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門司委員 水道の問題をもう少し聞きたいと思うのですが、その前にさつきの
お話でありますが、私はどう
考えても、当局はいかにもしやくし定規的である。私どもはよく知
つております。おのおのこうわけてあるものは、おのおの
法律に基いておのおの許可、認可を受けなければならないことは、私も横浜に長くお
つて、これに携わ
つておりましたので、よく知
つております。しかしそれはあくまでも所管の官庁が違うというだけであ
つて、
一つの
公営企業として行
つておりまする
自治体の
事業としては、そういうものは手続の問題だけでございまして、私は大した問題はないと思う。たとえば横浜におきましても、御存じのように
一つの交通局という局長の名のもとに電車もや
つておればバスもや
つておる。これは何も
企業を横浜市は二つにわけておりません。
自治体の
一つの所管というものは、ちやんと交通局という
一つの局で、
一つの局長が両方兼ねてや
つておる。
内容はなるほど電車の場合は軌道法を
適用いたしますし、バスの方はバスの
法律を
適用しなければならぬことはわかり切
つておる。わかり切
つておるが、
事業の形態というものは、
一つの局でや
つている以上は、私どもはそうしやくし定規に、この
法律で別々に書いてあるから別々にな
つていなければならないということはないと思う。少くとも
地方の実体に適応する
法律といたしましては、
地方の実体に即応した
考え方をしなければならないと思う。
従つてそれから
考えて参りますると、これらの
規模を持つものだけが
公営企業であるというものの
考え方に私は間違いがあると思う。
公営企業というものはすべての
公営企業でなければならないと思う。もう少しわくを擴げるならば、住宅の仕事をや
つておるのも明らかに
一つの
公営企業である。しかしその
公営企業というものは独立採算でなくて、これは一般経済と
関係を持
つて、しかも財政的には一般経済から補助を受けておるものがたくさんある。さらに住宅
関係でも、分讓住宅におきましては、これは
一つの
独立採算制にな
つております。ただそれを取扱う職員が一般経済から
給與を支給されておれば、それの運営自体は一般経済に即するかもしれない。しかし三十年なら三十年、二十年なら二十年の償還計画を立ててや
つております以上は、
一つの
独立採算制の
事業であるということが言えるのである。しかしそれまでもこの中に含んで来るということになると、非常にたくさんになる。
従つてこの場合にこの
法律の
適用を受けるものは、
独立採算制なら
独立採算制をと
つておるものであるということなら、話はわかりますけれども、これを
公営企業とみなさないというような、そうしてその他の
公営企業というようなことで、いかにも
公営企業でないよな印象を與えることは、
法律の行き過ぎだと思う。われわれは今の御
答弁だけでは了承できません。いかにも官僚的で、何でもかんでも役所でものをきめて押しつける。
公営企業でないというなら言
つてごらんなさい。明らかに
公営企業である。これこれは
公営企業というのだが、これこれの
規模のものに
法律を
適用するというのなら話はわかるのであります。
規模を先に書いておいてそれ以外の
公営企業というものは現実の
公営企業でないということになると、
公営企業はどこにもありません。こういうものの
考え方が実際上の官僚的の、何でもかんでも役人がこしらえさえすれば下の者に押しつけるのだというものの
考え方はどうかと思うのです。
法律のつくり方自身がどうかと思う。私ははつきり聞いておきますが、
公営企業は一体何が
公営企業であるか。役所で行
つております仕事を
公営企業でないということが言えるかどうかというと、私は大体全部
公営企業と言えると思う。この
法律の
適用を受けようとするのは、
公営企業の中の
独立採算制をとれるものでなければならないということは——ここにも
地方公営企業労働関係法ともう
法律が出て来ておる。これらのものを
適用するということにな
つて参りますと、地
公務員のわくの中からこれをはずさなければならない。わくの中からはずして、そうしてこれの
管理者あるいは労働協約というようなものが一般
公務員と違うのであ
つて、
従つてこういう
法律をこしらえてこれらの諸君に対しては特別の取扱いをしようということだけである。何も
公営企業というものを
規模でわける必要は毛頭ないと思う。もし
政府の
意見がさつきのような御
意見で、
公営企業というものは
規模によ
つてわけるということになると、
政府は非常に大きな認識不足だと思う。私どもはそういう天くだり的の、
政府自身が
考えたことは何でもいいから下に押しつけるという物の
考え方はやめてもらいたい、だからもし
説明ができるなら一体
公営企業というものはどういうものが
公営企業であるかということを、ここでははつきり御
答弁を願
つておきたい。