○
小林(信)
委員 ただいま、この点につきましては、できるだけ
制度としてはない方がいいんだ、しかし先例もあるし、またそういう
措置をしてお
かないと、かえ
つて問題を起しやすいというような、非常に思いやりのあるところでこの
法律をお
考えにな
つておるという点は、私はいいと思います。しかしこの前の
教科書の問題の実際を、私は
地方で知
つておるのですが、今本屋さんは、子供にじかに本を売
つておるのじやないのです。大体
学校へどさつと荷物を着けまして、そして何冊送りました、その中で何冊おとりになりました、幾ら幾ら金をいただきますでも
つて、すべて先生が生徒に本を渡して、生徒から金を受取
つて、そうして本屋さんに金を渡す、本屋さんは中央の
会社とただ文書だけの取引をや
つて、何割か知りませんが、利潤を得ておる。実際の働きは先生がや
つておる。こういう点でも
つて、先生は、そういうふうな搾取的なものは必要がない、こういうことなら、おれ
たちが
製本会社から本を受取
つて、そうして小売商人の利益はそれだけ本を安くして、
父兄が困
つておるのだから、安い本を提供するようにしたらどうかというところまで、実情は来ておるのです。それはとにかくとしまして、その先生方が、今度は金銭をと
つたり、渡したりする間、どういうふうなことが行われるかというと、生徒からよけいとるということは絶対にできない。しかしその間の計算の誤差とか、あるいは不用意に自分がその金をなくしたとかいうようなことで、全国でおそらくこの
教科書の問題で
先生たちの受けておる迷惑というものは、非常なものだと思うのです。そういうところから
考えましても、先生が本を食うというようなことは、私は決してあるべきものではないと思うのです。そういう誤解を招くようなこういう
法律の運営にあたりましては、
相当慎重にしなければならぬと私は思うのですが、ただいまの
局長さんの
お話を聞いて安心するものです。
そこで、最後にお伺いしたいのは、全国では
相当数の子供というものが、親の生活問題からして転学をする場合があると思います。たとえば、勤務地がかわ
つたために転学する。そうすると今度は
学校が自由に選択する
教科書なんですから、一学期この
学校におりまして、次は他
府県の
学校に行く、他部の
学校に行く、そこは別の
教科書を使
つておる、そういう場合、
教科書を新しく買わなければならないのですが、重ねて
無償にするのですか、どうですか。