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1952-05-28 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年五月二十八日(水曜日) 午前十一時二十一分
開議
出席委員
委員長
八木
一郎
君
理事
青木
正君
理事
大内
一郎
君
青木
孝義
君
江花
靜君 岡西 明貞君
木村
公平
君
鈴木
明良君
田中
萬逸
君
田渕
光一
君 橋本
龍伍
君 平澤 長吉君 松本
善壽
君
竹山祐太郎
君
鈴木
義男
君
西村
榮一
君
木村
榮君
成田
知巳
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 野田 卯一君
出席政府委員
警察予備隊本部
次長
江口見
登留
君
行政管理政務次
官
山口六郎次
君
行政管理庁次長
大野木克彦
君
法務政務次官
龍野喜一郎
君
大蔵事務官
(
大臣官房文書
課長
) 村上 一君
文部事務官
(
大臣官房総務
課長
) 相良 惟一君
農林政務次官
野原 正勝君
運輸事務官
(
大臣官房文書
課長
) 岡本 悟君
運輸事務官
(
大臣官房観光
部長
) 間嶋大治郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 亀卦川 浩君 専 門 員 小関 紹夫君 ――
―――――――――――
五月二十四日
委員江花靜
君
辞任
につき、その
補欠
として
松野
頼三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員松野頼
三君、
井出一太郎
君及び
門司亮
君辞 任につき、その
補欠
として
江花靜
君、
千葉三郎
君及び
鈴木義男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任さ れた。 同月二十八日
委員木村公平
君、
田中萬逸
君、
本多市郎
君、山
口喜久一郎
君、
山口六郎次
君、
坂本泰良
君及び
中崎敏
君
辞任
につき、その
補欠
として
新井京太
君、
久野忠治
君、
青木孝義
君、
田渕光一
君、岡
西明貞
君、
成田知巳
君及び
西村榮一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月二十八日
国家行政運営法案
(
八木一郎
君外十三名
提出
、
衆法
第五〇号)
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議
院提出
、
参法
第八号) 同月二十七日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
島村一郎
君
紹介
) (第三一五八号) 同(
中村純一
君外七名
紹介
)(第二二五九号) 同(
尾崎末吉
君
紹介
)(第一三六〇号) 同(
飛嶋繁
君外四名
紹介
)(第三一六一号) 同(
坪川信三
君外三名
紹介
)(第三一六二号) 同(
若林義孝
君
紹介
)(第三一六四号) 同(
庄司一郎
君
紹介
)(第三二三〇号) 同(
飛嶋繁
君外四名
紹介
)(第三二三一号) 同(
塚田十一郎
君
紹介
)(第三二三二号) 同(
庄司一郎
君外三名
紹介
)(第三二三三号) 同(
坪川信三
君外四名
紹介
)(第三二三四号) 同外一件(
北川定務
君
紹介
)(第三二三五号) 同外一件(
辻寛一
君
紹介
)(第三二四四号) 同外四件(
高間松吉
君
紹介
)(第三二四五号) 元
軍人老齢者
の
恩給復活
に関する
請願
(
江崎真
澄君
紹介
)(第三一六三号) 同外一件(
中馬辰猪
君
紹介
)(第三一六五号) 同外二件(
庄司一郎
君
紹介
)(第三二二九号) の審査を本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一九五号)
法制局設置法案
(
内閣提出
第一八九号)
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一九九号)
調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一九六号)
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第一九一号)
自治庁設置法案
(
内閣提出
第一九三号)
地方制度調査会設置法案
(
内閣提出
第一九四 号)
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関 する
法律案
(
内閣提出
第二二七号)
保安庁法案
(
内閣提出
第二〇二号)
海上公安局法案
(
内閣提出
第二三七号)
経済審議庁設置法案
(
内閣提出
第二一七号)
資源調査会設置法案
(
内閣提出
第二一八号)
経済安定本部設置法
の
廃止
及びこれに伴う
関係
法令
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第二三 四号)
法務
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二三五号)
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二二九号)
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に 伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第二三〇号)
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一八七号)
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一九二号)
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二三八号)
通商産業省設置法案
(
内閣提出
第二〇六号)
工業技術庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第二〇七号)
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第二〇八号)
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二二三号)
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二一〇号)
郵政省設置法
の一部
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第二一一号)
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二一五号)
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第二一六号)
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第二〇〇号)
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇一号)
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議
院提出
、
参法
第八号)
行政機構改革調査
に関する件 ――
―――――――――――
江花靜
1
○
江花委員長代理
これより
内閣委員会
を開会いたします。 本日は、公報をも
つて
お知らせいたしておきましたところの、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、その他
行政機構改革
諸
法案
を
議題
といたし、逐次
討論採決
を行い、
行政機構改革調査
に関する件について協議いたすことといたします。
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
一九五号、
法制局設置法案内閣提出
第一八九号、
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第一九九号、
調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第一九六号、
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第一九一号、
自治庁設置法案内閣提出
第一九三号、
地方制度調査会設置法案内閣提出
第一九四号、
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案内閣提出
第二二七号、
資源調査会設置法案内閣提出
第二一八号、
厚生省設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第一九二号、
文部省設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第一八七号、
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第二一〇号、
郵政省設置法
の一部
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案内閣提出
第二一一号、
労働省設置法
の一部を
改正
する
法律案内閣提出
第二一五号、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣提出
第二一六号、右各案を一括して
議題
といたします。
討論
に入ります。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。
鈴木義男
君。
鈴木義男
2
○
鈴木
(義)
委員
わが党は、この
行政機構改革
はきわめて重大でありますから、できるだけ
一つ
一つ
慎重に審議することを希望いたしたのでありますが、今
修正案
の出ないものは、一括して
議題
に供するということでありますので、やむを得ず総括的に議論いたしまして、そして個別的にも、簡単ではありますが、できるだけ
意見
を申し述べておきたいと存ずるのであります。 わが党は、この
行政機構
の
改革
について、
一定
の方針を持
つて
おるのでありまして、できるだけ科学的に
わが国
の
行政
の
あり方
を検討いたしまして、そして合理的に、
能率
的に配置をし、そして、もとより
国民
の租税の
負担
を軽くするために、できるだけ
行政機構
を簡素化することが望ましいことではありますが、同時に
国民
の
行政手続
上における
負担
を軽くすることが、
行政改革
の重大な
任務
であると考えておるのでありまして、
国民
の方から見れば、もつと
職能
に応じて、それぞれの
仕事
が明確に分類されており、そしてある
窓口
に行けば、それで用が足りろように、
行政機構
を
改革
することが最も大切なことであると考えておるのであります。そういう点から
ただいたずら
に局、課を併合したり、あるいは部を
廃止
したりすることが、はたして
国民
の側から見ての
負担
を軽からしめることになるかどうかということは、十分に考えてみなければならぬと思うのであります。しかるに今回
政府
の
提案
せられました
改革案
を見ますのに、
職能
の
分化
、それから
事務量
の
多寡
、
民主化
の要請というような点を、十分に顧慮することなくして、たとえば
行政民主化
に役立ちます各種の
委員会
を
廃止
する。この中には、
廃止
してもよろしいと思うものもありますけれども、
統計
のごとき、
全国選挙管理
のごとき、
外国為替管理
のごとき、
電波監理
のごとき、あるいは
中央更生保護
のごとき、
廃止
することは、少くともこれを
設置
したときの
趣旨
、
行政
の
民主化
のために役立つという
趣旨
から見ますと、大いに考慮すべきものがあるように思うのでありまして、こういうものを一齊に
廃止
するということについては、
反対
であります。 それから
各省
の
外局
たる庁を
廃止
するということが、
原則
にな
つて
おります。ごくわずかのものが
廃止
されないのでありますけれども、大体みな
廃止
されることにな
つて
おるようであります。これもその庁の
存在理由
、その
職能
、
事務量等
を問わずに、一齊に
廃止
いたしまして、
各省
の
内局
に移す。それから
各省
の局の中にありまする部というようなものも、その
事務
の繁閑、
多寡
をとわず
廃止
する。
部制
を
廃止
することを
原則
とする。そういう
やり方
が、機械的であるように思われるのであります。一例をあげますれば、
農林省
の
農地局
というものは、三百億円以上の
予算
を使う局でありまして、
厚生省
よりも、
文部省
よりも大きな
仕事量
を持
つて
おります。また
日本
の
食糧政策
、
農地改良
の
見地
から見ましても、最も重大な
役割
を持つ
行政機関
であるにもかかわらず、ただこの部を
廃止
するという
原則
に忠実ならんがために、この
厖大
な
機構
、十四課を局長のもとに直属させて、そして
職能
上の分類を無視するというような
やり方
は、非常に
能率
を下げることが予想されるのでありまして、とうてい賛成するわけに行かないのであります。これはほんの一例をあげたにすぎないのでありますが、そのために非常なたくさんの
人員
が減る。そして金がかからないようになるというようなことでもありますれば、その
能率
の減退もなお忍ぶべきでありますけれども、実際は一向減
つて
おらない。減るのは
部長
とか
長官
とかいうようなものがなくなるというだけで、その他はあまり減らしてはおらないので、今回の
機構改革
に伴
つて
減るところの
人員
が、わずかに三千五百人であるということは、それを物語
つて
おるわけであります。この
改革案
というものは、全体的に見事すると、やはり従来の
天引き主義
と相似たるものでありまして、機械的に
名称
を変更したり、あるいは
部局制
を
改革
したりしておるにすぎないのでありまして、
職能
の
分化
上当然あるべき
職能別
のかきを撤去して、
行政
上の紛淆を来しておるだけであります。
合理的根拠
のない乱暴な
改悪
である。たとえば林野庁のごとき、
資源庁
のごとき、中小企業庁のごとき、その
行政
の
重要性
からいたしまして、これは当然
外局
として存置すべきものでありますのに、一様にこれを
内局
に編入しておるような、目先の見えない
改革
であると言わざるを得ないのであります。さらにわれわれの
見地
から申しますると、これは後に
西村委員
から詳細に
修正案
を提示いたしまして議論されるはずでありまするが、
経済安定本部
のごとき、何ゆえにこれが必要なく
なつ
たと御主張になるのか、われわれは理解に苦しむのであります。むしろ
独立
後
日本
の
経済
と
日本
の政治の
あり方
を科学的に合理的にして参りますためには、ますますこの機能は拡充して行かなければならぬものであると考えておるのでありまして、長期にわた
つて
合理的な
企画
をするという
中央官庁
はますます必要にな
つて
来るわけであります。ゆえにわが党はかねてから
総合企画庁
というものを
中央
に
設置
いたしまして、
政府
全体の
政策
の
集中的表現
としての
予算
の編成も、この
企画庁
に吸収いたしまして、今日の
大蔵省
から分離して
中央官庁
に移すべきである。そうして
総合企画
のための重要な
任務
を果す
中央官庁
を拡大強化して存置すべきことを主張いたしておるわけであります。しかるに今回の
改正案
を見ますると、
政府
は小規模な
経済審議庁
というものの
設置
をも
つて
当面を糊塗しようといたしておるのであります。 それから、これも
委員会
の
廃止
に関連しておりまするが、
人事院
というものを
廃止
いたしまして、
内閣
の一
委員会
たる
総理府
の
人事委員会
に改組する、あるいは
内閣
の
法務
府の
最高顧問
たる
法務総裁
を
廃止
して、
法制局長官
という
官僚
にこれをゆだねるというような
やり方
も、何ら
行政機構
に対する
一定
の見識のない、またこれらの
官庁
が置かれました最初の動機というものを無視した
改革
の仕方であると思うのでありまして、
人事院
が一応
行政
府から
独立
して、
人事行政
に関する
一つ
の権威ある民主的な
機関
として存置せられましたことは、
わが国
の
人事行政
を軌道に乗せて参りまするまでの問、少くとも存置すべき
機関
であるとわれわれは考えておるのであります。これを
総理府
の一
委員会
に格下げすることは、時期尚早であると考えておるわけであります。あるいは
法務総裁
のごとき今度は
廃止
して、
法務
大臣
として
検察
と
保護矯正
と
登記等
の
事務
の
長官
にいたすようでありまするが、この
法制局長官
の
任務
というものが
法務総裁
の
分化
的な
使命
を果す一番大切な
役割
であ
つた
わけでありまして、しかも
内閣
に直属しておりまして、
各省
の
大臣
あるいは
総理大臣
に
意見
を
提出
し勧告をすることができるというふうな
役割
である。ことにその
人権擁護局
を
配下
に持
つて
おりますることとともに、唯一の
法務総裁
の
分化
的な
使命
というものがあ
つた
のであります。ところがそれも全部
人権擁護局
は民事局の一課として格下げをし、あれどもなきがごとき
存在
にいたしまして、そうして古い時代に
司法大臣
が持
つて
おりました裁判所に対する
監督権
というものはなく
なつ
たのでありますから、きわめて小さい
検察
と行刑だけの
長官
として残ることに
なつ
たというがごときことは、
公述人
もその
独立
の省としての
存在
の必要を疑うと申しだ人があるくらいでありまして、まことに遺憾に存ずるのであります。 それからこれもこの
議題
にな
つて
おらないようでありまするが、たとえば
警察
に対して、
長官
を
任命制
にし、
内閣総理大臣
が
国警長官
も警視総監も任命しようとするような
改革
を
提案
されておるのであります。これまた
民主主義
の抹殺であります。そうして一方、
調達庁
あるいは
経済調査庁
のような、重要でありまするが
抵抗
の弱い
官庁
――
調達庁
なども現段階においてこれほど縮小することがはたして適切であるか問題である。すでに
駐留軍
のいろいろな注文について統一した
機関
をつくり、そうして
日本
の
政府
の側においても、これに対応し得る統一された
能率
的な
機関
をも
つて
、それぞれの需要に応ずるようにしていただきたいということを、マーカツト氏も帰国に際して提言するというようなことが新聞に報道されておるのでありまするが、それならば
調達庁
のようなものはもつと整備し、あるいは拡大しなければならないかもしれない。それを、この一番
抵抗
の弱いところを
人員
を減らしまして、そうして
経済調査庁
は安本とともに最も大切な
仕事
をやるところでありまするが、これらも
人員
を減らす。主として今回のこの減員というものは、こういうところに求めておるわけであります。そして他方、
保安庁
という旧時の
陸海軍省
というものを合せたような、国防省とも申してもさしつかえないような性格の
官庁
をつくりまして、そうしてその
配下
には
厖大
な
人員
の増員を企図しておるわけであります。
一つ
として
民主化
の逆行でないものはないわけであります。
行政改革
の目標は
いたずら
に
局課
を併合してその数を少くすることを試みるべきではなくして、
人員
は
必要最少限
にとどむべきでありますが、
職能
の
分化
に応じた庁、局、部、課というようなものは、むしろこれを合理的に按配して適当に増加すべきものであると考えておるのでありまして、
一つ
の局を設ける以上は必ずその局に数百人、数千人の役人がいなければならないというような
考え方
は
間違つた考え方
でありまして、アメリカなどの
行政機構
を見ますると、
職能
上他の
仕事
と合併してやるべきでない
仕事
につきましては、それぞれセクシヨンを設けてきわめて少い人間でや
つて
おるのが実例であります。ゆえに数千人の局もあれば数十人の局もある。極端な場合は十数人で
一つ
の局を構成して
独立
のフアンクシヨンを営んでおる。こういうようなことが科学的に合理的に考えられた
行政制度
でなければならぬと思うのでありまして、むしろ必要なことは、
窓口事務
の改善、
国民
の
行政手続
上における
負担
の軽減、
手続
の
簡易化
、
責任制
の確立、あるいは
官僚
の
国民
の公僕たることの意識の徹底というようなことが大切なのでありまして、そういうことがこれと伴
つて
考えられておらない。もつとも自由党では
行政運営
に関する
法案
を御
提出
になるということでありますが、その内容はわれわれが期待するような線に深く進んでおるともちよつと考えられないのでありまして、全般的に見てとにかく今回の
改革
というものは、はなはだ機械的であり、非合理的であり、非科学的であるということを、まず冒頭に申し上げておかなければならないことを、遺憾に存ずるのであります。 そこでただいま
上程
になりました
法案
につきまして、一言ずつ所見を申し上げます。
総理府設置法
の一部を
改正
する
法律案
については、ただいま申し上げたような
理由
によりまして
反対
であります。また
法制局設置法案
も、
法務総裁
というものは本来
内閣
に置かれた
法制局長官
でありますが、それをやめて特に
官僚
たる
法制局長官
を置くということは
改悪
であ
つて
、賛成いたしかねる。
調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
についても、ただいま触れましたような
意味
において
反対
であります。
行政管理庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
でありまするが、これも、最も大切な
行政機関
全体に対する
監督権
を持ち、またこの
機構
の
改革
をはか
つて
行くべき重要な
役所
として、その構成が合理的でないという
意味
におきまして、
反対
せざるを得ないのであります。 それから
自治庁設置法案
でありまするが、これも今度の
設置法
によりますと、
全国選挙管理委員会
が
中央選挙管理委員会
となりまして、
自治庁
の中で
国務大臣
の指揮のもとに入るのでありますが、これは
選挙管理
の公正を保持するに十分でないと言わざるを得ないのであります。 それから
地方財政委員会
が
地方財政審議会
となりまして
自治庁
の中に包含されるようであります。そのために、
独立
して
地方財政
に関する
意見
を
内閣
及び国会に
提出
することができたのでありまするが、それができなくな
つて
単に
自治庁長官
に申し出るにとどまるのであります。
従つて
これはそのときの
政府
の
意見通り
になり、
地方財政
の
自律性
がなくなる危険があるという
意味
におきまして、これまた
改悪
であ
つて
賛成いたしかねるのであります。
地方制度調査会設置法案
だけは賛成してもよろしいのでありますが、ただ
希望的意見
を述べておきまするならば、船頭多くして船山に登る。すなわち
いたずら
に、
衆参両院
の議員であるとか、あるいは
学識経験者
であるとか、
自治経験者
であるとかいうものを五十名も集めて
調査
をすることによ
つて所期
の
目的
を達し得るかいないかについて、一抹の不安なきを得ないのであります。しかしこの種の
調査会
はあ
つて
いいものであり、なかるべからざるものでありますから、われわれは賛成をいたすのであります。
文部省
の
機構改革
もきわめて
事務
的なものでありまして、文化的、科学的な
見地
に基く
改革
というものが考えられておらないことは、はなはだ遺憾であります。
厚生省
も同様でありまして、これはますます重要な
意味
を持
つて
来る
役所
であると考えておりますので、むしろ拡大強化して行かなければならない。
社会保障省
とでも申すべきものをつく
つて
、この
社会
から貧困を除去するのがわれわれの終局の
目的
でありまして、そういう
意味
において
厚生省
には重い価値を置いているのでありまするが、今回のこの
改正
はやはり
事務
的な
改正
にすぎない。その中でも
引揚援護庁
を
廃止
してこれを
内局
にするということにな
つて
いる。
戦傷病者戦没者遺族等援護法案
も通過いたしまして、お
燈明料
と
政府自身
が言うのでありまするから、間違いはないのでありまするが、たとえお
燈明料
であ
つて
も、
遺族年金
、
傷害年金総額
百七十余億の支給が本年下半期から始められようとしておるわけであります。
従つて
この
引揚援護庁
の
任務
は、
引揚業務
から
援護業務
へ、正しく申せば
戦没者
、
遺族
及び傷痍
軍人
に対する
国家補償
の
業務
に転換したわけでありまして、諸
外国
、特に西ドイツあるいは
イタリア等
におきましても、
戦争犠牲者
に対する
補償
には、それぞれ
国家
総
予算
の二〇%以上をさいておるのであります。
わが国
が貧乏だとはいいながら、
総額
二百三十一億円、総
予算
の二・六%にすぎないということはまことに情ない次第でありまするが、その上にごの
機構
を圧縮
整理
しようとしておりまするのは、
政府
がこれらのことに対してまことに無慈悲であり、冷淡であることを証明するものであると思うのであります。わが党は
社会保障
の実現を
目的
といたしまして、むしろこういうものを
一つ
の省に格上げすべきであるということすら考えておるのであります。 〔
江花委員長代理退席
一
委員長清川席
〕
引揚援護庁
を存置いたしまして、その
名称
を
援護庁
――
引揚
は除いてもよろしいと思うのでありますが、
援護庁
としては、その
内局
として
援護局
、
引揚調査局等
を
設置
いたしまして、そうして
引揚げ促進
に関して、
調査
とともにその
促進業務
を外務省と密接な
連絡
のもとにや
つて
行くようにいたすべきである。第一
復員局
、第二
復員局
あるいは
地方
においては
世話課
を
廃止
いたしまして
援護課
を設けて、いわゆる旧
軍人
の横の
連絡
を断ち切りまして、
行政機構
の
民主化
を人的にも推進すべきものと信ずる次第であります。そういう
意味
において、この
厚生省
の
設置法
に対しても賛成いたしかねるのであります。
労働省
につきましては、これはわが党が最も力を入れておる
行政
でありまして、これも今回の
改革
は
天引き主義
の、単なる機械的な
改革
である点をはなはだ遺憾に存ずるのでありまするが、先日、
松岡委員
が特に
総理大臣
の
出席
を要求して主張しようといたしましたように、
統計
の
仕事
というものを非常に軽く考えて、
統計調査局
を
廃止
いたしまして、単に
統計調査監
を置くにとどめるというがごときことは、
内閣
全体の
統計
に対する
軽視
、すなわち
統計委員会
を
廃止
いたしまして
総理府
の一部局にしてしま
つた
わけでありますが、それと相ま
つて
、
政府
の
統計軽視
の現われで、まことに遺憾な点であります。
婦人少年局
のごときものもおざなりにこれを残すというだけにとどめておるのと相まちまして、
労働省
の
設置法
につきましてもわれわれは
反対
せざるを得ないのであります。 そうい
つた
ような
意味
におきまして、なお個別的に申し述ぶべきものは多々ありますけれども、すでに一括して御
提案
にな
つて
おることでありまするし、われわれは
地方制度調査会設置法案
を除いては、遺憾ながら全部に対して賛成いたしかねまするので、さらに
修正案
を
提出
して、
提案趣旨
の説明をいたします際に詳しいことは申し述べることとして、一応ただいま
上程
になりましたものにつきましては、
一つ
を除いて
反対
であるということを申し述べておく次第であります。
八木一郎
3
○
八木委員長
次に
竹山祐太郎
君。
竹山祐太郎
4
○
竹山委員
改進党を代表して、今
提案
にな
つて
おります十五の案件についてわが党の態度を表明いたしたいと思います。 一体、今回の
行政機構改革
というものは、講和
独立
後における
日本
の新しい態勢に切りかわる、
国民
の最も期待した大きな問題であ
つた
のであります。初めは
政府
与党は、総理みずから乗り出して、省の
整理
統合を
国民
の大きな期待にこたえるべく努力した、その努力の跡は見られたのでありますが、その後、最終の段階に至
つて
は、まことに泰山鳴動してねずみ一匹も出ない
行政機構改革
になり終
つた
ことは、われわれは
国民
の立場に立ちましてはなはだ遺憾千万であります。六年間の占領下の、
国民
の眼から見ても明らかにむだだと考えられるような
機構
が、占領下なるがゆえに行われて来たことは
国民
みずから認めてお
つた
ところであ
つて
、これは
独立
を機会にして必ず一掃されることに長い期待を持
つて
来たのであります。
従つて
今回の
行政機構改革
は、単なる
官僚
のいわゆるテーブル・プランに終るがごときことをわれわれは考えお
つた
のではないのであります。そういう点から見まして、いかに与党がくたびれたからといい、
政府
の政治力が低下したからというて、このていたらくは、
国民
が非常な大きな期待を持
つた
独立
への出発のはなむけとしては、はなはだ遺憾であります。この状態では、
独立
後の
日本
の政治にどれだけの期待が持たれるかということは思い半ばに過ぐるものがあるのであります。私たちは
行政機構改革
についても、幾多の案を持
つて
おりますが、しかしわれわれは大きな立場から見るならば、
行政機構改革
の進行には、
政府
の立場に全幅の信頼を持ちたい、協力をいたしたいという立場で、今日まで審議を続けて来たつもりであります。しかしながら与党の内部においてさえ幾多問題のあるこのたくさんの
法案
が、十分の審議も尽されずして急遽一括
上程
を見るということは、はなはだ遺憾千万であります。
参議
院はすでにこの問題の審議の困難性を考えて、昨日は
行政
組織法の
施行
を一箇月延期をして、待
つて
おるという状態であ
つて
、衆議院が何も急いで、審議が十分完了しないこれらの
法案
を今日無理に
上程
し、結論をつけなくてはならぬとは私は考えません。そういう点から見て、
政府
与党のこの問題に対する真剣さというものを私は疑うものであります。はなはだ遺憾にたえません。しかし無理に
上程
をされた以上、われわれとしてはその態度表明せざるを得ませんから、われわれはこの問題に対する
意見
を述べるのではありますが、しかし全体としては、今申し上げるように
行政機構改革
は
国民
の熱望するところであ
つて
、きわめて不十分ではありまするけれども、一歩前進をした
事務
的な案の程度ではありまするが、これにはできるだけ好意的な協力をしたいという立場において、今の案の大体はわれわれは賛成をいたしたいと思います。しかしながら残された十幾つの問題については、いかにしてもこれは賛成をすることができない。というのは、全体を一貫をして、何と
政府
に伺
つて
も、どうしてもこれが
独立
後の
日本
の
行政機構
の新しい段階に対処する重点をどこに置いて
改革
をされたかということに、
国民
として納得をする点が得られません。その半面形式的に
機構
いじりをしたために、必要な問題が
機構
的に低下をしたり、
国民
の期待に反したり、混乱を巻き起したことこそあれ、これによ
つて
国民
が期待したところの、いわゆる
役所
の
仕事
が
簡易化
して、
国民
の
負担
も軽くなり、また
手続
上のいろいろな迷惑がこれによ
つて
改善をされるという面は、
一つ
もわれわれとしては理解されない。この点は、この
委員会
において与党の諸君の
政府
に対する質疑を通じて現われた間において、これは明瞭であります。そういう重大な
行政機構改革
に何らの新鮮味もなく、
国民
の期待に沿うこともないような案を、この際形式的に通さなければならぬということは、政治力の欠乏とは言いながら、はなはだ遺憾千万であります。われわれとしては、もつと徹底した
行政機構
を科学的にひとつ十分検討をして、
独立
後の
日本
に合うように、むしろ減らすべきところは減らすが、必要とあれば十分にふやすことも、あるいは考えられていいと思うのでありますが、そういう点については何ら積極的な施策というものが見られないということは、はなはだ遺憾千万であります。 なお残された問題は、いろいろ大きな問題としては、
日本
のいわゆる自衛力の問題に関連をする
保安庁
の問題や、あるいは
国民
の産業
経済
に一番大きな影響のある通産省の中小企業庁、あるいは
農林省
の食糧、あるいは林野、農地等、その他幾多の問題が残されております。これはなお十分なる審議を尽すなり、野党、与党を通じてこれの修正の必要なる分については、国会の自主性を尊重をして、
政府
の
事務
的原案を無理に押し通すがごとき暴挙に出ないように、
委員長
に私は希望を申し上げて、いろいろ
一つ
一つ
に対する
意見
は、この際総括的という
委員会
の希望でありますから、私はこれ以上個々について、今やむを得ず賛成をせんとする各案に対する
意見
の陳述は、省略いたします。ただ建設省は中に若干の
意見
を持ち、また問題の
保安庁法案
等との関連において、そのまま原案に賛成をいたすことはできません。
自治庁
及び
自治庁設置法
の
施行
に伴う
法案
についても、選挙その他の問題について異論を持
つて
おりますので、原案に賛成をいたすことはできません。その他は、若干の
意見
は持ちますが、この際全体の
行政機構改革
の推進に協力をするという立場から、今
提案
をされました各
法案
については、われわれは賛成をいたすものであります。
八木一郎
5
○
八木委員長
木村
榮君。
木村榮
6
○
木村
(榮)
委員
今度の吉田
内閣
の
行政機構
の
改革
なるものは、多方面にわた
つて
おるようでございますが、その内容はきわめて簡単なものだと考えます。申すまでもなく、このたびの講和発効に伴
つて
、いよいよ
行政
協定が締結されまして、この
行政
協定の線に沿
つて
、
日本
の政治
経済
が運営されるということは、何人も否定できないような段階とな
つて
来ております。そこでこの
行政機構改革
の問題を見まする場合には、一方の面は
行政機関
の強化と申しましようか、こうい
つた
ものを通して、
官僚
並びにそれとつながる
日本
の巨大な資本家を先頭といたします政治力を通しての、独裁的な力を強化して行くという面の、
行政機関
のいわゆる簡素化、こういうねらいと、もう一方の面におきましては、治安
機構
の強化に伴う弾圧政治の強化、こうい
つた
面が、今度の
行政機構
の
改革
におきましては、端的にあらゆる面に表明されております。
従つて
こういう点を検討いたしますと、
行政機構
の
改革
とはいいます、ほんとうはアメリカ国務省の
日本
局のような性格に、
日本
の
行政
、治安一切をあげて持
つて
行こうというふうな傾向が顕著とな
つて
おります。
従つて
こういう点を一々このたび
提案
にな
つて
いますたくさんの
法律案
の中から拾
つて
行きますならば、明瞭にな
つて
来ますが、この点はまだたくさん
保安庁
の問題、あるいはまた
海上公安局法案
の問題、それから
法務
府
設置法
の問題とい
つた
ふうな場合に申し述べますが、今申し上げましたような点をその他の面から二、三をと
つて
みましても、たとえば
総理府
における従来の各種
委員会
とい
つた
ふうなものはほとんど
廃止
されます。従来こうい
つた
各種の
行政
委員会
というようなものは必ずしも民主的なものとは言えませんが、それでも、か
つて
日本
の軍国主義下における
行政機構
とい
つた
ようなものを考えますならば、幾分
民主化
されたような運営が今までや
つて
来られたと私たちは考えております。しかしそうい
つた
ものも、今度の
改革
にあ
つて
はほとんど
廃止
されまして、
官僚
と時の
政府
による独裁的な傾向を助長するというようなことが、明らかに認めることができるわけだと考えます。またたとえば
人事院
の
廃止
による官吏の任用、給与の問題につきましても、これもほとんど
内閣
の独断専行できるような方向に改ま
つて
おる。それからまた
自治庁
の
設置
による問題にいたしましても、ある見方によ
つて
は非常に
民主化
されたような点もございますが、よくこれを検討してみますと、決して
地方
自治の伸張ではなくて、逆に
内閣
を通して各
地方
団体を強力に統制できるような方向へ改ま
つて
おる。こういう点が簡単に認められます。そこでそうい
つた
点をだんだん見て来ますと、
労働省
の問題にいたしましても、少年、婦人の問題とい
つた
ような問題は、今度の
改革
ではま
つた
く抹殺されまして、今まであ
つた
ものさえもこれが
廃止
になる。こういうことがわか
つて
来るわけです。そこで今までの
委員会
において私たちが再三お尋ねした中でも、一番不明瞭な点で、
政府
が答弁をはつきりいたしておりません点は、いわゆる
行政
協定に伴うアメリカ駐屯軍と
日本
政府
との間における将来の
やり方
とい
つた
ふうなものに対しては、
政府
は言を左右にいたしまして、明瞭に答弁をいたしておりません。そういう点から考えましても、今度の
行政機構改革
で、
行政
協定に伴
つて
駐屯しております向うの兵隊、あるいは
軍人
、軍属とい
つた
ふうなものが、
行政
協定で締結されました非常な、いわばわがままをやることができるようになる危険性が、今度の
行政機構改革
の中にたくさん出て来ている。たとえば土地収用の問題、あるいは刑事特別法の問題、あるいは民事特別法の問題とい
つた
ふうなものと関連して、今度の
法務
府の
機構改革
とい
つた
点で、私たちはそういう点を見のがしてはならない、かように考えておる。それから
調達庁
の
関係
を見ましても、その点がきわめて不安であ
つて
、将来駐屯軍の物資のあつせん、あるいはまた調達とい
つた
ふうなことに対してのどりきめをいたします場合に、
日本
の
官庁
と駐屯軍との
関係
はどこでどのように処置するかという点が、今度の
行政機構改革
の中には
一つ
も見られない。ま
つた
く駐屯軍の意のままに
日本
の
行政
官庁
が動かされる危険性がある。だから今度の
改革
を総括的に見ますと、向うの駐屯軍の指示、命令があらゆる
行政機構
の中にうまく実行でき、しかもこれが円滑に行けるような方向へ
日本
の
行政機構
というものを
改革
して行く。この問題をもう少し大きく見ますと、今度の
改革
を第一歩といたしまして、戦争のための
行政機構改革
を進めて行くという危険性が、はつきりとして来たと考えております。特に私たちが今度問題にしなければならない点は、御承知のように、吉田
内閣
は歴代
内閣
の中で、最も汚職あるいは職権濫用とい
つた
ふうなことが頻発いたしますところの
内閣
であるのは、これは何人も認めています。(「そんなことがあるか」と呼ぶ者あり)そういう状態の中におきまして、今度の
行政機構改革
に伴
つて
、各
行政機関
に対しての監察制度というようなものは
一つ
も見られない。今まであ
つた
委員会
――
委員会
はそういう権限は持
つて
いませんが、それでもいろいろな方面で対外的に処理できる点もございましたが、今度はま
つた
く
官僚
と時の
政府
との密着した
関係
におきまして、事を処理してしまう。
従つて
このような
行政機構改革
の中におきましては、将来ますます各
官庁
における不正、汚職とい
つた
ふうなものが頻発する危険性がある。私たちはかように見ております。たとえば、そんなことがあるかとさつき言われましたが、現
内閣
にな
つて
からの不正の状態を調べてみますと、これは
法務
府の
調査
ですから間違いないと思うのですが、昭和二十一年には五千九百三十五名しか検挙されなか
つた
。これは大分前のことです。しかしこれが昭和二十五年には一万七千八百五名という検挙件数にな
つて
おる。これを見ましても、いかに現
内閣
が不正と汚職の巣窟であるかという点が、大体明瞭にな
つて
来ます。こうい
つた
点は、いよいよますます人民の側から離れますような今度の
機構改革
によ
つて
激発して来る、かように見ております。これはきようの
委員会
でも見ますように、自由党の中でもなかなか問題であ
つて
、解決しないようなものがたくさんある。だからこそ今度の
機構改革
は、自由党の政務
調査会
あるいは総務会とい
つた
ふうなものがあるそうでありますが、そうい
つた
中でさえも、
意見
が一致しないような
機構改革
は、これは決して
国民
のための
機構改革
ではなくて、一部
官僚
と、
行政
協定に伴うアメリカの要請によ
つて
、整えられた
行政機構
であるという点を、端的に表明しているものだと考えておる。そういう点は
農林省
設置法
とか、あるいはまた
保安庁
の
法案
の場合にも申し述べたいと考えますが、いずれにせよ、このたくさんの
法案
が出まして、私たちが審議に入
つて
からも相当な時間を経過していますのに、なお与党内部においてさえも
意見
が一致しないという点を見ただけでも、重ね重ね申し上げますように、これは決して
国民
のための
機構改革
ではないということを、私たちは見のがすわけには行きません。 そういう点で大体まず
反対
をいたしますが、今
提案
にな
つて
います
法案
の内容について、二、三特徴的な点を申し上げますと、たとえば
労働省
の問題でございます。従来ございました
労働省
の
統計
の問題、あるいはまた少年、婦人の問題という点は、はなはだしく縮小されまして、労働
統計
のごときはほとんどこれは抹殺されてしま
つた
という点が、いかに吉田
内閣
が労働者のことを考えていないかという点を物語
つて
おります。また
文部省
の問題にいたしましても、相当
機構改革
をや
つて
おりますが、この問題を調べてみますと、たとえば初等教育局とか
社会
教育局とかい
つた
ふうなものをこしらえていますが、これは将来
仕事
ぶりを見ればわか
つて
来ますが、これを一貫して流れますものは、やはり
文部省
がか
つて
の戦争時代のような、きわめて一方的な教育の方向へ
日本
の教育をひつぱ
つて
行く、いわゆる反動的な教育を指導するというふうな観点から、各局が
整理
されておるという点が明瞭にな
つて
来ております。それから郵政省の問題等にいたしましても、
電波監理
局の問題、あるいはまた国際電信電話株式会社なんかとの関連におけるところの部局の問題、こうい
つた
問題を見ますと、この郵政省そのものがま
つた
く従来とは型のかわ
つた
ものにな
つて
、電気通信の方は御承知のように公社とな
つて
独立
してしまう。こうい
つた
ふうな点から、従来の
日本
の郵政
業務
とい
つた
ふうなものが、ま
つた
くアメリカの独占資本への奉仕の形にかえられつつあるという点も見のがすわけには行きません。その他資源
調査会
なんかの問題にいたしましても、この資源
調査会
の
仕事
は、東南アジア開発とかなんとかいう問題もございますが、おそらくアメリカの要請に
従つて
、
日本
を先頭といたしまして、東南アジアに対するアメリカの侵略、これに伴う
経済
的な植民地化の態勢、こうい
つた
点の
調査
、立案、計画とい
つた
ふうなものをやるのが、この会の内容を見ますと、これもきわめて明瞭でございます。 こうい
つた
点を一々申し上げますと、際限ございませんから、省略をいたしますが、いずれにせよ一貫して流れますものは、これは
日本
のための
行政機構改革
ではなくて、あくまでも二つの条約に伴
つて
締結をされました日米
行政
協定の線に沿う
行政機構
の
改革
、それはすなわち
日本
をアメリカの植民地、軍事基地として戦争の方向へ持
つて
行く、このために最も便利のいいように、
行政
並びに治安
機構
をこしらえ上げるためのこのたびの
行政機構
の
改革
であ
つて
、いわゆる
行政
の簡素化、あるいはまた民主的な運営ということを口では唱えながら、実際はそうではないという点が明らかにな
つて
来ております。だからこそ、自由党の内部でさえも
意見
がたくさん出て、今日のような醜態を演じておるという点において、その点が明瞭にな
つて
来ましたので、自由党の諸君もおそらくそういう点は気がついた方もあると思いますので、今後残されましたたくさんの
法案
に対しては徹底的な検討を加えて、ほんとうの
意味
の
行政機構改革
をやらなければならないと考える。 以上のような
理由
によ
つて
、われわれといたしましては小さい点については必ずしも特に
反対
をしなければならぬというものもないように見受けますが、全般的に見ました場合においては賛成できかねる、こういう点から全部に対して
反対
をいたしたいと考えます。
八木一郎
7
○
八木委員長
成田知巳
君。
成田知巳
8
○
成田
委員
日本
社会
党第二十三控室を代表しまして、ただいま
上程
にな
つて
おります各
法案
のうち、
地方制度調査会設置法案
を除きまして、その他の
法案
全部について
反対
の
意見
を申し述べます。 私たちは
行政機構改革
そのものに
反対
するものではないのでありまして、総合的
見地
から来たところの科学的な、合理的な
行政機構
の
改革
をや
つて
、
行政
の
能率
を上げるということを考えておるのでありますが、今回の
法案
を見ますると、ま
つた
く思いつきの、ばらばらの、場当りの
行政機構改革
法案
である。こういう点でまず第一に
反対
するわけであります。 さらに私たちが見のがしてならないことは、今回の
行政機構改革
の底に流れておるところの
一つ
の
考え方
というものは、その
一つ
は
行政機構
の
中央
集権化であるということ。 さらにまた大切なことは、
保安庁法案
におきまして、この
法案
は今問題にな
つて
おる各
機構改革
と不可分の
関係
にあると思いますが、この
保安庁法案
などに露骨に現われておりますところの
行政機構
の戦力化と申しますか、戦力の組織化であるという点におきまして私たちは
反対
するものであります。その結果として、民生の安定だとか、福祉
行政
、
社会保障
行政
、これに対する配慮がま
つた
く欠けておりまして、こういう方面の
機構
は大幅に縮小
廃止
されようとしておる。この観点から私たちは絶対に賛成するわけには参らないのであります。 たとえば一、二具体的な問題を取上げてみますと、郵政省
関係
におきまして
電波監理
委員会
を
廃止
しようとしておる。
電波監理
の民主的な運営というものにま
つた
く逆行しているのでありまして、この
電波監理
委員会
があ
つた
ときでさえ、テレビ放送をめぐ
つて
相当問題があ
つた
ことは皆さん御承知の通りでありまして、これが一
行政
官庁
に移されて、
行政
官吏の独断でこの問題を処理されるということになりますと、私たちは憂慮にたえない。こういう点で
反対
しなければいかぬ。 また
国家公務員法
の一部を
改正
する
法律案
見ましても、もともと
国家
公務員は、団結権だとか、団体交渉権、罷業権を剥奪されておる。そのかわりに
国家公務員法
によりまして、
人事院
に権限を与え、
国家
公務員の労働条件その他を保護する、こういう立場で
国家公務員法
が制定されたはずなのであります。ところがこれと逆行いたしまして、
人事院
の縮小をはかろうとしておる。こういう点におきましても、私たちは
反対
せざるを得ないのであります。 それから自治法の
設置法
案なんか見ますと、これは
地方
自治の侵害であ
つて
、
中央
集権化である。また
労働省
の
関係
におきましても、先ほど
鈴木
委員
の指摘されましたように、労働
統計
の大切な今の時代におきまして、
統計
調査
部を
廃止
縮小する。あるいは少年婦人対策の必要なときに、少年婦人局を縮小する。こういう点から見まして、一貫して流れておるものが福祉
行政
あるいは
社会保障
行政
に対する配慮がま
つた
く欠けておる。そうして
行政機構
の
中央
集権化をはかり、戦力化をはか
つて
おる。さういう点で私たちは全面的に
反対
せざるを得ないということを申し上げまして、簡単でありますが、
討論
を終ります。
八木一郎
9
○
八木委員長
青木
正君。
青木正
10
○
青木
(正)
委員
私は自由党を代表いたしまして、ただいま
議題
にな
つて
おりまする各案に対し賛成の
意見
を述べたいと存じますが、まず各案に対する
意見
を申し述べます前に、総括的に今回の
行政機構
の
改革
の問題に対して賛意を表したいと思うのであります。
わが国
の
行政機構
が戦争中から戦後にかけまして、非常に複雑
厖大
に
なつ
たことは御承知の通りでありまして、これを、
日本
の
独立
とともに、一日も早くすつきりした
行政機構
に直さなければならないということは、これは
国民
一般の輿論にな
つて
おるのであります。そこで現実の問題といたしまして、
行政機構
をどう
整理
するかということになりますと、なかなか複雑多岐にわた
つて
おりまして、なかなか簡単に参らないのであります。今回の
行政機構
の
改革
について見ましても、なるほど各局部の立場から見ますればいろいろまた御議論もあると思うのであります。またこの程度の
行政機構
の
改革
では不十分であるというような御議論もあろうかと思うのであります。しかしながら今回の
行政機構改革
の全般を通じて考えてみまするとき、私どもは今回の
行政機構
の
改革
が確かに
日本
の
行政機構
における一歩前進を示したものであるということを認めざるを得ないのであります。しこうして今回の
政府
の
提案
によりますると、全体を通じましておよそ三つの点に要約できると思うのであります。 その第一は、各
行政機関
の組織をできるだけ簡素化するということが第一点であります。 それから第二点といたしましては、何と申しますか、責任体制の明確化とでも申しましようか、各
行政機関
の権限をできるだけ明確にいたすとともに、命令系統を直截簡明にして責任の帰属を明らかにするという点に第二の重点が置かれておるのであります。 第三といたしましては、
行政機関
の総合調整的機能の整備充実とでも申しましようか、
行政機関
が全体として有機的に一体性を発揮し得るようにいたしておることであります。換言いたしますれば、
各省
は
各省
それぞれに、また
政府
は
政府
全体として
一つ
のまとまりのある
行政
を行い得るように、総合調整の機能の整備充実をはか
つて
おるという点にあると思うのであります。 この三つの特徴につきまして、簡単に
政府
案を検討した結果を申し上げてみますると、第一の
行政
の簡素化につきましては、元来
行政
組織法できめてありました、たとえば
内局
の部の
整理
の問題等も今日まで一年ごとに延ばして参
つた
のでありますが、今回これを本来の
行政
組織法の定むるところに従いまして、すつきりといたしておるのであります。まず府と省の数についてみますれば、従来の二府十一省一本部が二つ減りましで、一府十一省とな
つて
おるのであります。すなわち約一割五分減であります。また
外局
の数についてみますると、約五割を減じまして
行政
委員会
の二十三が十四となり、外庁の二十二が十一というふうに減
つて
おるのであります。また局及び部の数はやはり約五割減
つて
おりまして、局が九十二局ありましたのが七十四局に減
つて
おります。また部につきましては百二十九ありましたのが四十五に減
つて
いるのであります。数の減
つた
ことのみをも
つて
私どもは単にこれが簡素化の線に沿
つて
おるという簡単な考えでないのでありますが、いずれにいたしましても、戦争中あるいは戦後に
いたずら
に
厖大
化しました局部をできるだけ簡素化するということは、時勢の要求に従う当然の
あり方
と私どもは思うのであります。 第二の責任体制の明確化につきましては、戦後設けられました
行政
委員会
、とかくの議論があ
つた
のでありますが、これも
原則
として
廃止
いたしまして審判的機能を有するものだけにとどめた、それ以外のものは
各省
にその
仕事
を分属せしめるということによりまして十の
行政
委員会
が
廃止
されたのであります。
外局
の庁につきましても、
外局
の性格が戦前と異なりまして、今までの
外局
というものは特別の権限を持
つて
おりまして、ある程度
独立
的な
存在
であ
つた
のであります。しかしこれは一省としてのまとまりある
行政
を行うためには、どうしてもこれを
内局
に改めて、命令系統を一貫せしむるということは、
行政運営
の面から見まして、当然の
あり方
と思うのであります。さような
意味
で、庁につきましても、審判的機能を有するもの以外は、
原則
としてこれを
廃止
するという措置をと
つた
のでありまして、十四を
廃止
され、現在十一が残
つて
おるということにな
つて
おるのであります。 第三の総合調整的機能げ整備充実につきましては、いろいろありますが、たとえば
内閣
に法制局を新設いたしたこと、さらにまた
行政
管理庁を拡充いたしまして
統計
基準部を新たに
設置
し、あるいはまた監察機能を強化し、八
地方
監察局を新たに
設置
したこともその線に沿
つた
ものと思うのであります。その他
地方
自治庁
あるいは
地方財政委員会
及び
全国選挙管理委員会
を総合して
自治庁
を設けたこと、あるいはまた
経済安定本部
を
廃止
いたしまして、
経済審議庁
を
総理府
の
外局
として設けたこと等があげられると思うのであります。 なお、ただいまの
議題
にはな
つて
おりませんが、
警察
予備隊と海上
保安庁
の海上警備隊を統合いたしまして
保安庁
を新設いたしたこと等も、やはり第三の総合調整的機能の整備充実という線に沿
つた
ものともいうことができると思うのであります。 これを要しまするのに、今回の
行政機構
の全体を通じまして、私どもこれをも
つて
決して満足だとは言えないと思うのであります。言うまでもなくフーヴアー
委員会
の勧告にもありまする通り、
行政機構
の
改革
というようなことは常時にこれを継続的に研究
調査
いたしまして、その時代に適応するごとく不断に改善して行かなければならないと思うのであります。さような
意味
で、私どもは本
委員会
におきまして、いずれ国会側におきましても継続的な
行政機構
の審議のための特別
委員会
を設くべきである。かような提議をいたしたいと思うのでありますが、私どもはそういう継続的な審議を一面におきましては考えるとともに、現在のこの
政府
から
提案
されました
行政機構
の
改革
は、ともかく一歩の前進であるという
意味
におきまして、この
政府
の
改革案
に賛意を表するにやぶさかでないのであります。 なお、われわれは
行政機構
の
改革
と並行いたしまして、
行政運営
の合理化あるいは
能率
化をはかるためには、
行政運営
についての基準を設ける必要もあるのじやないかということも考えるのでありまして、われわれは
行政運営
法案
というようなものを今回
提案
いたしたような次第でありまして、この
行政運営
法案
と相まちまして、今回のこの
機構改革
によ
つて
、
わが国
の
行政運営
は相当程度簡素合理化されて行くということを深く確信いたすものであります。 さような
意味
におきまして、全体に対し総括的に私どもは賛意を表するのであります。従いまして現在
議題
に供されております十五
法案
につきましても、各案とも
政府
原案に私ども賛意を表する次第であります。各案の内容につきましては、ここに申し上げるまでもないと思いまするので省略いたしまして、全体に対し賛成の
意見
を申し述べた次第であります。
八木一郎
11
○
八木委員長
これにて
討論
は終了いたしました。 これより採決いたします。採決は、まず
地方制度調査会設置法案
及び
自治庁設置法案
、
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の四案についてそれぞれ採決し、次いで残りの十一案について一括して採決いたします。 まず
地方制度調査会設置法案
について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
12
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 次に
自治庁設置法案
、
自治庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
の三案を一括して採決いたします。右三案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
13
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
三案はいずれも原案の通り可決すべきものと決しました。 次にただいま議決いたしました四案を除く十一の各案について一括採決いたします。右各案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
14
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
各案ともいずれも原案の通り可決すべきものと決しました。 この際暫時休憩いたします。 午後は改進党の葬儀の御都合もございますので、正三時より開会いたします。定刻に御参集を願います。 午後零時三十九分休憩 ――――◇――――― 午後三時四十二分
開議
八木一郎
15
○
八木委員長
休憩前に引続き会議を開きます。
経済審議庁設置法案
、
経済安定本部設置法
の
廃止
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
、
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
通商産業省設置法案
、
工業技術庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
通商産業省設置法
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
、右六案を一括して
議題
といたします。このうち
経済審議庁設置法案
、
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
通商産業省設置法案
の三案に対しましては、改進党竹山君より
修正案
が
提出
されておりますから、この際その
趣旨
弁明を求めます。
竹山祐太郎
君。
竹山祐太郎
16
○
竹山委員
ただいま
議題
になりました
経済審議庁
及び通産省、
農林省
、この三省に関する分については、改進党としては
修正案
を
委員長
の手元まで出しておりますが、お配りをいただいておるかどうかわかりませんが、一々読み上げることははなはだ煩瑣でありますから、印刷物で御審議を願うことといたしまして、ごく簡単にその
趣旨
だけを説明いたします。
経済審議庁
については、すでに何回か本議場において論議をされましたいわゆる安本の改組案が体をなしていない、これではあるかないか、わけのわからぬものであ
つて
、むしろ
独立
後の非常にむずかしい貿易を初め、
経済
施策等については、今までの
政府
与党の手放しの自由
経済
では、
日本
はどこに行くのかわけがわからない。もう現実は、貿易は不振になり、ポンド対策を誤
つた
ために
国民
は非常な迷惑をする等、まことに
国民
にと
つて
はあぶ
なつ
かしくてしようがないのであります。
従つて
むしろこの際こそ、
独立
後の
経済
施策を初め、
政府
の方策はしつかり確立をしなければならないのに、これを有名無実に終らせるような
改革
は、われわれとしては何としても了解が行かない。この点は各
委員会
でもその議論が出、また与党の諸君も本議場においてしばしば
意見
を開陳された点でありまして、これはあえてわれわれは
政府
案にことさら
反対
をするということよりも、良心的に
政府
が反省をされるならば、この程度の
改正
は当然と考えて、
提案
をいたしたわけであります。 通産省につきましては、いろいろこまかく申せば議論がありますが、その集約された一点は、先般も数回ここで論議をされましたように、中小企業庁の実質的縮小であります。これは役人を減らすのじやないといろいろ弁明をされましようけれども、中小企業庁というものをことさらがつちりした大きなものにしたのも現
政府
であ
つて
、そのときには、明らかに
国民
の一番むずかしい
行政
である中小企業に対しては、ことさら特に重点的な
政策
としてこれを置かれた。その
政府
の
考え方
というものが今日根本的にかわ
つた
ならばいざ知らず、中小企業の困難性というものは一層重加されておる今日において、これを単に
機構改革
のテーブル・プランのために、この重点施策を
軽視
するがごとき縮小案をこの際出すということは、政治的に見て、われわれは何としても了解に苦しむ。
国民
は決して役人の多いことを希望しているのじやない。
役所
の
機構
の煩瑣を希望しておるのじやない。その中小企業者すら、あげて中小企業庁の縮小案に対しては絶対
反対
を唱えておる奇妙な情勢が今日展開されておるということを
政府
が反省されるならば、むしろ一層中小企業庁の強化こそ今日必要であると考える。そういう
意味
において、私はこの弱い中小企業者に対する
政府
の
考え方
に反省を促す、これをもつと真剣に取上げる
意味
においても――何もわれわれは役人の数をふやせというのじやない。
機構
においてもつと重点的にやる
意味
においても、これの
改悪
をする
意味
の了解に苦しみますから、
修正案
を
提出
した次第であります。
農林省
に至
つて
は、これもまた同様であ
つて
、林野庁のごときは、昔の御料林あるいは
厖大
なる北海道の国有林、これに国内の国有林等を大きく統合をして、何としても大きな特別会計を持つ林野
行政
というものについては、簡単なものでない。そういう
意味
において、
政府
もこの終戦後においてつく
つた
林野
行政
というものは――何も役人の数をこれもふやせというのではなくて、むしろ非常に用心をして、これの
機構
をしつかり充実して行かなければならない段階にあるにもかかわらず、これを簡単に縮小する。また食糧庁においても、名前などはどうでもよろしいのですが、決して今日食糧
行政
というものが簡単に
なつ
たとは思わない。前の国会において定員法の問題の際に、
政府
がいわゆる食糧
行政
の簡素化をだしにしたが、結果においては逆効果を来したことは、
政府
は反省されておると思う。われわれは組織の改良、改善ということに何ら
反対
をするものではありませんが、食糧
行政
に至
つて
は、今日非常にむずかしい段階にな
つて
お
つて
、麦の統制撤廃をしたからとい
つて
、決して麦の問題は実質的には簡単にな
つて
いないということ等を考えるならば、何のために食糧
行政
を無理に簡単に圧縮しなければならぬかという
理由
は、本
委員会
において討議をしてもわからない。また土地改良に関する部分等についても、これをきわめて簡素にしようとすること自体、五箇年計画を吉田総理みずから陣頭に立
つて
力説をされておる今の
政府
の
考え方
というものとは、はなはだ矛盾をしておるような代表的なものを取上げておりますほかには、いろいろ
統計
とか、こまかい問題も取上げておりますが、しかし要点は、要するに今の
独立
後の
政府
の重点的施策とも考えられる面について、ことに
国民
のうちの一番恵まれないというか、常に
政府
が親切な
行政
をしてやらなければならない中小企業者や農林漁業者に対する
政府
の
機構
の取扱い方がきわめて不親切だということは、われわれの最も遺憾とするところでありますから、その
意味
において、この
農林省
の
機構
改正案
というものの
修正案
を
提出
した次第であります。こまかい点につきましては、印刷物でごらんを願うといたしまして、われわれの
考え方
の基本線だけを簡単に申し述べて修正の
提案
理由
といたします。
八木一郎
17
○
八木委員長
これより、ただいま
議題
とな
つて
おります六
法案
、及び三案に対する
修正案
を一括して
討論
に付します。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。
木村
榮君。
木村榮
18
○
木村
(榮)
委員
詳細な点にわた
つて
は、あとで
保安庁法案
並びに
海上公安局法案
、そうい
つた
法案
が
上程
されますときに申し述べたいと考えますので、今
議題
とな
つて
います
法律案
について、二、三
反対
の
意見
を申し述べてみたいと考えます。 このたびの
行政機構改革
で根本的な問題は、三点に分類いたしまして、午前中の
委員会
で私が申し述べましたが、その
一つ
の点は、これが再軍備と一体のものであるという点、もう
一つ
の点は、治安
機構
の強化によ
つて
、弾圧政治を強行しようと企図している点、もう
一つ
の点は、そうい
つた
点を基本線といたしまして、
各省
の
官僚
による独裁、いわゆる
官僚
の強化という点がきわめて明白にな
つて
いること、こうい
つた
点を私は指摘して参
つた
わけでございますが、この中で特に今
議題
とな
つて
おります
経済安定本部設置法
の
廃止
の問題、それから
農林省
設置法
に見ますような林野庁あるいは
農地局
等の格下げ、こうい
つた
問題を検討してみますと、今申し述べました第三の点が、きわめて具体的に個々の
法案
に表明されておるのであります。そこでその詳細な点は今は省略いたしますが、特に
農林省
の問題、その他
経済安定本部
の問題という点は、従来のそうい
つた
機構
が必ずしも万全なものであ
つた
とは私たち考えておりませんが、少くとも今度の
機構改革
以前の方が、この
改革
に見ますような、ま
つた
く現状を無視した点から考えますならば、よか
つた
。なぜわざわざそのよか
つた
ものを、大して
経済
的にも、また組織的に見ましても好転していないような方向へこれをかえなければならぬか。こういう
理由
が
一つ
もわからない。この点をこの前の
委員会
で
関係
大臣
に聞いてみますと、そういう方針だからかえたんだ。その方針を伺
つて
みますのに、ただ単に方針だからかえたというような答弁で、
政府
みずからが方針のないことを明白に私たちに表明をしたわけでございます。そうい
つた
点を考えますと、これはま
つた
く時代の状況に合わない
改革
であるという点で私たちは
反対
をしたいと思います。詳細な点は、あとでもう一ぺん
討論
がございますから、そのときに申し述べたいと思いますので、簡単に
反対
の
意見
を申し述べます。
八木一郎
19
○
八木委員長
西村榮一
君。
西村榮一
20
○
西村
(榮)
委員
私はただいま議員にな
つて
おる
経済審議庁設置法案
、
農林省設置法等
の一部
改正案
、通商帝業省
設置法
案について、
社会
党を代表して修正の
提案
をしたいのでありますが、成規の
手続
が時間的に間に合わないので、修正の要旨を口頭で申し上げます。そして本会議に成規の修正
手続
をいたしたいと思うのであります。
経済審議庁設置法案
に相伴いまして考えておかなければならぬことは、
経済安定本部
の
廃止
案であります。これは今日
経済安定本部
を
廃止
するときの
日本
の客観的な、あるいは国際的な情勢が、
設置
された当初と変化があるかどうかということを考えてみまするならば、
経済安定本部
が
設置
されるときに、
青木
国務大臣
がその
提案
理由
の説明の中に、現下の国際並びに国内情勢は、本
経済安定本部
を必要とするのであります。
従つて
日本
の
経済
が動揺がちであり、不安定であり、しかもこれが安定と発展の方向によ
つて
国民
生活と
日本
の
経済
が安定するまで本
機関
が必要であるというのが、
青木
国務大臣
の
経済安定本部設置法
案に対する
提案
理由
の説明であります。越えて衆議院の本会議において、齋藤隆夫君が同様のことを付言いたしまして、
日本
の
経済
の安定と、
国民
生活の安定と
経済
の発展のために
経済安定本部
が必要である。こういうふうに
提案
理由
が説明されておるのであります。しかるに今日における
わが国
の
経済
状況というものは、きわめて不安がちであり、国際情勢また険悪を告げております。本
経済安定本部
が
設置
された後に、アメリカの
経済
安定局が生産総動員本部と拡大強化されまして、今日五十七万種の品種を統制し、稀少物資の民間保有を禁止して、あの物量豊富であるといわれておりますアメリカにおきましても、物と人と資金の按分配給というものの調整と
国家
的
見地
からなしておるのであります。あの物量豊富にして、世界の生産額の大半を占めるアメリカでさえも、統制
経済
あるいは計画
経済
というものを資本主義の基盤の上において立てなければならぬということは、明らかに現下の国際情勢がかくなさしめるのであり、これは資本主義
国家
である、あるいは
社会
主義
国家
であるというイデオロギーを超越いたしまして、現下の険悪なる国際情勢に生存を全うせんとする
国家
におきましては、重要な物資、資金の配分調整、その総合的な有効使用の
見地
に立
つて
、イデオロギーを超越いたしましてこの
企画
官庁
というものが必要と相な
つて
来ておるのであります。特に
わが国
におきましては、明治初年以来、
わが国
の
経済
の特殊な性格というものは、絶えず
国家
によ
つて
産業が育成せられて来たということであります。これは
わが国
のみならず、後進国の産業育成というものの特性が
日本
の
経済
もかくあらしめたのでありまして、私はかような
見地
に立ちますると、資本主義
経済
、
社会
主義
経済
というイデオロギーを越えまして、
日本
の
経済
の安定と発展、
国民
生活の安定のために、私はどうしてもこの
企画
官庁
を必要とする、こう考えておるのでございまして、これがもしもばらばらになりまするならば、
日本
の
経済
に一大混乱を来します。現にその小規模の混乱は、これは皆さん御存じの通り、昨年の春の輸入物資の過剰による
日本
経済
の人為的な不況の面が現われて来たことに現実に立証されておるのであります。それは貿易の面において自動承認制をしかれましたけれども、この自動承認制に伴うところの対策がとられていなか
つた
。
従つて
朝鮮動乱以来あらゆる品物を買いあさる国際情勢から申しまして、
日本
も同様に原材料の買いあさりに、遅ればせながら国際
経済
に乗り出さなければならい。ところがどういう品物をどういう店がどれだけ買
つた
か。
日本
はどれだけ買い過ぎたか、あるいはまだどれだけ足りないのかということを、
政府
が品目と数量を公表しない結果、盲めつぽうに買いあさ
つて
、遂に昨年の三月においてその引取り代金の窮乏を来したことは顕著なる事実であります。これは資本主義であろうと
社会
主義であろうと、
日本
経済
が国営貿易でなくて民間貿易であ
つて
も、この品物はどの店がどれだけ買いつけた、この品物はどれだけ少い、この品物は世界各国の相場はどのくらいであるということを、絶えず
企画
する計画
官庁
が天下に公表いたしますならば、民間業者においては少ければ買うでありましよう。多過ぎれば
国家
の需要の限度を考えてこれを買い控えることが、近来の
経済
組織においては当然なことなのであ
つて
、こういうふうな総合計画の
官庁
がなくなる結果は、
日本
の
経済
は
いたずら
に混乱すると思うのであります。
従つて
その
見地
に立
つて
、今回
提案
された
経済審議庁設置法案
は、名前は
国務大臣
だけの身分は保障されておりますけれども、
青木
国務大臣
が
経済安定本部
の
設置
の
趣旨
弁明をされた当時から見て、
経済安定本部
の内容は全部抜いてしまいまして、しかもその
任務
の中に「他の
行政機関
の所掌に属さない総合的
経済
政策
の
企画
立案」――一体何が何だか、わけがわからぬ
官庁
と相
なつ
たのでありまして、私は昭和二十七年の昼日中こういうばけもののような
官庁
の
存在
ということはまことに奇怪十万だと思うのであります。
官庁
を置く上からは、その
官庁
にふさわしいところの
任務
、権限、あるいは
目的
というものが明らかにならなければならぬにもかかわらず、この
経済審議庁
の
任務
、権限並びに
目的
は明らかにな
つて
おりません。単に一
国務大臣
の身分保障をしただけにすぎないのならば、これは私は再考の余地があると思うのでありまして、かかる
見地
に立ちまして私はその修正を提起するのであります。それは
経済審議庁設置法案
に対する修正 第一
名称
総合企画
本部とすること 第二
目的
この法律は、
総合企画
本部の所掌
事務
の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する
事務
を
能率
的に遂行するに足る組織を定めることを
目的
とするものとすること。 第三
設置
(一) 本部の長は、
総合企画
本部総裁とし、
内閣総理大臣
をも
つて
充てるものとすること。 (二) 本部に、総務
長官
を置き、
国務大臣
をも
つて
充てるものとすること。 (三) 本部に、副
長官
一人を置くものとすること。この
設置
の
機関
というものは、これは並列的に
国務大臣
が当るだけじやなしに、
総合企画
したものを
各省
に指揮命令するという態勢をとるために、これは
内閣総理大臣
をも
つて
その総裁とするということにな
つて
おります。 第四
任務
本部は、左に掲げる国の
行政
事務
を一体的に遂行する責任を負う
行政機関
とするものとすること。 一
経済
に関する基本的な
政策
の
企画
立案 二
関係
行政機関
の
事務
の総合調整 三 長期
経済
計画の策定 四 総合国力の分析及び測定 五 国の
予算
及び決算の作成 六
外国
人の投資及び事業活動の調整 七 各
行政機関
の
行政運営
の監察 八 内外の
経済
動向及び
国民
所得等に関する
調査
及び分析 この中に
経済安定本部
の時代と違
つた
修正案
を出しましたのは、第七の「各
行政機関
の
行政運営
の監察」ということであります。少くとも国策の
総合企画
官庁
として
総合企画
いたしますならば、それが一体遂行されておるかどうかという監察
機関
がなければならぬのでありまして、ここに新しく
行政運営
の監察
機関
を設けたのであります。同時に第五に入ります前につけ加えておきたいことは、
任務
の第五の「国の
予算
及び決算の作成」についてであります。国の
予算
は今日
大蔵省
がつかさど
つて
おられるのでありますけれども、少くとも
経済
総合企画
本部が
国民
所得に対する算定
調査
をその主たる
任務
といたしまするならば、この
国民
所得の算定からはじき出される国の
予算
というものは、当然この
官庁
に所属さるべきものであ
つて
、これは
総合企画
と分離することができないのでありますから、その
任務
の第五に国の
予算
の編成権を付随さしたのであります。 第五 権限 本部は、この法律に規定する所掌
事務
を遂行するため、左に掲げる権限を有するものとすること。 但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に
従つて
なされなければならないものとすること。 一
経済
に関する基本的な
政策
及び計画について
企画
立案し、並びに
関係
行政機関
の
事務
の総合 調整を行うこと。 二 所掌
事務
を遂行するため、
関係
行政機関
の長に対して必要な事項を命ずること。 三 国の
予算
、決算及び会計に関する制度を統一すること。 四 国の
予算
及び決算を作成すること。 五 国の予備費を管理すること。 六
各省
各庁の支出
負担
行為又は支払の計画を承認すること。 七
各省
各庁の小切手又は国庫金振替書につき認証を行うこと。 八 国の
予算
の執行に関し、報告の徴集、実地監査及び指示を行うこと。 九 国の財務の統轄の立場からする
地方
公共団体の財務の調整に関すること。 十 各
行政機関
の
事務
の実施状況を監察し必要な勧告を行うこと。 十一 前号の監察に関連して公共企業体の
業務
及び国の委任又は補助に係る
業務
の実施状況に関 する必要な
調査
を行うこと。 十二 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。) に基き、本部に属せしめられた権限 第六 内部部局 本部に、総裁官房及び左の九局を置くものとすること。
予算
局 財政金融局 産業局 貿易局 物価民生局 国土開発局 科学技術局
調査
統計
局 監察局 第七 特別な職 (一) 本部に審議官十人以内を置くものとすること。 (二) 総裁官房に官房長及び
次長
二人を置くものとすること。 (三)
予算
局、産業局、国土開発局及び監察局にそれぞれ
次長
二人、財政金融局、貿易局、物価 民生局、科学技術局及び
調査
統計
局にそれぞれ
次長
一人を置くものとすること。 (四) 各局を通じ、
調査
官二十人以内を置くものとすること。 第八 附属
機関
本部の附属
機関
として、左に掲げる
機関
を置くものとすること。
経済
審議会 国土総合開発審議会 資源
調査会
電源開発調整審議会 物資需給調整審議会 第九
地方
支分部局 (一) 本部に、
地方
支分部局として、
地方
監察局を置くものとすること。 (二)
地方
監察局は左の八局とすること。 札幌監察局 仙台監察局 東京監察局 名古屋監察局 大阪監察局 広島監察局 高松監察局 福岡監察局 第十
外局
本部の
外局
として、外資
委員会
を置くものとすること。 以上はなはだ詳細にわたる
修正案
でありまするけれども、これは私は何と申しましても、やはり現在の混乱期における国際情勢に際会いたしましては、
総合企画
官庁
を必要とする。
従つて
総合企画
官庁
で
企画
されたものを実行できるかどうかという監察制度もあわせて置かなければならぬ。同時にこれは、国の
予算
もそこに置かなければならぬという
見地
に立ちまして、修正を提議いたした次第であります。これで
経済審議庁
の
修正案
は終ります。
八木一郎
21
○
八木委員長
西村
君にちよつと申し上げますが、ただいま竹山
修正案
の
討論
中であります。
討論
の中で修正
意見
を述べられたことと拝聴しておるわけであります。どうぞ。
西村榮一
22
○
西村
(榮)
委員
次に
農林省
の所管に移ります。私は
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
に対しましては、全面的に
反対
し、かつ本
法案
に対しまして、次の
修正案
を
提出
するものであります。すなわち本
法案
によれば、食糧庁及び林野庁が、それぞれ
内局
としてその規模を縮小され、農林
統計
調査
部、農業協同組合部、
農地局
の計画、建設、管理の各部がそれぞれ
廃止
せられるのでありますが、これらの処置は、そのいずれを見ても、
改正
理由
きわめて薄弱であるのみか、場合によ
つて
は、
日本
経済
の再建にと
つて
致命的な障害となる危険をすら内包しておるので、わが党としては、遺憾ながらこれに
反対
せざるを得ないのであります。特に食糧庁は、その前途に多くの不安を予見される
わが国
食糧管理の重責を負い、また
政府
の企図する主要食糧の統制撤廃が万一強行されました後には、より複雑化して参ります管理
業務
を強力に遂行する
機関
として、ますます
重要性
を加うるものと考えるものでありまして、
政府
において同庁を
内局
に改編せられようとすることは、きわめて不可解な処置といわねばなりません。また最近に至りまして、
政府
は林野
行政
に急速な整備を加えており、治山治水、造林、農地開発、造林施業等、数限りない問題をかかえて、今や
わが国
の林野行改は一大転換期に立
つて
おるにかかわらず、林野庁を
内局
に移行して、林野
行政
を混乱に導こうとしておることに対しまして、わが党は重大なる反省を促さざるを得ません。農地
行政
の
重要性
はいまさら云々するまでもなく、
農地局
は農林
民主化
の基盤たる農地
改革
の遂行、土地改良、開拓、災害復旧等、食糧増産に直接影響する重要
業務
をにない、また現在の計画、建設、管理の三
部制
は、新しい
行政
システムとして好評のうちに真価を発揮して来たにかかわらず、これをあえて
廃止
せんとする
政府
の処置は、常に
政府
の主張しております食糧増産、農林
民主化
がま
つた
くの掛声だけにすぎないということを完全に裏書したものといわざるを得ないのであります。
政府
はさらに
統計
調査
部を廃し、これを農林
経済
局に隷属せしめんといたしておりますが、これに至
つて
はまさに言語道断であります。
統計
調査
業務
の
独立
性確保とその拡充強化は、歴代の自由党農林
大臣
すらも、しばしば言明しておるにかかわらず、今これとま
つた
く相反する処置をとられようとしておることは、現
内閣
の言行不一致を遺憾なく暴露したものとして、強く指摘しておきたいと存じます。 以上のほかにも、なお多くの問題が
存在
するのでありますが、要するに
政府
が、今回の
行政機構改革
の手を農林
行政
まで伸ばしたということは、吉田
内閣
の反農民的農業
政策
のしからしむるところである。また
日本
民族
独立
のための根本
政策
に対して、きわめて不熱心であることを、具体的に表明したものといわざるを得ません。農林
行政機構
こそ、その合理化の上に、より拡充強化せられねばならぬものと信ずるのでありまして、重ねて本
法案
に
反対
するとともに、竹山君の修正動議に賛成いたすものであります。 次に通商産業省、
工業技術庁設置法
案に関しまして要点だけ申し上げます。次の点に関しまして、修正を
提案
するのであります。 一、中小企業庁は、現在外庁として
存在
しておるが、これを
内局
たる中小企業局にすることにな
つて
おるけれども、これは現行制度のまま外庁として存続せしめること。 一、右中小企業庁に融資実施権を与え、中小企業の零細金融を、
大蔵省
の干渉より解放するの方途を講ずること。 以上二つが
修正案
の骨子であります。お気の毒でありますから、詳細の説明は省略いたします。 以上、
経済審議庁
の問題並びに
農林省
、通産省の問題におきましては、これはわが党だけの修正の希望ではなくして、私は内心自由党の諸君がこれを希望しておられるのではないかと思うのであります。かるがゆえに、当然午前中から審議をされる予定のものが、
委員長
並びに
行政
管理庁
長官
が自由党の総務会にお出ましにな
つて
、鎮撫これ努めた現実というものは、自由党の中においてもこれは大なる動揺があ
つた
と言わざるを得ない。自由党の諸君におきましても、政治的良心があるならば、この際やはり党の幹部の圧力を排して、敢然として所信に邁進されることが当然ではないか。現にそうでしよう。(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)今うしろから異議があ
つた
けれども、今から十日ほど前に、自由党は政務
調査会
において何を発表されましたか。中小企業庁の拡大発展による金融と中小企業育成によ
つて
、
日本
の産業を再建しなければならないと、大々的に政務
調査会
で発表されたではないか。ここに政務
調査会
の副会長もおられる。同時に農村振興策においてもそうです。絶えず自由党は農村振興策を口に唱えながら、ここにその振興の
機構
を縮小されるということは、一体どこに自由党の本音があるのであるか。政務
調査会
の主張というものを正しいと見るのか、また
行政機構
に現われたところの農村拡充
政策
の
機構
の縮小、中小企業庁の
廃止
というものによ
つて
中小企業の育成策を権限縮小されるという
政府
の行き方を、正しいと見るか、一体どちらを正しいと見るのか、天下
国民
まことに疑惑を持
つて
見ているのであります。これを考えてみるならば、自由党の政務
調査会
の発表しているものは、宣伝かもしくは一片の選挙スローガンにすぎないと世間は見るのでありまして、その自由党の
政策
が真実に中小企業、農村振興のために馬力をかけんとするならば、よろしく
社会
党並びに改進党が
提案
するところのこの
修正案
に、自由党の諸君も欣然参加せられることを私は希望して、以上をもちまして修正の説明を終る次第であります。
八木一郎
23
○
八木委員長
ただいまの
西村
君の御
意見
は、正規の
手続
は
委員長
のもとで終えておりませんので、
修正案
の説明でなく、
討論
の発言として許した次第でございますから、念のため申し上げておきます。
竹山祐太郎
君。
竹山祐太郎
24
○
竹山委員
もう別に
討論
として申すことはありません。私はこの問題は、今
西村
君も言われたように、この席から自由党の諸君も非常に熱烈な主張をされた多数の諸君がおられるにもかかわらず、自由党からは何らの御発言がありません。私はこの問題は、どうもとかく国会が役人のしり馬に乗るという世間の批判を恐れて、正しい国会の主張というものを率直に述べることを世間にはばかるような感じを起して来るということは、これは国会の自主性から見てゆゆしい問題だと思います。国会は
政府
の
官僚
の案に向
つて
は、当然堂々と直すべきことは直すということをしないと、最後は上の方からりくつもなく押えられて、
政府
、
官僚
のつく
つた
案が無条件で通
つて
行くということでは、――私は
委員長
が考えられておるという自主的な
行政機構
を国会がやるということを聞いてお
つて
も、今日のような情勢で、絶対多数の与党すらこの
政府
官僚
案に手を加えることができないというような国会の審議ぶりでは、私はどこに国会の自主性が労るかと言いたい。そういう
意味
において、ひとつよく反省を願
つて
、この問題をただ形式的に通すことによ
つて
、決して国会はこの
官僚
に対する、いわゆる
行政
権に対する国会の
独立
というものを守るゆえんでないという
意味
において、私は強くこの
修正案
を主張するものであります。
八木一郎
25
○
八木委員長
成田知巳
君。
成田知巳
26
○
成田
委員
日本
社会
党第二十三控室を代表しまして、今
提案
にな
つて
おりまする諸
法案
のうち、
政府
提案
につきましては全面的に
反対
いたしまして、
農林省
関係
については改進党の
修正案
に賛成いたすものであります。 その賛成の
理由
は、今
西村委員
から滔々懸河の弁をも
つて
述べられましたので、私は省略いたしまして、それをそつくりそのまま拝借して賛成
理由
にするわけです。 原案に対する
反対
理由
でありますが、最初通産省
関係
と工業技術庁
関係
でありますが、通産省
関係
はこれは中小企業庁の縮小であります。
わが国
の産業構造上中小企業者の占むる
役割
は非常に重大であり、特にこれら中小企業の振興が特に必要だと思われる現在におきまして、中小企業庁を縮小するということは、自由党の大資本家擁護、中小企業者
軽視
の
政策
の端的な現われだ、こういう
見地
から、私たちはむしろ中小企業庁の拡大強化を要求いたしまして、本案に
反対
いたします。それから工業技術庁
関係
でありますが、これは現在の工業技術庁の
外局
を通産省の附属
機関
にするわけであります。一院とするわけでありまして、これまた
わが国
の工業振興というものが非常に必要な現在におきまして、工業振興に対する自由党吉田
内閣
の
軽視
の現われであるという観点から、本案に
反対
いたします。 次に
経済審議庁設置法案
、これは
経済安定本部
の
廃止
法案
とうらはらをなしておるものでありますが、この
法案
は、さきに
経済
審議会案として
政府
で計画されてお
つた
ものが、世論の猛烈な反発を受けまして、
政府
は一応これを修正し、粉飾を施して
提案
したものであります。もともと
経済安定本部
が、終戦以来
わが国
の
経済
再建に果した
役割
がいかに大であるかということは、自他ともに認めておるところであります。特に片面講和を強行した後の
日本
の
経済
というものは、国際的
見地
からも、
経済
再建のために、総合的な
企画
立案が必要であります。こういうときに、
経済安定本部
を
廃止
して、
経済審議庁
を
設置
し、これを縮小するという
やり方
は、これまた逆行でありまして、むしろ私たちは拡大強化を望んでおります。そうして資金
関係
におきましても、資金の総合的
企画
をやるところの資金
総合企画
局というものを、
経済安定本部
に移しまして、
大蔵省
からこれを移管する、こういう対案を持
つて
おるのであります。今回の審議庁
設置法
案を見ますと、従来
経済安定本部
のや
つて
おりました重要な
仕事
としての公共事業
関係
の
予算
、外貨
予算
、労働
関係
、この三つのうち、外貨
予算
と労働
関係
についてはま
つた
くこれをオミツトいたしまして、単に公共事業
関係
の
予算
のみを残し、それも真の
企画
立案の面は除きまして、単に調整の
仕事
を与えておるというにすぎないのであります。外貨
予算
というものは、
わが国
の貿易の振興の立場からい
つて
非常に大切であり、その総合調整というものが必要に
なつ
で来ておる場合に、その
仕事
をオミツトしたということは、私たちの納得することができないところであります。また労働
関係
につきましても、今後の
日本
経済
再建におきまして、労働者の
役割
は非常に重要であり、労働者の協力なくしては
日本
の
経済
再建はできない。こういうときに、労働
関係
の
仕事
を省いたということは、これはまた私たちの賛成することのできない点であります。こういう
意味
におきまして、私たちは本
法案
に絶対
反対
するわけであります。 以上簡単に、
農林省
関係
について原案に
反対
し、改進党の
修正案
に賛成し、その他の
法案
につきましては全面的に
反対
いたします
理由
を申し上げまして、
社会
党の立場を明らかにいたす次第であります。
八木一郎
27
○
八木委員長
以上をも
つて
討論
は終局いたしました。 第一に
経済審議庁設置法案
について採決いたします。まず竹山君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
28
○
八木委員長
起立少数。よ
つて
竹山君
提出
の
修正案
は否決せられました。 次に原案について採決いたします。原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
29
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 次に
農林省設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。まず竹山君
提出
の
修正案
について採決をいたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
30
○
八木委員長
起立少数。よ
つて
竹山君
提出
の
修正案
は否決せられました。 次に原案について採決いたします。原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
31
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 次に
通商産業省設置法案
について採決いたします。まず竹山君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
32
○
八木委員長
起立少数。よ
つて
竹山君
提出
の
修正案
は否決せられました。 次に原案について採決をいたします。原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
33
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 次に残余の三
法案
について採決いたします。各案とも原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
34
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
各案はいずれも原案の通り可決するに決しました。 ――
―――――――――――
八木一郎
35
○
八木委員長
この際本日付託になりました
参議
院提出
、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、審査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木一郎
36
○
八木委員長
御異議がないと認めます。
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
参法
第八号)を
議題
といたします。
八木一郎
37
○
八木委員長
まず
趣旨
弁明を聞くのでありますが、お手元に配付の案文のごとく、きわめて簡単明瞭のものですから、この際これを省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木一郎
38
○
八木委員長
御異議なければその通り決しました。 本案については、別に質疑及び
討論
の通告もありませんが、その取扱いの点について、竹山君から発言を求められておりますから、この際これを許します。
竹山祐太郎
39
○
竹山委員
この問題は、私はとりようによ
つて
はきわめて重大な問題だと思う。
委員長
は簡単に
参議
院の
提案
をうのみにしようとされておりますが、われわれが今日まで審議をして来たこの
関係
法案
が
参議
院に移らんとする直前において、
参議
院は一箇月の実質的な延長によ
つて
問題を先に処理しておるということであ
つて
、そうすると、一体今日のような非常な無理をしてなぜこの
委員会
がこの幾多の問題を残す
法案
を今日始末をしなければならぬかということがわれわれにはわからない。
委員長
はこの
法案
が出て来ることを予期し、また承知されておるとするならば、私はこの
委員会
の運営においてももつと考慮をすべきものであ
つた
と思うのでありますが、そういう取扱いについて、
委員長
はどうお考えにな
つて
おられるか、一応伺
つて
おきたい。
八木一郎
40
○
八木委員長
お答えいたします。御承知のように、
行政機構
関係
諸
法案
が本院に
提出
され、本
委員会
に付託になりました本月七日以来、当
委員会
理事
会におはかりいたしまして、審議計画を立てて進んで参りました。おおむね審議計画の通り進んで参
つた
次第でございますが、先週末をも
つて
参議
院に送り込めるのではないかどの予定が若干延びております。
参議
院におきましては万一衆議院の送り込みが延びた場合の処置を考えられて、本日送付されて来たものと了承いたしております。 それではこれより採決いたします。原案に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
41
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本法は原案の通り可決すべきものと決しました。 ――
―――――――――――
八木一郎
42
○
八木委員長
次に
保安庁法案
、
海上公安局法案
、
法務
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
運輸省設置法
等の一部を
改正
する
法律案
、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
、右八
法案
を一括して
議題
といたします。 このうち
保安庁法案
、
法務
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
、この五案に対しましては、自由党
江花
君より
修正案
が
提出
されておりますから、この際その
趣旨
弁明を求めます。
江花靜
君。
江花靜
43
○
江花
委員
まず
保安庁法案
に対する
修正案
でありますが、旧正規陸海軍将校は
長官
、
次長
、官房長、局長及び
課長
に任用することができない規定にな
つて
おりますが、これは不適当と認められますので、別紙の通り修正しようとするものであります。別紙はお手元に御配付申し上げてありますから、ごらんを願います。速記録にとどめることにいたします。 次に
法務
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
でありますが、これは公安審査
委員会
設置法
の修正に伴い、別紙の通り修正しようとするものであります。お手元に差上げてある通りであります。これも速記録にとどめることにいたします。 次に
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
であります。旅行あつ旋業
法案
及び木船運送業
法案
に関連して別紙の通り修正をしようとするものであります。これが取扱いは前段申し上げた通りであります。 次に
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
に対する
修正案
であります。会社更生法の制定に伴い別紙の通り修正しようとするものであります。その取扱いは前に申し上げた通りであります。
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
、
参議
院の発案にかかる
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
によ
つて
不要と
なつ
た規定を削除するため別紙の通り修正しようとするものでありますが、取扱いは前段同様であります。以上であります。
八木一郎
44
○
八木委員長
これよりただいま
議題
とな
つて
おります八
法案
及び五案に対する
修正案
を一括して
討論
に付します。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。
竹山祐太郎
君。
竹山祐太郎
45
○
竹山委員
一々やることは省きまして、おもな点だけを申し上げますが、何とい
つて
も今の問題の中で一番重要なる問題は
保安庁法案
及び
海上公安局法案
であります。これはしばしば論議をされて来ましたから、繰返して申すことはこの際省略いたしますが、わが党はこれに対しては
反対
であります。ただいまの
修正案
にももちろん
反対
であります。申すまでもなくこの問題は
国家
の
独立
後の自衛力の問題について根本的に論議をされなければならぬ問題が、
政府
は再軍備をしないとか、いろいろ総理みずから言
つて
おるうちに、この前出した
海上公安局法案
以来わずか一箇月余にしてまたここに
改正
をしなければならぬというふうにな
つて
おる。また今出ておる
法案
がここで重要な修正をしなければならぬというようなことは、
国民
の眼から見ますと、一体どこに行きつくところがあるのか、根本の
考え方
というものをはつきりしないで、
機構
だけの表面をいじることによ
つて
、いつの間にか、いわゆる自衛力、再軍備に持
つて
行こうとしておる
政府
の態度が、
国民
の最も割切れない点であります。こういう行き方が、一体はたして
独立
後の
日本
のとるべき方法であるかどうかということについては、われわれは根本的に見解を異にしておるものである。この技術的な取扱いについて申すならば、もつと中身の検討を十分にして、運輸省との
関係
等についても、ただ半分切り捨ててあとへ残しておくというようなことでは、運輸省はこれに対して責任のある始末はできないということすら、本
委員会
において述べておるような状況であ
つて
、この取扱いというものはきわめて不親切千万であります。しかもこの
保安庁法案
そのものについて根本的に議論をして行くならば、今の憲法の建前から見て、はたしてこの行き方でいいのかどうかということすら、われわれは重大なる疑問を持
つて
おるくらいでありまして、われわれは今回の
保安庁法案
の原案にもちろん
反対
であり、今の自由党の
修正案
には
反対
をいたすものであります。
八木一郎
46
○
八木委員長
鈴木義男
君。
鈴木義男
47
○
鈴木
(義)
委員
ただいま
議題
とな
つて
おります
保安庁法案
については重大な問題であることは、ただいま
竹山委員
が述べられた通りであります。われわれはこの
保安庁
というものは、明らかに憲法に違反する
役所
であり、この
法案
そのものが憲法違反の
法案
であると考えるのであります。構成を見ましても、今日
提出
せられました
修正案
によると、
長官
、
次長
、官房長、局長、
課長
、ことごとく旧正規陸海軍将校を用いてもよろしいということに
なつ
たわけであります。そうして第一幕僚長、第二幕僚長、これは陸海軍司令官に該当するものでありまして、その他、一等保安正、二等保安正、三等保安正、保安士、保安士補というようなものは、これを陸海軍の制度に当てはめますれば、それぞれ大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、軍曹、伍長ということになるわけでありまして、これは完全な軍隊的組織を持
つて
おるものであります。そして二年の期間をも
つて
任用する官吏というものは非常に例外でありまするが、これも
軍人
と見るほかはないのでありまして、しかも六月以内を限
つて
延期することができる。志願したときにはさらに任期を重ねることができるというようなものは、通常の
行政
組織における官吏とま
つた
くその性格を異にするわけであります。しかして府県知事が出動の要請をなすことができ、あるいは武器の使用を認められ、しかも武器庫、弾薬庫、火薬庫等の警護について武器を使用することが許され、かつ保安官及び警備官の内部規制のための
警察
官、司法
警察
職員としての職務を行うものを置くということは、軍隊における憲兵とま
つた
く相ひとしいものであります。こういう組織を見ますと、名前は軍という字は一字も使
つて
おりませんけれども、軍隊とひとしいものを置くわけでありまして、なぜ、戦力の保持を禁じておる憲法のもとに、かくのごときものを脱法行為的にやらなければならぬかということは、そもそも憲法を無視して
行政
協定を結んだからに基くのでありますが、われわれは
行政
協定、
警察
予備隊以来、常にこの問題についてはもつと公明な態度をとらなければならないということを主張して来ておるわけでありまして、今重ねて申し上げる必要はないと存ずるのでありますが、もしかくのごとき
官庁
をつくる必要があるというならば、すべからく憲法を
改正
してしかるべき問題であるということを警告して、
反対
の
討論
にするものであります。 海上公安局についても同様であります。
法務
府につきましては、さきに総論の際に申し上げましたから、重ねて申し上げないのでありますが、
法務
府には特審局――今度公安
調査
庁というものになるわけであります。こういうものがある程度必要なことは、われわれも認めるのでありますが、人権擁護を
一つ
の小さなものにしてしま
つた
とは言いながら、こういうものを
法務
府内に置くことはあまり適当でないと思うのでありまして、明らかに
警察
と一体をなすものでありまして、
警察
と共同して
仕事
をすべき性質のものでありますから、
総理府
に置いて、そうして
保安庁
のごときも明らかな
警察
官庁
としての組織を持たせ、
国家
警察
を強化するということであれば、ある程度われわれはこれを了承してもよろしいのでありますが、そういうものと相ま
つて
、もつと
能率
的に運用するようにありたいと存ずるのであります。なお
内閣
の最高法律顧問たる
法務総裁
を廃して、
法制局長官
を置き、
法務総裁
は
法務
大臣
として、
検察
あるいは行刑、保護、矯正等の
任務
だけをつかさどるということは
改悪
であるということは、午前中に申し上げた通りであります。 次に
大蔵省設置法
案でありまするが、これも
予算
については
総合企画庁
に移して
内閣
の直属にすべきものであるということは、さきに申し上げた通りであります。あるいは
外国
為替
委員会
はこれを存置すべきものであ
つて
、
廃止
すべきものではない。今度の制度のように、
大蔵省
の附属
機関
として、諮問的な構成を持たせて存置することはよろしくないということは、さきに
委員会
において詳細質問の形において
意見
を述べた通りでありますから省略しておきますが、国税庁を
廃止
し、徴税局と統合する、そして大幅に税務署を削減するということも、いわゆる一文惜しみの百知らずというたぐいでありまして、税務
行政
は最も親切に、公正に、あやまちなく行
つて
行くということが大切でありまして、今の税務署の
人員
でもなお足りないくらいにわれわれは考えておるのでありまして、この点は非常な
改悪
であるということも、質問の際に詳細に申し上げた通りであります。 運輸省の
改正
も、ま
つた
くこれは科学的な分類ではなくして、因習的な、しかも
事務
的にただ統合し、区分したというわけ方でありまして、これまたとうてい賛成いたしかねるのであります。そういうわけでありますから、わが党といたしましては遺憾ながらただいま山程にな
つて
おります
法案
に対しましては、いずれも
反対
であるということを表明いたすものであります。
八木一郎
48
○
八木委員長
木村
榮君。
木村榮
49
○
木村
(榮)
委員
第一番に申し上げたい点は
保安庁
の問題でございまするが、大体十一万の保安隊を持ち一万名に近い警備隊員を擁して、しかもその部隊はアメリカの装備によ
つて
きわめて近代的に編制をされており、ちようどアメリカ国防省の
日本
局とい
つた
内容を持
つて
いますのはま
つた
く明白なことでございます。こうい
つた
点を裏づけいたしますように、リツジウエイ将軍は先々月、四月十九日に、予備隊は軍隊にならねばならぬ。そのことは締結された条約に基いて義務として含まれておる、こういうふうなことを言
つて
おるが、こうい
つた
段階の中におきまして
保安庁
法が出まして、
日本
に
保安庁
ができるわけでありますが、この中にはたくさんの問題がございまして、たとえば階級の区分にいたしましても、保安隊は十四階級にわかれ、警備隊また十五の階級にわかれまして、この階級区分は現在のアメリカの軍隊の階級区分とま
つた
く同等であり、こうい
つた
ことを基礎といたしまして近代的な装備を持
つた
部隊――これは言葉の上で何と言おうとま
つた
く機械化兵団としての部隊である。だから大橋
国務大臣
も言
つて
おりましたように、三千町歩ないし四千町歩とい
つた
厖大
な、か
つて
の
日本
陸軍さえも持
つて
いなか
つた
ような大演習地を全国に今後続続建設するのだ、こういう状態であります。こういう状態の中にあ
つて
、一方海上警備隊にいたしましても艦艇をアメリカから六十何隻借り受ける。この艦艇の種別を見ますと、大部分が上陸部隊援護用の舟艇であるという点も明白とな
つて
おります。こうい
つた
ようなものを現在の
政府
は軍隊ではない。どこまでも
警察
的なものだと答弁いたしておりますが、この点はもの明らかに軍隊である。この前の
委員会
におきまして私が大橋
国務大臣
にいろいろ問いただしましたところが、近代戦に耐え得る部隊である、こういう結論に
なつ
たわけです。近代戦に耐える部隊が
警察
隊であるということは、これはま
つた
く言葉の上のごまかしであ
つて
、軍隊であることは吉田
政府
の
大臣
みずからが認めた点でございます。こうい
つた
軍隊の元締めとして今度でき上
つて
おりますものが
保安庁
であり、名前は
保安庁
ではあるが、内容はま
つた
く陸軍省であり海軍省である。こうい
つた
ものを
国民
を惑わして名前だけ
保安庁
としておる。これを基礎といたしまして徴兵の実施並びにまた中共やソビエト同盟へ侵略いたしますための作戦本部、またアメリカの要請に基いて兵隊をこしらえる――保安大学のごときは、
政府
の説明によれば常時六百名ないし七百名の幹部養成をやるのだ、それはか
つて
の陸軍大学である。こうい
つた
ものをこしらえながら、なおこれは軍隊でないなどというのは人ごまかしのはなはだしいものであ
つて
、憲法に抵触するという
意見
もありますが、こういう点から私たちは憲法の違反どころの話じやなくて、これは完全にアメリカのための軍事基地、作戦基地、またこのための傭兵の供給源として、ま
つた
く
日本
を破滅の方向に導くための作戦本部である。このようなものはもはや
国民
の総意によ
つて
粉砕しなければならぬ、かような観点に立
つて
おりまするがゆえに、まず第一番に
反対
をいたします。 その次は
法務
府なんかの問題でございますが、さつき
鈴木
君も触れられましたように、これは
国民
の基本的権利をま
つた
く考えていない。その例といたしましては
人権擁護局
の問題もございます。これはま
つた
く
廃止
されたと同様でございます。そこで一例を申し上げますならば、一昨年の十月から昨年の十月までの一箇年間に、
警察
官が職権の濫用をや
つた
、いわゆる
人権擁護局
で扱
つた
警察
官の暴行状態を見ますと、職権濫用が三百九十二件、暴行凌辱百三十八件、傷害致死八件、こういうふうにな
つて
おります。しかしこれは氷山の一角であ
つて
、先般のメーデー事件または早稲田大学事件等におきまして、
警察
官の暴行はその極点に達し、これはもう人民保護どころではなく、人民を殺す役にかわ
つて
、今後この状態はますますひどくな
つて
行きまして、
日本
の
警察
は戦争前はその残忍非道なことにおいて全世界に類例を見ないと言われたものでございますが、おそらくこの状態を今後復活されまして、拷問あるいはまた暴行とい
つた
ことは日常茶飯事となる危険性がある。こうい
つた
ものを防止する立場からの
行政改革
ではなくて、逆にこれを助長するような方向へ、今度の
法務
府
設置法
の
改正
によりましても持
つて
行
つて
おる。こういう点がま
つた
く明白にな
つて
来たわけでございます。 また
大蔵省
の問題にいたしましても、たとえば
外国為替管理
委員会
なんかは一
内局
といたしまして、今までの権限はま
つた
くなくな
つて
しまう。そして徴税
機構
にいたしましても、徴税の
独立
性とい
つた
ものがほとんど失われて来る。そういたしますと、
大蔵省
そのものがま
つた
く金融独占資本の御用
機関
のような方向へかえられつつある、こういう点がきわめて明白にな
つて
来たわけでございます。こうい
つた
点を一々申し上げますと時間もかかるし、今まで大分申し述べていますから省略いたしますが、何にしても
独立
したというので盛んに
政府
は宣伝をいたしておりますが、これはま
つた
くうそである。今度の
機構改革
でも、アメリカの作戦のための
機構改革
であ
つた
という点があらゆる面から明白にな
つて
来ます。そういうわけでありますから、われわれは絶対に
反対
をいたしますが、特に申し上げておきたい点は、最初にも触れました
保安庁
の問題で、この
改正
によ
つて
も明白に
なつ
た通り、旧
軍人
がどんどんとこの
機構
の中に入
つて
行くことができる――もうすでに入
つて
おるわけですが、これがいよいよ入
つて
行く。そうして
行政
協定に伴う駐屯軍と共同作戦をやるという点はきわめて明白である。その結果は富士山までもとられてしまう。こういう妙な
日本
にしてしまう。もうま
つた
くアメリカの完全な支配のもとに
日本
の
行政機構
をかえたという点で、特徴的に現われましたのが
保安庁
でございます。このことは
日本
国民
によ
つて
反対
をされ反撃をされて、この
保安庁
などはや
つて
行けない。保安隊などを募集いたしますが、当分はそれでも食えるから小々は応募者はあるかと存じますが、おそらくよほどのばかか気違いか不良青年どもが集ま
つて
来て、暴行脅迫をやるくらいの部隊ができますことは、あの蒋介石軍隊を見てもわかる通りである。保安隊などというものは、これは戦争と犯罪の巣窟だ、私たちはかように断定いたしますがゆえに絶対に
反対
をいたします。
八木一郎
50
○
八木委員長
次に
成田
君。
成田知巳
51
○
成田
委員
日本
社会
党第二十三控室を代表して簡単に今問題にな
つて
おります各
法案
に対して全面的に
反対
の
意見
を表します。 午前の
討論
におきまして私が申し上げましたように、本日問題にな
つて
いる各
法案
というのは、
中央
集権化の
法案
であり、さらにその裏に流れているものは、戦力の組織化というねらいがあるということを指摘して参りました。その端的に現われている集中的な表現が、
保安庁法案
と
海上公安局法案
である、こう申して
反対
して参
つた
のでありますが、この
保安庁法案
と
海上公安局法案
は、最初
政府
が治安省として一本で考えてお
つた
のですが、
政府
部内の
意見
の統一もできないで、遂にこの一案とないて現われたわけであります。もともと
警察
予備隊であるとか海上保安隊が憲法声反であるということは天下周知の事実でありまして、私たち
社会
党は最高裁判所に違憲の訴訟を提起しているわけであります。こういう憲法違反の
警察
予備隊、海上保安隊のための
行政機構
設置法
案に対しては、私たちは憲法擁護という建前からも
反対
せざるを得ないのでありまして、特にこの
警察
予備隊、海上保安隊が軍隊であり、戦力の組織化であり、参謀本部並びに国防省の母体であるという点を強く指摘するわけであります。私たちは、治安維持について自由党並びに
政府
とは根本的にその
考え方
、方策を異にしております。再軍備
関係
に使う金がありましたならば、むしろ民生安定、
社会保障
の方面に金を使う、そうすることこそがほんとうの治安維持の方策であるという見解を堅持しておりますので、本
法案
に対して全面的に
反対
いたします。 なお
大蔵省
関係
につきましても、国税庁は曲りなりにも一応
外局
として多少の
独立
性を与えてお
つた
。ところが、これが
大蔵省
の一局に格下げになりますと、政党の支配というものが税徴収に及ぼされまして、不
公平
な税徴収ということを惹起するおそれがありますので、これも
反対
し、また印刷庁の格下げの問題も、
国民
と国会の間の広報活動を活発化ならしめるという
見地
から行きましても、むしろ印刷庁の強化こそ必要であると考えておりますので、
大蔵省
関係
の
法案
に対しても一括
反対
するわけであります。
八木一郎
52
○
八木委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 第一に、
保安庁法案
について採決いたします。 まず、
江花
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
53
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま議決いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
54
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は修正議決いたしました。 ――
―――――――――――
八木一郎
55
○
八木委員長
次に、
法務
府
設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 まず、
江花
君
提出
の
修正案
について採決をいたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
56
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま議決いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
57
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は修正議決いたしました。 ――
―――――――――――
八木一郎
58
○
八木委員長
次に、
運輸省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 まず、
江花
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
59
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま議決いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
60
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は修正議決いたしました。 ――
―――――――――――
八木一郎
61
○
八木委員長
次に、
大蔵省設置法
の一部を
改正
する
法律等
の
施行
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
を採決いたします。 まず、
江花
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
62
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま議決いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
63
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は修正議決いたしました。 ――
―――――――――――
八木一郎
64
○
八木委員長
次に、
国家行政組織法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 まず、
江花
君
提出
の
修正案
について採決いたします。本
修正案
に賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
65
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま議決いたしました修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君は起立を願います。 〔賛成者起立〕
八木一郎
66
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
本案は修正議決いたしました。 ――
―――――――――――
八木一郎
67
○
八木委員長
次に残余の三案について原案通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
八木一郎
68
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
三案は原案通り議決いたしました。 なお、本日議決いたしました諸
法案
につきましての
委員長
報告の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木一郎
69
○
八木委員長
御異議なしと認めて、さようとりはからいます。 ――
―――――――――――
八木一郎
70
○
八木委員長
この際、
青木
君より、
行政機構改革調査
に関する件について発言を求められていますから、これを許します。
青木
正君。
青木正
71
○
青木
(正)
委員
私はこの機会に、ただいまお手元に配付してありまする
行政機構改革調査
に関する申合せにつきまして、御賛同を願いたいと思うのであります。案文を朗読いたしますと、
国民
にと
つて
、もつとも便利かつ
能率
的な
行政機構
の樹立を期するためには不断の
調査
研究により
改革
を実現して行かなければならない。よ
つて
相当額の
予算
をも
つて
、衆議院に特別
委員会
を設け、
行政機構改革
に関する
調査
立案を行うことが適当である。 右申合せする。 この申合せをいたそうという
趣旨
につきまして、簡単に
理由
を御説明申し上げます。
行政機構
の
改革
の必要性につきましては何人も異存のないところでありまして、また同時に、この問題は、世運の進展に即応しまして絶えず
改革
して行かなければならない問題と存ずるのであります。ところが、
行政機構改革
問題は、一たび実行の段階に入りますると、その影響するところが非常に痛切でありまして、なかなか思い切
つた
改革
の断行ができないことは、従来の経験に徴して明らかなところであります。思うに、そのよ
つて
来るところを考えてみますると、いろいろ
理由
がありますか、
調査
方式そのものにも考慮を要する点があるのではないかと思われるのであります。すなわち、元来
国民
生活に
関係
するところ最も深い
行政機構
の適否というようなものは、絶えず
国民
の声を聞き、その利害を敏感に反映すべき地位にある国会が、みずから立
つて
この問題の処理に当ることが最も当を得たことと考えられるのであります。ところが、従来の例を見ますると、この
改革
問題はもつぱら
政府
の
調査
立案にかかり、国会側は受動的態度にあるということが従来の例であ
つた
のであります。さらにまた、ややもすれば
行政機構
の
改革
問題が行き悩む原因について考えてみますると、いわゆる
官僚
のなわ張り的性格に基因するものがあることは否定しがたいところであります。同時にまた、
改革案
作成の根拠といたしまして、何人も首肯できるような、客観的な、そうしてまた科学的な
調査
の上に立
つた
ものがなか
つた
ということも、
一つ
の
理由
と思うのであります。こうした事情にかんがみまして、国会はみずからの権威において、
政府
がなし来
つた
調査
よりもはるかに大規模に、かつ実証的に現状の分析を試み、その基礎に立
つて
確固たる結論を導き出すべきものであると存ずるのであります。 こうした
見地
から不断に行わるべき
行政機構
の
改革
並びにその運営の改善について根本的な
調査
立案に従事するため、衆議院に特別の
機関
を
設置
しようというのがこの申合せの
趣旨
であります。本申合せの
趣旨
につきましては、
理事
会におきましても大体の御了承を願
つて
おりますので、どうぞ本
委員会
において各位の御賛同あらんことをお願いする次第であります。 簡単でありますが、申合せの
趣旨
を申し述べた次第であります。
八木一郎
72
○
八木委員長
ただいまの動議については
討論
の申出がありますから、これを許します。
竹山祐太郎
君。
竹山祐太郎
73
○
竹山委員
簡単に申し上げます。事柄自身には何ら
反対
すべきことはありませんが、私は先ほども
討論
の際述べたように、今回のこの
委員会
の審議を通じて見ても、今までのような
やり方
ではかりに
予算
をと
つて
調査
研究をしたとて、国会の自主性をも
つて
これを直すという熱意は率直に申して与党の諸君から受けられない。
従つて
与党の諸君から出される
趣旨
に、私はしいて
反対
をすべき事柄としての
理由
はありませんけれども、率直に申して、これはまずひとつ与党の諸君でや
つて
みていただくことが、今の段階においては適当なように考えられますので、私はこの申合せには消極的に
反対
をいたすわけであります。
八木一郎
74
○
八木委員長
西村榮一
君。
西村榮一
75
○
西村
(榮)
委員
簡単に
反対
の
理由
を開陳いたします。私は本
行政機構改革
等に関する申合せにつきましては、本来ならば賛成いたしたいのでありますが、本
調査会
を
設置
するならば、なぜ本
行政機構
の
改革
をする前にこれを設けられ、あらゆる各層の権威者並びに国会が参加いたしまして、ここに全知能を集結して
独立
後における万全な
日本
の
行政機構
の
あり方
を
調査
立案せられなか
つた
か。本
行政機構
を
改革
するの案を通過した瞬間において、一体何を
目的
として
行政機構改革
の
調査
に乗り出されんとするのか。鳥もからすも飛んでしま
つて
から鉄砲を持ち出すというようなこと――当然これには
予算
が伴うでありましようが、明らかにこれは国費の濫費といわねばなりません。同時にこういうふうな
行政機構
の
改革案
を立案して議会に出される前に、各層の知識層、権威者を集めて、完璧なものを出すべきであるにもかかわらず、それが済んでからこれを出さねばならぬというのはどこに
理由
があるか、私はその
理由
の発見に苦しむのであります。ただいま御
提案
の中にありましたけれども私は了解することはできません。結局これは失礼な言い分であるが、この
行政機構
の
改革
からよ
つて
生じた自由党内部におけるいろいろな対立と紛争を、この
行政機構改革
を
調査
するという申合せにおいて鎮静するという
一つ
の鎮静剤の
役割
以外にはないのではないか。そうするとこの
行政機構
を簡素化するために
提案
された本日議決された問題と相反するのであ
つて
、私はこういうものは今の段階では必要としない、かような
見地
に立ちましてこの申合せには積極的に
反対
するものであります。
青木正
76
○
青木
(正)
委員
ただいまは改進党並びに
社会
党の
委員
の方々から、改進党は消極的に、
社会
党は積極的に今回の
行政機構
の政革問題に直接的に関連をさせて
反対
のお話があ
つた
のでありますが、私どもの考えは必ずしもさように考えていないのであります。つまり
行政機構
は不断に
調査
研究をして行かなければならない。今回
行政機構
の
改革
が行われたからこれでいいというものではない。国会側といたしましては常に
行政機構
の
改革
について確固たる
調査
を行
つて
置く必要がある。従来のごとく単に
改革案
を
行政機関
自身の立案にまかせるということでなく、むしろ国会側がこの問題を取上げまして不断に
調査
研究をして行く必要があると考えるのであります。
行政機構
は申し上げるまでもなく固定すべきものではないのでありまして、さような
意味
から私どもは今後も引続いて国会側としてこうした
調査
機関
を設ける必要がある。本来から申しますれば、もつと前に国会はこうした
機関
を持
つて
おるべきであ
つた
と私どもは考えるのであります。さような
意味
におきまして、この申合せの
趣旨
に御賛同あらんことをお願いする次第であります。
八木一郎
77
○
八木委員長
これにて
討論
は終了いたしました。ただいまの
青木
君の御
意見
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
八木一郎
78
○
八木委員長
起立多数。よ
つて
その通り決しました。ただいまの申合せの
趣旨
を
議長
に対して申し入れることにつきましては
委員長
に御一任願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
八木一郎
79
○
八木委員長
御異議がなければさよういたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十七分散会