○川本
委員 そこで私はここにちよつとした二県ばかりの県の数字を持
つておりますが、今年の一月の上旬に四国、九州の国政
調査に参りましたときの寄付の資料でありますが、今の齋藤長官のお答えとは、およそ志の異なる結果が出ておることを、はなはだ遺憾に思います。これは大分県の一部を除いた額でありますが、
警察勧助会、いわゆる
警察後援会の単なる
費用だけで、ここに七百十五万五千円というものが、二十五年度において取上げられておる。それから二十六年度はまだ決算まで行
つていないから、今日までの想定として、一月の中旬に七百八十三万四千円というものが計上されておるのであります。これを小さな市
町村に割当てますと、相当な額になりますが、そうしたこまかい問題は避けることにいたします。かような現状にあります。またこれを愛媛県について調べましたが、これも二市三郡というものがこの
調査から除かれておりますが、それでも二十五年度におきましては、国家
地方警察関係で市
町村に迷惑をかけ、
負担をかけた金額は、市
町村において最高の
町村は実に五十二万円という多額の金を支払わされております。二十六年度は、一番多く今まで払つたところは、十二万一千円ということにな
つております。平均いたしますと、一市
町村について、二十五年度では三万六千九百五十四円とな
つており、本年度では三万六千八百十円という金額にな
つておりますが、これらのものの大体の内訳を見ますと、ほとんど巡査駐在所方面に使われておる
費用であります。はなはだしいものを読み上げてみますと、実にオートバイの購入費までも
町村に支払いをさせておる。かような現状では、とかく
警察国家になりつつあるという非難を聞きますことも、またやむを得ない事実であると私
どもは
考えますが、こうした事実はひとり私
どもが最近
調査いたしました愛媛県や大分県のみではございません。実は私の郷里であります愛知県の愛知地区
警察署におきましては、実に驚くべきことが今日まで行われている。それは一昨昨年の暮れに
警察の塀をこしらえている。その塀をこしらえた金の五十万円というものを六箇
町村に割当てた。ところが、この割当に対しまして、
町村はそういう金はとても払えないということで、その半額の二十五万円を六箇
町村が
負担をしてこれを払つた。そうしますと、残り二十五万円をさらに
農業協同組合に対して寄付してくれという寄付の強要をした。当時代表名で一人、二人出ておつた者が、
警察のことだから、文句言われては、あとがうるさいというような
考えで、やむを得ず二十五万円を立てかえて
出した。二つの村の
農業協同組合の
理事長が
出した。ところが、その後これを
農業協同組合の組合長
会議にかけた。幸か不幸か、その席上に私がおつた。そうすると、
警察というものはとんでもないものだ。一体
農業協同組合員は
町村の住民である、
町村の住民として一応二十五万円に対する何がしかの割当を受けておるのに、さらにもう一ぺん
農業協同組合員だけがこの
負担をしなければならぬという理由はないじやないか。こういうことで、私の見ておる目の前で、この問題は、払うことはできないというので否決された。そうしますと、困つたのは二十五万円を立てかえた
町村でありまして、ぜひともこれは何とかしてもらいたいというような話がありましたので、当時山田君が隊長でおつたのでありましたが、私山田君に会
つて、これは君、気の毒じやないか、何とかしなさいと言つた。それは一昨年の夏のことでありました。ところが、会計では何とかいたしますと言う。それでもちろんしてくれたものだと思いまして、私は
町村の
関係の
農業協同組合の
理事長に向
つて、隊長が承知をしたから、早晩払
つてくれるものと思うから、安心しておいでなさいと言つたのは、一昨年の夏の話であります。以来私は事が済んだものと思
つておりますと、昨年の十一月ごろになりまして、
農業協同組合の金を払つた方の連中が私のところへ参りまして、あなたにお願いをしておいたけれ
ども、
警察じや払
つてくれませんと言う。くれないといつたところで、お前たちはもらいに行かなかつたのかと言うと、いやもらいに行きました。今日まで何度ももらいに行きましたけれ
ども、
警察署へ行くと、次席さんは、そんなことは知らない。県の方からも全然話がないから、一切払うことはできぬ。そんなことは知らぬ、存ぜぬの一点張りで、私
ども泣寝入りしておりますけれ
ども、会計監査のたびごとに、二年、三年会計監査で困
つておりますが、何とかしてくれませんかというので、私は以来小倉君にも数回善処方を要望しておるが、今日まで依然としてこれができぬ。ごく最近に至りますと、何とかこれはひとつ話合いで帳消しにしてもらえないだろうかということを、隊長自身が私に言われるので、ぼくはそれはできぬと言つた。今にな
つてそれができないものなら、なぜその当時払わないかと言つたが、これが今日まで払
つておらぬ。しかもこの署長に至ると、もう
一つある。その問題は、天皇陛下の当時の愛知県への御旅行に
関係のある
費用でありますから、私多くを問い詰めて聞いておりませんが、一昨年の年末愛知県で国体の行われたときに、陛下が愛知県においでに
なつたときの警衛費が、愛知地区
警察署において四万円何がし余分に使つたから、これを
警察の後援会の各
町村で払
つてくれ、こういう要望を、これも私が
町村長会長の
会議の席にいるときに申し込んで来た。そこで私は当時の、今日もおりますが、その次席をどなりつけた。その結果、その金は
出したか出さぬか、それ以来私は愛知県にこれに対する三百万円の
費用のいつたことを承知しておりますから、確かめておらぬけれ
ども、
農業協同組合の金のごときは、三年間にわた
つて使
つて、しかもその署長も、責任者である次席も恬然としており、これに対して小倉隊長自身も平然としてお
つて、実に非難は囂々としておりまするが、かような
警察署長を使い、かような署僚警部を使
つており、今
最初に申し上げましたように、隊長みずからが
警察法の解釈すらも満足にできないような隊長をいただいておるようなことでは、今後この国家
地方警察の将来に向
つて、私
どもは非常に心配をするのでありまするが、こういう不良な
警察に対しては、少くとも即時相当な処分をせられるべきではないかと思う。さようしない限りは国民の信頼が
警察にはなくな
つて来ます。私は
警察法の
改正の当時にも、この問題については大いに論じた一人でありますが、こういう問題に対して一体国警長官はどういうふうにお
考えにな
つておるか、率直に御意見を承
つておきたいと思う。