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靱説明員 ただいまの利益金の処分につきましては、今
橋本委員の御
意見の通り、私
ども完全なる独立採算制をとることが妥当であるというふうに
考えたのでございますが、大蔵
当局といろいろ折衝中におきまして、また大蔵
当局としても
一つの
意見があ
つたわけでございます。御
承知のように
政府全額出資にな
つていて、真に独立採算制をとり、
ほんとうにこの
企業を実費主義といいますか、要するに役務の対象として料金が入
つて来るという態勢を
考えてみますと、資本に対して一定の利子なりあるいは利益をわけるということは、必ずしも妥当を欠く措置であるとは
考えられないという主張も、ひ
とつの
意見として出て参るのではないかと思います。
ほんとうにこの
事業を、最も合理的に経済的に
経営して行く。料金も適正な合理的な料金を設定いたします場合においては、そういうような顧慮というものがされなければならぬのではないかと思います。と同時に今
橋本委員の御
指摘のごとく、まさに
電信電話事業は
国民の要望に沿うていない。
もつと建設
資金を十分にして、需要に応じた供給がなされなければならぬということは、まことにご
もつともな御
意見定、これに対しては私
ども全然御同感でございます。
従つていろいろとりくつはあるが、ともかく一応現在の段階におきましては、税金も免除する、利益金があ
つたら、そういうものは建設
資金等にまわしまして、
もつと
国民にいいサービスを提供すべきであるということが、一番妥当な理論と
考えられますが、ただ
国鉄と比較してみますと、もちろん
国鉄においては、
国内に
私企業によるところの運輸
事業が営まれておる。そちらの方は当然税金を負担している。
国鉄は
公共企業体として税金を負担していない。その間においてかなり、何と申しますか、
一般の
企業との公平性から申しますれば、これは税金を課するか何かしなければならぬというようなことも、当然
考えられるわけでありまして、これらの
状況を
考えてみますれば、利益があ
つたならば、もちろん
一般会計に納付するというような
規定を設けなければ、
国鉄と私鉄との
関係は
説明できないのじやないか。そういう
意味合いにおきまして、
国鉄はこの
公社法とまさに逆の
規定をいたしておるのでありまして、ともかく剰余金があれば、これは
一般会計に納付するのだ。そのかわりどうしてもやれなく、欠損の場合には、
一般会計から補填するということにな
つておるわけであります。終戦後
国鉄の方におきましても、復旧整備の点において、非常に
資金がいる、非常に赤字だといわれた時代もあ
つたように私
ども承知いたしておるのでありますが、その際において、もちろんそういう余裕はないけれ
ども、そういう
規定が設けられてある。
結論的に申しますと、いろいろと説は立て得るのでありますが、今御
指摘のような点が、現在の段階においてはきわめて正しい。また正当な適切な御
意見であるということにつきましては、ま
つたく異議ないのでありますが、過去の例におきまして、
国鉄等においても、
原則として
一般会計に納付すると書いてありましても、これは剰余金を繰越しまして、補正予算の財源等にするということで、いまだにか
つて剰余金を納付しているようなことは現在までは
現実心ないそうであります。電通といたしましてはこれを逆にしまして、
原則として積立金にする。しかし観念としましては、
一般会計に納付する場合もあるというふうに私
ども解釈いたしますと同時に、現状の電気通信施設の
状況におきましては、できるだけ拡張
資金を確保するという
意味合いにおきまして、これは
政府当局のもちろん重要な認識のもとに、
一般会計に納付することは、実除上今のところは
考えないでもいいのじやないか。法文におきましては御
指摘の通りにな
つておりますが、これらの
規定の制定にあたりましては、そういうような径路をとりましてつくられておりますので、実行上におきましては、
公社を担当する人は、また
国会においても
政府においても、そういう金を納付さして、
電信電話の整備拡張を遅らせるというような御心配はないのではないかというふうに、私
ども信じておる次第であります。