○松井(政)
委員 もう一点だけ明らかにしておいていただきたいのですが、もちろんそういうような身分上の問題、職務上の問題、それから雇用
関係の問題は、
電波監理委員会の行政の
範囲ではないのです。ないのですが、昨日の参考人の意見でも、近海第一区の問題は、船主協会も
通信士協会の方も大体において一致している。
内容は多少違いますが、区域の問題については一致している。ところが真正面から食い違
つている問題は、これが食い違
つているのです。船主協会の方は、アメリカの場合はやはり一名だ、アメリカの一に対して日本は
通信士は三だ、こう言
つている。従
つて警急自動受信機をつければ、アメリカのような形になる。しかもアメリカはそれで日本の船舶ほど警急自動受信機をつけた船は事故が起きない、こうおつしやる。ところが逆に今度は
通信士協会の方の参考意見は、要するに近海航路の場合は、特に警急自動受信機のみにたよることは最も危険である、しかも警急自働受信機が——私は直門的なことはわかりませんよ。わかりませんが、それが活動しているときには、他の
通信は
停止される場合もある。従
つて機械にたよるか、耳にたよるかということになれば、近海航路こそ伝統的特殊事情から、
通信士は必要である、こういう御意見も出ている。ここが
国際條約とまつたく真正面から食い違
つて来るのです。そこで私はきのうの質問の冒頭に言いましたが、
法律的技術としての考え方もさることながら、船の安全と人命の安全を
確保するためにどうしたらいいかということが、現実の問題としてこの
法律に出て来るということを前提としてきのうお伺いをしたのです。従
つてそういう問題についてすでにこの
法律をめぐ
つて両者の食い違つた意見が出て来ている。だからそういう点を考えれば、労働問題は管轄ではないけれども、そういう問題の起らないような方法だけは講じておくことが国家のためだと思います。そこできのうの船主協会の方の参考意見にも、警急自動受信機をつける、それから
設置した場合、
設置しない場合等を勘案しての経過措置がないという二とを指摘しております。経過措置の点を十分勘案しても、要するにあなた方が理想とする
資格と、理想とする技術とを二級
通信士が
確保するまでの間は、立法的に措置できるもだのと思います。そうすれば船主側の考え方と、
通信士協会の考え方とを取入れて、
電波監理委員会の方が認められ得る
資格、安心でき得る試験経過、それまでの間の経過措置でも牧拾できる問題が立法的に出て来るというふうにわれわれは考えるのです。そういうこともお考えにな
つてこの
改正がなされたのであるかどうか、そういうことは参考意見を聞いて初めて起つた問題だから、今後そういうことも十分研究してみようというお考えであるか、そうでなくすでに研究をして、これをさしつかえないとしてつくつたのであるか、この点をひとつ明らかにしてもらいたいと思います。