○
長野政府委員 それではきのうに続きまして、赤黒の方によりまして、三十三ページの第七章、
執行機関というところから御説明申し上げます。
今回の
改正におきましては、昨日も御説明申し上げましたように、およそ
地方公共団体の主たる
組織につきましては、
地方自治法にその
根拠規定を入れまして、
行政運営の合理的な
処理に資するということが考えられております。従いまして
執行機関につきましては、新たにここに
執行機関の通則というものを第一節として
規定をすることにいたしたのであります。
第百三十八条の二は、およそ
地方団体の各
執行機関の
執行に対します
基本的な心構えと申しますか、そういう
規定を置いたわけでございます。すなわち
地方団体の
執行機関は、
当該地方団体の
条例、
歳入歳出予算その他
議会の議決に基く
仕事、そのほかに
法令とか
規則その他の規程に基きまして、
当該地方団体の
仕事にな
つており、あるいは国や他の
地方公共団体から
委任を受けておる
仕事というものを、その判断と
責任において誠実に
管理し、
執行する義務を負うということを、まず第一に入れたわけでございます。
次の条文におきましては、
地方公共団体の
執行機関の
組織を、明確な
範囲の
所掌事務と
権限とを有する
執行機関によ
つて、それぞれ系統的に構成されるべきである、そういうことを第一に明らかにいたしております。
地方公共団体の
執行機関には、なお
地方公共団体が
条例その他において設ける余地が多いのでございますから、そのような場合には、明確な
範囲の
所掌事務と
権限を有する
執行機関によ
つて系統的に構成されるという点を、第一に掲げたわけでございます。第二項は、
地方公共団体の
執行機関は、必ず
執行機関の
総括的代表者でありますところの
地方公共団体の長の所轄のもとに
相互の連絡をはか
つて、一体としての機能が発揮できるようにしなければならない。その次には、
相互間にその
権限につきまして、疑義が生じましたときには、
普通地方公共団体の長は、これを調整するように努めなければならない。これらの
規定は、
内閣法、あるいは
国家行政組織法にも、同様の
趣旨の
規定がございますので、それらを参考といたしまして、
規定いたしたわけであります。
第百三十八条の四は、まず
地方の
公共団体に、その
執行機関としての種類を掲げたのでありまして、
法律の定めるところによりまして、
普通地方公共団体の長のほかに、
委員会または
委員を置くという
基本規定を
規定いたしたわけであります。第二項は、
地方公共団体の
委員会についての
基本規定をさらに明確にいたしまして、
法律の定めるところによりまして、
法令あるいは
地方公共団体の
条例や
規則に違反しない限りにおいては、
委員会が
規則その他の規程を定めることができる。第三項は、
執行機関の
付属機関としての
審査会、あるいは
審議会、
調査会等のそういう
付属機関を置くことができるという
基本規定を置いたわけであります。
法律または
条例の定めるところによ
つて置くことができる。但し、
政令で定める
執行機関については、この限りでないということをうた
つておりますのは、
会議制の
執行機関でございますから、
所掌事務の
範囲が非常に狭いというようなものにつきまして、なお
付属機関を置きますと、本来の
執行機関の
権限が非常に不明確になりますし、いたずらに
組織を複雑ならしめるというような程度の
執行機関については、
条例で当然に
付属機関を置くということは、避けるべきであるという
意味で、
但書を置いているわけであります。
〔
委員長退席、
野村委員長代理着席〕
第二節、第一節にありましたものが第二節に移つたわけでございますが、第百四十八条の第一項は、「
法律又はこれに基く
政令」という
整備の
部分の
改正規定でございます。第二項は、いわゆる
機関委任事務につきまして、
都道府県知事が行うことに義務づけられておりますものを、昨日お話申し上げましたように、
団体の
事務と調子を合せまして、
別表に掲げることにいたしたわけでございます。第三項は、
市町村長に対する
機関委任事務で
事務的な
処理に属するものを、同様に
別表で第四として掲げることにいたしたものであります。第百四十九条の
改正部分は
字句の
整備でございます。「
法律又はこれに基く
政令」ということに、「
法令」あるいは「
法律及び
政令」という
字句を改めたわけでございます。
第百五十二条は、これはあとで百六十一条のところで出て参りますが、必ずしも今回の
改正によりまして、
府県、
市町村におきましては、副
知事または
助役を置かないでもいいという
規定を認めることにいたしましたので、副
知事や
助役を置かない
地方団体におきまして、その
職務代理者をいかに定めるかという必要が起
つて参ります。従いましてその
関係を明らかにいたしますために、従前は
助役を置かない
町村においてのみの
職務代理者の
規定を副
知事もしくは
助役を置かない
地方公共団体というふうに広げたために、
整備をいたしました
規定でございます。
百五十五条の第三項は
字句の
整備でございます。第五項は
地方公共団体におきますところの支庁あるいは
地方事務所、支所もしくは
出張所または区の
事務所を置きます場合にも、やはり第四条第二項の
規定の
趣旨にのつとりまして、すなわち
事務所の位置を定めたり変更するにあたりましては、住民の利用に最も便利であるように、交通の
事情、他の
官公署との
関係について、適当の考慮を払うという
規定の
趣旨を援用いたしたわけであります。
第百五十六条の
改正規定は、やはり
地方団体に置かなければならないような
行政機関につきましても、同じように住民の利用に便利であるような
趣旨のもとに、その
行政機関の位置を定めなければならない、
所管区域を定めなければならないということにいたしたわけであります。やはりこの場合におきましても、この
行政機関を
法律の定めるところによりまして、
普通地方公共団体に
設置義務が負わされているというものにつきましては、
別表第五として掲げることにいたしたのであります。第五項の「
警察機関」という下に「
検疫機関」というのを入れましたが、これは厚生省の所管でありますところの人の検疫、海外から入
つて参ります者の
検疫機関を
整備する必要がございますのと、
農林省関係の輸入の動植物の
検疫機関、こういうものは
地方行政と直接
関係があるというわけではないし、将来
整備をして行く必要があるということのために、国会の
承認を設置の場合に必ず受ける必要はないという
規定の中に加えることにいたしたわけであります。
第百五十八条は
都道府県の
職務に関する
規定でございます。
都道府県の
職務に関しましては七局六部、そのほか
随意部ということにな
つてお
つたのでございますが、今回はこれを改めまして
都道府県は
条例で、部局を置くことができるようにいたしましたために、昨日申し上げました
議会の
議員定数の場合と同じように、都、道、それから
人口二百五十万以上の
府県、百万以上二百五十万
未満の
府県、百万
未満の
府県、この五段階にわかちまして、そうして標準的な
局部を
規定をいたしたわけであります。すなわち都につきましては八局、道につきましては八部、
人口二百五十万以上の
府県につきましては
総務部、
民生部、
衛生部、
商工部、
農林部、
労働部、
土木部の七部、百万以上二百五十万
未満の
府県につきましては、
民生と
労働を合せまして
民生労働部という点がかわ
つておりまして、これが六部にな
つているわけであります。百万
未満の
府県につきましてはさらに
民生、衛生が合さ
つて労働と一緒になりまして
厚生労働部ということで、
総務部、
経済部、
土木部、と合せて四部の基準を掲げているわけであります。しかしながらこのような基準は、具体的な
個々の
府県に必ずしもすべて適合するというわけではございませんので、次の項におきまして
都道府県知事が必要があります場合には、前項の
規定にかかわらず
条例で
局部の名称あるいは
所掌事務を随意に変更することができるというようにいたしております。ただこの場合には合理的な
運営という
基本の
趣旨にのつとり、かつ国の
行政組織その他の
都道府県の
局部との
組織の間の権衡を考えなければならないということにいたしております。
府県の
局部は御承知のように單なる
地方団体の
組織というよりは、
むしろ国の
行政を多く担当しております
関係上、一面においてはやはり国の
行政組織との
関係というものが、非常に密接でございますので、そのような
規定を置いているわけであります。今回の
改正におきましては
機構の
簡素化ということが眼目でございますので、さらに次の項におきまして
局部の数を増加するために
条例を設けましたり、あるいは
改正をするときには、あらかじめ
内閣総理大臣に協議をしなければならないという
規定を置いているわけであります。
市町村の
局部については変更はございません。自由に
条例で必要な
機関を設けることができることにな
つておりますが、ただそれに加えまして合理的な
運営の
趣旨に適合するように、また各
町村との部課の
組織との間に権衡を失しないように
規定を加えたわけであります。
第百六十一条は、副
知事助役に関する
規定でございますが、副
知事につきましては
事情によ
つては、その
都道府県は
条例で副
知事を置かないでもよろしいというように改めまして、その具体的な
事情に沿いつつ、かつ
行政の
簡素化、
組織の
簡素化という点をはかつたわけであります。従いまして
現行法の第二項の
人口二百万以上の
府県にあ
つては二人、
人口三百万以上の
府県にあ
つては三人というような
規定を削除することにいたしました。
助役についても同様に
条例で置かないことができるようにいたしますために、
現行法では
町村だけにそういう
趣旨のことにな
つておりますのを、すべて
市町村にふくらませますために
但書の「
町村」を落したわけであります。副
知事や
助役を置きます場合には、
条例で
定数を増加することができることは
現行法の
通りであります。
第百六十八条は、副
出納長は現在必置制でありますのを
随意制に改めるために
改正を加えたのであります。そうして、置きたい場合には県では
条例で定めまして副
出納長を置くことができるというようにいたしたわけであります。副
出納長や副
收入役につきましては、これが
特別職であることを廃しまして
一般職にいたしまして、「
事務吏員の中から、
普通地方公共団体の長がこれを命ずる。」ことにいたしまして、実情に沿うようにいたしたわけであります。
第百七十条は、
各種の
委員会に関する
整理規定でございます。第一項は、
委員会に関する
関係の
整理規定でございます。第三項は、
出納長や
收入役の
事務の一部を副
出納長や副
收入役に
委任する場合におきまして、従来
議会の
同意を得てお
つたのでありますが、必ずしもこれが実際には
地方団体において
個々の場合に励行されておりません。従いまして
責任を明らかにいたすということの
規定の
趣旨を生かしますと同時に、
個々のケースにつきまして
議会の
同意を得るということを、実情に合せるために改めまして、
委任をいたしました場合には、ただちにその旨を告示するということに改めたわけでございます。第四項は、副
出納長や副
收入役を置かない
地方団体におきますところの
代理の
規定を
改正する必要がありますので、
改正をいたしたのであります。
第百七十二条の第三項は、
職員の
定数条例につきまして、臨時または
非常勤の
職員については
定数条例に本来
規定をすべきものじやないという、昨日もお話を申し上げました
議会の
事務局の場合と同様の
趣旨におきまして、
但書を加えることといたしました。
第百七十三条の二は、
普通地方公共団体の長の
事務を補助いたします
職員の中で、特別な資格を
法律またはそれに基く
政令に基きまして要求をされましたり、あるいは職名を有することを要求されたりしておるものがありまして、しかもこれを置くことを義務的に強制されておるものでありますが、これらのものにつきましては将来これを検討いたしますために、やはり
別表第六に掲げまして、その
関係を明らかにすることといたしたのであります。
百七十四条は
専門委員に関する
規定でございますが、
原則として
専門委員は
非常勤といたしますために「
非常勤とする。」いう
規定を第四項として加えることにいたしました。
第五款、他の
執行機関との
関係、これは、このようにして
地方自治法中に他の
執行機関の
基本規定を入れることにいたしましたのと同時に、
普通地方公共団体の長と他の
執行機関、
各種の
委員会等の間の合理的な能率的な
運営をはかりますためにこの第五款を加えたわけであります。すなわち第百八十条の二におきましては、
普通地方公共団体の長は、その
権限に属する
事務の一部を、他の
委員会もしくは
委員の
同意を得まして
委員会あるいはその
事務を補助する
職員に
委任し、または
補助執行をさせることができるという
規定をつけまして、
相互に協力し合いまして、能率的な
事務処理がはかれるように
規定を加えたわけでございます。
第百八十条の三は、今度は他の
委員会や
委員の申出があります場合には、吏員その他の
職員をそれぞれ兼ねさせましたり、あるいは
職員をも
つて充てましたりいたしまして、必ずしも
事務局を置き、
事務局の
職員を置くという必要がない、そういたしませんでも能率的な
運営ができるというふうに
規定を加えたわけであります。
第三節、
委員会及び
委員、これは
現行法におきましては、第二節
選挙管理委員会にな
つているものを改めまして第三節
委員会及び
委員といたしました。第一款に通則を掲げることにいたしました。すなわち、他の
執行機関の
基本的な
規定を加えたわけでございます。
第百八十条の四は、まず一般的に
普通地方公共団体に置かなければならない
委員会は、左の
通りであるということにいたしまして、
教育委員会、
選挙管理委員会、
人事委員会または
人事委員会を置かない
普通地方公共団体にあ
つては
公平委員会、
農業委員会、これが、
原則としてすべての
普通公共団体を通じて置かなければならない他の
執行機関であるということを明らかにいたしました。すなわちこれらの
機関がすべて
地方団体そのものの
機関であることも、これによ
つて明らかにいたしたわけでございます。第二項におきましては、前項に掲げるもののほか
府県に置かなければならないものとされておるものは、左の
通りであるということにいたしまして、
地方労働委員会、
收用委員会、海区
漁業調整委員会、内
水面漁場管理委員会、
監査委員を掲げておるわけであります。三項におきましては、前二項のほか、
都道府県には、
都道府県国家地方警察の
運営管理を行わせるため、
都道府県公安委員会を置かなければならない。
公安委員会の性格及び
公安委員会の行います
国家地方警察の機能が、やや通常の他の
委員会と異な
つておりますので、特に一項を起しまして
規定を置いたわけでございます。第四項には、
市町村の
関係の他の
執行機関の
規定といたしまして、市及び
自治体警察を維持する
町村に、
公安委員会を置かなければならないという
規定を入れたわけでございます。第五項は、
法律に特別の定めがある場合を除きましては、これらの
委員会の
委員は
原則としては
非常勤であるということを明らかにいたしました。従いまして、他の
法律によりまして、その
関係を明らかにしていない場合には、当然にこの
規定によりまして
非常勤になるわけでございます。
第百八十条の五は、
委員会や
委員は、
通常左に掲げる権利を有しない。すなわち
当該地方団体を代表いたしまして、その
議会との間に
責任をわかち合う、そういう
関係のものは、
通常他の
執行機関はその
権限を有しない。まず第一に、
歳入歳出予算を調整すること。
議会の議決を経べき
事件につきその議案を提出すること。
地方団体の收入及び支出の命令をすること。
地方税、
分担金、
加入金もしくは
夫役現品を賦課徴收し、または過料を科すること。
地方公共団体の決算及び
証書類を
議会の認定に付すること。このような
仕事はすべて
普通地方公共団体の固有の
権限でございまして、
法律に特別の定あがない限りは、他の
執行機関はそういう
権限を有しないということを明らかにいたしました。
第百八十条の六は、これらの
委員会は、前には
地方自治庁関係のところに多少
規定を加えてありますが、今度は、その
事務の一部を長の
同意を得まして、
普通地方公共団体の長の
補助機関の
職員に
補助執行させましたり、あるいは
委任をさせることができる。すなわち支庁、
地方事務所、支所、
出張所等も使わせることができる。これによりまして
各種の
委員会が、それぞれ
地方に出先の
事務所を置く必要がないという合理的な
運営にするようにいたしたわけであります。
第二款といたしまして、
教育委員会に関する
基本規定を入れたのであります。これは現在
教育委員会法に
規定をしてあるそのままの
字句を取入れまして、
規定をいたしました。ただこの場合第二項、第三項は、
教育委員会が
機関委任事務としまして行わなければならないように義務づけられております
事務は、やはり
知事、
市町村の
機関委任事務と同様に、
別表第三、第四に掲げることにいたしまして、第三項は、
教育委員会の任命する
職員の中で、
学校長あるいは
教育長というふうに、
法律によりまして特別の資格や職名を持
つております
職員で、しかも設置しなければならないものにつきまして、
別表第六としてこれを掲げたわけであります。
選挙管理委員会は第三款で
規定することにいたしております。
選挙管理委員会につきましては、現在
都道府県六人、
市町村四人でございますが、それぞれ
関係の
機関と協議をいたしまして、
機構簡素化の
趣旨によりまして、道
府県及び五大都市にありましては四人、その他の市及び
町村にありましては三人というように、
機構の縮小をはかつたわけであります。
第百八十二条は、第四項におきまして、前条で
市町村の
委員が三人になりましたので、
委員または
補充員が二人以上同時に同一の政党やその他の
団体に属する者とな
つては、
選挙管理の
執行上公正を欠くことのおそれが出て参りますので、そのように
規定を改めたわけであります。
第百八十六条の第一項の
改正の
部分は
字句の
整備でございます。第三項は、
全国選挙管理委員会が行わせられておりますところの
当該地方団体の
選挙事務以外の
機関委任として考えらるべき
選挙事務というものについて、
府県の
選挙管理委員会にありましては
別表第三、
市町村の
選挙管理委員会にありましては、
別表第四に掲げることにいたしました。
衆議院議員あるいは
参議院議員の
選挙等は、その代表的なものであります。
第百八十九条は、
出席定足数についての
規定でございますが、
市町村につきましては三人にいたしましたので、三人以上が出席しなければ開くわけに行きませんので、「すべての
委員が出席しなければ、
会議を開くことができない。」ということに改めたわけでございます。
第百九十一条は、当然に
選挙管理委員会に
書記その他の
職員を置かなければならないという
現行法の建前を改めまして、他の
委員会と
地方公共団体の長の
職員と、
相互に流用できるような
規定を設けましたので、「
書記その他の
職員を置くことができる。」ということにいたしたわけでございます。それから第二項の
改正部分は、
定数は
常勤の
職員のみでよろしいという
意味で、「
常勤の
職員」という
規定に改めました。
但書は、
議会事務局その他と同じような
意味で、臨時の
職員については、この限りでないという
規定を入れたわけでございます。第三項の「
書記その他の
職員又は第百八十条の三の
規定による
職員」と申しますのは、さいぜんの
普通地方団体の長の
職員を
選挙管理委員会の
書記その他の
職員を兼ねさせ、またはこれに充てることができるという
規定がありますので、そのようにいたしまして、
応援派遣をさせられております
職員につきましても、
選挙管理委員長はこれを指揮する。そうしてその
委員会に関する
事務に従事するという
関係を明らかにしたわけでございます。
第四款の
監査委員につきましては、ほとんど
改正はございませんが、ただ
監査委員の
定数が、現在
府県にあ
つては四人、
市町村にあ
つては二人にな
つておりますが、
但書が加わ
つておりまして「市にあ
つては
条例で四人とすることができる」ということにな
つておりますのを「
政令で指定する市にあ
つては
条例で四人とすることができる。」ということにいたしまして、
機構の
簡素化をはかることにいたしたわけでございます。
第百九十六条の第三項の
改正部分は、
監査委員につきましては、
学識経験を有する者から選任されるものにつきまして、これを
常勤とすることができるという
規定を入れまして、
常勤、
非常勤の別を明らかにいたしたわけでございます。
第百九十九条第二項として新たに挿入されました
部分は、
監査委員が
監査するにあたりまして、やはり
当該地方公共団体の経営にかかる事業の
管理あるいは
当該地方公共団体の
出納その地の
事務の
執行につきましては、合理的、能率的な
運営に資しておるかどうかということについて、
監査の際には特に配意をしなければならないという
規定を明らかにするために入れたのでございます。六十八ページの第七項の
改正部分は、
委員会の
字句の
整備でございます。第八項は、
監査委員は、
監査の結果の報告の際に、必要があると認めました場合には、
組織や
運営の
合理化に資するために、その意見を提出することができるということにいたしまして、
監査委員の
監査を通じまして、
当該地方公共団体の
組織及び
運営の
合理化に資せしめることにいたしたわけでございます。
第二百条は、
監査委員の
事務を補佐する
書記その他の
職員につきまして、
定数条例は
常勤職員に限るという
規定を入れましたのが、第二項の
改正部分であります。第三項は、長の
職員をこれに充てました場合の指揮、
監督系統を明らかにするために
改正を加えたわけでございます。
第五款は、
地方公共団体の
執行機関として入れました
人事委員会、
公平委員会、
公安委員会、
地方労働委員会、
農業委員会、その他の
委員会につきましては、
基本的
規定をここへ加えたわけでございます。
第二百二条の二の第一項は、
人事委員会に関する
部分でございます。おおむね
地方公務員法の
規定の
趣旨にのつとりまして、
規定を加えました。第二項は、
公平委員会に関する
規定の
部分であります。第三項は、
公安委員会に関する
部分であります。第四項は、
地方労働委員会に関する
部分であります。第五項は、
農業委員会の
基本的な機能を明らかにした
部分であります。
第六項は、
收用委員会、海区
漁業調整委員会、内
水面漁場管理委員会の
関係の
規定であります。第七項は、これらの
委員会の中で、
機関委任事務として、
当該地方団体の
事務以外の
事務を行
つておるものにつきましては、
都道府県の
公安委員会、
地方労働委員会、
農業委員会にありましては
別表第三、
市町村の
公安委員会、
農業委員会にありましては、
別表第四に掲げることにいたしております。第八項は、
職員の中で
法律の定める特別の資格や、職名を持
つておりますものについては、
市町村について置かなければならないものは、
公安委員会のみでございますので、
別表第六に掲げることにいたしてございます。
第六款は、附属
機関に関する諸
規定を入れたわけでございます。すなわち附属
機関の機能につきましては、
法律もしくはこれに基く
政令または
条例の定めるところによりまして、その担任する事項についての調停、審査、審議または調査等を行う
機関とすることにいたしました。この附属
機関を構成する
委員その他の構成員は
非常勤であるということを明らかにいたしましたのが第二項でございます。第三項では、附属
機関の庶務は、特別に
事務局その他を置かないで、特別の定めがなければ、
原則としてはその属する
執行機関がこれをつかさどるということを明らかにいたしました。このような附属
機関の中で、
法律によりまして
普通地方公共団体が設置いたしますことを義務づけられておりますものにつきましては、
別表第七にこれを掲げることにいたしたのであります。
第八章は、「給与」の章でございますが、これを「給与その他の給付」と改めました。と申しますのは、
地方公務員法におきまして、旅費その他のものは、必ずしも給与という観念に入らない。従いまして、この点におきまして、自治法の給与と、
地方公務員法の給与という観念を合せますために、「給与その他の給付」ということに、その章名を
改正いたしたわけであります。
第二百三条の第一項は、
各種の
委員会を設けましたので、非
常勤職員につきましての
規定の
整備でございます。
第二百四条の第一項は
常勤の
関係の
職員につきましての
規定の
整備でございます。
第二百六条の第一項の
改正部分は、給与というものを、
地方公務員法の観念に合せましたための
整備でございます。
第三百七条は、
公聴会等に参りました者に対しまして、実費の弁償をいたしますところの
規定でありますが、新たに
公聴会の
関係がふえましたので、
関係部分の
規定を挿入をしたわけでございます。第二百十三条は、
字句の
整備でございます。
第二百十七条は、
公聴会の手続
規定を、
議会の議員の
定数を定めます場合の
公聴会を
基本的な
規定といたしまして、二百十七条の手続
規定を改めまして、その
規定を、九十条の第四項の
規定を準用することにいたしたわけでございます。
第二百二十二条は、
機関委任事務の手数料の徴收につきまして、
委員会が手数料を徴收する必要のあるものがございます。従いまして、現在では
地方公共団体の手数料
条例というものが、
機関委任事務について、特に
地方公共団体の收入とするもののためにできておりますが、その
関係が明らかにな
つておりませんので、ここに「又は
委員会」というものを加えることによりまして、
地方公共団体手数料令中に
委員会が徴收し得る手数料というものが
規定し得るようにいたしたのであります。第二百二十三条は第一項は
字句の整理であります。第二百二十八条も同様
字句の
整備でございまして、「
行政事務(従来
法令により」云々とあるのを「当該
普通地方公共団体の
行政事務」とし、また「従来
法令により」云々とあるのを「並びに
法律又はこれに基く
政令」というふうに改めたわけでございます。第二百二十九条は同様に
字句の
整備でございます。二百四十三条も同様に
字句の
整備でございます。二百四十四条の二も同様でございます。
二百四十五条は、財務
関係の必要な
規定を命令で定めるということにな
つておりまして、総理府令で定められておりますが、これは
地方自治法が今回の
改正によりまして、
地方公共団体の
事務を課する場合には、
原則として
政令以上でなければならないということを明らかにいたしましたので、これに伴いまして当然にこの「命令」を「
政令」に改めることにいたしたわけであります。第十章は従来「監督」という章でございますが、これを
普通地方公共団体と国との
関係及び
普通地方公共団体相互間の
関係という観念に切りかえをいたしまして、従来の監督という観念を改めることにいたしたのでございます。
第二百四十五条の三は、国と
地方公共団体との
基本的な
関係を明らかにすることにいたしました。すなわち
内閣総理大臣や
都道府県知事は、
地方団体の
組織や
運営の
合理化に資するために、
普通地方公共団体に対しまして適切と認める技術的な助言または勧告をすることができるということにいたしたのでございます。また第二項では、
地方公共団体の長は、必要があると認める場合には、合理的な
組織や
運営の助言、勧告を求めたいという場合には、助言、勧告を求めることができるという
規定でございます。第三項はそのようにいたしまして、
地方公共団体の
組織や
運営の
合理化に資するため、その情報を提供いたしますために、
地方団体に対しまして国または
都道府県知事は、その作成に要する資料の提出を求めることができるという
規定でございます。第四項、第五項は主務大臣、各省大臣はその担任する
事務の
範囲におきましては助言、勧告ができる。同様にその担任する
事務につきましての必要な資料の提出を求めることができるということにいたした
規定でございます。これによりまして今後の
地方団体と国との
関係というものは、一般的にこのような
関係になりまして、指揮監督というような
関係ではない、
相互に協力し合
つて行くという
関係であるということを明らかにすることにいたしました。
第二百五十一条は、
地方団体相互間あるいは
地方団体の
機関相互間に紛争かあります場合の紛争の調停のための手続
規定をしたのであります。すなわち
都道府県や
都道府県の
機関が当事者となるものにありましては
内閣総理大臣、その他のものが当事者となる場合には
府県知事が、当事者の申請に基きまたは職権によりまして紛争の解決のために、これを自治紛争調停
委員の調停に付することができることにいたしました。調停はもとよりその調停案を受諾いたしましても、これは強制的な措置ではございませんので、
事情によりましては、その紛争の早期解決をはかりますために、職権によ
つて調停に付することも可能としたわけでございます。自治紛争調停
委員は三人といたしまして、
行政簡素化の
趣旨にもかんがみまして、
事件が起きますることに
学識経験を有する者の中から
内閣総理大臣または
都道府県知事が、それぞれこれを任命することにいたしたのであります。この場合におきましては、総理大臣または
都道府県知事は、あらかじめ当該
事件に
関係のある
事務を担任いたします主務大臣または
都道府県の
委員会もしくは
委員に協議をすることにいたしまして、人選におきまして公正なる人選がはかれるように考えておるわけであります。この点につきましては、次のページの第七項に「第百八十二条第四項の
規定は、自治紛争調停
委員にこれを準用する。」というのがございますが、これは
選挙管理委員または
補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の
団体に属する者となることとな
つてはならないという
規定がございますが、この
規定を準用いたしておりますのも、紛争の調停におきまして、政治的な色彩が加わらないことを保障するためであります。自治紛争
委員は、調停案を作成いたしまして当事者に示しまして、その受諾を勧告いたしますか、または調停による解決の見込みがない、すなわち調停案に対しまして、両当事者が受諾をしないというようなときには、必ず調停を打切
つてしまうという程度の紛争調停でございます。ただこの場合には、調停
委員はその経緯を公表することができるということにいたしております。調停につきましては、両当事者が調停案を受諾いたしまして、受諾した旨を総理大臣や
都道府県知事に提出いたしましたときに、調停が成立したということに考えられるように、第五項に
規定を置いたわけでございます。調停
委員は必要な場合には当事者や
関係人の出頭を求めます。あるいはまたその陳述を求めることができるということにいたしております。その陳述と申しますのは、いわゆる証言というのではございませんので、ただその
事情を述べていただくということでございます。第八項は調停した自治紛争調停
委員が、いかにして調停案を作成するか等の技術的な手続に関しまして、
政令で定めることにいたしているわけであります。
第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四、第二百五十二条の五、第二百五十二条の六までは、
普通地方公共団体の協
議会に関する
規定を新たに加えたのでございます。すなわち第十章は、国と
普通地方公共団体及び
普通地方公共団体相互間の
関係を明らかにすることにいたしまして、
普通地方公共団体の合理的な
運営、能率的な
処理ということをはかりますために、各
地方公共団体が共同して
処理する簡易な方式を
規定することにいたしたのであります。これは
地方行政調査
委員会議の勧告におきましても、現在
地方自治法にございます
地方公共団体の一部
事務組合に関する
規定は、
機構があまりにも複雑であ
つて、簡易でない。従
つて簡易にそういう共同
処理ができるような
組織を考えるべきだという勧告がございますので、これに基ままして協
議会の
規定を設けたのでございます。すなわち
普通地方公共団体は、その
事務の一部あるいは
機関委任事務の一部につきまして、規約を定めまして協
議会を設けることができるということにいたしたのであります。ただこの場合
機関委任事務につきましては、
府県の加入するものにあ
つては
内閣総理大臣、その他のものにあ
つては
都道府県知事の許可を受けなければならないことにいたしてあります。これは現在
地方公共団体の組合におきまして、
市町村の組合におきましては
都道府県知事の許可、
府県の加入いたします組合につきましては、
内閣総理大臣の許可にな
つておりますが、当然には許可は必要ではないので、
機関委任事務の協
議会を設けます場合には、許可が必要だということにいたしてあるのであります。
協
議会につきましては、二百五十二条の三に書いてありますように会長、
委員をも
つて組織をいたします。会長や
委員は
関係地方公共団体の
職員の中から選任することにな
つております。協
議会の規約は二百五十二条の四に掲げてありますように、協
議会の名称。協
議会を設ける
普通地方公共団体。協
議会が
管理し及び
執行いたしますところの
権限に属する
事務及び
管理や
執行の方法。協
議会のありますところの、
事務所の所在地。それから
組織及び会長や
委員の選任の方法。その他協
議会の担任する
事務に従事いたします
職員の身分の取扱い。あるいは経費の支弁方法。協
議会が
事務に必要な物品、財産営造物の処分や設置の方法。その他
関係普通地方公共団体と協
議会との
関係ということにいたしておりますが、協
議会と申しますのは通常考えておりますものは、
職員を固有には持たない、または大きな営造物は財産をこういう協
議会自身としては持たない。これは
関係地方公共団体から供出をされました
職員や財産、営造物によ
つて、協
議会が
事務を
運営をして行くというような気持で考えておるのでございます。
第二百五十二条の五におきまして、協
議会が
関係普通地方公共団体または
関係普通地方公共団体の長その他の
執行機関の名においてした
事務の
管理及び
執行は、
関係普通地方団体の長その他の
執行機関が
管理し及び
執行したものとしての効力を有することにいたしておるのであります。これによりまして協
議会は、
関係地方団体が共同に
事務を
処理いたします場合に、
事務を委託してやらしておる、そういう一つの
代理機関であるというふうにお考えをいただけばけつこうだと思
つております。
第二百五十二条の七は、これは協
議会とは違いまして、
地方公共団体が設けますところの
委員会委員あるいは
付属機関その他の
職員等につきまして、共同でそれらの
機関を設置することができるという、いわゆる
機関の共同設置の
規定でございます。
二百五十二条の八、二百五十二条の九、二百五十二条の十、二百五十二条の十一、二百五十二条の十二、十三までがその
関係の
規定でございます。これによりまして、たとえば
各種の
委員会につきましては、
個々の
町村が設置することなく、数
町村が集まりまして、そういう
委員会を共同で設置する、あるいは農業技術者につきましては、共同でその者を置いてそれぞれの
市町村においてこれを使
つて行くというようなことの、可能になるようにいたしたわけであります。第二百五十二条の十四は、これは
事務委託の
規定でございます。
地方団体がやはり協議によ
つて規約を定めまして、その
事務の一部を他の
地方団体に委託することができる、すなわち
職員の試験について
事務委託をする、あるいは
職員の講習について
事務委託をする、あるいは学校教育の委託
事務を行うというような
関係規定を明らかにいたしますために、二百五十二条の十四から二百五十二条の十六までの
規定を新たに加えたわけでございます。
第二百五十三条につきましては、
都道府県の
権限に属する
市町村に関する
事件で、数
都道府県にわたるものにつきましては、
現行法におきましては、
関係都道府県知事の協議によ
つて、その
事件を
管理すべき
都道府県知事を定めることができるということにな
つておりますが、協議がととのいませんで、そうして問題が遷延をいたしておるという場合が起
つておりますので、非常に不都合がございます。従いまして、協議がととのわない場合には、
内閣総理大臣は、その
事件を
管理すべき
都道府県知事を定め、または
府県知事にかわ
つてその
権限を行うということを明らかにしたのであります。
第二百五十四条は、この
法律で用いております
人口は、官報で公示された最近の
人口ということにな
つておりますが、これにつきましてしばしば疑義が生じて参りました。従いましてその
関係を明らかにいたしますために、最近の国勢調査またこれに準ずる全国的な
人口調査ということにいたしたのであります。
第二百五十五条は、第七条の
関係の
改正規定による整理でございます。第二百五十五条の二は、やはり
市町村の境界に関する裁定、決定等の
規定が新たに設けられまして、これによります訴訟
機関等が明らかに
規定されましたので、それに基きまする
改正規定でございます。
第二百五十九条は、郡の区域を新たに画しましたり、あるいは廃止をいたしました場合の告示の
関係を、
市町村の配置分合や境界変更の
趣旨と同様にいたしますために、第四項の
規定を整理いたしました。
第二百六十四条は、特別市に関する
部分の
規定でございますが、これはいずれも
普通地方公共団体につきまして、同様な
改正をいたしましたので、これに応じまして、
関係規定の整理をいたしたのでございます。
第二百六十五条は、やはり同様でございまして、従来
地方団体の区域に属しなかつた区域を特別市の区域に編入するという場合の手続を明らかにいたしたのでございます。
第二百六十六条につきましては、これは境界に関して争論がある場合の
関係規定を、
市町村の場合と同様に、特別市につきましても整理をいたしたわけであります。
第二百六十八条は、
条例で
助役を置かないことができるというように、
府県市町村の
関係と同じようにいたしたわけであります。
第二百七十条は、
行政区の
事務所につきまして、住民の利便を配慮して、その
事務所の位置を定めるために、第四条第二項の
規定を準用いたすことにいたしました。
第二百七十一条は、
行政区の区
助役について、
条例で区
助役を置かないでもよろしいという
規定を明らかにし、
普通地方公共団体の場合と同様にいたしたのであります。
第二百七十二条は、区の副
收入役という制度を廃止いたしました。現在これらの
規定は実際動いておりませんが、特別市の区というものは
行政区でございますので、そのようなところに副
收入役自体の
事務があるわけではございませんので、そういう
機構の複雑なものを整理いたしますために、副
收入役という
規定を廃止いたしたわけであります。
第二百七十三条は、
委員会に関する
整理規定でございます。
第二百七十五条も、
定数条例についての、他の
普通地方公共団体と同様な
整理規定でございます。
第二百七十六条は、特別市におきますところの
行政区の
選挙管理委員会というものは、
行政区自体の
選挙管理事務がございませんので、この
規定を廃止することにいたしました。
第二百七十七条は、
普通地方公共団体に関する
規定を、特別市に適用いたします場合の
改正規定に応じまして、
改正の条文を整理いたしたのでございます。
第二百八十一条は、特別区に関する
改正規定でございます。従来「都の区は、これを特別区という。」とな
つておりますのを、「都に区を置き、これを特別区という。」と改めまして、都の区は、これが都の内部的な区であるということを明らかにすることにいたしたのであります。第二項は、特別区の
所掌事務を明らかにいたしました。特別区は自治区ではございますが、
原則として列挙いたしました公共
事務及び
行政事務で、国または都に属しないものを
処理するということにいたしておるのであります。同項第一号は、小学校、中学校、幼稚園及び
各種学校に関する設置及び
管理の
事務でございます。第二号は、主として当該特別区の住民の使用する公園、運動場、広場、緑地及び児童遊園を設置し、及び
管理することであります。これらは主として現在は、区長に対する
委任事務とな
つておりますが、これを特別区自体の一
事務にすることにいたしたのであります。第三号は、主として当該特別区の住民の使用する図書館、公民館、公会堂等についての設置、
管理の
仕事でございます。それから社会教育につきましても、同様に特別区自体の
事務として
規定をすることにいたしました。第四号は、主として当該特別区の区域内の交通の用に供する道路、いわゆる区内道路と称せられるものでありますが、これも現在は都の
事務にな
つておりまして、区長に
機関委任されておりますが、区自体の
事務に拡大することにいたしたのであります。第五号は、街路樹、及び道路の照明施設の設置、
管理並びに道路の清掃事業について、これを区自体の
事務にすることにいたしました。第六号は、公益質屋、公衆浴場及び公共便所についての
事務を、区自体の
事務として切りかえることにいたしたのであります。第七号は、公共溝渠、いわゆる在来下水といわれておるものでありますが、これらにつきましても、区自体の
事務に切りかえることにいたしまして、主としてこのような区民の日常生活に非常に直結いたしておりますところの、身のまわりの
仕事というものは、やはり特別区の
事務といたしまして、これによ
つて十分に手の届くようにいたすべきである、このように考えまして、特別区自体の
仕事を広げることにいたしたわけであります。第九号は、前各号に掲げるものを除きましては、都の
処理していない公共
事務少くとも都の
処理しておりません公共
事務につきましては、一切特別区はやれる、あるいはまた
法律もしくはこれに基く
政令あるいは次に申し上げます第三項の
規定によりまして、都の
条例によ
つて特別区に属する
事務も、当然に特別区の
仕事としてやるのであるということを明らかにするのが第九号の
規定でございます。
第三項は
原則として特別区が行います公共
事務や
行政事務は、第二項各号に掲げておるものでございますけれども、特別区の存する区域につきまして、
法律またはこれに基く
政令の
規定により市が
処理しなければならない
事務では、
原則としては各号以外のものにつきましては、すべて都が
処理することになるわけでございますが、その中でも主として特別区の区域内に関するものにつきましては、都は、特別区の
議会その他
学識経験を有する者等の意見を聞きまして、都
条例によりまして、これを
原則として特別区に
委任するものであるということを明らかにいたしておるのであります。
第四項は、このようにいたしまして第二項各号に掲げる
事務以外は、特別区の存する区域におきましては、市が
処理しなければならないということにされておる
事務につきましては、都がこれを
処理する。すなわち都という
公共団体が特別区の区域について当然他の
市町村の市が行うことが義務づけられておるような
仕事は都がやるのである。それは第二百八十一条第二項各号に掲げられる以外のものについて都がやるのだということを明らかにしたのでございます。しかしながら、これも第三項によりまして、主として特別区の区域内に関するものにつきましては、
原則としてそれらの
事務につきましても、都が
条例でこれを特別区に
委任する建前を明らかにしております。
第五項は、都と特別区との
事務の競合を避けるための
規定といたしまして、都は、特別区が第二項の
規定によりまして
処理すべき
事務を競合するような
事務を区の存する区域内においては行わないようにしなければならないということを明らかにいたしたのであります。
第二百八十一条の二は、第一項は、特別区の区長の選任の方法を改めた
規定でございます。すなわち特別区の区長は、特別区の
議会の議員の選挙権を有するもので、年齢満二十五年以上のものの中から、都
知事が特別区の
議会の
同意を得てこれを選任することに改めております。
第二項は、特別区の区長についての区長の
権限を明らかにした
基本規定でございます。すなわち、特別区の区長は、当該特別区の
事務及び
法律またはこれに基く
政令によりまして、その
権限に属せしめられておるところの
機関委任事務及び
法律または
政令によりまして、他の
地方公共団体につきましては市長が行わなければならないということにな
つております
事務は、
原則として特別区の区長が行うということを明らかにいたしております。但し
政令で特別の定めをするものはこの限りでない。たとえば都市計画のようなものにつきましては、これは市長が行うということにな
つておりましても、当然には区長は行えないというふうな
関係の
規定を明らかにいたす必要がありますので、
政令で特別の定めをいたすことにしておるのであります。
第三項は、都
知事は、その
権限に属する
事務の中で、主として特別区の区域内に関するものにつきましては、都の
規則によりましてこれを特別区の区長に
委任して
管理及び
執行させることができるということにいたしております。
第四項、第五項は、
委員会、
委員も同様な
意味で、特別区の
委員会や
委員に
委任をするという
規定でございます。
第五項は、そのようにいたしまして、特別区の区長や特別区の
委員会や
委員に
委任をいたしました
部分につきましては、当然に都
知事や都の
委員今や
委員が、指揮監督をするという
関係でございます。
第二百八十二条は、都は従来特別区につきまして、必要な
規定を
条例で定めることができるということにな
つておりましたが、それを今回改めまして、特別区の
事務について特別区
相互間の調整上、必要な場合のみに、都が
条例で調整することができるということにしぼ
つたのであります。
第二項は、都
知事は、特別区に対しまして、都の
事務の
処理との調整上、必要な助言や勧告をすることができるということにいたしております。
第二百八十三条は、この
法律やこれに基く
政令で特別の定めをする以外の市に関する
規定は、特別区にこれを準用する。特別区の性格を改めますと同時に、特別区にこれを準用することにいたしておるのであります。
第二百八十四条は、
普通地方公共団体の一部
事務組合に関する
規定でございますが、従来
機関委任事務については、一部
事務組合が認められなか
つたのであります。これが不都合でございますので、
機関委任事務についても一部
事務組合ができるということにいたしますために、必要な
改正を加えたわけでございます。
第二百八十七条第三項は、一部
事務組合の組合会の議員あるいは
管理者というものと、その組合を構成いたしておりますところの
市町村の議員、
市町村長というものとの兼職について疑義が生じて参
つておるような状況でございますので、この兼職はさしつかえないということを明らかにいたしますために、一項を加えたわけでございます。
二百九十二条、二百九十四条はいずれも
字句の整理であります。
附則第十条は、未引揚げ邦人の調査に関する
事務を
都道府県及び特別市で行う必要がございますので、その
関係の
規定を加えたわけでございます。
附則第十七条は、他の
法令中、市に関する
規定は、特別区に適用することにな
つておりましたが、特別区の
仕事を限定的に列挙いたしましたので、それら
関係の
規定に相当する
部分についてのもののみについて、特別区にもまたこれを準用することに改めたわけでございます。
附則は、この
法律は公布の日から起算をいたしまして、三月を越えない期間内において
政令で定める日から施行する。
第二項は、現に効力を有する
法律の
規定でありまして、そうしてこれが総理府令や法務府令に
委任をいたしておりますものは、すべて
政令で
規定をし直さなければならないということにいたすわけでございますから、これらのものは、この
法律施行の日から一年以内に、
改正後の
地方自治法の
規定に合うように
改正の措置がとられなければならないということにいたしたわけであります。
第三項は、そのように措置ができるまでは、なおその効力を有するという経過
規定でございます。
第四項は、
市町村の廃置分合、境界変更につきまして、この
法律施行の際、現に行
つております手続につきましては、なお有効である、従前の手続でよろしいということを明らかにいたす
規定でございます。
第五項は、現在行われておるかもしれない
市町村の境界の紛争に関する訴訟
事件につきましては、なお従前の例によることにいたしました。
なお第六項は、
議員定数につきましては、
改正後の自治法の
規定にかかわらず、現在その職にある議員の任期中に限りましては、現在の
定数をも
つてその
定数とするということにいたしまして、
改正法の施行と同時に、新たに
議員定数の
条例をつくり直す必要のないようにいたしたのでございます。
第七項は、
局部に関する
規定でございまして、
法律施行の日から五箇月以内はなお従前の例によ
つて存続させることができるようにいたしております。
第八項は、副
出納長につきましても、現在その職におります者については、任期中はなおそのままでよろしいという経過
規定でございます。
第九項は、
選挙管理委員の数を減らしましたが、現在その任期中の者につきましては、なお
選挙管理委員として在職をするという
規定を加えたわけでございます。
第十項は、
監査委員を四人にいたしております市につきまして、現在そうしておるものについては、任期中はそのままでよろしいということにいたしたわけであります。
第十一項は、現に行われておる共同で設置しておりますものの
事務につきましては、共同設置や
事務委託というこの
改正法の
規定が行われましても、一年以内は、なお従前の例によ
つてよろしいということを明らかにいたしております。
第十二項は、郡の
関係につきまして、
市町村の廃置分合、境界変更と同様に従前の手続でこの
法律施行の際行われておるものは、効力を有するということにいたしておるわけであります。十三項、十四項、十五項、十六項等は、特別区の
改正規定の施行に伴いますところの必要な経過
規定として
規定を加えたわけでございます。
十八項は、
行政区の
選挙管理委員会を廃止いたしますので、公職選挙法の
規定を一部
改正することにいたしたのでございます。
十九項、二十項は、厚生年金保険法、船員保険法等におきまして、厚生大臣の職権を厚生大臣の定めるところによ
つて委任するということにな
つておりますが、これは
改正地方自治法の
趣旨に反しますので、この
趣旨に適合するように改めてほしいという厚生省の申出がありましたので、この
改正法の附則において
改正することにいたしたのでございます。
第二十一項は、例文でございまして「この
法律の施行のために必要な事項は、
政令で定める。」このような
規定を入れたわけでございます。