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1952-03-18 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月十八日(火曜日)     午前十一時二十一分開議  出席委員    委員長 八木 一郎君    理事 青木  正君 理事 江花  靜君    理事 船田 享二君       井上 知治君    木村 公平君       平澤 長吉君    本多 市郎君       松本 善壽君    山口六郎次君       松岡 駒吉君    林  百郎君       小平  忠君  出席政府委員         内閣官房副長官 菅野 義丸君         行政管理政務次         官       山口六郎次君         文部政務次官  今村 忠助君         文部事務官         (調査普及局         長)      久保田藤麿君  委員外出席者         専  門  員 龜卦川 浩君         専  門  員 小關 紹夫君     ――――――――――――― 二月二十三日  委員赤松勇君辞任につき、その補欠として稻村  順三君が議長の指名で委員に選任された。 三月十五日  委員今野武雄君辞任につき、その補欠として柄  澤登志子君が議長の指名で委員に選任された。 同月十八日  委員柄澤登志子君辞任につき、その補欠として  林百郎君が議長の指名で委員に選任された。 三月十日  ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する  件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令  の廃止に関する法律案内閣提出第五四号) 同月十二日  統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律  案(内閣提出第五六号)  恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案  (内閣提出第六四号) 同月十四日  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(  内閣提出第六九号) 二月十三日  軍人恩給復活に関する請願(佐久間徹君紹介)  (第七一〇号) 同月十八日  国土省設置に関する請願(石田博英君紹介)(  第七四四号)  恩給の不均衡調整に関する請願(南好雄君紹  介)(第七四五号)  同(大森玉木君紹介)(第七四六号)  同外二件(圓谷光衞君紹介)(第八二三号)  公務員の新恩給制度確立等に関する請願(門脇  勝太郎君紹介)(第七四七号)  同(北川定務君紹介)(第八二四号)  元軍人の恩給臨時措置に関する請願外一件(島  田末信君紹介)(第七四八号)  警察予備隊員健康管理改善等に関する請願(  赤松勇君紹介)(第七四九号)  恩給法改正に伴う養護教諭等前歴加算に関す  る請願(大石ヨシエ君紹介)(第八〇二号)  同(水谷長三郎君紹介)(第八二五号)  厚生省廃止反対に関する請願(岡良一君紹介)  (第八三六号) 同月二十三日  公務員の新恩給制度確立等に関する請願(今井  耕君紹介)(第八八三号)  同(今井耕君紹介)(第九〇五号)  同(今井耕君紹介)(第九二一号)  同(瀬戸山三男君紹介)(第九二二号)  同(長野長廣君紹介)(第九四二号)  同(今井耕君紹介)(第九四三号)  恩給法改正に伴う養護教諭等前歴加算に関す  る請願(田中伊三次君紹介)(第九四四号)  立野ヶ原開拓地を警察予備隊の駐留及び演習場  予定地より除外の請願(内藤友明君紹介)(第  九四五号) 同月二十八日  元軍人の恩給臨時措置に関する請願(關谷勝利  君紹介)(第九七六号)  水産省設置に関する請願(林好次君紹介)(第  九七七号)  公務員の新恩給制度確立等に関する請願(今井  耕君紹介)(第一〇〇六号)  同(今井耕君紹介)(第一〇三三号)  軍人恩給復活に関する請願(三宅正一君外一名  紹介)(第一〇二二号)  恩給の不均衡調整に関する請願(水谷昇君紹  介)(第一〇五三号) 三月三日  恩給法の一部改正に関する請願(關内正一君紹  介)(第一〇八二号)  恩給の不均衡調整に関する請願(首藤新八君紹  介)(第一〇八三号)  同(松本善壽君紹介)(第一〇八四号)  同(木村俊夫君紹介)(第一〇八五号)  同(田中重彌君紹介)(第一〇八六号)  同(八木一郎君紹介)(第一〇八七号)  同(鈴木幹雄君紹介)(第一一三一号)  同(中垣國男君紹介)(第一一三二号)  同外一件(山本利壽君紹介)(第一一三三号)  同(冨永格五郎君紹介)(第一一五〇号)  同(河野金昇君紹介)(第一一五一号)  同(佐々木盛雄君紹介)(第一一五二号)  同(川本末治君紹介)(第一一五三号) 同月七日  元陸海軍文官恩給復活に関する請願(増田甲  子七君紹介)(第一一七五号)  恩給の不均衡調整に関する請願(岡村利右衞門  君紹介)(第一一七六号)  同(船越弘君紹介)(第一一七七号)  同(岡田五郎君紹介)(第一一七八号)  同外一件(岩本信行君紹介)(第一一七九号)  同外一件(有田喜一君紹介)(第一一八〇号)  同外二件(今井耕君紹介)(第一一八一号)  同(水谷昇君紹介)(第一一八二号)  同(増田甲子七君紹介)(第一一八三号)  同(原田雪松君外一名紹介)(第一一八四号)  同(江花靜君紹介)(第一一八五号)  同(川端佳夫君紹介)(第一一八六号)  同(北澤直吉君外一名紹介)(第一一八七号)  同外一件(多武良哲三君紹介)(第一二二〇  号)  同(角田幸吉君紹介)(第一二二一号)  同(木村榮君紹介)(第一二二二号)  同外一件(福井勇君紹介)(第一二二三号)  同(河野謙三君外一名紹介)(第一二二四号)  同(岡田勢一君紹介)(第一二二五号)  同(眞鍋勝君紹介)(第一二二六号)  同(林好次君紹介)(第一二二七号)  同(千葉三郎君紹介)(第一二二八号)  同(高橋清治郎君紹介)(第一二二九号)  元軍人老齢者恩給復活に関する請願(武藤嘉  一君紹介)(第一二一八号)  公務員の新恩給制度確立等に関する請願(今井  耕君紹介)(第一二一九号) 同月十日  公務員の新恩給制度確立等に関する請願外一件  (今井耕君紹介)(第一二八一号)  同外一件(今井耕君紹介)(第一三八二号)  恩給の不均衡調整に関する請願(平川篤雄君外  一名紹介)(第一二八二号)  同外一件(遠藤三郎君紹介)(第一二八三号)  同(中馬辰猪君紹介)(第一二八四号)  同(石原登君外二名紹介)(第一二八五号)  同(小坂善太郎君紹介)(第一二八六号)  同(阿左美廣治君紹介)(第一二八七号)  同(久野忠治君紹介)(第一二八八号)  同(神田博君紹介)(第一二八九号)  同(門脇勝太郎君紹介)(第一二九〇号)  同(小林運美君紹介)(第一二九一号)  同(河本敏夫君紹介)(第一二九二号)  同(荒木萬壽夫君紹介)(第一二九三号)  同(中村幸八君紹介)(第一二九四号)  同(武藤嘉一君紹介)(第一二九五号)  同(佐々木盛雄君紹介)(第一二九六号)  同(平野三郎君紹介)(第一二九七号)  同(河野謙三君紹介)(第一二九八号)  同(圓谷光衞君紹介)(第一二九九号)  同(中野四郎君紹介)(第一三〇〇号)  同(高倉定助君紹介)(第一三〇一号)  同(中川俊思君紹介)(第一三〇二号)  同(岡田五郎君紹介)(第一三〇三号)  同(永井要造君紹介)(第一二〇四号)  同(中垣國男君紹介)(第一三〇五号)  同(坪川信三君紹介)(第一三〇六号)  同(島田末信君紹介)(第一三〇七号)  同(増田甲子七君紹介)(第一三〇八号)  同(千賀康治君紹介)(第一三〇九号)  同(辻寛一君紹介)(第一三一〇号)  同外一件(柳澤義男君紹介)(第一三一一号)  同外一件(山本利壽君紹介)(第二二一二号)  同外四件(竹尾弌君紹介)(第二二一三号)  同(足立篤郎君紹介)(第一三二八号)  同(守島伍郎君紹介)(第一三二九号)  同(丸山直友君紹介)(第一三三〇号)  同(岡村利右衞門君紹介)(第一三三一号)  同(田中不破三君紹介)(第一三三二号)  同(淵上房太郎君紹介)(第一三三三号)  同(神田博君紹介)(第一三三四号)  同(玉置實君紹介)(第一三三五号)  同(田万廣文君紹介)(第一三三六号)  同(小坂善太郎君紹介)(第一三三七号)  同(小野瀬忠兵衞君外二名紹介)(第一三三八  号)  同外一件(江花靜君紹介)(第一三三九号)  同(佐々木更三君紹介)(第一三四〇号)  同(成田知巳君紹介)(第一三四一号)  同外一件(滿尾君亮君外三名紹介)(第一三五  九号)  同外一件(岡田五郎君外一名紹介)(第一三六  〇号)  同(平川篤雄君外一名紹介)(第一三六一号)  同(塚原俊郎君紹介)(第一三六二号)  同(八木一郎君紹介)(第一三六三号)  同(黒澤富次郎君紹介)(第一三六四号)  同(玉置信一君紹介)(第一三六五号)  同(河野謙三君紹介)(第一三六六号)  同(大石武一君紹介)(第一三六七号)  同(森曉君紹介)(第一三六八号)  同(竹山祐太郎君紹介)(第一三六九号)  同(井出一太郎君紹介)(第一三七〇号)  同外三件(早稻田柳右エ門君紹介)(第一三七  一号)  同(鈴木幹雄君紹介)(第一三七二号)  再軍備反対並びに学問の自由に関する請願(渡  部義通君紹介)(第一三五〇号)  国土省設置に関する請願(小峯柳多君紹介)(  第一三八一号) 同月十四日  軍人恩給復活に関する請願(福永健司君紹介)  (第一三九七号)  同(堤ツルヨ君紹介)(第一四二二号)  同(田嶋好文君紹介)(第一四六五号)  恩給の不均衡調整に関する請願(山本久雄君紹  介)(第一三九八号)  同(田中啓一君紹介)(第一三九九号)  同(川村善八郎君紹介)(第一四〇〇号)  同(小平忠君紹介)(第一四〇一号)  同外一件(淵上房太郎君紹介)(第一四〇二  号)  同(松尾トシ子君紹介)(第一四〇三号)  同(柏原義則君紹介)(第一四〇四号)  同(井之口政雄君外一名紹介)(第一四〇五  号)  同(三浦寅之助君紹介)(第一四〇六号)  同(宇田恒君紹介)(第一四二三号)  同(岡村利右衞門君紹介)(第一四二四号)  同(佐藤重遠君紹介)(第一四二五号)  同(川西清君紹介)(第一四二六号)  同(田中萬逸君紹介)(第一四二七号)  同(伊藤郷一君紹介)(第一四二八号)  同(宮幡靖君紹介)(第一四二九号)  同(甲木保君紹介)(第一四三〇号)  同(青木正君紹介)(第一四三一号)  同(龍野喜一郎君紹介)(第一四三二号)  同(稻葉修君紹介)(第一四三三号)  同(藤田義光君紹介)(第一四三四号)  同(二階堂進君紹介)(第一四三五号)  同(江崎真澄君紹介)(第一四三六号)  同(小西寅松君外一名紹介)(第一四三七号)  同外一件(大村清一君紹介)(第一四三八号)  同外一件(麻生太賀吉君紹介)(第一四三九  号)  同外一件(倉石忠雄君紹介)(第一四四〇号)  同(栗山長次郎君紹介)(第一四六六号)  同(足立梅市君紹介)(第一四六七号)  同(田嶋好文君紹介)(第一四六八号)  同(守島伍郎君紹介)(第一四六九号)  同(大矢省三君紹介)(第一四七〇号)  同(前田種男君紹介)(第一四七一号)  同(坂田道太君紹介)(第一四七二号)  同(山本久雄君紹介)(第一四七三号)  同(小川平二君紹介)(第一四七四号)  同(並木芳雄君紹介)(第一四七五号)  同(中島茂喜君紹介)(第一四七六号) の審査を本委員会に付託された。 二月二十一日  普通恩給復活に関する陳情書  (第五六六号)  軍人恩給法復活に関する陳情書外一件  (  第五六七号)  応召軍人恩給復活に関する陳情書  (第五六八号) 同月二十七日  軍人恩給復活に関する陳情書外二件  (第六五一号)  同(第  六五二号)  同(  第六五三号)  同  (第六五四号)  同  (第六五五号)  同  (第六五六号)  警察予備隊の富山駐とんに関する陳情書  (第六六〇号) 三月四日  水産省設置に関する陳情書  (第七三四  号)  行政機構改革審議機関の設置に関する陳情書  (第七三五  号)  軍人恩給復活に関する陳情書  (第七三六  号)  同  (第七三七号)  元軍属文官恩給復活に関する陳情書  (第七三八号)  町村吏員恩給改善に関する陳情書  (第七三  九号)  山口県下に警察予備隊増設に関する陳情書  (第七四六号) 同月十一日  高齢者軍人恩給復活に関する陳情書  (第八一一号)  元軍関係公務員恩給審議に関する陳情書  (第八一二号)  軍人恩給復活に関する陳情書外一件  (第八  一三号)  同  (第八一四号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する  件に基く総理府本府及び地方自治庁関係諸命令  の廃止に関する法律案内閣提出第五四号)  統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律  案(内閣提出第五六号)  恩給法の特例に関する件の措置に関する法律案  (内閣提出第六四号)  行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(  内閣提出第六九号)     ―――――――――――――
  2. 八木一郎

    八木委員長 これより会議を開きます。  本日はポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係命令廃止に関する法律案内閣提出第五四号)、統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案内閣提出第五六号)、恩給法特例に関する件の措置に関する法律案内閣提出第六四号)及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出第六九号)を一括議題といたします。  まずポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係命令廃止に関する法律案恩給法特例に関する件の措置に関する法律案及び行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につきまして政府より提案理由説明を聴取いたします。菅野政府委員
  3. 菅野義丸

    菅野政府委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係命令廃止に関する法律案提案理由及び内容概略説明申します。  まず、地方団体吏員等連合国最高司令官命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利喪失等に関する件は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基いて昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法特例に関する件の第七條及び第八條に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の聞恩給支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官に依り抑留又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは抑留又は逮捕の時より恩給を受くるの資格又は権利を失う、公務員又は公務員に準ずべき者連合国最高司令官命令に基き退職したるときは恩給を受くるの資格又は権利を失ふ」と規定せられた恩給法適用を受ける者についての取扱いに対応して、地方公共団体吏員管理者もしくは役員もしくは吏員管理者もしくは役員であつた者またはこれらの者の遺族当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給与金等についても同様の取扱いとする趣旨のもとに、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十一号をもつてこの命令を制定し、恩給法特例に関する件と歩調を合せ、昭和二十年十一月二十四日からこれを適用するこことしたものでありますが、同令実施後、地方公共団体吏員等で同令の適用の対象となつた者はほとんどなく、また、恩給法特例に関する件の第七條及び第八條規定は、日本国との平和條約の最初効力発生の日から削除する趣旨のもとに、別途法律案提出して御審議を願うこととなつておりますので、この命令平和條発効の日以後存続させる必要はないと認められるので、廃止しようとするものであります。  次に工場事業場研究機関等事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書主務大臣提出せしめて、これを司令部提出したものであり、後者は、科学技術者経歴調査書を、この命令規定する範囲において、昭和二十二年七月十日までに主務大臣提出せしめ、これを司令部提出したものであり、昭和二十二年における科学技術者登録とも考えられるものであります。この二つの命令に基く報告書司令部への提出は、現在一応完了いたしております。政府におきましては、この提出資料によつて全国研究機関通覧研究題目集及び科学技術者名鑑等を作製いたしまして、科学技術振興基礎資料として活用いたしておりますが、今後もこれらの資料は、きわめて重要かつ必要なものと考えられます。しかしながら、これらの資料をさらに整備して行くためには、報告書提出を今後も継続させなければならないところでありますが、それについては、別に法律を要するものがありますれば別途立案するこことしまして、一応現在のこのポツダム命令は、平和條約の効力発生とともに廃止することといたしたいと考えたのであります。  以上がこの法律案提出した理由であります。なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。  次に恩給法特例に関する件の措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容概略説明いたします。  この法律案ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く、昭和二十一年勅令第六十八号恩給法特例に関する件につきまして、講和條約の効力発生に伴う所要措置を講じようとするものであります。  昭和二十年十一月二十四日、連合国最高司令官から日本政府に発せられた覚書によりまして、軍人及びその遺族並びに昭和二十一年閣令第四号第一條規定する者以外の軍属及びその遺族恩給給与は、禁止または制限されて今日に至つているのであります。これらの廃止または制限された軍人軍属恩給の、講和條約の効力発生後における復元措置につきましては、その復元措置いかんが、国家財政その他各方面に及ぼす影響の少なからざることを考慮しまして、特に、慎重を期することとし、講和條約の効力発生後、新たに、総理府の付属機関として恩給法特例審議会設置し、その審議会の公正妥当な結論に基いて措置することとし、昭和二十八年三月三十一日までは、現在のごとき恩給取扱いを継続することといたしまして、恩給法特例に関する件は、講和條約の効力発生後も昭和二十八年三月三十一日までは、法律として効力を有するものとして、存続せしめようとするものでありま  この法律案の第二條及び第三條、並びに附則第三項の規定がこれに関するものであります。  以上のほか、恩給法特例に関する件中、講和條約の効力発生に伴い不要となります規定を削除しようとするものであります。この法律案の第一條及び附則第二項の規定がこれに関するもであります。  以上が、この法律案提出するに至りました理由及びその内容概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみかに御賛同あらんことをお願い申します。
  4. 八木一郎

    八木委員長 次に行政機関職員定員法一部を改正する法律案提案理由説明を聴取いたします。山口政務次官
  5. 山口六郎次

    山口(六)政府委員 ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案提案理由について御説明いたします。  今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、昭和二十七年度予算内容に即応して、平和條発効後の行政の円滑な運営上及び国民生活の安定上必要やむを得ない事務増、すなわち電気通信、関税、遺族年金給付国立学校国立療養機関及び矯正保護機関等事務量増加に伴い、所要増員を行うとともに、終戦処理事業費等廃止等に伴う事務の縮小による定員の縮減を行い、また賠償庁廃止物価庁廃止終戦処理事業費等廃止及び捕獲審検審査委員会設置等による関係行政機関相互間における職員定員移しかえ、その他の調整を行いまして、行政機関全般定員の適正な配置をはかろうとするものであり、その内容大要次の六点に要約されます。  第一に、第二條第一項の表の定員におきまして、合計八十三万五百二十八人が八十四万千穴百三十五人となり、一万千百七人の増となつておりますが、このうち第二條第三項の定員等よりの移しかえによる増二千五百六十四人を差引きますと、実質上の増は八千五百四十三人となつております。この増員のおもなものを事項別に見ますと、電気通信施設拡充に伴うもの六千九百六十六人、税関事務増加に伴うもの三百二十人、矯正保護施設の増置に伴うもの四百四十三人、国立学校の学部、施設等増加等に伴うもの三百五十人、国立療養所等施設拡充によるもの二百六十三人、旧軍人遺族及び傷病者等援護支給金支払い事務に従事するもの百三十四人等であります。  第二に、従来終戦処理事業費特殊財産附帯事務費等の支弁にかかる事務に従事する職員定員は、当該事務の性質を考慮して、第二條第三項により、その最高限を定めて、第二條第一項の定員の外に置き、第二條第四項によつて、その関係行政機関別の定数は別に法令で定めることとして来たのであります。ところが今般予算終戦処理事業費等の項目が廃止され、その事業は他の一般科目に引継がれることとなりましたので、行政機関職員定員法におきましてもこれに即応し、第二條第三項及び第四項を削除いたしますとともに、その現定員二千八百四十人のうち二千三百七十八人を第二條第一項の関係行政機関定員移しかえ、残り四百六十二人は、事務の実情に即して削減することといたしました。  第三に、この法律案による各行政機関における職員定員に関する規定は本年四月一日から施行するものといたしますが、平和條約の発効と同時に設置を予定されている捕獲審検審査委員会職員定員につきましては、同條約の最初効力発生の目から施行することとし、また同條約の発効と同時に廃止を予定されている賠償庁につきましては、同條約の最初効力発生の日の前日までの間は、現行規定による定員職員を置くことができるものといたしました。  第四に、資源庁から通商産業省本省に七十二人の定員移しかえることといたしましたのに伴いまして現在本年九月三十日及び十二月三十一日まで、通商産業省本省に置き得ることとされております暫定定員を、現行の八千百八十四人及び八千七十一人からそれぞれ八千二百五十六人及び八千百四十三人に改めることといたしました。  第五に、前回行政機関職員定員法改正によつて縮減される員数職員は、本年六月三十日まで定員外に置くことができるごととなつておりますが、今回の改正によつて行政機関定員が変更されることとなつておりますが、今回の改正によつて行政機関定員が変更されることとなりますので、あらためて各行政機関は、新定員を越える員数職員を本年六月三十日まで定員外に置くことができる旨を規定いたしまして、現在進行中の行政整理の遂行に支障を及ぼさないことといたしました。  最後に、第四及び第五で述べた改正に伴い、前回行政機関職員定員法の一部を改正する法律昭和二十六年法律第二百九十七号)中、通商産業省本省暫定定員を定めた附則第二項及び各行政機関につき、本年六月三十日まで定員外措置を定めた第三項を削ることにいたしました。  以上が本改正法案の主要な内容でありますが、これらはいづれも、昭和二十七年度予算の実行を確保するとともに、行政機関職員定員配置の適正を期するため必要な措置であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
  6. 八木一郎

    八木委員長 次に統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案提案理由説明を聴取いたします。今村政務次官。
  7. 今村忠助

    ○今村政府委員 今回政府から提出いたしました統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律案について、その提案理由法律案の概要とを御説明申し上げます。  これまでは国の指定統計調査事務につきましては、その事務の一部を地方公共団体の長に委任して処理して参りましたが、教育委員会法が制定されましてからは、御承知のように教育事務につきましては教育委員会がもつぱらこれを管理し執行して来ております。そのため、国で行う教育に関する指定統計調査もその種類によりましては、教育委員会にその事務を委任する必要があると感ぜられるに至りました。一方教育委員会におきましては、その発足以来教育関係の調査統計に相当の力を注ぎ、見るべき成果をあげているのであります。もしそれらの統計調査が必要に応じて指定統計として指定され、教育委員会みづから実施することができるならば、教育統計の合理的実施やその発達についてはもとより、指定統計そのものの充実という面からもきわめて有意義なことと考えられるのであります。以上二つの理由から統計法に技術的な修正を加え、教育委員会も国の統計調査事務の委任を受け得るとともに、みずからも指定統計を作成し得るようにし、あわせて教育委員会法所要改正を行いまして、国の指定統計調査事務が教育委員会に委任された場合、その事務処理の的確を期し得るようにいたしたのであります。  以上この法律案を提案した理由とその趣旨について申し上げました。何とぞこの改正法律案の必要性を認められ、慎重審議の上、御可決くださるようお願いいたします。
  8. 八木一郎

    八木委員長 以上をもちまして、四法案の提案理由説明は終了いたしました。各法案につきましての質疑は次会に行うことといたしたいと存じま正す。  次会は明後二十日午前十時半より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四十三分散会