○佐藤国務
大臣 私の
説明の足らぬところは、いずれ事務
当局からお答えいたさせたいと思います。ただいまの
お話でありますが、旧電話は別といたしまして、新電話になりますと讓渡ができない。讓渡ができないということは、結局名義書きかえができないということであります。民間でやるといたしますならば、あるいは名義貸しという問題があるかもわからないと思いますが、この
意味合いにおきましては、取締りは
相当の効果が上
つて参る。だからそこに融通性はよほど減殺されるわけであります。そこで実際問題といたしまして非常に困つたことは、電通
職員は仲介あつせんをいたしておるわけではないのでありますが、とかく電通
職員が仲介あつせんをしておるかのような感を持たれる。この点は電通
職員に対しまして、非常なぬれぎぬのように思うのでございます。いい
一つの例をと
つてみますると、私どものところにも電話の架設をずいぶん陳情される方が多いのであります。そういうものにつきまして、もちろん
大臣が受けた陳情だからすぐ電話ができるというものではないのでありますが、世間の人は、
大臣に頼めばこの電話はつくのではないかというような考え方をとかく持ちやすいのであります。ことにただいま需要と供給が非常にかけ離れております際におきましては、電通省といたしましては、この受付けました電話の加入申込みにつきまして、それぞれ順位を
決定いたしておるのであります。そうして足らないながらも公平な電話の架設を計画いたして参
つておるのであります。従いましてこれは
大臣であろうが、
次官であろうが、あるいは
局長であろうが、極端な例かもわかりませんが組合の
委員長でありましようが、その順位をくずしてまでこれを架設するというようなことは、実はできないのであります。しかしどうしてそれがつかないか、これは十分にひ
とつ取調べてみたい。先ほどの
お話にもありましたが、私どもの
仕事といたしましては、何がゆえにこれがつかないか、また申請書類はいかに処理されておるか、これは管理者といたしましても当然
業務の遂行を監督し、またその実情を把握する要がありますので、しばしばそれをや
つてみておつのであります。そういたしますと扱い者の方にはまず手落ちはない。ところが困つた問題は、役所に堂々と頼んだらなかなか電話がつかない、民間の周旋業者に頼むとその電話がつく、そこに問題があるわけです。これはどういう欠陷かと思いますと、私が理解しておるところでは、役所に不要に
なつたとか、讓渡可能というか、讓渡希望の電話の返還がとにかく出ておらないのであります。だから役所の方の帳簿から見ると、動くような電話は
一つもない。中継線は一ぱいである。交換台も一ぱいである。
従つて役所としては電話をつけるわけに参りません、かように断るわけでありますが、現在持
つておられる人自身が役所に返せば、十分の価格は支拂
つてくれない。周旋業者のところに持
つて行けば、
相当のプレミアムのついた値段でこれを処分してくれる。そこで周旋業者のところには、自分のところの電話は讓
つてもよろしい、ほしい人があればあつせんしてくれということを依頼しておるわけであります。ことにビルあるいは住宅地においてもそうですが、回線が一ぱいにな
つているような場所、あるいは交換台が一ぱいにな
つておるような場所においては、役所の方には参らないが、周旋業者の方にはその点を申し入れておるということがある。この事情がわからないために、電話の架設を申し込まれる方は、役所に行けば、絶対にこの場所はつかないところです、回線も一ぱいである、交換台も一ぱいでつかないと断られるので、周旋業者のところに行く、するとちやんと世話をしてくれる、しかしその値段は非常に高かつた。こういうような話をしばしば聞くのであります。こういう点は私どもの
事業遂行の面から見ましても、積極物に電話の利用状況、あるいは加入者の状態等を十分把握する
方法がありますれば、ただいま周旋業者があつせんするようなことは、利潤の問題から見るとなお残りますが、比較物少くなるだろうと思います。そこまで立ち入ることはいかがかと思うのでありますが、この種の公益
事業といたしましては、また公器というような観点から考えますれば、当初設けられておりますごとく、電話機自身は電通省がこれを施設して行くし、またその施設費も電通省自身がこれをや
つて行く。
従つてこれが不要になれば、簡単に成規の手続をとられて、電通省にこれがみな返
つて来るというような方向に、利用者の方々の協力を得るようになれば、理想物形態であろうと思います。この点は電通省自身にも、それ
相当勉強しなければならぬ点もあるだろうと思いますが、やはり国民の皆さん方の公器に対する考え方につきましても、幾分か考え方をかえていただかないと、なかなかりつぱなものにならないのではないかと思うのであります。基本物な問題としては先ほど来から御
指摘のありますように、需要供給をマツチさせることをまず考えなければならないし、またその途中においては、加入申込み等につきましても公平な取扱いをし、同時につかないものについては実情をよく
お話申し上げなければならないし、また電話周旋業者の不正等につきましては、私どもといたしましては、これに対して確固たる態度をも
つて臨まざるを得ないと考えておる次第であります。最近の模様等から見ますと、周旋業者
自体が、加入申込者から金だけをとりまして、どうしても施設しない。こういうような例はよほど減
つて参つたやに聞くのでありますが、民間の業者自身が入りますると、そういうような不正事態も起り得るのであります。こういう点につきましては、それぞれの
機関等もあることでありますから、取締りを十分嚴にさして参りたいと考えております。