○門司委員 今の鈴木君の
答弁は、まつたく今の日本の実情だと思います。日本の
地方の公共
団体が適正なる
規模でないことは御存じの
通りであります。
従つて適正
規模でない関係から、
自治体といいましても、非常に小さな村もあり大きい村もある。小さな村などでは、村長さん以下五人ぐらいの村がたくさんある。はなはだしいところへ行けば、実際は村の役場があるのかないのかわからぬようなところもあるのであります。人口六十人ぐらいの村もあれば、百二十人ぐらいの村もあります。日本の
自治体の複雑性といいますか整理されておらない過程において、今の
お話のような世界にもまだないような珍しい進歩した
法律をこしらえたところに間違いがあるのではないか。遅れた国は遅れた国なりに、何とかそういうものがはつきりするような
制度が必要じやないか。できないことを無理に押しつけて、集まつた集計は必ずしも正しいものではない
——正しいものである方が現在ではおかしいと思う。そういう二百も三百も書いてありまするすべての條項にあてはめて、その村の
基準財政を調べるというようなことは、おそらく今日の村では困難だ。かなり大きな
町村であ
つて、十分そういうことに堪能な吏員のいるところは一応できると思いますが、普通の村ではなかなかできない。今でも。このくらい町の費用がいるが、このくらいしか
財政收入がないから、アンバランスはこれくらいだろうということで、科学的な根拠に基かない見込額で来ているのがたくさんあると思う。
政府の方でもはつきりした資料がないということで、勢い両方が見込みでものをきめるから、権力を持
つているものが勝つことになる。大蔵省の
意見が通らざるを得ない。こういう形が出ていると思う。
従つてさつき申し上げておりますように、もし必ず大蔵省が出さなければならないという修正ができないとすれば、この問題については、ただちにこれをきめて、これをもとに押しつけるというような方法を避けておかないと、今までは
法律でありませんで、政令のような形で出ておりましたから、
法律ほどの権威はな
かつた。今度はわれわれが
審議して、大体これくらいでよかろうということで
法律できま
つてしまう。それがさつきも申しましたように実行に移されないというようなことでは、法の権威の上からい
つても、はなはだまずいものができますし、また
地方の公共
団体も非常に困ると思います。
そこで次にお伺いしておきたいと思いますのは、
測定單位をきめまする場合、
地方の実情というものが、この法案の中に組み入れられる形が必要ではないか。こう申し上げますのは、
先ほどの
床次さんの御
意見の中にもありましたが、適正な
町村の
財政が行われておるかどうかということは、かなり疑問だと思います。中にはいろいろのものもあると思いますが、しかし
中央らら
考えて、この村でこれだけの人口で、こういう
学校がたくさんあるのはけしからぬと
考えてお
つても、それにはやはり立地條件というか地形の関係から、いろいろな問題が出て来て、
中央では測定することのできないような実情にあるところもかなりあると思う。こういうものもできでて参りまして、
地方の実情は必ずしも
中央で
考えておるようなものではないと私は思います。
従つてこれをなるたけ正確なものにして、大蔵省の国の
予算の都合で、左右されることのないようにするには、やはりはつきりしたものにしなければならないと思いますが、その点について調査の方法あるいはまとまつた資料を
提出する方法として、国で一貫した一つの方法をとれるようなことが何らかの形でできるかどうか。今までの例はそうでありまして、大蔵省の
地方課で調べた資料と、
自治庁で調べた資料と、さらに地財委で調べた資料と三つつき合せると、三つとも違
つておる。どれが
ほんとうか一向わからないというのが
現実である。
従つて何か大蔵省と
自治庁と地財委とが一貫された調査をされるような具体的な方法が講ぜられるかどうか、この点について何かお
考えがありましたら、ひとつお聞かせ願いたいと思います。