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1952-06-07 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第34号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月七日(土曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
田中
重彌君
理事
關内 正一君
理事
高塩
三郎
君
理事
橋本登美三郎
君
理事
長谷川四郎
君
理事
松井 政吉君 井手 光治君
加藤隆太郎
君
中村
清君 福永 一臣君 畠山 重勇君
石川金次郎
君 田島 ひで君
出席政府委員
電波監理委員会
委員長
綱島 毅君
電波監理長官
長谷
愼一君
総理府事務官
(
電波監理総局
法規経済部長
) 野村 義男君
委員外
の
出席者
専 門 員 吉田
弘苗
君 専 門 員
中村
寅市君 ――
―――――――――――
六月三日
委員高橋權六君
及び
平井義一
君辞任につき、そ の補欠として
小峯柳
多君及び
庄司一郎
君が議長 の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月三十一日
新川局
、
清洲局
及び
西春局
間の
電話回線増設
の
請願
(多
武良哲三
君
紹介
)(第三二九一号) 六月二日 テレビジヨンの
民間放送許可
に関する
請願
(五
島秀次
君外二名
紹介
)(第三三九〇号) 同(
西村直己
君外二名
紹介
)(第三三九一号)
武雄電報電話局
、
高橋
及び
橘電話交換局
の併合 に関する
請願
(
中村又一
君
紹介
)(第三四四二 号)
武雄電報電話局舎新築
並びに
電話施設
の改善に 関する
請願
(
中村又一
君
紹介
)(第三四四三 号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月三日
私設電話
の
民間開放
に関する
陳情書
(第二一八三 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
参考人招致
に関する件
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 二三号) ――
―――――――――――
田中重彌
1
○
田中委員長
これより開会をいたします。
電波法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。去る五月十五
日本
案について
提案理由
の
説明
を聴取いたしましたのでありまするが、本日はその補足の
説明
を聴取いたしたいと思います。
長谷政府委員
。
長谷愼一
2
○
長谷政府委員
電波法
の一部を
改正
する
法律案
の内容の大要につきまして、逐條的に御
説明申
し上げたいと思います。 まず第一に第
五條
の
関係
でございますが、第
五條
は御
案内
のように
無線局
の
免許
の
欠格事由
の
規定
でございますが、ここにあげてございます各号に該当するものには、
無線局
の
免許
が与えられないばかりでなしに、その後においてこれに該当するごとに
なつ
た場合にも、第七十
五條
によ
つて
必ず
免許
を取消されるとホうことになるわけでございまして、たとえば第五号の
電波法
または
放送法
に違反して
罰金
以上の刑に処せられた者とか、あるいは第六号の
無線局
の
免許
の
取消し
を受けた者について二年間
無線局
の
免許
が絶対に与えられませんことと、また第七十
五條
によ
つて
必ず
免許
が取消されますというようなことは、たとえば一人の者が多数の
無線局
の
免許
を受けている場合につきましては、やや
行き過ぎ
ではないかと
考え
られますので、第一項の絶対
的欠格事由
から削りまして、第三項に移し、相対的なものに改めたのでございます。 次に第二項は
欠格事由
の
規定
を適用しないものについての
規定
でございますが、
航空法案
第百二十
七條
によりますと、
外国
の
航空機
は
原則
として
日本国内
で
航空
の用に供してはならないことにな
つて
おりまして、
航空庁長官
の
許可
を受けて例外として
日本国内
で
航空
の用に供してもよいということにな
つて
おりますが、このような
航空機
の
無線局
を
船舶安全法
第十四條の
船舶
と同様に
考え
まして、
欠格事由
を適用しないことにする必要が生れて参りましたので、そういうふうに
改正
をした、い、こういうことでございます。 その次に第六條の
関係
でございますが、これは
無線局
の
免許
の
申請
に関する
規定
でございます。その第三項の
船舶
に設けられておるいわゆる
船舶局
の
定義
は、現在
無線電信局
と
無線電話局
のみに限
つて
おりますことは、
実情
に沿わないところがございますので、これを是正いたしますとともに、
航空機局
の場合と表現を一致させて、簡単に
船舶
の
無線局
という
言葉
に改めたい、こういうことでございます。また第四項を追加いたしまして、
航空機局
の
免許
の
申請書
に添付する
事項書
には、
船舶局
の
免許
の
中毒胡
の場合口に準じまして、
一般
の
記載事項
のほかに、その
航空機
の
所有者
、
定置場
、それから
登録記号
など
航空機局
の
免許
の
審査
に必要な
事項
をあわせて記載してもらおう、こういうような
改正
でございます。 その次に
改正
を要すると
考え
られます
條項
は第十三條でございますが、第十三條は
船舶局
の
免許
の
有効期間
に関して特に無
期限
と定めてございますが、
船舶安全法
第四條の
船舶
及び
漁船
の
操業区域
の
制限
に関する
政令
第
五條
の
漁船
の
船舶無線電信局
に限られておつたのでございますが、今回の
船舶安全法
一部
改正案
によりまして、
無線電話
が強制される場合もあることとなりましたので、その
免許
の
有効期限
を無
制限
とする
範囲
を広げまして、
船舶無線電話局
にも及ぶことといたしまして、先ほど申しました
政令
がすでに廃止されておりますので、それを同時に削除して
改正
したいということでございます。 その次に第二十
七條
でございますが、
外国
において取得いたしました
航空機
を
日本
へ回航するような場合においては、正式の
免許手続
をすることは困難でございますので、その
航空機局
について
船舶局
の場合と同様に、簡易な
手続
をも
つて
免許
ができるように特例を定めようとするものでございます。 その次は第三十三條でございます。新しい條約の
規定
に応じまして、
無線設備
を
義務
づけられております
船舶無線電信局
におきましては、
通信量
と
航海船橋
との間には同時に
送受話
のできる直通の
連絡設備
を備えなければならないものとされておりますが、これに伴う
改正
でございます。しかし同じく
義務
的とな
つて
おります
船舶無線電話局
の
連絡設備
は
一般
の
船舶局
と同様なものでも十分なわけでございます。 なお
附則
第一項によりまして第三十三條から第三十六條まで、第三十
七條
、第六十三條、第六十
五條
及び第九十九條の十一第一号の
船舶安全法関係
の
改正規定
は、
昭和
二十七年十一月十九日から施行されますが、その前に別に国会に提案されておりますところの別途御審議いたされました
郵政省設置法
の一部
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律
によりまして
電波法
が
改正
せられまして、七月一日から施行されることになりますので、そのときから
電波法
中の「
電波監理委員会
」という
字句
が「
郵政大臣
」、また「
電波監理委員会
の
規則
」という
字句
が「
郵政省令
」にかわります。それで前に申しました
船舶安全法関係
の
改正規定
中の
電波監理委員会
を
郵政大臣
に、
電波監理委員会
の
委員会規則
を
郵政省令
と改めておきまして、
関係法令
の
整理
に遺憾のないようにいたしたい、そういう
趣旨
であります。 次に第三十三條の二でありますが、これは
義務船舶局
の
無線電信
は、
受信
に際しまして、外部の機械的な
雑音
その他の
雑音
による
妨害
を受けない
場所
で、しかもできるだけ
安全性
を確保することができる高い
場所
に設けなければならないものとする
改正
であります。
無線電信
の機能を発揮するためには、御
案内
のように
受信妨害
のないことが大切でありまして、船体の安全を脅かさない限り、なるべく高い
場所
に設置されることが望ましいからであります。
船舶安全法
第四條第一項第三号の
船舶
とここでうた
つて
おりますのは、百トン以上の
漁船
のことでございますが、これらの
船舶
の全部に対してこの
要求
をいたしますことは、その構造上から無理がございますので、
規則
で定める
一定
のものにはこの
要求
をしないということにする
趣旨
であります。なお
義務船舶局
の
無線電話
でございますが、
船舶安全法
第四條第二項の
規定
によりまして、
無線電信
にかえましたものは、
船舶
の上部に備えなければならないものとしたわけであります。 次に第三十四條の
関係
であります。
義務船舶局
の
無線電信
の主
送信設備
の
有効通達距離
は、
現行法
におきましては五百キロ
サイクル
の
周波数
において何キロメートルと具体的に
規定
しておりますが、これは今回の條約において詳細に
規定
されておりまして、これを動かすことのできない比較的単純なというか、技術的な
條文
がありますので、
有効通達距離
のほかに空中線、電力、
電界強度等
の選定及び
受信設備
の
性能
なども、あわせて
電波監理委員会規則
で定めることとする
改正
の
趣旨
であります。 次の第三十
五條
の
改正
は、
義務船舶局
の
無線電信
の
補助設備
の
要件
につきしましては、
現行法
におきまして
独立
の
電源
を持つことと具体的に
規定
しておるのでありますが、三十四條の主
設備
の
有効通達距離
の場合と同じように、
電波監理委員会規則
で定めることとする
改正
であります。なお百トン以上の
漁船
のうち、
電波監理委員会規則
で定めるものについては、
補助設備
を備える必要がないものとしてあります。なお
現行法
の第三項においては、主
設備
が
補助設備
の
條件
を具備するときには、その
補助設備
の
備えつけ
は必要としないと
規定
されておりますが、新しい條約によりますと、
設備
の新旧、
貨物船
、
漁船
の区別、トン数の
大小等
に
従つて
、
補助送信機及補助電源
の
備えつけ
を免除することがございます。しかし
補助受信機
はすべて漏れなく
備えつけ
ることを要するということにな
つて
おりますので、それらを
規則
に
規定
することにいたしたいと
考え
ておるものでございます。 次の三十
五條
の二についてでございますが、これは
義務船舶局
の
無線電話
の
送信設備
の
有効通達距離
は、
現行法
ではまつたく
規定
されておりませんけれども、新しい條約に従いまして、その
有効通達距離
及びその他の
技術的條件
を、
電波監理委員会規則
で
規定
することにいたしたいという
趣旨
から出た
改正案
でございます。 その次の三十六條でございますが、これは
船舶安全法
第
二條
の
規定
に基く
命令
によりまして、
船舶
に備える
発動機附救命艇
に装置しなければならない
無線電信
の
送信設備
の
條件
は、
現行法
において具体的に
規定
されてあるのでございますが、前にも申し上げましたように、條約で定められた
通り
に
規定
する
技術條件
でございますから、この
通り
の
事項
を
規則
で定めたい。先ほど申し上げましたそのほかの
考え方
と同様な
考え方
から、
規則
に譲りたいという
改正案
でございます。 次の三十六條の二についてでございますが、これは
義務航空機局
の
無線設備
の
條件
につきましては、今回初めて
電波法
に
規定
されることになるのでございますが、その機器あるいは
設備
はきわめて
複雑多岐
にわたりまして、これを法文に一々
規定
することは法制技術的に
考え
ましてもきわめて困難でございますし、
航空機関係
の
無線設備
は御
案内
のごとくきわめて日進月歩でもございますので、先ほど来申し上げました
船舶局関係
の
無線設備
の
技術的條件
と同様にそれを
規則
に委任して
規定
して行きたい、こういう
考え
に基く
改正案
でございます。 その次の第三十
七條
でございますが、
船舶安全法
第
二條
に基きます
命令
の
規定
によりまして、
船舶
に備えなければならない
救命艇用
の
携帯無線電信
及び
航空機
に
備えつけ
る
無線設備
のうちで、特定のものはその
型式
について
電波監理委員会
の行う
型式検定
に合格したものでなければ、設置してはならないものとする
改正
でございます。前者の
技術條件
は、新しい條約の
規定
に
従つて規則
において
規定
いたします。また後者につきましては、その
性能
が
航空機
の
航行
の安全に至大の
影響
を持つことにかんがみまして
規定
いたしたものでございます。 次に三十九條の
関係
でございますが、これは
航空機
が
航行
中にあるために
無線従事者
の得られませんときには、
船舶
の場合と同様に
無線従事者
の
免許
を受けた者でなくても、
無線設備
の
操作
が行えるようにする
改正案
でございます。 次に第四十條でございますが、これは
無線従事者
の
資格
とその
従事範囲
との
関係
を律した
條項
でございます。これにつきまして次のような
改正
を行いたいと思うのでございます。すなわち第一番目には、第一級の
無線通信士
及び第二級の
無線通信士
は
航空機
の
無線設備
の
操作
もできるものといたし、また
航空級
の
無線通信士
の
資格
を新たに設けまして、
聴守員級
の
無線通信土
の
資格
を廃止することにいたしたのでございます。またその他の
無線従事者
の
従事範囲
につきましても、
実情
に応ずるように若干の
改正
を行いたい、こういう
趣旨
のものでございます。 次に第五十條の第二項でございますが、
国際航空
の用に供する
航空機
の
無線局
には、
航空機通信長
の制度を設けることといたしまして、その
資格要件
として、
通信長
となる以前に
航空機
の
無線通信士
としてある
一定
時間乗務した経験を有する者であることといたす
考え
のものでございます。なおこの
條文
の中に五十時間という数字が出ておりますが、御
参考
に申し上げますと、この五十時間というのは南方、
日米航空路
の往復の時間に相当いたしております。 その次に第五十
二條
の
関係
でございますが、
遭難通信
あるいは
緊急通信
あるいはまた
安全通信
の
定義
といたしましては、
船舶
に関して定められておりますけれども、
航空機
に関する場合にはまだはつきりいたしておりませんでしたので、
航空機
の場合にも含めて、万遺漏のないようにしようという
改正
でございます。 その次の六十三條でございますが、これは総トン数千六百トン未満、五百トン以上の
貨物船
でありまして、
国際航海
に従事するものの
船舶無線電信局
のうちで、
公衆通信業勢
を取扱わないものを第
三種局甲
といたし、第
三種局
の甲と、
義務船舶局
であ
つて
、
船舶安全法
第四條第二項の
規定
により、
無線電話
をも
つて
無線電信
にかえましたものは、その
船舶
の
航行
中は一日四時間
運用
する
義務
があるものといたしまして、この時間割は、
電波監理委員会親則
で定めるごとといたす
改正
でございます。 次の第六十
五條
の
改正
でございますが、これは五百キロ
サイクル
の
周波数
の
指定
を受けておりますところの第
一種局
及び第二種局は常時、または五百キロ
サイクル
の
周波数
の
指定
を受けておる
海岸局
及び第
三種局甲
は、その
運用義務
時間中五百キロ
サイクル
の
周波数
で
聴守
しなければならないものといたします。この
聴守
は第二種局中は一日十六時間、第二種局乙にあ
つて
は一日八時間以外の時間は、別途
電波監理委員会
の
型式検定
に合格した
警急自動受信機
によ
つて
行うことをできるものといたしました
改正
でございます。またこの
運用義務
時間中の第二沈黙時間を除くほか、現に
通信
を行
つて
いる場合は
聴守
を中絶してもよろしいのでございますが、その場合、
警急自動受信機
を備えているときは、それを
操作
させて行かなければならないものとしてございます。 次に第七十
五條
及び第七十六條について
一括
御
説明申
し上げます。先ほど御
説明申
し上げました第
五條
の
改正
によりまして、絶対的な
欠格事由
が相対的な
欠格事由
に改められましたので、これに応じまして
免許
を受けてから後に
欠格事由
に該当する者になりました場合の取扱い方につきまして、必要な
改正
を加えたものでございます。 その次に、御
説明
が前後いたしましたが、七十條の二について御
説明申
と上げます。第七十條の二は、
海岸局
が
航空機局
から自局の
運用
につき
妨害
を受けたときは、
船舶局
の場合と同様に、
妨害
をしている
航空機局
に対してその
妨害
を取除くために必要な措置をとるように求めることができるものとした
改正
でございます。
航空機局
は、
海上移動業務用
に割当てられておるところの
周波数
を使い、
海岸局
あるいは
船舶局
と
通信
できることとな
つて
おりますので、
海岸局
の
通信
に
妨害
を及ぼす場合が現実に起り得るからでございます。 その次に七十條の三から六までにつきまして
一括
御
説明申
し上げてみたいと思います。
航空局
及び
航空機局
の
運用手続
につきまして、
海岸局
及び
船舶局
の場合に準じて所要の
事項
を
規定
する必要が生じて参りましたので、それに関する
條項
でございます。
航空局
の
航空機局
に対する
通信指揮権
の
規定
、
航空局
及び
航峯機局
の
運用義務
時間の
規定
、あるいは
航空局
及び
航空機局
の
聴守義務
の
規定
、
航空機局
の
通信連絡
の
規定
その他
海岸局
及び
船舶局
の
運用規定等
を準用しようという
規定
でございます。 次に八十三條でございます。御
案内
のように
電波監理委員会規則
を制定する場合には
聴聞
を行わなければならないが、その
必要聴聞事項
が八十三條に列挙してございます。その
事項
に
航空無線
に関する重要なものを追加
規定
するという
改正
でございます。 次に第九十九條の十一について御
説明申
し上げます。
電波監理委員会規則
を制定するに際して
聴聞
を行わなければならない
事項
に、
船舶関係
の
改正
を追加されたものを加えるという
改正
でございます。前にも申しましたように、
郵政省設置法
の一部
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律
によりまして、
電波監理審議会
が
電波法
中に
規定
せられることになるので、同
法律
の
施行期日
である七月一日から以降は、第八十三條の
規定
は第九十九條の十一に移されることと相なるのでございます。
船舶関係
の
改正規定
は、この
法律
の
附則
によりまして十一月十九日から施行されますので、このようにあらかじめ第九十九條の十一にわけて
規定
いたした次第でございます。 次に第百三條の二についてでございます。
平和條
約の発効により、わが国は
独立
の
主権国
として
国際社会
に復帰することと
なつ
たのでございますが、
外国
の
船舶
あるいは
航空機
に開設されておる
無線局
を
日本
の
無線局
同様に取扱うという
関係
の
改正
でございます。 次に第百
五條
、第百六
條並び
に第百十
二條
の
関係
でございますが、それらは御
案内
のように罰則に
関係
の
條項
でございますが、
航空無線関係
のものにも適用するように追加
規定
する
改正
でございます。
最後
に
附則
でございますが、
附則
の第一といたしまして、
施行期日
は公布の日から施行されるもの、それから
船舶関係
の
改正規定
のように
昭和
二十七年十一月十九日から施行されるものと二つにわけて
規定
することにいたしてございますが、これは先ほど来御
説明申
し上げたような
理由
からでございます。
最後
に今回の
法律
の
改正
によりまして、削除されることになります
聴守員級
の
無線通信士
につきまして、その
免許
の
有効期間
内はなお
従事範囲
に適応した仕事に従事できるようにいたした
経過規定
でございます。
田中重彌
3
○
田中委員長
次に
質疑
に入ります。
質疑
の通告があります。
高塩三郎
君。
高塩三郎
4
○
高塩委員
ただいま
議題
となりました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府
に対し若干の
質疑
を試みたいと存じます。まず
無線局
の
免許申請者
の
欠格條項
について三点ほどお伺いいたします。 第一点は第
五條
第一項のうちの
電波法
、
放送法
に
規定
する罪を犯し、
罰金
以上の刑に処せられ、その
執行
を終り、またはその
執行
を受けることがなくな
つた日
から二年を経過しない者、及び
無線局
の
免許
を取消され、その
取消し
の日から二年を経過しない者には、
無線局
の
免許
を与えないとする
規定
を消り、同條に第三項を新たに設けて、これらの者には
無線局
の
免許
を与えないことができるというようにこれを改めようとするのでありますが、かようにいたしますと、
免許官庁
では同様の場合に、ある者には
免許
を与え、ある者には
免許
を与えないということにもなり、ときにべんぱを来しやすいようにも思われるのであります。注文の上ではいかにも
制限
が緩和されたように見えますけれども、結果は
処分
の不公平に隠りはせぬかということが気づかわれるのでありまして、すなわちこの
改正
を必要とする具体的な事情をお伺いいたします。 次に第二点は、第
五條
第二項の
欠格條項
の
適用除外
の
範囲
に、新たに
航空法
第百二十
七條但書
による
航空庁長官
の
許可
を受けて、
外国
の
公共団体
、
外国人
、
外国法人等
が
本邦内各地
間の
航空
の用に供する
航空機
の
無線局
を加えようとすることでありますが、この
規定
の必要については実際上いかようなものを予想しておるかということをお伺いいたします。 第三点は、この
改正
による
欠格條項
の
適用除外
の
航空機
の
無線局
の
範囲
は、第
五條
第一項第四号のもの、すなわち
日本
の
法人
であ
つて
、その役員の三分の一以上もしくは
議決権
の三分の一以上を占める者が
使用
する
航空機
の
無線局
は含まれていないのでありますが、すでに
外国法人
の
使用
する
航空機
の
無線局
を入れようとするのに、この種の
日本法人
を入れないのは、はたしてどういう
理由
によるものでありましようか、以上三点をお伺いいたします。
長谷愼一
5
○
長谷政府委員
ただいまの御
質問
に対しましてお答え申し上げます。まずお尋ねの第一点でございますが、第
五條
に定めてございます絶対的な
欠格事由
を相対的なものと改めましたことにつきまして、ある者には
免許
を与え、ある者には
免許
を与えないことにな
つて
、べんばな取扱いを来すのじやないかという御
趣旨
御
質問
でございますが、この
改正
の
動機
は、多数の
無線局
の
免許
を同一人が受けております。たとえば
船舶会社
のような場合、あるいはまた個人にしても、その一つの
無線局
について
放送法
とか
電波法
の
法令違反
の
行為
かあ
つて
、裁判の結果
罰金
以上の刑に処せられた場合には、
現行
の第
五條
によりますと新たな
免許
が与えられませんし、また第七十
五條
の
規定
によ
つて
その
免許人
に属する全部の
無線局
の
免許
の
取消し
が行われるごとにもなりますので、これは少し
行き過ぎ
ではなかろうかという感がいたすのでございます。そこで
電波法令
の
違反行為
がございましても、情状によ
つて
は新たな
無線局
の
免許
を与えることができ、また
法令違反行為
をした
当該無線局
だけの、
取消し
にとどめることができるようにいたしまして、同一
免許人
に属する他の
無線局
にまで
影響
が及ばないように
規定
を改めたい、こういう
趣旨
のものでございます。なお第七十五除、第七十六條、第八十三條の一連の
規定
につきましても、
改正案
を提出いたしておりまして、このような
免許
の
取消し処分
をいたします場合におきましては、すべて
聴聞
を経なければならばいものといたしまして、
処分
の公平を期しておる次第でございます。従つL、以上の
改正動機
にかんがみまと、本法の
運用
につきましてはお示しのようなへん
ぱな処分
にならないようは
運用
ができるのではないかと
考え
ておる次第でございます。 次に第二点でございますが、
航空法案
第百二十
七條
の
但書
の
規定
によ
つて
、
航空庁長官
の
許可
を受けて
本邦
内の
各地
間の
航行
を行うことのできる
航空機
と申しますのは、
船舶安全法
第十四條の
船舶
と同様に、
外国
の
航空機
でありますけれども、
本邦
内の
各地
間のみの
航空
の用に供するものでございます。
言葉
をかえますと、
航空法案
に荒いては、チャーターの場合とか、あるいは特殊な目的において
使用
される
航空機
などを予想しておりまして、実際にはきわめてまれな場合だろうと思います。これらの
航空機
は
原則
として
本邦
内における
使用
を禁止されており、
航空庁長官
の特別の
許可
を得て初めて
使用
できるのでございますが、
本邦
内において常時
使用
するものでございますから、その
無線局
についても
日本
の
無線局
として
免許
されることが必要とな
つて
参りますので、
航空法案
の第百二十
七條但書
の
規定
を受けまして、これを
船舶安全法
第十四條の場合と同様に取扱
つて
行きたい、こういう
考え
なのでございます。
最後
の第三点でございますが、これについてはまず第
五條
の第一項におきまして、
免許
を与えないという点では
外国人
もまた第四号の
日本法人
も平等に取扱われておるのでございます。これは国際的に割当てられた限りある
周波数
は本来
自国使用
を建前とし、
外国性
のものの
使用
を排除するという
考え
に基くのでございます。従いまして第四号のような場合も
日本法人
ではありますけれども、この程度以上に
外国勢力
の支配を受けるものは
欠格
ということにな
つて
おるのでございます。
航空機
についても同様でございまして、御
質問
のような
外国性
の強いものには、
日本
の
航空機
としての
登録
を許さないことにしているのてございます。 以上、一応御
質問
の三点についてお答え申し上げました。
高塩三郎
6
○
高塩委員
次に
船舶局
の
設備條件等
に関し二、三点お伺いいたします。 第一点は、
義務船舶局
の
連絡設備
、
雑音防止
、
有効通達距離
、
補助通信設備
、
救命艇
の
無線電信
等について、第三十三條、第三十三條の二、第三十四條、第三十
五條
、第三十
五條
の二、第三十六條等において加えられようとする
改正
でありますが、これらの
改正
によ
つて
改装ないしは新規の
設備
を必聴とする
船舶
が相当数に上るものと思われます。現在においてそれらの
船舶
はおよそ何隻くらいと見込まれるのでありましようか、またそのために必要とする費用は最小限度どのくらいに上るのでありましようか、なおそのうち通達距離に関する
改正
は、
周波数
または空中線電力の
指定
の変更を要することにもなろうと思われるのでありますが、これについはて第七十一條第二項による補償が行われることになりましようか、これをお伺いいたします。 次に第二点は、現在
法律
をも
つて
規定
されておりまする
有効通達距離
、
補助通信設備
、
救命艇
無線電信
の
條件
等は、この
改正
によ
つて
すべて
電波監理委員会規則
にまかさるることになりますが、かように改めなければならない
理由
をお伺いいたします。 次に第三点は、かようにして
電波監理委員会規則
にまかされました上は、
電波監理委員会
としてはこれらの
條件
を、海上人命安全條約の
規定
に照らして適当に定めらるることとは思いますが、これは條約の定める最小限度に比べてどの程度に
規定
されるお見込みでありましようか、ごく概略のところをお伺いいたします。 以上三点
つて
いて御答弁願ます。
長谷愼一
7
○
長谷政府委員
ただいまお尋ねの
事項
につきましてお答え申し上げます。
電波法
第三十三條第三項の送話管などの
備えつけ
につきましては、
船舶局
はすべて
現行
電波法
の第三十三條第二項の
規定
に従いまして、
通信量
とブリツジの間が離れております場合は、その間にいわゆるヴオイス・チューブあるいは電話による
連絡設備
をや
つて
おるのでありますが、これらの現実の装備はすべて直通専用のものでありまして、しかも同時
送受話
が可能にな
つて
おりますから、このままの状態で今回の
改正案
第三項の
要求
する
條件
に合致すると
考え
ております。
従つて
今回の
改正
によ
つて
、
連絡設備
に関しましては、既設の
義務船舶局
で新たに改造あるいは施設を必要とするものはないと存じております。しかし本項の
條件
は、新しい安全條約において特に
規定
されておりますので、国内法におきましてもその
義務
を明らかにするために、條約とあわせてこれを
改正
したい、こういう
考え
から出たものでございます。 第三十三條の二の
義務船舶局
の設置される
場所
につきましては、第一項の
無線電信局
は実際上従来からこのような
場所
に設置するように指導されて来ておりますので、この点につきましても新たに
場所
を移転したり、特別の措置をするための負担がかかるようなことはないと存じております。伺條第二項の
無線電話局
の位置につきましても、現在この
範囲
の
船舶
で
無線電話
を施設しているものはございませんので、今後新しく設置する場合の問題でございます。 次に第三十四條において、
船舶局
の
無線電信
の
有効通達距離
につきましては、
現行法
の
有効通達距離
は百九十キロメートルでございますが、現在の
義務船舶局
の主
設備
は、全部が百二十五ワット以上の装置を持
つて
おりますので、この電力を換算してみますと、新しい條約に
規定
している、また今回の
改正
法律案
で
規則
に委任して行こうとしているところの二百八十キロメートル以上の
有効通達距離
を十分満たすことになりますので、既設のままで十分であると存じております。なお現在の
義務船舶局
の
送信設備
が百二十五ワット以下のものにつきましては、現在のところ一隻もそのようなものはありません。従いましてこの
改正
によ
つて
送信機の改造等が実際の問題とな
つて
来る場合はないものと存じております。 次に三十
五條
の
補助設備
の
條件
につきましては、その
有効通達距離
につきましては
現行法
において晝間九十五キロメートル、第
一種局
は百五十キロメートル以上に
なつ
でおりますが、本條の
改正
によりまして
規則
に委任されることになるのでございますが、條約の線の
通り
晝間百九十メートル、千六百トン未満の
貨物船
では百四十キロメートル以上と定めることといたしております。このような
有効通達距離
は、現在の
船舶局
に関しましてはその主
設備
の送信機において現実に満たされておりますので、あとは主
電源
の時間的な容量が
補助設備
の
條件
を満たすことができれば、さしあた
つて
そのままでもいいことに
補助設備
の
條件
を
規則
において定めることにしてございます。
従つて
この場合も空中線電力や、あるいは
周波数
に関する改造の問題は起らない見通しでございます。 次に三十
五條
の二の
無線電話局
の
有効通達距離
のことは、前にも申し上げました
通り
このような
無線局
は現在ございませんので、今後新しく設置されるときだけの問題だと存じております。 三十六條の
救命艇
の
無線電信
の
條件
につきましては、その
有効通達距離
は
現行法
で
規定
している
通り
、五十キロメートル以上と
規則
に定める
考え
でございますので、この点は変化がないのでございます。
義務船舶局
に対する
改正案
によるおもなる実際の
影響
の見通しは、以上のような次第でございますので、現在の
船舶局
に対しましては、空中線電力とか、あるいは
周波数
の
指定
変更を命ずるような必要は、これらの
法律
の
改正案
からは出て来ないと存じます。従いまして第七十一條第二項による補償の問題も起
つて
来ないというふうに
考え
ております。 次に第三十
七條
の
無線設備
の機器の検定
関係
で
規定
しております
救命艇用
の携帯無線装置は、新しい安全條約が新たにこれを備えることを
要求
しておりますので、
船舶安全法
に基く
命令
において、
一定
の
船舶
に
備えつけ
なければならないものと定められる予定でございますが、この無線装置のとりつけを要するものと予想されております現在の
船舶
数は約四百八十隻これは
国際航海
に従事いたしますほとんどすべての
船舶局
に該当するものでございます。この無線装置の価格は一台七十万円くらいになるのではないかと思います。なおとりつけに要する費用等を含めますと、総額三億円見当の金額になるのではないかと存じております。かような
救命艇用
の携帶無線装置というものを
備えつけ
なければならないのは、
船舶安全法
から来る問題でございまして、その負担
関係
は
電波法
そのものによるものではないと存じております。 第二点の御
質問
についてでございます。
無線設備
の
有効通達距離
あるいは
補助設備
、
救命艇用
無線電信
の
條件
等は、すべて
規則
に委任することにいたしてございますが、これらの
條件
は、條約においてすでに具体的にきめられておるいわゆる
技術條件
でございます。また
航空
関係
の
無線設備
の
條件
は、ICAO、国際民間
航空
連盟の標準方式に沿うて定めることにな
つて
おりますが、
航空無線
の進歩発達は、御
案内
のように文字
通り
日進月歩の状態でありまして、ICAOの
規定
も
改正
される機会がきわめて多いと
考え
られますので、これらの
航空機
の
無線設備
の
條件
も、これに即応して行かなければなりませんし、定めるべき
技術條件
の内容におきましても、たとえば
有効通達距離
のごときは、
航空
路ごとに異なる
使用
周波数
に対して各別個のものを定めなければならないのでありまして、このようにきわめて複雑して参りますので、
法律
に
規定
することは、先ほども申しましたように適当でないと
考え
まして、
規則
に委任するようにいたした次第でございます。なお以上の
船舶
及び
航空機
の
無線局
の
有効通達距離
や、その他
無線設備
の
條件
につきまして、その
規則
を定める場合は、いずれも
聴聞
を経まして定めることにな
つて
おりますので、十分
関係
者の意見もしんしやくしてきめたいと存じております。
最後
の点でございますが、御指摘の
規則
に委任せられた
事項
は、経済的な負担を伴いますので、なるべく海上人命安全條約の
規定
の最小限度を
規定
するにとどめたい方針でございます。そのごくあらましを申し上げますと、
無線設備
の
有効通達距離
は、
義務船舶局
の
無線電信
の主
設備
につきましては、五百キロ
サイクル
の
周波数
において、晝間二百八十キロメートル以上、これは千六百トン未満の
貨物船
においては百九十キロメートル以上ということになるのでございます。また
補助設備
につきましては、五百キロ
サイクル
の
周波数
において、晝間百九十キロメートル以上、また
無線電話
につきましては、二千百八十二キロ
サイクル
の
周波数
において、査問二百八十キロメートル以上と條約
通り
に、また
補助設備
や
救命艇用
無線電信
の
技術的條件
につきましては、
現行法
律に
規定
しております
條件
を、新條約の
要求
に合致するように改めて
規定
する
考え
でございます。 新しい條約におきましては、
電源
、空中線及び
受信設備
についても詳細に
規定
しておりますので、これらにつきましてもほぼ條約
通り
に、
規則
に
規定
する
考え
でおるのでございます。 なおこれらの詳細につきましては、お手元に差上げてございます資料の、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
の
規定
の委任に基き
電波監理委員会規則
に
規定
すべき
事項
というのを御参照いただきますならば幸いだと思います。
高塩三郎
8
○
高塩委員
なおお伺いしたい点は相当あるのでありますが、本日は時間の
関係
上この程度にとどめまして、次会に御
質問
申し上げることとし、私の
質問
は一時打切ります。 —————————————
田中重彌
9
○
田中委員長
お諮りいたします。本案について
参考
人より意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田中重彌
10
○
田中委員長
御異議なければさよう決します。 なお
参考
人の選定につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田中重彌
11
○
田中委員長
それではさよう決定をいたします。 本日はこの程度にとどめ、次会は六月十一日午前十時より開会いたすことにいたしました。これにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会