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1952-02-26 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月二十六日(火曜日) 午前十一時四十三分
開議
出席委員
委員長
金光
義邦君
理事
大泉 寛三君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
床次
徳二
君 小玉
治行
君
佐藤
親弘君
前尾繁三郎
君
吉田吉太郎
君 藤田 義光君
大矢
省三
君
立花
敏男
君 八百板 正君
大石ヨシエ
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 岡野
清豪
君
出席政府委員
総理府事務官
(
全国選挙管理
委員会事務局
長) 吉岡 惠一君
国家地方警察本
部長官
斎藤
昇君
総理府事務官
(
地方財政委員
会事務局長
) 荻田 保君
委員外
の
出席者
專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
二月二十二日
委員
八百
板正
君
辞任
につき、その
補欠
として福
田昌子
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員福田昌子
君
辞任
につき、その
補欠
として八 百
板正
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月二十三日 大須賀町に
特殊飲食店街設置反対
の
請願
(前田 榮之助君外一名
紹介
)(第八六六号)
乘合自動車税軽減
に関する
請願
(
大森玉木
君紹 介)(第八八五号) 理容、
美容業者
に対する
特別所得税軽減
の
請願
(
野村專太郎
君
紹介
)(第八八六号)
地方財政平衡交付金法
の一部改正に関する
請願
(
中山マサ
君
紹介
)(第九〇九号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月二十一日
機関委任事務
に要する
費用全額補助交付
に関す る
陳情書
( 第五七二号)
地方議会制度
の
改革反対
に関する
陳情書
(第五七三号)
自治体警察
及び
自治体消防職員
の
退職手当
に関 する
陳情書
(第五七四号)
昭和
二十六年度
地方財政赤字
の
補てん対策
に関 する
陳情書
(第五七五号)
地方税財政
の
確立強化
に関する
陳情書
(第五七六号)
地方自治確立
に関する
陳情書
(第五七七号)
地方公務員
の
給與ベース改訂
に対する
財源措置
の
陳情書
( 第五七八号)
特別市制反対
に関する
陳情書
(第五七九 号) 同 (第五八〇号) 特別区の組織及び
運営
に関する
陳情書
(第五八一号)
平衡交付金
の
増額
並びに
地方起債
のわくの拡大 に関する
陳情書外
一件 (第五八二号)
入場税
の
軽減
に関する
陳情書
(第五八三号)
遊興飲食税
の
軽減
に関する
陳情書
(第五八四 号)
自動車税増額反対
に関する
陳情書
(第五八五号)
証券取引業
を
附加価値税課税
の対象とせざるこ との
陳情書
(第五八六号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した
事件
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
全国選挙管理委員会関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
第七号)
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第八号)
警察
に関する件 ――
―――――――――――
金光義邦
1
○
金光委員長
これより開会いたします。
ポツダム宣言
の
受諾
に偉い発する
命令
に関する件に基く
全国選挙管理委員会関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対しましては前会において
質疑
を終了いたしておりますので、これより
討論採決
を行いたいと思いますが、
本案
につきましては
討論
を省略して、ただちに
採決
をいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
金光義邦
2
○
金光委員長
御
異議
なしと認め、
討論
を省略してただちに
採決
することに決しました。 これより
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
金光義邦
3
○
金光委員長
起立総員
、よ
つて本案
は
原案
の通り可決されました。 —————————————
金光義邦
4
○
金光委員長
次に
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。
本案
につきましても前会において
質疑
を終了しておりますので、これより
討論採決
を行いたいと思います。 これより
討論
に入ります。
河原伊三郎
君。
河原伊三郎
5
○
河原委員
私は自由党を代表して
賛成
の
討論
を行わんとするものであります。 ただいま
議題
とな
つて
おります
法案
につきましては、先般来の当
委員会
において詳細なる
質疑応答
が盡され、その
応答
によりまして
当局
が実情に沿う適正なる
運営
をなす
方針
を明らかにいたしたのでありまして、私
ども
はこの
当局
の
方針
を了といたし、
本案
に
賛成
するものであります。
金光義邦
6
○
金光委員長
床次徳二
君。
床次徳二
7
○
床次委員
私は改進党を代表いたしまして、
本案
に
賛成
するものであります。 しかしながらただいまお述べになりましたが、
本案
の
運用
に関しては愼重なる留意を要するのであります。すでに
占領行政
以後事態はま
つた
く一変しておるのでありますが、今日の
治安
の
状況
から見ますと、本令のごときものがあることは確かに必要と認められるのであります。しかしながらその
運用
の問題、特に
刀剣類
に関しましては、わが国の現状から申して家庭ときわめて密接なる
関係
を持
つて
おるのでありますから、この取締りに関しては
当局
としても
十分意
を盡されんことを望む次第であります。この点爾後の推移に伴いまして、すでに従来とは
大分取扱い
もかわ
つて
来ておるように見受けられ、この点は非常にけつこうでありますが、今後とも特に御留意いただきまして、しかも半面において不当に
銃砲刀劍等
を所持する者ができて、このために
治安
を乱すことがないように、この点は
運用
の上において十分に御留意あらんことを要望して、
賛成
の
意見
を述べるものであります。
金光義邦
8
○
金光委員長
大矢省三
君。
大矢省三
9
○
大矢委員
私は社会党を代表いたしまして、
警告付
でこれに
賛成
の意を表したいと思います。
一体ポツダム宣言等
この種の
命令
によ
つて
できた
法律案
というものは、
日本
が独立して自由の
立場
に立
つて
、初めで新しい
法案
を制定すべきであ
つて
、この
命令
によ
つて
発した
法案
をそのまま継承するということの
原則
に立つことは私
ども
としては
反対
の
立場
をと
つて
おります。しかしながらこの
内容
から行きますと、
日本
の
治安
の上からして当然必要でありまするが、先ほど
床次
氏も言われたように、この
内容
の
運営
について、相当行き過ぎの感が今日まであ
つた
ことは、これは
警察当局
も認めておるところであります。現に十五センチ、四寸五分以上の
刀劍
と誓いてありますが、
刀劍
に等しい、あるいは類似なものについても神経過敏に取締
つて
おるために、二万数千人の
犯罪者
を出したということは、はなはだ遺憾であります。そこでこの
運営
にあた
つて
は特に留意されて、万全を期してもらいたいということを強く希望いたしまして、
本案
に
賛成
の
意思
を表明いたします。
金光義邦
10
○
金光委員長
立花敏男
君。
立花敏男
11
○
立花委員
共産党
は
反対
であります。 一国の
政治
が反動的である限り、その国の
支配階級
が最も恐ろしいのは、その国の
国民
が
武器
を持つということだと思う。
進駐軍
がや
つて
参りまして、まず第一に
軍隊
を
武裝解除
いたしました。これはある
意味
でやむを得ないかと思いますが、同時に
進駐軍
は
国民
の
武裝
を
解除
したのであります。おそらく
ほんとう
の
意味
の民主的な
軍隊
すなわち解放軍的な性格を持つものであれば、私は
国民
の
武裝
は
解除
しなか
つた
だろうと思いますが、遺憾ながら
国民
の
武裝
も同時に
解除
された。その後情勢の変化がありますが、
日本
の国を民主化するということにな
つて
参りますと、当然
政治
が民主的に行われまして、
国民
の
政府
に対する
信頼
もあり、また逆に
政府
の
国民
に対する
信頼
もあ
つて
、
国民
の
武裝解除
というようなことは、問題にならないと思うのですが、遺憾ながら現在では
占領下
の
国民
の
武裝解除
に対する
政令
が再び
法律
として存続されようとしている。ここに大きな問題があるだろうと思うのです。しかも一方におきましては
進駐軍
がや
つて
参りまして、
武裝解除
いたしました
軍隊
が再び復活されまして、堂堂たる
軍隊
ができ上りつつあるのでありますが、
国民
に対する
武裝解除
の方は依然として存続しようとしている。この三つのことが本
国会
で並行して行われるということに、私
ども
は非常に大きな
意味
を持たざるを得ないのであります。
従つて片
一方で
国民
を
武裝解除
しながら、しかも
武裝解除
されたはずの
軍隊
が再び復活している。
従つて
この復活しつつある
軍隊
は、決して
国民
のための
軍隊
ではなしに、
国民
を
武裝解除
するための
軍隊
であるということが当然言えると思うのであります。
従つて日本
の
国民
の
利益
に合致した
国民
の
利益
を守るための、いわゆる
ほんとう
の
意味
での自衞の
軍隊
ではなしに、どこかの国の自衞のための
軍隊
であるということは明白であると言えると思います。そういう
意味
で、私
ども
はこの
法案
を存続させることに、重大な現在の
政治
の
反動性
という
意味
を見出さざるを得ないのですが、これをさらに具体的に申しますと、現在
国民
は攻撃を受ける
立場
に立
つて
おります。
日本
の
警察
にいたしましても、あるいは最近市中に横行しております
米兵
の
ギヤング
にいたしましても、
国民
は非常に大きな被実の
立場
に立
つて
いる。こういう観点から、
国民
こそみずから守らなければならない
立場
に立ち至
つて
いるわけであります。
米兵
の
ギヤング
の問題にいたしましても、まだ依然としてつかまらない。しかも
日本
の
警察
には
逮捕権
がない。警視総監が出て参りまして、今、君の目の前に
ギヤング
の
犯人
が出て来たらつかまえるかと言いますと、つかまえられないと
はつ
きり言
つて
いるわけであります。
日本
の国には十二万幾千の
警官
がおりますが、この
警官
が一人として
ギヤング
を
犯人
とわか
つて
もつかまえることができない。こういう
状態
では、
日本
の
国民
はみずからを
自分
の手で守る以外に
方法
はないわけであります。しかも引続き
米兵
による強盗、あるいは
傷害事件
が続々と起
つて
おりますし、おとといでありましたか、二十五分間に三回の
ピストル
ギヤング
が行われている。しかも
日本
の
警官
はつ
かまえることができない、こういうことでは、どういたしましても
国民
は
武装解除
に甘んじることはできないわけであります。さらに
日本
の
警官
にいたしましても、
武器
を持たない
国民
に対しまして非常に残虐な行為をやりまして——この間大田区では一人の
人間
を
ピストル
で胸部を貫通させております。しかもそれをどこへ運んだか、今どうな
つて
いるか、どこの病院に收容しているか、こういうことも発表しない。しかも
佐藤検事総長
は射殺してもよろしい、勇敢に射殺しなさいということを、
はつ
きり言
つて
いるわけでありまして、こうな
つて
参りますと、
ほんとう
に
国民
はみずから守らざるを得ないわけで、こういう
国民
の
武裝解除
の
法案
には、
国民
はおそらく
賛成
しないだろうとり思う。しかもあの
事件
は決して偶発的に起
つた
問題ではなしに、いわゆる反
植民地デー
の
人民
の
鬪い
としてやられました行動なんです。
憲法
で許された
国民
の当然の権利としてデモを行い、
反対
の運動をや
つた
わけです。これを
共産党
が背後にあるとか、あるいは
国民
が暴動をや
つた
とか申しておられますが、
日本
に
植民地
的な事実がなければ、反
植民地デー
の闘いが行われるはずはありません。
日本
の国が実際に
植民地
の
状態
に陥れられている。
さつき言つたギヤング
のように、
米兵
がどんなことをや
つて
も、
日本
の
警官
はつ
かまえることができない。
日本
の
国民
は黙
つて
いなければならない。こういう
状態
のもとに、ま
つた
く
植民地
的な
状態
に陥れられている。あるいは
賃金
の問題にいたしましても、この間
国会
に人事院が出して参りました
賃金
は、千九百カロリーで計算をいたしました。一人前の
人間
であれば寢てお
つて
もや
つて
行くことができないような低カロリーで、
日本
の
官公吏
の
賃金
を計算して、それに準じて
日本
の全
労働者
、あるいは全
国民
の
生活水準
を決定しようとしているのですが、逆に
アメリカ
の連中は三千カロリーから四千カロリーと
つて
いる。
日本人
だけが千九百カロリーで計算し
賃金
をもらわなければならない。こういう
状態
のもとにおいて、この
賃金
がま
つた
く
植民地
的な奴隷的な、餓死的な
賃金
である。こういうことは明白なのです。そういうふうな形がいろいろなところに現われて参りまして、現在の
日本
の
状態
が
植民地
的な
状態
にな
つて
おる。だからこそ世界的な反
植民地デー
の日に、
国民
が自国の
国民
に加えられておる
植民地
的な圧迫に対して、立ち上るのは当然であると思います。それをやれ
共産党
のせいだとか、思想的な背景があると申しまして、これに
警官
が発砲いたしまして、しかもこれを勇敢に射殺してもよろしいというような
検事総長
の言がなされておるのでありますが、こういうことに対しましては、
国民
は憤激せざるを得ませんし、またこういう
状態
のもとにおいては、おそらく
国民
は
自分
の
武装
を
解除
することをがえんじないと思う。あるいはまた最近起
つて
おります
学生
と
警官隊
との衝突、この問題な
ども
非常に明白でございまして一方的な押しつけによりまして
日本
の再軍備を強行し、そのために青年を再び徴兵しようとしておるのでありますが、このことは
東大
あるいは各
公立大学等
には、すでに
学生
一人々々に
予備隊
の
志願書
が配られておりまして、あるいは
東大
の構内に参りますと、掲示板に
予備隊
の
幹部候補生
の募集がやはり
はつ
きりと出ておるわけであります。こういう形で
日本
のすべての若い
学生
が
憲法
に従いまして、われわれは再び兵隊にならないのだ、戦争はやらないのだという決意を固めておる。目の前でこういう形で
政府
みずからが
予備隊
にひつぱり込もうとしておる。しかもひつぱり込まれます
予備隊
は、この間
増原長官
が言明されましたように、これは一旦入ればやめることはできないのだ。
自由退職
を認めないのだというような、ま
つた
く強制的な明らかにか
つて
の
東條時代
の
軍隊
の強制的な徴兵と同じ形なんです。こういうものに対しまして、やはり
労働者
、
学生
が立ち上
つて
反対
するのは当然だと思うのです。これに対しまして澁谷の場合のように、あるいは
東大
の
学生
の集会に、
警官
がスパイとして潜入してお
つた
というような事実のように、ま
つた
くめちやくちやな
彈圧
をや
つて
おると思う。これに対しましてやはり
学生
は
自分たち
の当然の要求を貫徹するために、甘んじてこういうような
武装解除
を受ける
意思
のないことは明白だと思います。しかもわれわれ聞くところによりますと、
日本
の
予備隊
が持
つて
おります
バズーカ砲
は、決して戰車に対して発砲される
バズーカ砲
でなしに、
群衆
に対して発砲される、対
群衆用
の
バズーカ砲
であるということを聞いております。最近
関係方面
が
日本
の工場に発注したと伝えられます
迫撃砲
も、決してこれはほかの国に持
つて
行
つて
使うのではなしに、
日本内地
において、
日本
の
群衆
に対して用いられようとする
迫撃砲
であるという情報も伝わ
つて
おりまして、
人民
を弾圧する、
国民
を
彈圧
するところの
警察
、あるいは
警察予備隊
が
ピストル
を持ち、
機関銃
を持ち、あるいは対
群衆用
の
ハズーカ砲
を持ち、
迫撃砲
を用意しつつある。こういう
状態
のもとにおいて、
国民
のみに対しましては四寸五分の
ナイフ
を持
つて
もこれは取締るのだということは、いかに現在の
日本
に行われておりますところの
国民彈圧
の形が、ま
つた
く残忍なものであるかということがわかると思う。
国民
には四寸五分の
ナイフ
を持たせない。しかし
自分たち
はまさかのときに
国民
一挙に数百人を葬るところの
バズーカ砲
を持ち、
迫撃砲
を持
つて
おる。こういうことでは
国民
がおそらく納得しないと思います。こういう形が
日本
に出て参りますのも、これはま
つた
く世界的に見まして当然のことじやないかと実は思うのです。イランにおきましてもエヂプトにおきましても、
外国
の
軍隊
は優秀な
武器
を持
つて
、
武器
を持たないその
植民地
の人人に対しまして、大きな
彈圧
を加えておりますが、これは世界的な形でありまして、
日本
にもこの形が
はつ
きり現われて来ておると思います。しかし私
ども
は、おそらくこういうふうな
彈圧
をいくら加えられましても、
日本人
が生きようとする限りは、
日本人
が
日本
の国を
外国
の
植民地
にしないという気持をなくなさない限りは、いかに
武器
が貧弱であ
つて
も、いかに敵が
機関銃
を持ち、
迫撃砲
を持ち、
バズーカ砲
を持
つて
おりましても、どうしても
人民
の立ち上るときがあるだろうと思います。たとえば
琉球
において、
琉球
の
人民
があらゆる
武器
を奪われました場合にも、徒手空拳で、いわゆる
唐手
という
方法
で、
自分
の国を奪おうとする者に対して立ち上
つて
おりますが、おそらく
日本
の
国民
もいかにこういう形で
支配階級
が強圧を加えようとも、おそらく最後にはこういう
法案
を出しました
政府
あるいはそれを利用しようとする勢力に対して立ち上ることを、私
ども
は明らかに断言することができると思うのです。そういう
意味
におきまして、
共産党
といたしましては、七の
人民武裝
の
解除
の
ポツダム政令
を今後独立後においても存続させるということには、重大な
反対
の
意思表示
をしなければならないことを言明しておきます。
金光義邦
12
○
金光委員長
ほかに
討論
の通告がありませんので、これにて
討論
は終局いたしました。 これより
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔「
賛成者起立
」〕
金光義邦
13
○
金光委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の通り可決されました。 この際お諮りいたしますが、ただいま可決されました両
法案
に対する
衆議院規則
第八十六条による
報告書
の作成につきまして
委員長
に御一任願いまして御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
金光義邦
14
○
金光委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 —————————————
金光義邦
15
○
金光委員長
次に
警察
に関する件について調査を進めることといたします。
質疑
があれば、これを許します。
床次徳二
16
○
床次委員
この
機会
に
国警長官
にお伺いいたしたいと思います。先ほど他の
委員
からの御発言にもごさいましたが、近時
外人
による
犯罪
が非常にふえて参
つて
おりますが、これに対して
国警長官
の御
所見
を承りたいと思うのであります。なおこの問題に関連して、われわれが
考え
なければならぬことは、本日の
新聞紙上
にも発表されておりますところの
日米行政協定
によるところの
裁判権
の問題であります。
裁判
につきましては今日いわゆる
属人主義
として発表されておりますが、伝えられるところによりますと、
米国
の
軍人
、軍属及びその家族が
日本国内
で犯したすべての
犯罪
は、
原則
として
米国
がこれを
裁判
するという建前にな
つて
おるのであります。なおこの
原則
は将来において、
日本
は
北大西洋条約行政協定
の発効するとき、または
日米行政協定
の発効後一年間を経過したときに云々という形によりまして変更せられることにな
つて
おると思いますが、それまでは
原則
として
属人主義
によ
つて
行われることにな
つて
おるのでありますが、この点は現在の
治安
の
状況
にかんがみて、私は非常に大きな問題だろうと思う。現
在国警長官
におかれて、はたしてこの新しい規定によるところの
行政協定
のもとにおいて、
治安
に関するところの
責任
を確保し得るかどうかということについて、私
ども
は非常に懸念いたすのであります。現在においてもいろいろ問題が増加せんとするやさきにおきまして、かかる
行政協定
が結ばれた。しかしこれに対しましていかような
対策
を
政府
は持
つて
おられるかということに対しましては、
国民
はひとしく心配いたしておる。
国警長官
としてこの問題に対しまして、いかようなる
処置
を講じて善処せられんとするか。過去において起りましたところの
事件
に対する
処置
並びに今後
行政協定成立
以後におけるところの
国警
としてのいろいろの
処置
についてお
考え
があることと思うのでありますが、そういう点について御
所見
を承りたいと思います。予算その他におきましても、今日特別なことがこれに対して考慮せられているかどうか承りたいと思います。
斎藤昇
17
○
斎藤
(昇)
政府委員
日本
にいる
外人
の
犯罪
に関連して、
新聞
に報せられております
行政協定
の
内容
について、なおもし
新聞通り
のことであるならば、
治安
の維治上どういう
考え
を持
つて
いるかというお尋ねであ
つた
かと思いますが、
行政協定
の問題は、ただいままだ最終の
段階
にはないと
考え
ておりますし、またこれを元にいたしまして、私が
所見
を申し述べる
段階
ではないと
考え
ますので、その
機会
の来るまで御容赦を願います。
床次徳二
18
○
床次委員
国警長官
としてはまだ正式に
意見
を言われる
段階
にない、一応形式的にはご
もつとも
だと思うのでありまするが、しかしながら今日すでに
新聞紙上
にこれが伝えられておりまして、
国民
といたしましては非常な不安を感じておるのであります。むしろ
行政協定
の
内容
の
修正
をも要望しなければならぬときにあると、私
ども
考え
ておるのでありまするが、これに対しまして
治安
に当られる
国警御当局
が、ある程度までの御
意見
をお持ちにな
つて
、その
意見
のもとにおいてひ
とつ
修正
なり何なりを、それぞれの
関係者
に申し込まれることが、私はきわめて必要なことじやないかと思うのであります。なおかかる
行政協定
が成立した場合におきましては、ただでさえ今日乱れがちな
治安
に対しまして、一層拍車をかけるおそれがあることを、私
ども
懸念するのでありますが、この点に関しまして
長官
はどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか、承りたいと思います。
斎藤昇
19
○
斎藤
(昇)
政府委員
御
意見
の点はまことにご
もつとも
に存じますけれ
ども
、先ほ
ども
申しますように、
行政協定
に関しましては
行政協定
の
責任大臣
から公式に御説明があ
つた
後に、また必要があるならば、私から
意見
を申し述べるのが順序であると
考え
ます。どうぞその点御了承いただきたいと思います。
立花敏男
20
○
立花委員
齋藤さんは
床次委員
の質問に対しまして、
行政協定
がまだ
はつ
きりしないから答弁できない、これはある
意味
では
もつとも
だと思うのですが、私は
現実
の問題をお聞きしたいと思う。
米人
の
ギヤング
問題に対しまして、あるいはその他最近頻発しております
米人
の
犯罪
に対しまして、
国警
といたしましてどういう
捜査方針
をおとりにな
つて
おり、どういう権限でその
犯罪
の
捜査
に当
つて
おられるかお聞かせ願いたい。 〔
委員長退席
、
野村委員長代理着席
〕
斎藤昇
21
○
斎藤
(昇)
政府委員
米国
の
軍人
が
犯罪
を犯したと申しましても、
犯罪
は検挙の
段階
まで来ませんと、これが
はつ
きりいたさないのであります。
米人
がや
つた
らしい
犯罪
ということでありますから、さような
意味
からいたしまして、
日本
の
警察
の
責任
において
捜査
をいたすわけであります。しかしながらその
捜査
の
段階
におきまして、
容疑者
として
米国
の
軍人
が浮び上
つて
来たという場合には、その
容疑者
の
取調べ追究
は、
アメリカ
の軍の方でやられる。そうでない部分については
日本側
においてやる。
従つて米軍
と
日本警察
と
協力
をして
捜査
に当る、こういうことになるわけであります。
現実
にさようにしてや
つて
おるわけであります。
立花敏男
22
○
立花委員
どういう
協力関係
を現在お持ちでございますか。
斎藤昇
23
○
斎藤
(昇)
政府委員
事実上の
協力
であります。互いに
捜査
の
内容
を話し合い、打合せをいたし、
日本側
として捜側をすべき点を
捜査
をして行く、
日本査
で
捜査
のできないところがあるならば、
米軍
の方で
捜査
をしてもらい、そうしてまたその結果を持ち寄
つて
話し合うということであります。
立花敏男
24
○
立花委員
聞くところによりますと、
銀行ギヤング事件
では、
合同捜査本部
を持
つて
おるということを漏れ承
つて
おるわけですが、それには
国警
としては参加されていないのでありますか、また特に
国警
としては全国的に
モンタージユ写眞
というようなものまで配付されて、全国的な
捜査
を展開されておると聞いておるのですが、これはま
つた
く独自の
立場
からおやりにな
つて
おるのか、あるいはCIDとの間に、いかなる
連絡了解
のもとにや
つて
おるのか、これも一つ承りたいと思うのであります。それで
米人
がや
つた
らしいということ、そういう漠然たる單なる見通しで今や
つて
おられるのか、單に
米人
がや
つた
らしいということであれば、私は
犯人
は
日本
の
警察
でも逮捕できるのではないかと思うのですが、
米軍
がや
つた
、あるいは軍属がや
つた
、あるいはまた向うの家族がや
つた
というのではなしに、單に
米人
がや
つた
という場合の
犯罪
でも、
日本
の
警官
はつ
かまえられないのかどうか、しかも單に
米人
がや
つた
、
軍人
でもない、軍属でもない、あるいはそういうことがわからないというような場合にも、
日本
の
警官
は、検事局へは通報しないで、CIDにだけ通報するのはいかなる理由に基くものであるか、明らかにこれは
米人
がや
つた
という想定のもとに、
日本
の
警察
が動いておると見られてもやむを得ないような動き方しかや
つて
おらないわけですが、その場合でも、
米兵
がや
つた
ということが確定的ではないので、一般の
米人
らしい者がや
つた
ということで動いておられるのかどうか、これをひ
とつ
伺いたいと思います。
斎藤昇
25
○
斎藤
(昇)
政府委員
国警
は、あの
事件
は警視庁の管内で発生した
事件
でありまするから、
日本側
といたしましては
警察
庁が主にな
つて
や
つて
おるわけであります。しかしながら逃走その他の
関係
から、地域は全国的に
考え
なければなりません。さような
意味
からいたしまして、
国警
もいろいろな手配その他において
協力
をいたしておるわけであります。検察庁になせ通知しないかというお話でありますが、おそらく検察庁にも報告をいたしておるはずだと思
つて
おります。
犯罪
が起りました場合に必ず検察庁に報告をしなければならぬというわけはありませんが、事後の公訴の維持の
関係
上報告するのを通例といたしております。あの
事件
も報告をいたしておるものと私は
考え
ておるのであります。
米人
らしいと申しますることは、二名は
米人
らしい、一名は
日本人
だ、あるいは二世かわからないというような、当時目撃した者の証言によ
つて
、さように
考え
ておるのであります。これがはたして
軍人
であるかどうかという点は、もつと
捜査
が進まなければ断言はできないのであります。さような
意味
から、らしいと申し上げたのであります。
立花敏男
26
○
立花委員
これは千住の銀行
ギヤング
のあ
つた
ときにも、相当人心が動揺いたしまして、大きな不安を感じたのですが、その後引続き
事件
が起
つた
わけです。あれから一日ばかりたちましたときに、十九になる娘さんが
進駐軍
のためにからすと間違えられて
ピストル
で射たれた。こういうことが
はつ
きり朝日
新聞
に載
つて
おりますし、しかもそれが基地の病院の中に連れ込まれまして、その後どう
なつ
たか、どうも命はとりとめるらしいということだけを
新聞
に発表しておりまして、詳細はわからないのですが、十九になる娘さんがからすと間違えられて
ピストル
で射たれる、散歩の途中で射
つた
ということでありますが、そういうことは
考え
られないわけであります。いかに
外国
人といえ
ども
、十九の娘さんとからすと間違えることはおそらくありませんので、この背後には重大な問題があるのではないか。しかしこれを
日本
の官憲が何ら処理されていないようなのですが、これが
ギヤング
の罪滅ぼしくらいに思
つて
いる。ところが最近神田では二十五分間に三軒の
米兵
の
ピストル
強盗が起
つて
いる。またその間には三人組の
米兵
の自動車強盗が起
つて
いる。こういうふうにあの千住の銀行
ギヤング
から、きびすを接して
米兵
の強盗、あるいは傷害が続々と起
つて
おりまして、これが何ら
国民
に納得の行くような解決がとられていないわけなんです。しかも齋藤さんは
犯罪
が起
つて
も一々検察庁へ届けるとは限らないということを言
つて
おります。この端をなしました千住の銀行
ギヤング
つ
事件
は、まことに重大な
犯罪
なのでございまして、正規軍の服装をした者がジープを乗りつけて、しかも
ピストル
を突きつけて数百万円の金を奪
つて
いる。しかも逃げる際には市民に発砲しながら逃げている。こういうことを検察庁に連絡せず、CIDだけに連絡して、はたして解決できるかどうか。
日本
の
警察
官はこれに対して何らの
措置
を講じなくてもいいものであるかどうか、事実警視総監は逮捕ができないと言
つて
おるのですが、それでは
国警長官
としての齋藤さんは、今あなたの前にその
犯人
が現われましたときに、
捜査
が進んでそれが米
軍人
であるかどうか、その所属、氏名、位階、勳等が
はつ
きりするまでは、あなたは逮捕しないのかどうか、逮捕できるのかどうか、あなたの今眼の前に
犯人
が現われたときにできないのかどうか、できないとすれば何を根拠にしてできないのか、しかもできないとすれば、その根拠を突き破る
方法
はないのかということを明白にしていただきたいのです。
斎藤昇
27
○
斎藤
(昇)
政府委員
犯人
が眼の前に現われましたら、逮捕いたします。
立花敏男
28
○
立花委員
どういう根拠で逮捕できるのですか。
斎藤昇
29
○
斎藤
(昇)
政府委員
警察
の
責任
であります。
立花敏男
30
○
立花委員
警視総監の言葉と食い違うのですが、あなたの先ほどの言葉とも食い違うと思うのです。そういうことが
はつ
きりするまでは逮捕できないと言
つて
おられたのが、千住の
ギヤング
犯人
がそこに出て来れば今すぐ逮捕できるとおつしや
つて
、非常に心強く感ずるのですが、全国の
国警
のあなたの下僚に対しまして
犯人
が現われたならばすぐ逮捕しろという指示をお出しにな
つて
おるかどうか。あるいは全国の自治警といたしましても、いかなる辺郡の町村の駐在所の巡査といえ
ども
犯人
がそこに現われましたときには、すぐ逮捕できる
処置
がとれたかどうか非常に大きく警視総監の言明と食い違うので、この点を明白にしておいていただきたい。しかもその
逮捕権
は
日本
の
警察
にあると断定されましたのは、警視総監の言明されたあと、どういう手続をとり、どういう
措置
をと
つて
日本
の
警察
に
逮捕権
が與えられたのか、それを明らかにしていただきたい。
斎藤昇
31
○
斎藤
(昇)
政府委員
御質問は現に
犯人
が現われたという話でありましたから、私は逮捕すると申し上げたのです。またそのことは
警察
には徹底いたしておるはずであります。しかし実際問題といたしまして、現に
犯人
であるかどうか疑わしい間は、まだ
容疑者
であります。取調べなければ
犯人
であるかどうかはわかりません。さような場合に、
軍人
であるということが
はつ
きりいたしておりますならば、
容疑者
のゆえをも
つて
は逮捕できません。
立花敏男
32
○
立花委員
犯人
であるかどうか疑わしいのを捕えられないのはあたりまえだ。しかも
犯人
は
日本
の
警官
が目撃しておるのです。あなたの方では
モンタージユ写眞
まで出しておる。だから今目の前に現われたのはそれに間違いないということがわかれば、逮捕なさるのかどうか。警視総監はその場合にも逮捕できないと言われたので、非常に疑問を持
つた
わけです。あなたは
犯人
であれば逮捕するということを言われる。逮捕するとすれば、警視総監が
逮捕権
がない、
逮捕権
を請求するりつもりであると言われたのとどう関連があるか、これを承りたい。
斎藤昇
33
○
斎藤
(昇)
政府委員
明瞭に
犯人
であることがわかりますならば、これは逮捕をして
進駐軍
に引渡すというのが、私は当然の
処置
だと
考え
ております。総監が言われたのは、おそらくそういう明確な場合は少いので、それらしいということでは逮捕できないという
意味
の言葉であると私は
考え
ております。
立花敏男
34
○
立花委員
総監が言われたのはそうではないわけなんで、現在
犯人
は逃亡中なので、現行犯ではない。だから
犯人
であ
つて
も逮捕できないのだ、こういうことを言
つて
おられたわけです。しかしCIDあるいはMPからの依頼があり、委嘱があれば、
日本
の官憲は逮捕できる、こういうことを言
つて
おられた。そうして警視庁の事務
当局
の談としても、目撃者佐々木部長だけは現在でも逮捕できるが、その他の者は逮捕できないということを
新聞
に発表されたわけなんです。齋藤さんの言われる逮捕できるというのは、
犯人
であるとわかれば、MPあるいはCIDの委嘱がなくても、
日本
の官憲で独自に逮捕できるというのでありますから、大分警視総監と違うのですが、そういう
意味
で言われたのかどうか、もう一度お聞きいたしたい。
斎藤昇
35
○
斎藤
(昇)
委員
ただいま目撃者は逮捕できる、こう警視庁は言
つて
おるとおつしやいましたが、目撃者は最も確実に
犯人
であるということを断定できるからであるわけであります。確実に
犯人
と断定できれば逮捕できるということを警視庁の事務
当局
も言
つて
おるということならば、私の
所見
と一致しておるわけであります。
大矢省三
36
○
大矢委員
ちようど岡野国務大臣と齋藤
国警長官
が見えておりますから、この
機会
にお聞きいたしたいと思いますが、最近
新聞
の報ずるところによりますと、
治安
省を設けるとか、あるいは各
事件
の頻発に対して、
警察
のあり方というものに対して討議されておる。そこで東京都のごときも
国警
に統一すべきだ、特に大都市——大阪のごときも、
自治体警察
を廃し七国家
警察
にする、こういう
意見
もあるし、ことに総理から発言があ
つて
、
治安
に対するいろいろな御
意見
があ
つた
ようですが、せんだ
つて
からの地方の財政の
関係
から行きまして、約八割という
自治体警察
が
廃止
に
なつ
た。これは事実上存続させたいのでありますけれ
ども
、財政上許さないからやむを得ずこれを
廃止
するというような地方団体がしばしばあるのであります。これに対して
日本
政府
特に自治体に
関係
のある岡野国務大臣は、
日本
の民主化のあり方はいろいろあろうが、まず地方自治体がみずからの力によ
つて
、
治安
その他財政上まかなうという建前に立
つて
、
日本
民主化のためのあらゆる
法律
が改正されたことは御存じの通りであります。そこで
自治体警察
のごときは存続すべきが
日本
の民主化のために必要だとするならば、財政上の問題についてむしろそれを育成し、助成し、これを存続さすことに努力すべきでありますが、最近の
政府
のやり方、
考え
方というものはことごとく、いわゆる中央集権と申しますか、地方自治体を弱体化する、さらにまた
警察
のごときも一本化して、前の
警察
国家と申しますか、いわゆる内務省の復活をねら
つて
いるような感じを
国民
また私
ども
も強く受けるのであります。一体
政府
として、また所管大臣として、地方自治体のあり方について、特に
警察
関係
の
自治体警察
を残そうとするのか、
廃止
しようとするのか。あるいは
新聞
に出ておりますように、最近の
事件
にかんがみて、都市のごときは、一本立ちで
国警
一本にこれをなそうとするのか。その
方針
をこの
機会
に両氏からお聞かせ願
つた
らけつこうだと思います。なお先ほど申しましたように、閣議で発言があ
つた
ということでありますが、その点を、もしさしつかえなかつならば、この
機会
にお聞かせ願いたいと思います。
岡野清豪
37
○岡野国務大臣
大矢
さんの御質問にお答え申し上げますが、閣議の
内容
は発表をよういたしません。
自治体警察
が存続してしかるべきではないかということは、自治確立の
意味
から御設ご
もつとも
、その通りでございます。ただ先般
警察
法を改正いたしまして、自治体が
警察
を維持する
意思
がない、住民投票によ
つて
その住民がこれを
国警
に移してもらいたい、こういう
意思
があれば
国警
の方へまわすというような
法律
の改正があ
つた
のであります。しかし私個人といたしまして
考え
ますことは、自治体は戦後できましたところの新制度でございますから、維持して行くのが
ほんとう
だろうと思います。ただ問題は、ただいまもいろいろ論議になりましたように、国内の
治安
関係
が相当不安定にな
つて
いるのではないかという情勢が出て来ております。その
意味
におきまして今後の
治安
維持に対して、すなわち
進駐軍
は大きな問題にしか触れないで、今までのように
進駐軍
の力によ
つて
治安
が維持されておるというような情勢は独立後なくなりまして、われわれ
日本
国民
が
治安
の維持の
責任
に当らなければならないということになります。そうすれば、この混乱した情勢にいかに対処して行くかということについては、相当われわれも
考え
なければなりません。目下機構の点あるいはいかにすべきかということについては、
政府
として十分研究中でございますが、ただいまどういう
方針
で進んで行くかということについては、まだ具体案も成案も得ておりませんから、言明申し上げる
段階
にございません。
斎藤昇
38
○
斎藤
(昇)
政府委員
ただいま岡野国務大臣からお話になりました通りであります。私はこれにつけ加える何ものもありません。それで十分だと思います。
大矢省三
39
○
大矢委員
最近
治安
に対して憂慮されて、そういう問題の起きていることは私も承知しておりますが、一体
治安
の乱れるという原因が——單に
警察
を統一してそれを取締
つた
らいいというのではなしに、もつと一歩進んで、どうしてこういうように
治安
が乱れるか、このことについて、いろいろ観点がありましようが、大臣として一体どう
考え
ておられるか。私は自治体が完全になり、そういう精神が徹底し、またこれは單なる取締りその他の方面でなくして、財政上その他
国民
生活の上に、そういうゆとりができれば
犯罪
はなくなると思う。ただ
警察
だけを統一して、取締りの対象ばかりを研究されないで、一体何がゆえにこういう問題がひんぴんと起きるかということについて、もつと
対策
があるべきだ。その原因はどこから何が持
つて
来るかということは、これはその人によ
つて
見方が違いましようけれ
ども
、今
政府
なりその他
関係
されている人たちが、ただ取締りだけを
自分
の
責任
とせずに、そのよ
つて
も
つて
来る原因をもつと糾明し、それを除去することをしなければならぬと私は思いますが、一体何のためにこういう
治安
が乱れるか、原因がなへんにあるかということについてどういうふうなお
考え
か、その点をお尋ねいたしたいと思います。
岡野清豪
40
○岡野国務大臣 お答え申し上げます。概括的に国務大臣としてお答え申し上げますれば、これは
日本
が戰後非常に窮乏しておる、個人の財政といわず、会社の財政といわず、国家の財政といわず、地方団体の財政といわず、すべて財政が非常に窮乏しているということが、
国民
不安の原因にな
つて
おると思います。しかし今日こういうような
治安
の情勢は。われわれが非常に心配しなければならぬこともありましよう。そういうことにな
つて
いるということにつきましては、
治安
関係
の担当大臣からひ
とつ
詳しくお聞取りを願いたいと存じます。
立花敏男
41
○
立花委員
岡野さんは、やはり国家の財政的な窮乏あるいは
日本
全体の経済的な窮迫が
治安
の乱れるもとであると、非常に良心的な答弁をなさ
つた
のですが、具体的に自治体の問題として今年度の予算を見ましても、いろいろ地方の
治安
が乱れるような形が、やはり国家予算を通じまして、地方の予算に影響しているという点をおつかみにな
つて
いるかどうか。たとえど失業
対策
費などの対象といたします失業者の人員数が、去年より減
つて
いるわけです。こうなりますと、今まででも地方で職業安定所などに、失業者が相当
賃金
を上げてくれ、あるいはあぶれをなくしてくれという形で運動いたしておりますが、ことしは去年よりも
人間
が減るのですから、よけい問題が起
つて
来ると思います。私はこういうところに地方の
治安
がよけい乱れて行く原因があると思うのです。あるいはやはり中央で組んで地方へ渡します援護費というものも、対象人員が減少しておる、これも重大な
治安
の乱れになるだろうと思うのです。食うために生きるためにはいろいろな
犯罪
も出て来るでしようし、国家から出ておりましたものが減らされるのですから、これに対しては何らかの
方法
で補給しなければならぬという問題が起
つて
参りまして、
治安
の乱れるのは当然だと思う。たとえばこういう
はつ
きりした形でなくても——先般の
国会
の厚生
委員会
でも各党一致で決議しようということを私聞きましたが、国家から
平衡交付金
の中に含まれて出しております児童福祉
関係
の金、こういうものが地方ではほかの事業に使われまして、ちつとも児童福祉の金にまわらない。
従つて
青年の完全な教育と申しますか、社会的な何ができない、こうな
つて
参りまして、そこからやはり青少年の
犯罪
が増加して来る。こういう直接の形が、すつと国家予算を通じまして地方予算に現われているのですが、こういう問題は十分検討なさ
つて
おられるかどうか。こういう問題こそ、私はただいま言われました国務大臣の良心的な御答弁の具体化として、ぜひひ
とつ
検討していただきたいと思うのです。もちろん私が申し上げるまでもなく検討していただいておると思いますが、こういう問題をどういうふうにお
考え
にな
つて
おるか、この際
意見
を承らしていただきたいと思います。
岡野清豪
42
○岡野国務大臣 お答え申し上げます。一言にして申し上げますれば、先ほど申し上げましたように、国家財政並びに地方財政が窮迫しておるという点で、そういう費用が出ないということでございます。今児童福祉の問題とか、失業
対策
にお触れになりました。これは児童福祉また失業
対策
を所管しておる厚生大臣あたりの
意見
もいろいろありましようが、これもやはりただいま私が申し上げました国家財政と地方財政というものを勘案して、国のこの財政
状態
ではこれ以上のことはできないのだという大局的見地かち見まして、皆様方の御希望に沿うような十分なる予算が組めないのでございます。
立花敏男
43
○
立花委員
こういう問題、岡野さんは非常に話がわか
つて
いただけるのでけつこうなのですが、
治安
大臣の方になりますと、木村法務総裁のように、これは
共産党
の煽動だ
共産党
の暴動の準備だというようなことを言
つて
おるのです。岡野さんとま
つた
く違
つた
意見
で、
治安
の乱れる原因を研究し、またその
対策
を立てようとされておるのですが、こういう問題について岡野さんの明確な御見解を承
つて
おきたいと思います。
岡野清豪
44
○岡野国務大臣 私は不幸にして
治安
大臣の職責を帯びておりませんから、
治安
の維持に対しては
治安
大臣の御
所見
を承
つて
いただきたい。
野村專太郎
45
○野村
委員長
代理 藤田義光君。
藤田義光
46
○藤田
委員
齋藤
長官
にお尋ねいたします。まず第一点は
行政協定
はいつごろから効力を発生すると想像されておりますか。
斎藤昇
47
○
斎藤
(昇)
政府委員
先ほど
床次委員
にお答えいたしましたように、
行政協定
の問題は協定の
責任
担当大臣から聞いていただきたい、私からは申し上げる
立場
ではございませんので、御了承を願います。
藤田義光
48
○藤田
委員
意外な御答弁でございます。これは全
国民
が非常な関心を持
つて
おる重大問題です。しかも予算
委員会
等におきましては、
行政協定
に
関係
ない閣僚が真劍な答弁をされておる。予算分科会におきましても、たとえば増原
予備隊
長官
は非常に懇切丁寧な答弁をいたしております。国家
警察
の
長官
が全然
関係
ないから答弁できないということは何か誤解じやないかと思います。
行政協定
の中には、
警察
に関連する重大事項があります。協定に関連する
警察
の重大事項に対しましても、まだ何ら研究されておりませんかどうか、この際お伺いしておきます。
斎藤昇
49
○
斎藤
(昇)
政府委員
研究はいたしております。しかしいつごろから効力を発生するかというようなことは、私が憶測をしたりしてお答えをする問題ではないと思います。
藤田義光
50
○藤田
委員
研究されておる
内容
を発表願いたい。
斎藤昇
51
○
斎藤
(昇)
政府委員
これはまだ私として公に申し述べる
段階
にない、先ほど
床次委員
に対する答弁と同じであります。
藤田義光
52
○藤田
委員
研究されておる
内容
も具体的でないということになりますと、結局研究されていないということになります。国内の
治安
の任を背負う国家
警察
の事務の最高
責任
者が、そういう答弁をされたということを速記録に残すことは、非常に残念であります。私は長年の
警察
のエキスパートである
長官
なるがゆえに、相当思い切
つた
発言をこの察お願いしようと思
つて
、御質問しておるわけでございます。たとえば国際法上前例のないような
行政協定
によりまして、
進駐軍
の
軍人
はもとより軍属及び家族までその施設内におきましては、われわれは
裁判権
を失わんといたしております。そうしますると、
日本
に来ておりまする
進駐軍
関係
の家族にあらざる白人の識別の問題、あるいは無税で輸入したものを持参しておるものと脱税をしたものとの鑑別、私は国家
警察
としてはいろいろ重大な問題を背負わされると思います。従いましてこの点に関しましては、具体的な研究がなければお尋ねしてもやむを得ませんが、もし
行政協定
が成立した際におきましては、
進駐軍
関係
で
日本
に刑事
裁判権
の移譲された部門の取締りは、何部でやられる予定でございますかお伺いいたしておきます。現在の国家
警察
本部の部制の中にはそれはなくて、新たに機構改正で
考え
られますかどうか、この点をお伺いしておきます。
斎藤昇
53
○
斎藤
(昇)
政府委員
犯罪
はいろいろな態様によ
つて
行われますので、
従つて
人を対象にして別の部局を設けるということはただいま
考え
ておりません。
藤田義光
54
○藤田
委員
現在の警備部が所管をいたしますか、あるいは刑事部が所管いたしますか、その点をお伺いいたします。
斎藤昇
55
○
斎藤
(昇)
政府委員
たとえば窃盗を警備部で所管いたしましてもできません。
藤田義光
56
○藤田
委員
所管の問題に関しましては割合
はつ
きりした御答弁をされるようでありますが、予算の中に、四月一日に四十六署九百九十一人の増員を見込んでおられます。これは自治警の
廃止
だけを見込まれたものでありますか、あるいは講和条約の効力発生を見越した点もあ
つて
の増員であるかどうかをお伺いいたします。
斎藤昇
57
○
斎藤
(昇)
政府委員
それは自治警の
廃止
の分であります。講和条約発生後の分をも含みまして、昨年の臨時
国会
で五千名以内の増員を認められたわけでありまして、予算といたしましては二千六百人の増員を見たわけであります。これは今後の
治安
情勢、
日本
が自主独立した後における
関係
をも勘案いたして、その通りに
なつ
たわけであります。
藤田義光
58
○藤田
委員
先ほど来
立花委員
の質問もありましたが、昨今重大な
治安
問題が起きておりますが、
日本
の
治安
問題の大半を解決する警視庁の機構問題に関しまして、国家
警察当局
で何か研究されておりますかどうかお伺いいたします。
斎藤昇
59
○
斎藤
(昇)
政府委員
私の方ではかねてからいろいろな研究をいたしております。
藤田義光
60
○藤田
委員
警視庁の
警察
を首都
警察
にいたしまして、現在の国家
警察
とは別個の国家
警察
にしようという案と、現在の国家
警察
に編入しようとする案が、累次
新聞
に報道されております。これは仮定の問題でありますが、もし二つの案がある場合に、
長官
個人の御
意見
として、この際どちらを採用したいお
考え
であるかお伺いいたしておきたいと思います。
斎藤昇
61
○
斎藤
(昇)
政府委員
具体的な警視庁の機構問題ということになりますと、影響が非常に微妙であります。何らかの結論を得てこれで行くという
政府
の決定がなされますまでは、これがよいあれがよいということはこの際申し上げない方が、私は
治安
確保の点からよいと思います。
藤田義光
62
○藤田
委員
非常に答弁が愼重でございまして、質問をしてもむだと思いますから割愛いたしますが、現在
長官
の耳に入
つて
おります
行政協定
の報道が事実とすれば、それに伴いまして国家
警察
として何か
法律案
あるいは予算案と早急に
考え
る必要がありますかどうか、その点をお伺いいたします。
斎藤昇
63
○
斎藤
(昇)
政府委員
予算等早急に要するものは、私はないと思います。
藤田義光
64
○藤田
委員
実は
斎藤
国警長官
のスタツフの中にはいろいろ優秀な人がおりまして、たとえば総務部等においては
行政協定
実施に伴ういろいろな問題、あるいは首都
警察
の問題も研究されまして、一応
長官
の腹はもうきま
つて
おるころじやないかというのが常識でございます。この点に関しまして影響するところは微妙でありますが、その機構改革に伴ういろいろな
方針
を発表することによる影響よりも、差迫
つた
治安
の問題は重大でありますから、この重大なる
治安
問題のために、機構の発表を遅らせるということもどうかと思います。先ほどこちらの
委員
から質問がありましたように、自治
警察
のイデオロギーとかその他の問題もありまして、なるほど微妙な問題であります。しかしこの問題を
はつ
きりさせない限りは、
日本
の
治安
問題は解決しないということはもう常識でございます。この点に関しましていま一度お伺いいたしておきますが、これは
新聞
の報道でありますが、公安
委員
制度に対しまして、その中の一名を国務大臣にするというようなことが言われておりますが、その点に関して
長官
に何か御連絡がありましたかどうかをお伺いいたします。
斎藤昇
65
○
斎藤
(昇)
政府委員
そういう案も
考え
られると思いますけれ
ども
、ただいま
政府
におきましても、そういう案でやろうという
方針
は何らきま
つて
おりません。むしろ現状で最も有効に活用するようにして行きたいということは、担当の法務総裁もあらゆる
機会
に述べておられるのであります。
藤田義光
66
○藤田
委員
公安
委員
制度というのは、民主
警察
の最後の一線だろうと思います。この制度を庭止してしまえば、終戦後大混乱した
警察
制度の改正を、何のためにや
つた
かわからないことになると思います。この民主
警察
の最後の一線である公安
委員
制度のとりでにこもられまして、身をも
つて
民主
警察
の実を示されました
斎藤
長官
であります。つまり
政府
の退職要求を毅然として新しい制度のもとに拒否した民主
警察
の具現者である齋藤さんでありますから、私は公安
委員
制度に対しまして、あくまで存続の毅然たる態度で臨んでもらいたいと思います。首都
警察
の問題も、公安
委員
制度の問題も、具体的な質問になりますと御答弁がないと思いますので、本日は遠慮したいと思いまするが、首都
警察
、国家
警察
という現在の区別を撤去いたしまして、民主
警察
という建前からすつきりした姿にする必要があるということを要望する向きも非常に強くな
つて
おります。つまり名前の問題でなくて、本質的に民主
警察
であれば、現在の最大の欠陥である自治警と
国警
の連絡調整を強化するために、これを一本にしようという声が大分出ております。先ほど社会党の
大矢委員
からは、内務省の復活その他ということで、この点に関してはやや
反対
的な
意見
がございましたが、私は擾乱
事件
等に対して、
治安
の衝に当る
警察
も統一せる態勢で、しかも民主
警察
の真面目をそこなわないような態勢のものが必要ではないかと、私自身も
考え
ております。
国警
とか自治警というセクシヨナリズムの問題でなくて、真に
治安
を強化するためには、何とか
はつ
きりしたものが必要であることは、おそらく
関係者
はもちろん一般
国民
も
考え
ておるだろうと思います。この点に関しまして忌憚ない御
意見
を伺
つて
おきます。
斎藤昇
67
○
斎藤
(昇)
政府委員
まことにごりつぱな御見識で、拝聴いたしておきます。ただいま岡野国務大臣からもお答えになりました通り、今日の
警察
の大綱を動かさないで、現在はその実をあげるように努力すべき
機会
だと
考え
ております。
床次徳二
68
○
床次委員
先ほど来
委員
諸君
から、
行政協定
に関して
国警長官
の
立場
について伺
つた
のでありますが、具体的の御答弁がなくてはなはだ残念に思います。しかしながらこれはきわめて重大な問題でありまして、私
ども
の
意見
から申しますならば、いわゆる
属人主義
的な
行政協定
が結ばれることは、わが国の
警察
の現状にかんがみましてまことに適当でない。なお今後の独立
日本
としてのあり方から申しましても、これは障害になると思います。この点に関しましては、
長官
自体十分御研究にな
つて
おるのでありますから、さような結論を持
つて
いるものと思うのでありますが、この際われわれの
意見
を十分御了解いただきまして、
警察当局
の
治安
維持の
責任
者という
立場
において、今日
行政協定
を折衝しておられる担当者に対して、十分ひ
とつ
はつ
きりとその
意見
を述べられまして、
治安
の万全に遺憾なきことを期していただきたいと思う。これは
国民
として切実な問題でありまして、直接
治安
の
関係
を
考え
るばかりに、
行政協定
に対しましても懸念を持
つて
おり、その他の問題につきましても問題は多いのでありますが、日常生活においてわれわれはこの点に懸念を持
つて
おるのでありますから、
国民
のかかる杞憂と申しますか、心配いたしておりますことに対して、当の
警察
責任
者として、
長官
は特別なる
措置
をや
つて
いただきたいと思います。 〔発言する者あり〕
野村專太郎
69
○野村
委員長
代理 静粛に。
床次徳二
70
○
床次委員
当
委員会
といたしましても、多数の
委員
は必ずやそういう
意見
だと思うので、この点ひ
とつ
十二分の御努力を要望しておきます。
斎藤昇
71
○
斎藤
(昇)
政府委員
十分御趣旨に沿うように努力をいたします。
立花敏男
72
○
立花委員
関連して。齋藤さんのさいぜんのお話では、
犯人
とわかれば逮捕するということですが、
国警
では
モンタージユ写眞
まで出し、
犯人
の人相まで出してそれを下部の全国
警察
官に持たしてありまして、それに似たような者が来れば
処置
をしろ、こういうことだろうと思いますが、その場合に、あなたの方では、
警官
はどういう
処置
をするように手配をされておるのか。
犯人
と断定するにはどういうふうな手続が必要なのか。現在まで逮捕されない原因は、そういう問題で
日本
の
警察
ではやはり
犯人
と断定するに何らの資料もなく、手続上も非常に遅れるというようなことから、逮捕できないのではないかと私は思います。そういうことからやはり具体的な
行政協定
と結びつけられると思いますが、あなたは、
犯人
と断定できれば逮捕する、しかしそれが目の前におりましても、断定できないならば逮捕できないのだというふうに言
つて
おるわけです。だから断定が、どういう手続でどういう条件を具備すれば逮捕できるか、それをひ
とつ
明らかにしていただきたいと思います。現在でもまだ
日本
の
警察
は、
犯人
の身分もあるいはその他の詳細なことも、ちつともおつかみにな
つて
おらない。ただ漠然たる白人という程度のものしかおつかみにな
つて
おらない。どういうわけでそれが
日本
の
警察
に知らされないのか、これをひ
とつ
知らせていただきたい。この問題が解決されませんと、いくら警視庁を
国警
に編入いたしましても、いわゆる機構いじりと
新聞
が言
つて
おりますが、機構いじりをやりましても、問題はちつとも解決しないのではないかと思う。やはりここがキー・ポイントではないかと思いますので、どういう
意味
で現在に至るまで、非常に
捜査
範囲も狭いと思うのですが、あの重大な
犯罪
を犯した者を
はつ
きりと逮捕できるような
段階
に至らないのか。なせ
犯人
をもつと明確につかめないのか。これをひ
とつ
聞かせていただきたい。
斎藤昇
73
○
斎藤
(昇)
政府委員
なぜ長引いておるかというお尋ねでありますが、今までも重大な
犯罪
で、これが検挙されますのには相当の時日を要しておるものが多いのであります。さように速急に解決いたしますことは望ましいし、またわれわれも努力いたしておる次第でありますけれ
ども
、ただこの
事件
のみならず、相当の日子を要するものが多いのであります。さように御承知を願います。
立花敏男
74
○
立花委員
そうしたら
日本
の
警察
は、
犯人
の所属、氏名、年齢というようなものは、わからないのですか。
斎藤昇
75
○
斎藤
(昇)
政府委員
まだ明瞭にはな
つて
おりません。
野村專太郎
76
○野村
委員長
代理 大体
警察
に関しまする調査は次の
機会
に讓りまして、本日の
委員会
はこれをも
つて
散会いたします。次会は公報をも
つて
お知らせいたします。午後零時五十五分散会 ————◇—————