○
井上(尚)
政府委員 今般の
丙種保険の態様といたしましては、この法文の第六条第二項で明瞭な
通り、結局
輸出契約が成立している場合に、その
輸出契約の成立によりまして生ずる生産、加工、集荷等に要する資金の
金融の問題が第一でございます。第二の態様といたしまして、
輸出契約の成立はないが、
輸出契約の成立の見込みが確実であるという場合、これは言いかえれば一種の見込み生産
金融と申しますか、そういう場合であります。第一の場合は、
金融的なあらゆる物資、商品について
丙種保険の
対象に結局なりますが、第二の場合については、これを品目の方から限定して行こう、こういう両建にな
つているような
内容であります。今ゴム製品、繊維製品等についての
お話があ
つたのでございますが、われわれの
承知しております従来の範囲内では、大体
輸出契約の成立のある場合がほとんど大部分であるというふうに聞いておりますので、そういうような商品について、これは地域については先刻申しました
通り、
ドル地域または
ドル決済の地域というふうに一類、二類を通じましてその限定は当然ついておるのでございますけれども、その第一の態様、すなわち
輸出契約成立の分については、全般の商品がこれの
対象になる、第二のいわゆる一種の見込み生産
金融というものの
対象については、これの品目の範囲を政令できめようということであります。政令については目下並行して研究、準備中ではございますが、今おつしやいましたように、商品の
性質上
輸出契約の時期と実際生産、加工、集荷の時期との間に時間的なギヤツプがあるというような、普通の例としては農林、水産物
関係ということに大体なろうと思いますが、そういうような品目について具体的にこれをピック・アツプしまして、第二類の、すなわち見込み生産
金融の
対象の品目としてきめたいと
考えております。今御
質問のような商品について、第一の、すなわち
輸出契約の成立ということを
条件とする
丙種保険の
対象ということでまかなえない部分がもしございましたら、われわれの方としても
実情に応じてなお十分研究を加えたいと
考えております。