○
立花委員 その
答弁はどうもおかしいじやないかと思います。大体
事務を委任するのだから、
財政的な
負担は当然生じて来る。しかしそれを国で全額
負担すべきものか、あるいはさいぜん言いましたように
地方が
負担すべきか、
地方と国とが
負担すべきか、そういうような問題について、
財政的な
負担のおそれが当然あるのですから、それについては当然相談をされなければいけないと思う。しかも具体的な
政府の案を示して、そうしたおそれのないようにするという
方法をとられる規定が、この二十一条の規定じやないかと思うのです。それを頭ごなしに、大体
府県は一千万円、
市町村は千五百万円というようなきめ方を、天くだり的にやりまして、
事務だけは総理
大臣あるいは知事の指揮監督のもとに強行せしむるというようなことは、これは明らかに
地方財政法の二十一条の違反じやないか。さいぜんその点につきまして、もし
赤字が出るような場合、あるいは
地方の
負担に
なつたような場合は、
一体それをどう処理するのかということを、
岡野さんにお尋ねいたしましたが、これに対しても明確な
答弁がないわけです。
全額国庫負担という
建前をはつきりと貫くとあれば、当然
赤字も全部国で
負担する。これに要した費用で、
地方が支弁いたしましたものに対する請求があれば、当然これは国で払うという確約があ
つてこそ、初めて
全額国庫負担ということが承認できるのですが、そういう確約のない。そうして今お聞きしますと非常に僅少な
金額である。しかも
募集の
数字につきましても、具体的にはやつぱりお持ちに
なつていないということに至りましては、私どもはいくら
政府が
全額国庫負担だと言われましても、大きな疑問を抱かざるを得ませんし、現実の結果といたしましては、
地方が莫大な
財政の
負担をこうむ
つて来るということになると思うのですが、もう一度
地方財政委員会並びに
警察予備隊となぜこういう問題で、事前に十分な打合せをなさらなかつたか、特に
地方財政法の二十一条についてそういう規定があるのですから、そういうおそれがあるとお
考えになる場合は、当然私は相談されなければならないと思うのですが、それをなぜおやりにならなかつたのか、おそれがないという
意見が自由党の方で出ておりますが、おそれがあるか、ないか、
赤字が出て
地方の
負担に
なつた場合は、どうするのかということを聞きますと、それに関する具体的な
答弁がないのだから、これはおそれがあると
考えざるを得ませんので、どういうふうにお
考えに
なつたのか、ひ
とつお聞きいたします。