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竹村委員 実は今
資料をいただきましたので見ます。そこで私の
考えでは、これは正直に
考えて、こういう形で参りますと、実態としては大体
共済金として
農家に
補償するところの
支拂いをする額というものが、あなたの方では二分の一になるか三分の一になるかわからぬと
考えられておるでしようが、しかし実際問題としてはほとんど
支拂うことがいらないような傾向にな
つて来るのではないかというように思うのです。もちろん個々にはありますけれ
ども、大体一軒の
農家で一町ないし一町五反もつく
つている
農家にいたしますならば、もちろん三割も四割も減收する田はできて来ますが、一方においてまた増收する田も出て来る。すなわちそれを平均するのでありますから、そういう
農家は大体もらえないということになる。そうなりますと、三つ出されました
法案全体を見ておりますと、私は非常に矛盾を感ずるのです。たとえば今度
負担金は特別会計でなく一般会計からするというと、一応国がほとんど全部
負担するのだという
法案を
一つ出して来て、その後で続いて二つ出て来るわけですが、大体片方では
保險金を
支拂うのをほとんど
支拂わないようにして、一方において
基金をこしらえて
農家から、いわゆる
農民から十五億出さす。それから、
政府の方から十五億出して、何かの場合にこれで
支拂つて行く、その他の場合はもちろん国が
負担するのだと言いますけれ
ども、実際問題として
支拂うことをいらないようなことに、
特例法案で大体試験してみてその形へ持
つて行こう。結局
政府の方では、
農業共済保險に対してはあまり金を出さないようにして行こうというのがねらいではないかと思うのでありますが、こういう
掛金は反別でとる。
一反でとる。もちろんこれは試験だから、余
つたらそこへ
掛金を返還するというようなことにな
つておりますけれ
ども、しかし
一反別にと
つて、
農家全体の收穫のやつで拂う。それは
根本的に
考えて理論的に成り立つものでしようか。たとえばいろいろの
保險にいたしましても、生命
保險一ついたしましても、個人からと
つて、その一家が全体の何にならなければこれは拂わないというような
建前、そういう
根本的な点でこういう
特例法案というものは理論的に成り立たないのではないかと思う。
農家一戸に
共済掛金が幾らかというかけ方ならば別だけれ
ども、反別に、しかも
水稻と麦と別々に
掛金をかけて行く。しかも今度は、
支拂いをするときは
農家一戸の減收でなければ拂わないというような点は、理論的に成り立たないのではないかと思うのでありますが、この点はどういうふうに
考えておられますか。