般の趣旨にかなわないのではないかと思いますがこの点についての御見解をお伺いしたいと思います。