○庄司
委員 佐藤さんのお答えの通り、あるいは御決意の通り、将来さ
ようにあらまほしいことを私は念願してやみません。特に本員は
政府與党の一員の
関係上、何となく道義的にやはり責任観念に打たれまして、そういう新聞記事を読みますと一層心を痛めておりますから、ただいまの御
答弁の御
方針で、特に公社等に移行の場合、俗にいう火事場どろぼうという悪い
言葉がありますが、どさくさまぎれに、何か利権が伴う
ようなことが、もし国民の中のある
特定のグループに與えられる
ようなことがあつたならば、これはたいへんだと思うのであります。ぜひ念には念を入れて、ただいまの御
答弁の御
趣旨が将来とも実現される
ようにお願い申し上げ、希望してやまないのであります。
もう一点、これは結果においては小さな問題の
ようでありまするが、これは全国的にか
ような傾向がある
ように思います。それは国際
電話局の設置に伴う経過並びに結果の問題でございますが、これは入札等の問題ではございません。私はただいまお許しをいただいてわかりやすい一つの実例を申し上げたい。今回仙台市に昭和二十七年度の予算の
範囲内において、国際
電話局ができることにな
つておりまして、これはその地方から出ております私としても、たいへんありがたいと喜んでおります。ところがこの国際
電話局の土地は、元来
政府のものでありませんで、元の仙台逓信局の敷地でありました。その敷地を仙台銀座商業株式会社という会社に
政府からやられて、その会社が持
つておつた土地と交換した。その結果、今回交換をして仙台電通局が
政府の名のもとに所有権を確保された数千坪の土地があります。その土地には、仙台銀座商業株式会社の店舗並びに住宅が二十六戸あります。この会社の総計の店舗並びに住宅は百三十六戸あります。そのうちの二十六戸が、たまたま交換の結果、今回国際
電話局の設立される敷地内にあつたのであります。ところが
電通省の仙台の出店の方では、この
電話局の地鎭祭、起工式を四月十五日、今日でありますが、今日という日におきめになられた。ところがにわかなことでありまするから、その二十六の世帯が立ちのいて行く先がないのであります。ところが裁判にかけて強制立ちのきの訴訟となりましたが、むろん譲渡権が
電通省にあるのですから、
政府が勝つたのであります。その結果、今日という日が強制立ちのきを受けるその日なのでありますが、にわかにどうしても立ちのきができない、行き先がないというので、昨日今日にかけて二十六戸の代表者が二名参りまして、中尾
施設局長初めお役所の係の方々にるる陳情されておるのであります。その結果、中尾局長におかれても、
電話等を利用されてある
程度の御善処を願つたことだと私は信頼しておるのでありまするが、幸いにも、この交換した土地と土地の間に、一本の道路が市区改正によ
つて新しくできました。その道路のかたわらの方に二百四十坪という市区改正によ
つて電通局が
提供した土地があき地にな
つております。そこにその二十六戸をきわめて容易に移行させ得る
方法があるのであります。また二十六戸もそれを希望しておるのであります。店舗をばらして持
つて行く必要はない、すぐもうじやんじやんトロか何かで押して持
つて行かれる、そういう問題であります。ところが
法律上からいえば、き
ようは強制的に立ちのきをさせられる日であります。
法律的の所有権や何かからいえば、当然役所にはその
権利があり、強制執行をなし得る判決を受けているのでありますから、それはけつこうでありますけれ
ども、それでは味もそつけもない。ぜひか
ような問題は、お役所の出店の方に適当な
方法を講ぜられて、一定期間、たとえば十日とか十五日とか強制執行の日時を延長され、その間にあるいは仙台市長とか宮城県知事とか、そういうお役所の方へ
交渉されて、円満に笑
つて二十六戸が立ちのきできる
ような措置をと
つていただきたい。これはひとり仙台市だけではなく、他にもこれに類した大小の問題がありまして大きな社会問題化するおそれもありますので、国際
電話局の開設はもとより大切なことであるが、それに伴いまして、従来長い間
権利を持
つておつた、あるいは住居権といいまし
ようか持
つておりました諸君が、にわかに行先がなくなる、強制執行で警察官を手先にして立ちのきをさせるなどという
ような冷たい、愛情のない行政措置では私はいけないと思います。これは
大臣からも靱さんからも
答弁はいりませんが、か
ような問題については、お役所にお帰りの後——米沢部長におかれてもさだめし適当な措置をとられているとは思いますけれ
どもこれは重大な問題でございます。私は自分の選挙区であるから弁明するのではない、これは大きな人道問題であり、社会問題でありますので、ひ
とつ御善処を願
つておきたいと思います。
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