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中島政府委員 地下を
採掘します場合には、
鉱業権の
許可というところで応問題が起りますが、いざ事業を開始いたしますと、施業案というものの認可を受けなければならぬことになる。施業案というものの中に
採掘計画に関しまするいろいろなこまかい計画を出すわけでありますが、その出した書類を見まして、それがはたして坑内の保安あるいは経済的な採炭という意味において適当であるかどうかということとあわせまして、その
採掘計画に基いて、地上にどういう
影響を及ぼすか、その
影響がどういうものであるかというようなことを検討いたしました上で、必要な場合には、適当な修正を加えまして認可をすることになるわけであります。そこでこういうふうな
採掘に着手の認可あるいは施業案の認可の案の出ました場合に、地上の利害
関係者がそれに対して反対をする場合があり得るわけであります。これは個々の場合にはきわめて少いのでありますけれども、たとえばその
地帯が温泉
地帯でありますとか、その他上の方に重要工作物があるとか、貯水池があるとかいうような場合におきましては、その下を掘るということにつきまして、利害
関係者は一応の不安を持ちまして、それに対して反対の意見が出るわけであります。そういう場合におきましては、
地元の通産局長が最終的な
許可をするわけでありますので、
許可をする前に、利害
関係者ないしは専門家の意見を十分聞きまして、そこで話合
いがつけば、その
趣旨に
従つて許可をするということをいたします。またどうしても話合いがつかない場合には、一応の判定を下しまして、それに対して不満のある者は
土地調整委員会の方に申し出ることができるわけであります。そういたしますと、
土地調整委員会の方でその
関係のことを十分検討して、
採掘を許すか、あるいは
採掘禁止区域にするかということを
判断するわけであります。そういうような態度でも
つてただいま調整の道がとられております。
それから一面的に
考えます場合には、
鉱害そのものをできるだけ少くする
ために、鉱山保安の
見地から、
鉱害に対しましてもできるだけの予防をするようなことは命ずることができるわけであります。今日までこの保安法規の運用というものは、むしろどちらかといいますと、今まで非常に災害が多くて、日本の鉱山の作業というものを非常に危険にしておりました坑内保安というものに力を入れまして、
鉱害防止というような坑外保安に対しましては、いささか手がまわりかねておつたような事情も一時ございました。その後最近におきましては坑外に対しましても十分保安的な
見地から監督するということになりまして、現在日本の技術並びに経済的な条件のもとで許されるだけの
鉱害防止
措置というものは講じさせるように、保安の
見地から監督をいたしておるわけであります。