○青野
委員 農林省
関係はまた午後からの場合にやらしていただきますけれ
ども、まだ中村
委員の
発言があると
思いますので、ごく簡単に残
つております
質問をしたいと
思います。本日の
委員会が済みますと、
地下資源開発小
委員会で、
修正に関するいろいろ話合いが進められて参りますから、そのときの
参考に承
つておきたい。
復旧工事が完成して、そして成功の
認定のあ
つたときに
鉱害法第七十五条の
規定による
鉱業権者の損害
賠償の
責任消滅の
規定、これはあくまでもこの条文を固執して行かれるか。これには非常に問題が残るし、
大臣にお尋ねいたしましたように、特に例を
福岡県にとるようですが、今
特別鉱害でや
つておるところは、陥没したところにボタを埋めまして、各所にりつぱな住宅地ができておるところもあります。しかしやはり元のように米麦をつくるためにやるには、附近の赤土を持
つて来るのですが、二年や三年では前のような収穫が上りません。少くとも五年、七年かかる。そこには肥料も入れなければならぬ。また次々に陥落して行く危険性がたくさんある。そうすると先ほど申しましたように、一部の業者、一部の
鉱業権者でしようけれ
ども、せつかく掘り出したのだから、今家を直しても、田地を上げても、また狂うのだからしばらく待
つてくれ、一年待
つてくれ、二年待
つてくれと言いながら、三層四層掘
つて行くうちに累積したものが、先ほど申しましたように二百三十億残
つておる。そうすると官僚的な
考え方で、
会議で話がきま
つたからということで、あつさり補償打切りをやりますと、それから先の
被害農民の文句の持つ行き場所がない。いろいろや
つても法規が十分でないと、この問題は実際問題として片づかない。今はそういうことはございませんけれ
ども、
福岡県鞍手郡一帯のごときは、雨が三日も降ると、前の通産
委員会でも申しましたように、
ほんとうに水のはけ口がない。
炭鉱が五十馬力、百馬力のポンプを三台や五台備えてお
つても間尺に合わない。盆の八月十五日、いなかの人が自分の先祖代々の墓参りに参りますのに、桟橋をかけて、その桟橋の上から水びたしにな
つておる自分の先祖の墓にお参りしている。家は傾き、直したい。畳、建具のことではない。もう家がめりめりい
つて来る。橋は落ちる。橋桁を上げるが、また落ちて来る。そうして一日に三百台も五百台もトラツクが通るのでどんどん下
つて来る。赤土を入れてもとまらない。そういう状態が大体放任されがちなんです。こういうものが、ただいま
復旧法案が出ても話がなかなか進まない。
復旧ができない。実際
賠償が実現しない。そこで問題が取残されて来て
被害がずつと多くなる。二百三十億を出して一応十年計画で解決するということでありますが、二百二十億の
鉱害の
被害高の中で、百億だけをやるといううちにどんどん
被害が増加して来る。また十年計画でや
つても同じことなんです。そうして一部を
地方公共団体に
負担させる。せんじつめれば
田代委員のおつしや
つたように、
被害者が市町村を通じて税の形で
負担して行く。
被害を受けて補償してもらうのに自分たちのふところからまた出す。それを道路がきれいに
なつたから、地価が上るように
なつたから、ある
程度の
負担はやむを得ないというけれ
ども、こういうことは私はやるべきでない、こう思
つておる。この点について私は社会党を代表して相当の
修正意見を持
つております。こういうふうにいろいろ積み重な
つて行く問題を解決することは、どうしてもこの法文の中に
はつきりした線が出て来ないとできないのです。
鉱業権者の解釈と
被害者の解釈の中にはさま
つて事業団の諸君が立往生をしなければならぬ
事態がしばしば起
つて来るということが
考えられておる。この点について
打切り補償の問題、
鉱業権者の
責任の消滅とい
つたような問題の書いてありますこの法文は、これは百害あ
つて一利ありません。これはあつさり削除する御
意思があるかどうか。これはおそらく小
委員会で問題になると
考えるのであります。提案者に対してこれを削除しろと言
つても、削除するとは申すまいが、これは非常に大きな問題になります。この点について
問題点を残さないためには、こういうべらぼうな法文は削除してもらいたいと私は
考えますが、どう
思いますか。