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1952-07-24 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第47号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月二十四日(木曜日) 午後二時二十七分
開議
出席委員
委員長
田中
重彌君
理事
高塩
三郎
君
理事
橋本登美三郎
君
理事
福永 一臣君
理事
長谷川四郎
君
理事
松井 政吉君 石原 登君 井手 光治君
加藤隆太郎
君 庄司 一郎君 關内 正一君
椎熊
三郎
君
石川金次郎
君
出席政府委員
電気通信政務次
官
平井
太郎君
電気通信事務官
(
業務局長
) 田辺 正君
電気通信事務官
(
業務局周知調
査部長) 吉沢 武雄君
委員外
の
出席者
電気通信事務次
官 靱 勉君 專 門 員 吉田
弘苗
君 專 門 員 中村 寅市君 ――
―――――――――――
七月十日
委員稻村順
三君辞任につき、その補欠として鈴
木茂三郎
君が議長の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
七月九日
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
(
内閣提出
第二四九号) 同月二十三日
テレビジヨン
の
民間放送許可
に関する
請願
(平
澤長吉
君
紹介
)(第四一七五号) 新川、清洲及び西春三局間に
電話回線増設
の請 願(多
武良哲三
君
紹介
)(第四一九六号)
栃尾郵便局
の
電話交換方式改善
に関する
請願
(
小林進
君
紹介
)(第四二八九号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月十一日
テレビジヨン
の
民間放送許可
に関する
陳情書
(第 二六八八号) 同(第二六八九 号) 同(第二六九〇号) 同 (第二六九一号) 同( 第二六九二号) 同(第二六九三 号) 同(第二 六九四号) 同外一件(第二 六九五号) 同(第二六九六 号) 同(第二 六九七号) 同外一件 (第二六九八号) 同 (第二六九九号) 同(第二七 〇〇号)
公共放送
による
テレビジヨン
の
実施
に関する陳
情書
(第二七 〇一号) 同外一件(第 二七〇二号) 同(第二 七〇三号) 同(第二七〇四 号) 同外二件(第二七〇 五号)
テレビジヨン放送
の秋田県誘致に関する
陳情書
外三件 (第二七〇六号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
(
内閣提出
第二四九号) ――
―――――――――――
田中重彌
1
○
田中委員長
これより開会をいたします。 去る九日付託になりました
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
を
議題
とし
提案理由
の説明を求めます。
平井電気通信政務次官
。
平井太郎
2
○
平井
(太)
政府委員
ただいま
議題
となりました
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法施行法案
の
提案理由
を御説明いたします。この
法律案
は現在国会において御
審議
を願
つて
おります
有線電気通信法案
及び
公衆電気通信法案
の
施行期日
、これらの
法律
の
施行
に伴う
経過規定
、その他これらの
法律
を
施行
するために必要な他の
法律
の
廃止
、
改正
などを
規定
いたすものでありまして、そのおもな
内容
は次の
通り
であります。 第一に、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行期日
を
昭和
二十七年十月一日と定めること。 第二に、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行
に伴いこれらの
法律
に吸收される
諸法令
、すなわち
電信線電話線建設條例
、
電信法
、
電信電話料金法
及び
電話加入権
の取扱い及び
電話
の
譲渡禁止
に関する
政令
を
廃止
することであります。 第三には、これら
法令
の
廃止
に伴い、必要な
経過規定
を
規定
することでありまして、そのおもな
事項
としましては、 1、
電信法
の
規定
により
設置
した
有線電気通信設備
であ
つて
、
有線電気通信法
の
規定
によれば
共同設置
の
許可
を要するものについては、これを同法の
許可
を受けたものとみなすこと。 2、
鉱業特設電話規則
の
規定
により施設している
鉱業特設電話
については、その
専用者
たる
鉱業者
が
有線電気通信法
の
規定
により
設置
した
私設有線設備
とみなすこととし、従来專用者が
支拂
つて
いた
鉱業特設電話
の
電話専用料
は、これを
廃止
したこと。 3、
電信法
または
無線電信法
の
規定
に基き、
供用命令
により
公衆通信
を取扱わせている
私設
の
有線設備
または
無線局
については、
公衆電気通信法施行
の目から三月間は、なお
従前通り
とし、その後は
公衆電気通信法
第八條第一項に
規定
する
委託契約
に切りかえて処理することとすること。 4、
昭和
二十四甲二月十四日以前に受理された
加入申込み
にかかる
電話加入権
、いわゆる旧
電話加入権
については、
公衆電気通信法
第三十五條の
規定
にかかわらず、従来
通り譲渡
を自由とすること。 5、現に
加入者
が
設置
し、
公社
が保守している
構内交換設備
及び
内線電話機
並びにこれらの
付属設備
については、
加入者
が希望すれば、
加入者
において保守することとなるが、
加入者
が希望しないときは、
公社
において引続き保守することとすること。 6、明治三十九年から大正八年までの間に旧
電話規則
により
加入申込み
を受理され、当時五円ないし十五店の
加入登記料
を納付したもので
公衆電気通信法
の
施行
の際までに
加入電話
の
設置
を受けていないもの、いわゆる積帶申込みについては、この際公告によ
つて権利
の帰属を確定整理するとともに、その
架設
については、旧
電話規則
の
規定
により
加入登記料
を
支拂
つて
いる
関係
上、
加入料
及び
装置料
の
支拂い
は不要とし、二万五千円以内において
政令
で定める額の
設備費負担金
を徴放して、
公社
はその
加入電話
の
設置
の
請求
に応ずるものとすること。なおその
架設
の順序については、
公衆電気通信法
に
規定
する
優先受理基準
の適用を受けることになるが、同順位のもの相互間にあ
つて
は、優先的に取扱うものとすること。 7、
昭和
三十一年三月三十一日までの間、
加入電話
を
設置
する場合または
戦災電話
の
復旧
の場合においてその
設置
または
復旧
に要する
経費
が一
加入当り標準経費
を超過する場合においては、その
超過額
を
支拂
うことを
條件
として、
加入申込み
または
復旧
の
請求
に応じることとすること。 第四には、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の制定に伴い、
関係法令
を
改正
するとともに、これに伴い必要な
経過規定
を設けることであります。 そのおもな
事項
としましては、 1、
国際電信電話株式会社法
の一部を
改正
して、
公社
と
会社
の行う
国際電気通信業務
の
範囲
を重複しないように、
会社
の行う
国際電気通信業務
の
範囲
は
政令
で定め、
公社
はその他の
国際電気通信業務
を行うこととすること。 2、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
規定
のうち、
会社
にも適用することが必要かつ適当であるものは、
会社
にも適用するように
国際電信電話株式会社法
の附則を
改正
して、
会社法
の
施行
と同時に
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
が自動的に
改正
されるようにすること。 3、
構内交換電話
いわゆる
PBX
及び
専用設備
の
端末機器
の自営を認めることに伴い、
電話設備費負担臨時措置法
の一部を
改正
して、
構内交換電話
の
加入申込み
の
請求
に対しては、現在の
負担金
にかえて、
電信電話債券
の引受をなさしめること。なおこれとの均衡上、
專用設備
の
端末設備
の
設置
の
請求
についても、現在の
料金法
に定める
設備料
の
支拂い
にかえて
債券
の引受けをなさしめること。 4、昨年七月一日以降
電話設備費負担臨時措置法
の
規定
により、
構内交換電話
の
設置
の
請求
をし、
負担金
を
支拂つた加入者
または昨年十一月一日以降
電信電話料金法
の
規定
により、
専用
の
端末設備
の実費を
支拂つた者
に対し、 一
構内交換電話
の
設備
または專用の
端末設備
の
所有権
を
加入者
または
専用者
に無償譲渡するか 二
支拂つた負担金
の額または
設備料
から
装置料相当額
を控除した額に相当する
電信電話債券
を
交付
するか 三
構内交換電話
の
加入者
が
契約
を解除した場合には前述した
方法
をとらないで、
負担法
の
規定
によ
つて
同法に
規定
する額の返還を求めることができること。 以上三つの
方法
のいずれかを選択せしめることとするが、
債券
の
交付
をなし得る日から六箇月
経過
後右の
請求
がないときは、
債券
の
交付
の
請求
があつたものとみなすこと。 6、その他
電波法
、
海底線保護万国連合條
約罰則、
行政協定
の
実施
に伴う
電信電話料金法
の特例に関する
法律
に対し、
有線電気通信法
及び
公衆電気通信法
の
施行
に伴い必要な限度の
改正
を行うことであります。 以上まことに簡単でありますが、本
法案
の
提案理由
及びその
内容
の概略を申し上げた次第でありますが、何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに可決せられますようお願いいたします。
田中重彌
3
○
田中委員長
本案に対する質疑は
次会
より行うことといたします。
次会
は明二十五日午後一時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後二時三十九分散会