○佐藤国務大臣 どうもしろうとがお答えして、あるいは御疑問にしておられる点に触れないことになるかもわかりませんが、この措置法の
適用除外として第
七條を設けておりますが、この第
七條は、日本の国の機関の加入申込み、または機械設備には
適用しない、こういう書き方をしておるわけであります。大体
政府の機関より不利にならないような点でと申すものですから、それと同様な
規定を置いたということであります。従いまして国の機関に冠しまして負担金をと
つておらない、それと同じような措置をするということであります。